M&Aの基本合意書とは?記載内容を解説

会計士 牧田彰俊

有限責任監査法人トーマツ入所、各種業務の法定監査、IPO支援に携わる。その後、ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門にてM&A アドバイザリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務等に従事。組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、主に国内ミドルキャップ案件のM&Aアドバイザリーとして、豊富な成約実績を収める。2018年、これまで以上に柔軟に迅速に各種ニーズに応えるべく株式会社M&A DXを設立し、現在に至る。

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M&Aの基本合意書とは、最終契約に先立ち取り交わされる合意書です。それまでの交渉内容の整理と双方の合意形成を目的に作成されます。この基本合意の締結以降、デューデリジェンス(DD)の実施や最終契約の締結に向けて歩を進めることになります。

本記事では、M&Aにおいて重要な中盤ポイントである基本合意について詳しく解説していきます。

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M&Aにおける基本合意書とは

M&Aにおける基本合意書とは

M&Aでは、いくつかの契約書を締結することになりますが、基本合意書はM&Aのなかでも重要な契約書の1つです。ここでは、基本合意を締結する意味と目的に焦点に当てて解説していきます。

基本合意を結ぶタイミング

売手企業(譲渡企業)と買手企業(譲受企業)が、それまでに話し合った内容を整理し、その上で、双方が前向きに交渉を進めるという共通認識が得られた場合に、基本合意書を締結します。

その後一般的には、デューデリジェンスが実施されますが、デューデリジェンスでは専門家への費用が発生するため、費用の面からも重要なターニングポイントといえます。

基本合意で締結する基本合意書とは

交渉により中間地点として決定した内容をまとめたものを基本合意書といいます。その内容については、その後の調査や交渉がスムーズに進むように専門家を交えて慎重に取り決めます。

基本合意書の内容

基本合意書は、譲渡価格とスキームのみを記載した簡略なものから、最終契約書と変わらない内容の濃いものまで様々です。ここでは、一般的な基本合意書の内容を説明します。

・M&Aのスキーム

M&Aには、株式譲渡から事業譲渡など多数のスキームがあります。事業譲渡の場合は、交渉する事業や資産・負債の範囲を定めて記載するケースもあります。

・M&Aの対象範囲

交渉の範囲としては、企業そのものもしくは一部の事業など、さまざまなケースが考えられます。事業譲渡であれば、譲渡する事業や資産・負債の範囲を定めて記載するケースもあります。

・譲渡価格

双方の企業が合意した譲渡価格を記載します。デューデリジェンスの結果によっては、価格や条件が変更することも考えられるため、変更できるように定めておくケースが一般的です。また、事業承継のケースでは、役員退職金が最終段階で生じる可能性もあり、価格と役員退職金について記載する場合もあります。

・譲渡日

株式または事業の譲渡など、その時点で双方が目標とする取引実行日を記載します。

・有効期限

基本合意は中間地点であるため、基本合意書の有効期限を定めることが一般的です。基本合意から3〜6ヶ月間くらいの余裕をもたせて期限を設定し、この間にデューデリジェンスから最終契約締結・クロージングまで行います。

・法的拘束力の範囲

基本合意書は、法的拘束力のあるものとないものの両方が含まれます。譲渡価格やスキームなどは、デューデリジェンス後の変更もあり得るため、法的拘束力をもたせないケースが一般的です。一方、秘密保持や独占交渉権などは、法的拘束力がなければ意味をなさないため拘束力をもたせます。

・その他

その他に記載される内容としては、善管注意義務や譲渡後の事業運営方針などです。

基本合意書を締結する目的

それでは、なぜ基本合意書を締結するのでしょうか。その目的を、売手と買手のそれぞれの立場から説明します。

売手から見た目的とは

基本合意の後に行われるデューデリジェンスでは、売手会社の多くの秘密情報が相手先企業に開示されます。漏洩リスクの可能性もあるため、基本合意書には、秘密情報の取り扱いについての項目を盛り込むことが一般的です。この契約書によって、自社の重要な情報を守ることができます。

また、有効期限を定めないといつまでも相手先企業に拘束され、ほかの良い条件を提示する企業との交渉チャンスを逃してしまいます。有効期限を定めることで、双方の企業が最終契約に向けてスピーディーに動くことを期待できます。

買手から見た目的とは

買手からすると、基本合意書を締結して初めて、デューデリジェンスに向けて駒を進めることになります。また、基本合意書に独占交渉権についての項目を盛り込むことで、売手企業が他の企業と交渉することがないように定めることが可能となります。

基本合意書における法的拘束力とは

基本合意以降に行われるデューデリジェンスによって、条件が変更されたり、契約自体が破断となったりすることもあり得るため、一部を除いて基本合意書には法的拘束力はありません。しかし、デューデリジェンスにより売手企業の秘密情報が開示されるため、秘密保持義務などの項目については法的拘束力を持たせるのが一般的です。

なぜ基本合意書を作成するのか

ほとんどの条項に法的拘束力を持たせないことから、基本合意書を省略し最終契約書のみ締結すればよいのではと思うかもしれません。
しかし、基本合意書締結は、交渉の中間地点として決定した内容をまとめる重要な局面です。また、秘密保持義務や独占交渉権に法的拘束力を持たせることで、売手企業・買手企業の双方が安心してその後のデューデリジェンスや条件交渉を行うことができますから、原則として基本合意書を省略するべきではありません。

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基本合意書と意向表明書の違い

基本合意書と意向表明書の違い

基本合意書と混同されやすい意向表明書ですが、どのように違うのでしょうか。またどのような目的で作成されるのでしょうか。

意向表明書とは

意向表明書とは、買手企業がM&Aの意向を示すために売手企業に提出するものです。提出は必須ではありませんが、提出することによってスムーズに交渉が進みます。

意向表明書の目的と内容

買手企業は、自社の概念や想定するシナジーなどを記載した意向表明書を提出することによって、売手企業へ譲受したいという思いを伝えます。ただし、交渉先が自社1社のみであれば、省略することも多いようです。基本合意書は、譲り受けたいという前提の下に作成されるため、意向表明書を内包しているとも考えられます。

意向表明書には、一般的に次の内容を盛り込みます。

・買手企業の企業概要

・想定している譲渡額

・スケジュール

・独占交渉権の範囲

・その他

意向表明書は、買手企業による最初の意思表明と条件提示となります。一方、基本合意書は、より具体的な内容となっており、双方の合意を確認するための書類です。

基本合意書の記載内容と構成

M&Aにおける基本合意書は、最終契約の前に基本的な事項について売手と買手候補との間における一定の合意ができたことを書面で確認するものですが、ここでは基本合意書の一般的な記載内容や構成について説明していきます。

①買収対象やスキーム、買収価格、などの基本条件
②今後のスケジュール
③デューデリジェンスに関する事項
④善管注意義務
⑤解除条件
⑥基本合意の有効期限
⑦独占交渉権
⑧法的拘束力の有無
⑨秘密保持義務
⑩その他の合意事項

買収対象やスキーム、買収価格、などの基本条件

M&Aの取引形態は株式譲渡や事業譲渡、合併、会社分割等、多数存在します。また譲受対価として金銭、株式もしくは現物資産等、どのような形態を使って取引を行うのかを定めます。

今後のスケジュール

基本合意締結時点の双方の理解を確認するために、デューデリジェンス・最終契約の締結日・クロージング日などのおおまかなスケジュールを定めます。

デューデリジェンスに関する事項

デューデリジェンスとは、買手が会計士や弁護士、コンサルタントなどを活用して、財務面や税務面、法務面などのさまざまな側面から譲渡企業に対して行う調査のことを指します。デューデリジェンスは譲受後の経営リスクを洗い出す目的で行われます。この項目では買手による調査のために売手がデューデリジェンスに責任をもって協力することも定められます。

善管注意義務

善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略ですが、売手が譲渡企業の企業価値を落とすような行為を行ってはならない義務を負うというものです。具体的には、新規借入や新規投融資、従業員の大幅な新規採用や解雇などがあげられます。

契約解除

買手による調査で売手等に違反が見つかったり、M&Aをすすめていくにあたって大きな支障となる事由が発見された場合は、契約を解除できる旨を明記します。

基本合意の有効期限

定められた期日までに最終契約が締結できない場合、本合意は失効するという旨を定めます。

独占交渉権

独占交渉権とは、基本合意の有効期限内は売手が特定の買手候補を除く第三者とM&Aの交渉を行うことを禁止するというものです。

法的拘束力の有無

M&Aを実行する義務があるという意味での法的拘束力は有しないとされるのが通常です。基本合意書は最終契約前の仮の合意であり、デューデリジェンス開始前に締結されます。

秘密保持義務

詳細は後述しますが、この時点までにやりとりされた互いの情報や、今後実施されるデューデリジェンスを通じて得た情報はもちろんのこと、M&Aを検討しようとしている事実についても漏洩することが禁止されます。

その他の合意事項

準拠法(契約の成立と解釈の基準となる法律)や裁判管轄(紛争が生じた場合にどの裁判所で紛争解決の手続きをとるのか)なども定めておきます。

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基本合意書にも含まれる秘密保持とは

基本合意書にも含まれる秘密保持とは

企業は経営をする上で、自社の情報を開示しなければならない場面が出てきます。M&Aにおいても、売手企業は、M&A仲介会社や仲介コンサルタント、金融機関、買手企業などに秘密情報を公開しなければなりません。そのため、あらかじめ秘密保持契約を締結し、提示先や使用範囲、漏洩してしまった場合の責任や損害賠償を定めることが大事です。

秘密保持契約を結ぶタイミング

売手企業にとっては、M&Aを検討しているという事実自体が極秘情報となります。M&Aを進めていることがわかると、取引先や従業員が不信感を抱いてしまうケースがあるため、慎重に話し合いを進める必要があります。

このようにM&Aにおいては、情報開示の度に秘密保持契約を結ぶことが一般的であり、そのタイミングは次のようになっています。

・売手企業とM&A仲介会社

売手企業は、相談先であるM&A仲介会社に財務諸表を開示し、仲介会社はそれらの情報をもとに、買手企業との交渉に必要となるノンネームシート(Teaser)や企業価値レポートを作成します。

・買手企業とM&A仲介会社

買手企業がノンネームシートを見て興味を持つと、より詳細な情報の開示を仲介会社に求めます。この段階で、売手企業の社名や決算内容等が開示され、M&Aを検討していることがわかるため秘密保持契約を結びます。

・売手企業と買手企業

基本合意書の締結後に進められるデューデリジェンスにおいて、売手企業にとっては非常に重要な情報を買手企業に開示しなければなりません。この場合、守秘義務が重要となるため、基本合意書の秘密保持の項目に改めて記載することが多いようです。

秘密保持契約書の目的と内容

この契約書を締結する目的は、秘密情報の取り扱いに関するルールをあらかじめ定めておくことです。情報が漏洩した場合の責任や損害賠償などを定めておくと、一定の抑止力が働きます。また万が一漏洩した場合、当事者の責任を明らかにし、スムーズに対応することができます。

関係する企業や仲介会社が故意に漏洩することは考えにくいですが、ヒューマンエラーによって起こる可能性もゼロではありません。従業員や取引先に不安感を与えないためにも、情報の取り扱いには細心の注意が必要です。

秘密保持契約書の主な内容は、次の通りです。

・秘密情報の定義

・秘密情報を開示する範囲

・利用する目的

・利用完了時の情報の取り扱い

・秘密保持期間の設定

・損賠賠償について

独占交渉権とは

独占交渉権とは

M&Aにおける独占交渉権とは、ある特定の買手企業と売手企業との間で、独占的にM&Aの交渉を進めることができる権利のことです。

独占交渉権を締結するタイミング

通常、基本合意を締結する際には、独占交渉権についても締結します。有効期限としては、デューデリジェンスを行い最終的な契約締結までに要すると思われる、おおよそ3ヶ月間から半年間ほどが一般的です。

独占交渉権を締結する目的

独占交渉権は、売手企業と買手企業の立場によって意味合いが異なります。買手企業は独占交渉権を付与されることで、その権利が有効な期間は、ほかの候補者を排除することができます。しかし反対に、売手企業の立場からすると、その期間はほかの候補者と交渉することができないということです。より良い条件を提示するほかの企業との交渉チャンスを逃さないためにも、独占交渉権の有効期限を長く設定することは得策ではないといえます。

まとめ

まとめ

M&Aにおいて、基本合意の締結は重要な中盤ポイントとなります。この基本合意を結ぶことによって、次のステップへ進むことができ、最終的な契約締結に向けて本格的に交渉がスタートします。

基本合意書には、秘密保持契約や独占交渉権などの法的拘束力をもつ内容も含まれ、記載内容については専門家と慎重に話し合って決める必要があるでしょう。より良い結果を得るためにも、M&Aを検討する場合は、豊富な実績を持つ相談先を選ぶことが非常に大切です。

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関連記事はこちら「M&Aの各種契約書(基本合意~最終契約書、その他)を解説」
関連記事はこちら「基本合意(LOI/MOU)とは|M&A・事業承継・相続はM&A DX ‐ madx」

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