M&Aをする場合に必要な契約書の種類と役割、書式と注意点を解説

会計士 牧田彰俊

有限責任監査法人トーマツ入所、各種業務の法定監査、IPO支援に携わる。その後、ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門にてM&A アドバイザリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務等に従事。組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、主に国内ミドルキャップ案件のM&Aアドバイザリーとして、豊富な成約実績を収める。2018年、これまで以上に柔軟に迅速に各種ニーズに応えるべく株式会社M&A DXを設立し、現在に至る。

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M&Aをすると決断してから、実際にM&A成約に至るまでには数多くのプロセスが必要になります。その中でも特に重要なのが契約書であり、M&Aを遂行する上では必要不可欠です。しかし、専門用語が数多く登場する、記載されている内容が細かく多岐にわたる、文字の量が多いなど、専門的な知識なしでは契約書は読むのも作るのも実にハードルの高い作業といっていいでしょう。

そこで、M&Aの手続きの中でも重要な位置をしめている“契約書”にポイントを絞って説明していきます。まずそもそもどんな契約書が必要なのか、そしてまたそれぞれの契約書の役割とは何なのか、さらに作成する上で注意しなければならないこと、読む上で注意しなければならないことなど、くわしく見ていきましょう。

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M&Aにおいて必要な契約書の種類と役割

M&Aにおいて必要な契約書の種類と役割

M&Aをする場合に必要な契約書は大きく分けると、次の5つになります。まずはそれぞれの契約書の概要を説明します。

秘密保持契約書とは?

M&Aに関する行動を起こす場合に、最初に締結するのが秘密保持契約書です。M&Aでは企業の情報を開示しなければ協議を進めることができません。ただし、会社の秘密情報が漏れると大きな損失へ繋がる恐れがあります。そのため、社外にも社内にも秘密裏に進行する必要があります。また会社が独自に開発した技術やノウハウ、営業上の機密事項などもあるでしょう。それらの秘密を守るために、相手から得た情報を第三者に開示することを禁止することを目的とした秘密保持の契約が必要となるのです。

当事者とM&Aアドバイザーとの間で締結する場合もありますし、売手と買手が締結する場合もあります。加えて、秘密保持契約書には契約当事者である双方が秘密保持義務を負うものと、どちらか一方のみが秘密保持義務を負うものがあります。また、単独の契約書として締結される以外に、アドバイザリー契約書、意向表明書、基本合意書、最終契約書などの条項のひとつとして秘密保持契約が交わされるケースもあります。必要に応じて、さまざまな締結の仕方があることを留意しておきましょう。

アドバイザリー契約書とは?

M&Aを検討している当事者とM&Aにおける助言や提案を行う外部の専門家との間で結ぶのがアドバイザリー契約書です。M&Aは専門的な知識が必要であり、手続きが多岐に渡るため、M&Aを円滑に進めるためにはM&A仲介会社やM&Aアドバイザーとの契約が不可欠となります。

M&Aアドバイザーのおもな仕事は以下の通りです。

・M&A全体の進行の管理
・方向性の助言
・事前の準備
・株価の算定
・候補企業の選定
・先方との条件交渉
・契約内容の確認・助言
・弁護士、会計士、司法書士などとの連携と調整
・先方との面談の調整
・デューデリジェンスの手続きの手配

そして、アドバイザリー契約書には業務の範囲、報酬、免責事項などが定められています。

意向表明書とは?

買手が売手に対して、会社を譲り受ける意向を伝える目的で作成されるのが意向表明書です。買い手企業の企業概要や希望する提携の形態、買取の希望価格、譲受までのスケジュールなどを記載して、買取の意思を表明します。

基本合意書とは?

M&Aに関する基本的な条件について、売手と買手とが大枠で合意したことを確認するために締結する契約書です。記載する合意事項としてあげられるのは取引形態、売買の金額のおおよその目安、今後のスケジュール、デューデリジェンスの協力義務などが挙げられます。売手と買手とがM&Aの成約に向けて進んでいることを互いが確認するという意味合いもあります。また基本合意書には、交渉期間中は他の企業との交渉を禁止する独占交渉権が定められているのが一般的です。そのため、この段階で買手候補は1社に絞られていることが多いです。

最終契約書とは?

M&Aの当事者である買手と売手とがすべての条件面で合意した場合に交わすのが最終契約書です。M&Aの形態によって契約書の名前は異なり、株式譲渡の場合は株式譲渡契約書、事業譲渡の場合は事業譲渡契約書と呼ばれます。最終契約書は、法的な拘束力を持っているのが大きな特徴です。最終契約書の締結および、対価の決済によってM&Aが成立します。

機密保持契約書のポイントと注意点

機密保持契約書のポイントと注意点

売手がM&Aアドバイザーや買手と機密保持契約書を締結する場合のポイントと注意点を解説していきます。

機密の範囲はどこまでなのか?

機密保持契約書を作成する場合に特に重要なのは機密の範囲をどこからどこまでに設定するかということです。基本的には売手が相手に開示したすべての情報が該当するわけですが、すでに一般的に知れ渡っている情報や他のルートから知りえた情報は機密情報には当てはまりません。機密情報の範囲を広げると開示者に有利となり、狭めると受領者に有利となります。

一方で、開示される情報のうち一定の情報のみを機密情報とする場合もあります。この場合には、機密である旨が明示された情報、口頭で開示された後決められた日数以内に書面で機密である旨が明示された情報、電磁的記録媒体で開示された情報のうちパスワードが付された情報のように、可能な限り厳密に定義しておくのがいいでしょう。開示された情報をM&Aの検討以外の目的では使用しないという条項を盛り込むことも検討するべきでしょう。

契約期間で気をつけるべきこと

機密保持契約書を締結する際には、有効期限の設定が必要です。機密情報の取り扱いが変わる重要な規定であるため、充分な検討が必要です。M&Aが成約して、M&Aアドバイザーとの契約期間が終了してからも、機密保持契約書の効力を残存させるために規定する場合もあります。

開示者は長めの設定、受領者は短めの設定を希望する傾向があります。機密情報の管理にもそれなりの労力が必要になるからです。なお業種によって例外はありますが、一般的には機密保持の有効期間は1年から3年程度に設定されています。

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アドバイザリー契約書のポイントと注意点

アドバイザリー契約書のポイントと注意点

会社経営者自らが主導してM&Aを進めるのは簡単なことではありません。M&Aの手続きには専門の知識や経験、さまざまな技術が必要になるからです。専門的な助言や提案、手続きの代行を委託するために、M&Aのアドバイザーと契約を結ぶのが一般的でしょう。

アドバイザリー契約書は当事者とM&Aアドバイザーとの間で締結されます。アドバイザーの関わり方によって、契約書の種類、内容も変わってきます。

仲介契約、コンサルティング契約との違い

アドバイザリー契約とはM&Aの専門家にM&Aの手続きにおけるサポートを依頼する際の契約書です。仲介契約、コンサルティング契約と同じように、会社の直接的な雇用関係にない外部に委託するという点では共通しますが、明らかな相違点もあります。

アドバイザリー契約は、アドバイザーが売手もしくは買手のどちらか一方と結ぶ契約です。一方で、仲介契約はアドバイザーが売手と買手の間に立ってM&Aを進めていく契約になります。アドバイザリー契約がクライアントの意向を汲み、クライアントの利益になるM&Aを目指しているのに対して、仲介契約はM&Aの契約を成立させることを目指しているという違いがあります。後者は中立的な立場なので、買手と売手の要望を把握し、利益のバランスを取るというのが大きな特徴です。最初から有力な買い手候補が決まっている場合などは、仲介契約が使われるケースも多く見られます。

また、アドバイザリー契約とコンサルティング契約の大きな違いはアドバイスの範囲です。アドバイザリー契約がM&Aの活動全般をサポートするものであるのに対して、コンサルティング契約は企業が抱えている特定の問題に対して解決策を提示するものになります。M&Aをするという前提があるならば、M&Aにおける全面的なサポートが期待できるアドバイザリー契約がいいでしょう。

業務内容の範囲はどこまでか?

アドバイザリー契約において、M&Aアドバイザーが担当する業務内容の範囲は広いほど安心できます。ただし範囲が広いほど、料金が高くなるのが一般的です。M&Aを行う当事者がM&Aの知識をどの程度持っているかによっても、設定すべき範囲は変わってくるでしょう。M&Aにおける手続きは専門的な知識が必要であり、多岐に渡るため、M&Aの知識をほとんど持っていない場合や不安がある場合は、やはり「M&Aに関するすべての業務」として契約するのがおすすめです。

報酬の体系・金額の確認

アドバイザリー契約の報酬の体系はさまざまです。着手金・月額報酬・中間報酬・成功報酬を受け取る場合もあれば、成功報酬のみという場合もあります。成功報酬も一律で金額が決まっている場合もあれば、レーマン方式と呼ばれる算定方法で決定される場合もあるのです。

レーマン方式では取引金額が大きくなるに応じて、報酬料率が逓減する仕組みであり、一般的な報酬体系です。。この金額とともに、M&Aは長期間に渡るケースも多いため、支払時期についても確認しておきましょう。着手金や中間金がいつ発生するのか、明確に知っておく必要があるでしょう。

最後に、アドバイザリー契約書においては契約の内容も重要ですが、もっとも大切なのは信頼できるM&Aアドバイザーと契約を結ぶことです。会社全体が関わる大きな取引となるため、その手続きを安心して任せることができるアドバイザーを選びましょう。

意向表明書のポイントと注意点

意向表明書のポイントと注意点

意向表明書は売手に対して買手候補が買う意思を表明するものです。LOI(Letter of Intent)と呼ばれることもます。実務レベルでの確認以外に相手の気持ちを動かす役割を果たすものでもあります。買手候補が作成する時に注意すべきポイントとともに、売手が読む時にどんなことをチェックすべきか、説明していきます。

必要な項目の詳細

まず意向表明書に記載すべき項目について簡単にふれておきます。一般的に必要な主な項目は以下です。

・買手候補の会社の概要(自社紹介)
・譲受の目的
・希望する譲渡価額
・M&Aの具体的なスキーム(株式譲渡か事業譲渡かなど)
・従業員・役員の処遇
・M&Aの今後のスケジュール
・デューデリジェンスの実施
・M&A後の経営方針や事業計画

買手が作成する上でのポイントは?

意向表明書はM&Aを円滑に進めるために、買手の意思表明を目的として作成されるものです。買手から売手へのラブレターと表現されることもあり、売手からの信頼を得ることも大きな目的となっています。そのために、熱意を伝えること、そしてM&Aによってどんなシナジー効果があると考えているのか、どんな会社にしていきたいのかなど、将来のビジョンを伝えることも重要となってきます。

売手が読む上でのポイントとは?

意向表明書を受け取ったら、買い手候補がM&A成立後に会社をどのように運営するのか、また役員や従業員の処遇をどのように考えているのか、確認しておきましょう。ただし、意向表明書に書かれている買取希望価格や諸条件は確定事項ではありません。あくまでも1つの目安であり、基準であることを念頭においておく必要があります。デューデリジェンスの実施によって、条件が変わってくる可能性があることも留意しておきましょう。

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基本合意書のポイントと注意点

基本合意書のポイントと注意点

基本合意書はM&Aの交渉の途中段階で、売手と買手候補とがいくつかの基本的な同意事項を確認するために作成される文書です。買手候補が1社に絞られた段階で締結されることが多く、MOU(Memorandum of Understanding)、もしくは意向表明書と同様にLOI(Letter of Intent)と呼ばれることもあります。

基本合意書も意向表明書と同様に必ず締結しなければならないというものではなく、基本的には法的な拘束力もありません。ただし、条項として盛り込んで、法的拘束力を持たせることも可能です。M&Aでは確認すべき事項がたくさんあるので、文章にすることによって、互いの認識の共有を行い、最終契約までの手続きをスムーズにするという効果も期待できます。M&Aを円滑に遂行する上で果たす役割は大きいといっていいでしょう。

必要な項目の詳細

意向表明書と重なる項目もありますが、基本合意書のほうがより具体的な記載になっているのが特徴です。

・M&Aの具体的な方法(株式譲渡なのか事業譲渡なのか)
・従業員・役員の処遇
・希望する買取価格
・デューデリジェンスのスケジュール
・最終契約締結の時期
・独占交渉権の確認

買手が作成する上でのポイントは?

基本合意書に記載した条件や買取金額が最終契約書のベースとなります。変更は可能ですが、その場合には明確な根拠、理由が必要になるので、最終契約書を作成するのと同じような意識で作成するようにしましょう。またデューデリジェンスはかなりの時間と労力と費用がかかるケースが多々あるため独占交渉権を付与する場合にはスケジュールにやや余裕を持たせて、長めの期間を設定するのがいいでしょう。

売手が読む上でのポイントとは?

基本合意書は最終的な合意を定めるものではなく、その時点における仮の同意となります。その時点で最終的な合意に近いものもあれば、最終契約で変更の可能性があることを前提として記載される項目もあります。ただし、場合によっては法的拘束力をつけることも可能であるため、本当に合意できるものであるのかどうか、しっかり判断することが重要です。また、買い手候補に独占交渉権を与える場合は、譲渡先として適当であるのか見定める必要があります。

最終契約書のポイントと注意点

最終契約書のポイントと注意点

基本合意書を締結した後に、売り手企業のデューデリジェンスを行うことによって、それまでには見えてこなかった問題点やリスクが表面化する場合があります。デューデリジェンスの結果を参考にして、基本合意書の内容の一部を修正・調整・変更し、最終的に結ばれるのが最終契約書です。DA(Definitive Agreement)と呼ばれることもあります。

基本合意書で一度は合意している事柄ではあっても、デューデリジェンスによって、専門家の客観的な評価が加わることで、見直すべき部分が出てくる可能性もあるため、最終的な確認をここで行うのです。売手と買手の権利義務のすべてがこの契約書に盛り込まれる最終的な契約ので、しっかりチェックする必要があります。

株式譲渡契約書と事業譲渡契約書との違い

最終契約書は文字どおり、最終的な契約書であることからこの名前がつけられていますが、M&Aの方法によって名称が変わることがあります。M&Aの方式が株式譲渡であれば株式譲渡契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書となります。譲渡価額や支払期日などの売買条件、誓約事項、秘密保持、競業避止義務等、記載されている内容が正確であることを表明し、保証する表明保証条項などは共通しています。

M&Aの最終的なゴールである最重要の契約

最終契約書の大きな特徴となっているのは法的な拘束力を持っているということです。売手と買手の間で認識の違いから問題が起きた時には、この最終契約書が解決のための判断基準となります。M&A後の統合をスムーズに行う上で、最終契約書はとても重要なものなのです。M&Aアドバイザーなど、専門家に確認してもらうことが不可欠となりますが、当事者も人任せにするのではなく、自らも詳細に確認する必要があります。

まとめ

まとめ

M&Aが成約するまでには、さまざまな行程があり、何種類もの契約書を交わす必要があります。契約書はM&Aを円滑に進める上で不可欠のものであり、何か問題が生じた場合に解決する根拠となる重要なものです。

現在では、ネット上でM&Aの契約書のひな形がダウンロードできるなどのサービスもたくさんあります。限られた予算の中でM&Aを遂行する場合にはそれらを活用するというやり方もありますが、すべてをそのまま使えるわけではないことを理解しておいてください。M&Aには多様なパターンがあるため、ひな形では当てはまらない項目が出てくる可能性があったり、後々のトラブルの元となってしまうことがあり得るからです。また、契約書の項目は多岐にわたっているため、作成する側も受諾する側も正しい知識、読解力、注意力が必要になります。M&Aは人生における重大な転機となるため、信頼できるM&Aアドバイザー、専門家にチェックしてもらうべきでしょう。と同時に、契約を結ぶ当事者として自らも確認する必要があります。契約することは決断することであり、意思表示することでもあるからです。正しい判断をして納得したうえで契約に臨んでください。

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