M&Aの各種契約書(基本合意~最終契約書、その他)を解説

会計士 牧田彰俊

有限責任監査法人トーマツ入所、各種業務の法定監査、IPO支援に携わる。その後、ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門にてM&A アドバイザリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務等に従事。組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、主に国内ミドルキャップ案件のM&Aアドバイザリーとして、豊富な成約実績を収める。2018年、これまで以上に柔軟に迅速に各種ニーズに応えるべく株式会社M&A DXを設立し、現在に至る。

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M&A(エムアンドエー・Merger and Acquisition)プロセスでは、プロセス毎に様々な契約書が存在します。ここでは、基本合意からSPA/DA、その他付随する契約を解説します。全体感やNDA/CAから意向表明までの説明は、前回の記事「M&Aの各種契約書(NDA/CA~意向表明書まで)を解説」をご参照下さい。

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(おさらい)M&A(エムアンドエー)プロセスと各種契約書の関係

前回の記事のおさらいです。
詳細は「M&Aの各種契約書(NDA/CA~意向表明書まで)を解説」をご参照下さい。

M&Aでは、そのプロセスの節目節目で契約書や差入書が登場します。

前回はM&Aプロセスの中盤まで、NDA/CAから意向表明までを説明しました。今回はM&Aプロセスの中盤から最後まで、基本合意から最終契約書・譲渡契約書まで、その他付随する契約を説明します。

(おさらい)M&A(エムアンドエー)プロセスと各種契約書の関係

再掲になりますが、下表が一般的なM&Aプロセスと各種契約書の対応関係になります。
読んでいて今どこのプロセスの話をしているかわかりづらくなったら、下表を見返してみて下さい。

M&Aプロセス各種契約書名
01. M&Aニーズの起こり
02. M&Aの相手先の選定FA(仲介)契約書
03. NDA/CA(秘密保持解約)の差入・締結NDA/CA(秘密保持契約書)
04. 初期的情報の開示
05. 初期的条件のオファーや交渉LOI(意向表明書)
06. MOU(基本合意)の締結MOU(基本合意書)
07. 譲受側(買い手側)によるDD(デューデリジェンス)の実施業務委託契約書(買い手の場合)
08. 最終条件の交渉
09. SPA/DA(譲渡契約書)の締結SPA/DA(譲渡契約書)
10. 契約要件(クロージング条件)の充足
11. クロージング(資金決済)

MOU(基本合意)の目的と内容

M&Aの節目として、基本合意書を締結する場合があります。

基本合意書はMOUとよく呼ばれ、Memorandum of Understandingの略称です。MOUを締結しない場合は、LOI(意向表明書)の承諾を、書面もしくは口頭にて行われます。(LOIの説明は、前回記事「LOI(意向表明書)の目的や内容」を参照)

このため、基本合意をLOIと表現するケースもありますが、ここではMOUで統一します。

MOUは、各種M&Aに関する諸条件を書面に起こし、それに譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)の双方で記名(署名)押印するものです。

記載内容は後述しますが、取引価格(譲渡価格)やスキーム等の重要事項が記載されます。

留意点としては、MOUは最終契約ではないため、あくまで中間地点での書面となります。そのため、MOUで記載した条件が最終契約(譲渡契約)では変更される可能性があるということです。

また、MOUでの記載内容にどこまで法的拘束力を持たせるかは話し合い次第ですが、価格も含めほぼほぼ法的拘束力をつけず、それを明文化するケースもあります。

MOUの目的

MOUの目的は、中間地点として譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)で合意している内容を書面上に記し、双方の目線を合わせることにあります。

MOU(基本合意)の目的と内容

M&Aプロセスは早くても3ヶ月程度長いと1年を超えるケースもあり、またこの後のDD(デューデリジェンス)フェーズに入ると専門家への費用が発生します。

そのため、本格的にコストが発生する前に双方の目線を揃えることは重要なプロセスになります。

仮にこの双方の目線を揃えないままプロセスが進捗した場合、M&A条件(特に価格)がすり合わせ不可能なほど乖離しておりM&Aがブレイク(破談)になることが目に見えているにも関わらず、DDに要する時間や手間さらには専門家への費用負担だけが発生する可能性があります。

この場合、譲受側(買い手側)でDDコストや時間が無駄になるのはもちろんですが、譲渡側(売り手側)においてもDD対応をするための労力が無駄になるのはもちろんのこと、なによりM&Aプロセスが振り出しに戻ることによる時間のロスや徒労感は計り知れません。

以上より、MOUの締結もしくはLOIの承諾というのは非常に重要なプロセスになります。

MOUの内容

MOUではM&Aの諸条件に関する、中間地点としての合意事項を記載します。
簡略的に必要最低限のM&A価格(取引価格)やスキームのみを記載するものから、ほぼほぼ最終契約書(譲渡契約書)の記載内容と変わらないものまで多種多様です。
ここでは、代表的な記載事項を解説します。

M&A価格(譲渡価格)

現時点で合意しているM&A価格(譲渡価格、株式譲渡価額、事業譲渡価額等)を記載します。
事業承継案件では役員退職金(役員退職慰労金)がM&Aクロージングの段階で発生する場合もあることから、M&A価格と役員退職金との関係性を記載するケースもあります。

スキーム

現時点で想定しているスキームを記載します。
株式譲渡の場合はその旨記載すれば足りますが、例えば事業譲渡の場合は事業譲渡対象となる事業や資産・負債の範囲を記載する場合があります。

役員・従業員の処遇

現時点で想定している役員や従業員の処遇を記載します。
役員の処遇としては、M&A成立後退任予定の役員や残任予定の役員を記載したり、退任はするものの、一定期間は顧問・相談役として残留していただく旨を記載したりします。
また、従業員の処遇としてM&A成立後現在と同等の条件で継続雇用する旨や、リストラを予定している場合はその旨を記載します。

独占交渉

譲渡側(売り手側)が譲受側(買い手側)に、一定期間、M&Aに関する独占交渉権を付与します。
MOU締結後はDD等の費用も発生することから、一定期間は譲渡側(売り手側)が他社とM&Aに関する勧誘・協議・交渉等を行わないように記載します。

有効期間

MOUはあくまでM&Aの中間地点としての書面になるため、有効期間を記載します。
有効期間は一般的にMOU締結から3~6ヶ月で、この間にDDから最終契約締結もしくはクロージング(資金決済)まで行うことになります。
有効期間を設ける趣旨としては、お互いスピード感を持って取り組むという意思表示や、独占交渉を付与する場合は、有効期間を定めないといつまでも譲受先(買い手側)に拘束されてしまうためです。

法的拘束力の範囲

基本合意の中で、法的拘束力が生じる条項と生じない条項を記載します。
一般的には、M&A価格やスキーム等の今後変更が生じる可能性があるものは、法的拘束力を持たせず、秘密保持や独占交渉等の法的拘束力を持たせないと実効性がなく意味がない条項は、法的拘束力を持たせます。

その他

前述の項目以外でよく記載される内容としては、秘密保持や善管注意義務、権利義務の譲渡禁止や管轄等があります。これらは一般的な契約書に記載されるものと大差ありません。

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DA/SPA(最終契約書)の目的と内容

長きに渡るM&Aプロセスを経て、ようやくDA(最終契約書、譲渡契約書等)/SPA(株式売買契約書)を締結することが出来ます。(DAはDefinitive Agreement、SPAはStock Purchase Agreementの略称です。)

基本的にDA/SPAの内容はMOUをベースとしつつも、DDでの発見事項やその他の調整事項を加味した協議・交渉の末に決定されます。そのため、MOUで法的拘束力がない条項であったとしても、理由なくM&A価格をMOUから引き下げる交渉をしたりするとブレイク(破談)する可能性が高まってしまうので注意しましょう。そして、当然ですが、DA/SPAは譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)双方で、記名(署名)押印されることになります。

また、MOUと異なり、DA/SPAでは全て法的拘束力がある書面となります。

DA/SPAの目的

DA/SPAの目的は、これまでのM&Aプロセスを踏まえて譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)で合意した内容を明文化することにあります。

DA/SPA(最終契約書)の目的と内容

双方のM&Aに関する権利と義務が記載され、M&Aを間違いなく実行することや、M&A成立前後で予期せぬトラブルが発生した場合の方針を記載いたします。DA/SPAを締結することにより、DA/SPA締結からクロージング(資金決済)までに双方が実施すべき事項や、反対に会社の解散等の実施してはいけないこと等を明文化します。また、DA/SPAはM&A成立後(クロージング)後に不測の事態(トラブル)が生じた場合に、双方の責任範囲や補償条件等を記載します。

DA/SPAの内容

DA/SPAに記載される内容はスキームにより多種多様ですが、ここでは株式譲渡で記載されるものを中心に解説します。

M&A価格(譲渡価格、株式譲渡価額)

最終的に決定されたM&A価格が明示されます。
また、事業承継案件で株式譲渡とは別に役員退職金(役員退職慰労金)が支払われる場合は、DA/SPAにその金額も記載される場合もあります。

スキーム

株式譲渡の場合はシンプルですが、例えば事業譲渡の場合は事業譲渡の対象事業や対象となる資産・負債も記載されます。

重要物品の引き渡し

クロージング日に譲渡側(売り手側)から譲受側(買い手側)に引き渡されるものがあり、そのうち特に重要なものはDA/SPAで記載されます。
例えば、実印や預金通帳等の会社運営を実施するために重要と物品が記載されます。
その他にM&Aを間違いなく実行するために必要な、譲渡側(売り手側)での株式譲渡承認に係る書面や株主名簿の写し等も記載されます。

クロージング(資金決済)方針

クロージング方針として、資金決済する日付や対価の振り込み先等が記載されます。
特にクロージングに関する日付は重要になります。

表明及び保証

表明及び保証は、それぞれが相手先に対して、重要事実に対して表明(宣誓)し、その重要事実を保証するというものです。
英語でRepresentations and Warrantiesといい、実務ではレプワラや表明保証と呼称されます。
表明及び保証は、譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)で共通する内容のものもあれば、片側だけが表明保証するものもありますが、一般的には譲渡側(売り手側)が譲受側(買い手側)に表明保証する内容の方が多くなることが一般的です。

共通項目例

✓ 法令違反等の不存在
✓ 本契約は法的拘束力があり、相手方に対して強制執行も可能である旨
✓ 反社会的勢力の排除

譲渡側(売り手側)項目例

✓ 開示された対象会社の決算書は適正に作成されており、虚偽の記載がない旨
✓ 対象会社の重要な契約は全て譲受側(買い手側)に開示され、チェンジ・オブ・コントロール条項がある契約はない旨
✓ 対象会社による保証債務はない旨
✓ 対象会社と役員・従業員の間に、通常の給与を除き、債権債務はない旨
✓ 対象会社に紛争等の訴訟はない旨

クロージング日までの義務

DA/SPA締結日とクロージング日は同日の場合もありますが、一般的にはDA/SPA締結の何週間後かにクロージングすることが一般的です。
この間に、譲渡側(売り手側)及び譲受側(買い手側)それぞれ規定された義務を履行する必要があります。
譲受側(買い手側)の義務は少なく、表明及び保証に違反があった場合の通知義務やM&A実行のために必要な手続きの履践等です。
一方、譲渡側(売り手側)は、譲受側(買い手側)のミラー条項に加え、以下の義務が規定されます。

✓ 善管注意義務を持って、クロージング日までの会社運営を行うこと
✓ 事業譲渡や新株予約権の発行、重要な契約の締結や解除、等の企業経営に重大な影響を及ぼす事項を行わないこと
✓ 通知や承諾が必要な契約は、契約相手側に通知もしくは承諾を得ること

クロージング日後の義務

クロージング日後は、実質的にも形式的にも譲受側(買い手側)に経営権が移行しています。
そのため、基本的には譲受側(買い手側)の意向に沿い経営が行われることになりますが、クロージング後においても一部双方に義務を課します。
例えば、譲渡側(売り手側)には競業避止義務を負わせることや、一定期間顧問として引継ぎに関与させる義務を負わせます。
また、譲受側(買い手側)には従業員の勤務条件を一定期間変更しないことや、対象会社をして役員退職金(役員退職慰労金)を支払わせる義務を負わせます。

補償

DA/SPAに至るまで様々なディスカッションや調査が行われてきましたが、クロージング後予期せず損失が発生してしまう場合があります。
もちろん譲受側(買い手側)の経営の原因による損失まで補償の対象となることはありませんが、特に表明及び保証で宣誓されている内容が事実と異なる場合には、補償の対象となります。
そして、補償は無制限で認められると非常に責任が重くなってしまうことから、その期間や限度額を規定することが一般的です。
実務上、補償が発生してしまうケースは多くはないですが、以下補償のケースを例示列挙します。

✓ 想定していなかった過去の労働債務(未払残業代等)が発生してしまった
✓ 譲渡側(売り手側)も予期していなかった簿外債務が存在した
✓ 土壌の調査をしたところ、認識していなかった工場からの有害物質が発見され、この対応に相応の費用(コスト)が発生した

その他

前述の規定の他には、解除に関する取り決めが規定される。
これは、DA/SPAが締結されればよほどのことがない限り覆らないものの、重大な表明及び保証違反や会社が破産した場合等の不測の事態が生じた場合は解除可能である旨、規定される。

その他、秘密保持や準拠法、譲渡禁止等が規定され、内容としては一般的な契約書と同様です。

その他契約書

ここまでは、M&Aにおける譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)で締結される契約書等を解説しました。
最後に、それ以外の契約書で、M&Aに関連する契約を説明します。

FA(仲介)契約書

M&Aでは、譲渡側(売り手側)もしくは譲受側(買い手側)もしくはその双方に対して、M&Aをサポートするコンサルタントが付きます。譲渡側(売り手側)もしくは譲受側(買い手側)のどちらかをサポートするコンサルタントを、FA(ファイナンシャルアドバイザリー)といいます。

その他契約書

また、譲渡側(売り手側)及び譲受側(買い手側)双方をサポートするコンサルタントを、仲介(仲介者、仲介人)といいます。譲渡側(売り手側)もしくは譲受側(買い手側)が当該コンサルタントと結ぶ契約を、FA(仲介)契約書といいます。

FA(仲介)契約書は、M&Aプロセスの入口で締結され、主な記載事項は以下の通りです。

業務範囲

M&A相手先の探索、M&A価格に関する助言、MOUやDA/SPAに関する交渉の助言、等の業務範囲が規定されます。

報酬

報酬は、主に着手金・中間金・成功報酬で構成され、金額(料率)だけではなく、支払方法(時期)も規定されます。

直接交渉の禁止

相手方を排除して、直接取引の相手先と協議・交渉を禁じるというものです。

その他

解除、有効期間、合意管轄等が規定されます。

業務委託契約書(DD)

M&AでDDフェーズに入った場合、主に譲受側(買い手側)がDD専門家を起用します。
専門家の種類としては、公認会計士・税理士・弁護士が一般的です。この際に譲受側(買い手側)が専門家と締結する契約が業務委託契約書(DD)になります。なお、DDに関する解説は、記事「M&AにおけるDD(デューデリジェンス)の種類や目的を解説!」をご参照下さい。

主な記載事項は以下の通りです。

業務範囲

DDスコープ(調査範囲)が規定されます。

報酬

報酬は、確定報酬でありM&Aの成立・不成立に関わらず発生し、金額(料率)だけではなく、支払方法(時期)も規定されます。

その他

解除、有効期間、合意管轄等が規定されます。

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契約書作成のポイント

M&Aが成立するまでには前述の複数の書類が必要ですが、ここでは契約書を作成するときに知っておきたい重要な項目・作成にあたってのポイント3点を解説します。

①表明保証条項

譲受側の企業が気をつけておきたいのが、契約書には表明保証条項を忘れずに盛り込んでおくということです。表明保証条項とは、譲渡企業が自社について開示した情報に虚偽はなく正確なことを保証する文言です。
表明保証条項があれば、万が一M&A成立後にDDで発見できなかった粉飾決算などが発覚し、譲受企業が不利益を被った場合には譲渡企業に損害賠償を請求できるようになるので、保証条項の記載によってリスクヘッジしておくことが大切です。

②雛型について

現在ではネット上のいくつものサイトで、M&Aに関する契約書の雛型を手に入れることは可能です。しかしM&Aの契約は個々の案件で全く異なった条件や保証が付くため、細部に対応できないのが現実です。イメージを掴むために雛型を見ることは有益ですが、ケースごとに対応した契約書をM&Aに精通した弁護士と共に作成することが必要です。

③契約書の印紙税

株式譲渡契約では契約書に収入印紙を貼付する必要はありませんが、事業譲渡契約書では取引額が1万円以上の場合、契約書に記載される金額に応じて印紙税がかかります。
10万円以下で200円、5千万円超1億円以下は6万円、1億円超5億円以下なら10万円といった具合です。
M&Aでは、契約書を作成したあとから売買価格を改定するケースがありますが、その場合には収入印紙の金額も変更となります。

まとめ

M&Aには、このように多数の契約書が登場します。

二回に分けて解説しましたが、普段見慣れない契約書も多く、なかなかピンと来ない部分もあると思います(参照:前回の記事「M&Aの各種契約書(NDA/CA~意向表明書まで)を解説」)。
しかも、そのどれもが重要な目的を担っているため、どれも間違いなく締結していくことが重要です。

我流で進めて事故を起こしてしまうこともあるため、公認会計士・税理士・弁護士が在籍している弊社まで是非ご相談下さい!

関連記事はこちら「基本合意(LOI/MOU)とは|M&A・事業承継・相続はM&A DX ‐ madx」
関連記事はこちら「M&Aをする場合に必要な契約書の種類と役割、書式と注意点を解説」
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