株主間契約とは?契約できる内容と締結前の注意点について解説します

弁護士 善利友一

弁護士登録後、大手法律事務所に入所。企業法務、一般民事、刑事事件等の幅広い分野の案件に携わる。パートナー弁護士に就任後、企業法務、不動産法務、相続法務に注力し、顧問業務、法務デューディリジェンス業務に携わるとともに、多くの企業訴訟、不動産訴訟、相続紛争を解決に導く。クライアントによりマッチした法的サービスを提供すべく、善利法律事務所を開所し、代表弁護士に就任。2017年からは、上場企業及び上場を目指す企業の社外監査役に就任し、弁護士としての経験を活かし、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う。 2019年、株式会社M&A DXの社外監査役に就任。2022年、弁護士法人Zenos代表弁護士に就任、現在に至る。

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株主間契約とはその名の通り株主間で取り交わす契約です。個人的にも実施できることからメリットも多く、利用できるシチュエーションも多岐にわたります。しかし、いくつか注意点もあり、慎重に進めていく必要があります。

この記事では、創業時や株式取得時等に株主間契約をする方向けに、具体的にはどのようなタイミングで行う契約なのか解説します。利益を確保しつつ契約を締結するために知っておきたいことも紹介していますので、ぜひご覧ください。

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本記事のポイント

  1. 株主間契約を検討している方向けの記事です。
  2. どのような事情があるときに株主間契約を締結するのか詳しく紹介しつつ、締結のタイミングや契約で定める内容等を丁寧に解説しています。
  3. 株主間契約のメリットや進めていくうえで注意したいことについても紹介していますので、契約手続きを進める前にぜひお読みください。

株主間契約とは?

株主間契約とは?

株主間契約とは、ある会社の株主同士が会社の運営に関しての合意を行うための契約です。(※)。

限定された複数の株主が経営に関わっている場合、事前に会社の運営方法や株主間のルールについて定めておくことによって、スムーズに会社を運営し、株主間の関係を処理することができます。

※参照元:株主間協定

締結した者の間でのみ効力が発生する

株主間契約は、すべての株主の同意を得て締結する契約ではありません。株主間で契約を結ぶため、締結した者の間でのみ効力が発揮されます。

例えば会社法では、過半数の株主の同意なしには取締役や監査役を指名することができません。しかし、事前に株主間契約を結んでおけば、少数派株主が希望する取締役を指名できるようになることがあります。とはいえ、株主間契約はあくまでも契約を締結した者の間でのみ有効なため、株主間契約を結んでいない株主に対しては契約の効力が及びません。

株主間契約を行うケースとは

株主間契約を行うケースとは

株主間契約は、主に次の7つの場面で行われます。

合弁会社を設立するとき

複数の会社が集まって合弁会社を設立するときも、株主間契約を締結することがあります。例えば出資比率や役員の選任、株式譲渡のルールなどを株主間契約として定めておくことで、運営がスムーズに運びやすくなるでしょう。

設立後に第三者が資本参加するとき

会社設立後、第三者が新たに株式を取得し、資本参加することがあります。そのような場合も株主間契約を締結することによって、企業運営に関わる約束事を取り交わすことができます。

設立後に株式を売却するとき

会社設立後に、何らかの理由で株式を売却するケースもあります。他の出資者との仲たがいや経営方針が合わない、経済的問題など様々なケースがあるでしょう。

その場合、残留する株主との間で株式を相応の対価で買い取るという株主間契約を結んでおけば、株式が見知らぬ第三者にわたることはありません。その他にも、株式を売却する際の事柄を株主間契約で取り決めておくことで、売却する株主・残留する株主ともにデメリットが起こりにくいようにすることができます。

株式譲渡を禁止したいとき

個人が保有する株式に関しては権利は個人に属しますが、中小企業では株式譲渡を行う際には会社の承認が求められることがあります。とはいえ、承認が求められるというだけであって、譲渡できないということではありません。株式譲渡を行いたい場合は会社に請求し、承認されれば譲渡できます。その際、発行会社が適正価格で買い取ることもあります。

例えばある株主が企業の純資産が高額になったタイミングで適正価格での株式買取を請求した場合、純資産に応じた価格で計算すると株価が高額になることがあるでしょう。事前に株主間契約で「株式の譲渡は取得時の価格に基づく」と決めておくなら、会社が多額の負担を負うことを避けることがでます。

デッドロックを回避したいとき

株主間で対立が起こり、企業運営上の意思決定が困難になり膠着状態に陥ることがあります。このような状態をデッドロックと言います(※)。デッドロックが起こると機動性が失われるため、会社の運営に支障をきたす恐れがあります。

デッドロックを回避するために、株式の強制譲渡などの条項を株主間契約で定めておくことができます。その他にも、対立が長く続くときの意思決定方法なども予め株主間契約で定めておくことができるでしょう。

※参照元:デッドロック

IPOやM&Aを進めやすくしたいとき

資金調達の手段としてIPOやM&Aを利用することがあります。しかし、それに株主たちが反対すると資金調達が叶わず、必要な設備投資等ができなくなる可能性があります。

事前に株主間契約で「企業が資金調達を必要とするときは株主も協力する」という内容を定めておけば、資金調達をスムーズに進められ、IPOやM&Aを有利に進めるタイミングを逃しにくくなります。

少数派株主の意向を反映させやすくしたいとき

過半数の株式を保有しない少数派株主は、通常ならば単独では意思を反映しにくい存在です。しかし、株主間契約に少数派株主の意思を反映させやすい内容を盛り込むならば、例えば取締役選任などの重要事項を決定する際も多数派株主だけの意見では決まりにくくすることができます。

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株主間契約を締結するタイミングは?

株主間契約を締結するタイミングは?

株主間契約を締結するタイミングは特に決まっていません。創業者同士で株主間契約を結ぶ場合は、創業時に決めることもできるでしょう。事業が軌道に乗らない場合や創業者間で運営方針の違いが生じた場合など、様々なリスクを想定して株主間契約として残しておくことができます。

第三者が資本参加する時や、ある株主が株式を売却する時など、臨機応変に株主間契約を結ぶことができます。

株主間契約で最低限定める条項

株主間契約で定めたことが履行されやすくなるためにも、最低限決めておきたい条項があります。例えば株式譲渡に関する株主間契約を結ぶ場合は、「どのようなときに誰が株式を買い取るのか」については決めておくことができるでしょう。

また、株式譲渡時の価格に注目した株主間契約を結ぶ場合は、「何をベースとして譲渡価格を算出するのか」について決めておくことができます。場合によっては無償という契約もあるでしょう。

創業者や経営に関わる人の義務についても株主間契約を結ぶことができます。「創業者は譲渡後一定期間は他企業に関わらないこと」や「競合となる企業を新たに創設しないこと」などを定めておくことで、他の株主の利益を守ることにつながるでしょう。

よくある株主間契約の条件

株主間契約では公序良俗に反しない限り、株主間で合意を得られるなら基本的に自由に条件を定めることができます。しかし、株主の利益を守るために結ぶという性格上、ある一定の条件が含まれていることが少なくありません。よくある条件として次の4つを挙げられます。

● 株式の先買権
● コールオプション
● プットオプション
● 株式売却の請求権

株主が第三者に自己保有株式の一部あるいは全部を譲渡する前に、特定の株主や第三者が優先的に譲り受ける権利について定めておくことがあります。この先買権を決めておくならば、タイミングが合えば追加で株式を購入したいと考えている株主にとっては有利に作用することがあるでしょう。

特定の事由が起こったときに保有株式を一定の条件で買うことができる権利をコールオプションと言います(※1)。株主が株主間契約等の取り決めに反したときに権利行使できると定めておくことで抑止力として期待できます。反対に、特定の事由が起こったときに相手に自分が保有する株式を買い取るように請求することができる権利がプットオプションです(※2)。プットオプションを定めることも、特定事由を起こさないための抑止力となるでしょう。

また、コールオプションもプットオプションも、株主が死亡した場合などの特別な事情が起こったときに経営をスムーズに進めるために定めることもできます。

その他にも、ある株主が第三者に対して株式を譲渡しようとする際には、他の株主も当該第三者に対して譲渡できるという内容を定めることもあります。この場合の譲渡価額は、当初希望していた譲渡にかかる譲渡価額と同じ価額とするのが一般的です。

※1参照元:コールオプション
※2参照元:プットオプション

株主間契約の3つのメリット

株主間契約の3つのメリット

株主が守る事項は定款でも定めることができます。しかし、あえて株主間契約として定めることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

1.手間がかからない

株主間契約は通常の契約書を作成するだけで完成します。株主総会での決議などは不要のため、手間をかけずに約束事を決めたいときに用いることができる手法です。

2.柔軟な内容を盛り込める

定款は公証役場に提出して認証を受ける手続きがあるため、第三者に見せにくいような内容を盛り込むことは難しいでしょう。しかし、株主間契約は契約を交わす当事者だけが見るため、柔軟に内容を盛り込むことができます。

3.第三者に内容が漏れにくい

株主間契約は登記が不要なため、第三者に内容が漏れにくいというメリットがあります。また、当事者間だけが知る内容のため、万が一流出したときにも流出源が特定されやすく、お互いに秘密を守ろうという意識が働くようになるでしょう。

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株主間契約の3つのデメリット

株主間契約の3つのデメリット

株主間契約を締結する前に知っておきたいデメリットを3つ紹介します。

1.実行するかどうかが保証されない

株主間契約は定款とは異なり、法的拘束力が曖昧になる場合があります。そのため、法的拘束力が明確でない場合、実行するかどうかは契約を結んだ当事者次第とも言えます。

契約に反した当事者に対して違約金を求めることはできますが、契約に違反するなとは命令できません。契約者の中に「違約金を支払ってもこの契約は守りたくない」と考えている当事者がいれば、株主間契約の意義自体が希薄になってしまうこともあるでしょう。

2.違反した場合でも無効にはならない

定款に違反する行為を株主が行うときは、行為自体が無効となる場合があります。一方、株主間契約に違反した場合には、違反行為自体が無効になるわけではありません。例えば株主間契約で第三者への株式譲渡を禁じている場合でも、契約者の一人が第三者に譲渡を行えば、その行為自体は有効となるでしょう。

ただし、株主間契約に違反したことに対して損害賠償を求められる場合はあります。しかし、どの程度の金額が損害額としてふさわしいかを判断することが難しく、スムーズに損害賠償を実施することは困難となる場合があります。

3.株主間契約が増えると契約が複雑になる

株主間契約には制限がなく、基本的には株主間であれば自由に締結することができます。しかし、株主間契約が増えると、株主は守るべき事柄が増えすぎて複雑になってしまうでしょう。

また、異なる株主間契約間に相反する内容が含まれないかをチェックする作業も複雑になり、株主間契約の管理にも手間がかかってしまいます。

まとめ

まとめ

株主間契約を上手に活用すれば、少数派株主の意向を運営に反映させたり、他の株主の利益を阻む行為を回避したりできることがあります。しかし、あまりにも多くの株主間契約を作成してしまうと、管理が難しくなるだけでなく、株主の行動を狭めることにもなりかねません。事業継承時などに株主間契約を締結するときは、専門家のサポートを得て、お互いの利益につながる全方位的な内容を定めるようにしましょう。

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