相続放棄の費用はどのくらいかかる?
相続放棄の手続きには、それぞれ次の費用がかかります。
相続放棄を自分でおこなった場合にかかる費用
相続放棄手続きを専門家へ依頼せず自分でおこなった場合にかかる費用は、次のとおりです。
相続放棄に必要な書類など | かかる費用 |
申立てのための収入印紙 | 800円 |
連絡用の郵便切手 | 500円程度(家庭裁判所によって異なる) |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 300円程度(市町村によって異なる) |
放棄をする人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 | 450円(除籍になっている場合には750円) |
(参考:裁判所Webサイト)
親族関係によって必要な書類が異なるため、かかる費用は多少変動するものの、おおむね3,000円から4,000円程度で手続きできることが多いでしょう。
相続放棄を司法書士へ依頼した場合にかかる費用
相続放棄の手続きを司法書士へ依頼した場合には、上で解説をした自分で手続きをした場合にかかる費用のほかに、司法書士への報酬が別途かかります。
司法書士報酬は事務所によって異なりますが、おおむね3万円から5万円程度であることが一般的です。
相続放棄を弁護士へ依頼した場合にかかる費用
相続放棄の手続きを弁護士へ依頼した場合には、自分で手続きをした場合にかかる費用のほかに、弁護士への報酬が別途かかります。
弁護士報酬は事務所によって異なりますが、おおむね5万円から10万円程度であることが多いでしょう。
弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士では、これからご説明するように依頼できる業務範囲に違いがありますので、相続放棄の手続きを専門家にお願いする場合には、費用だけではなく、業務範囲も踏まえて依頼するとよいでしょう。
まず弁護士ですが、訴訟を代理する権限を含む「代理権」を持っていますので、一連の対応を一任することができ、基本的に依頼者での対応は必要ありません。
それに対し司法書士は、あくまでも書類作成の代行になりますので、相続放棄の手続きで作成される相続放棄申述書には依頼者本人の署名捺印が必要になります。さらに助言を受けられるものの、相続放棄照会書や回答書への対応も依頼者自身で行う必要があります。
相続放棄を申し立てるために必要な書類
相続放棄を申し立てるために必要な書類は、被相続人(亡くなった人)と、申述人(相続放棄をしようとする人)との関係によって、多少異なる部分があります。以下、共通部分と、異なる部分とに分けて解説します。
だれでも共通で必要な書類
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が,被相続人の配偶者の場合に必要な書類
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の子またはその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合に必要な書類
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(=孫、ひ孫など)の場合、被代襲者(本来の相続人=子など)の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)(第二順位相続人)の場合に必要な書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で、死亡している方がいる場合,その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属で、相続人より下の代の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(たとえば、相続人が祖母の場合で、父母が死亡している場合です)
申述人が、被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合に必要な書類
先順位相続人などから提出済みの書類がある場合は、添付不要です。
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄をする際に知っておくべき6つの注意点
相続放棄をするにあたっては、あらかじめ知っておくべき注意点が多く存在します。ここでは、主な注意点として、次の6つの点を解説します。
(1)プラスの財産も相続できなくなる
(2)放棄ができるのは、原則として3か月間のみ
(3)相続開始前には相続放棄はできない
(4)単純承認をしたとみなされると、相続放棄はできない
(5)相続放棄をした場合は、代襲相続ができない
(6)ある相続順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が自動的に相続人となる
(1)プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄をした人は、その相続において「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。その効果として、仮に被相続人に借金があったとしても、借金を引き継がずに済む点が大きなメリットです。
しかし、相続放棄をするとプラスの財産も一切相続することができなくなります。たとえば、借金はいらないけど土地と建物は相続したいなどといった都合のよいことはできません。
(2)放棄ができるのは、原則として3か月間のみ
相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条)と、かなり短く制限されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常は、被相続人の死亡を知った時であると考えて差し支えありません。ただし、前の順位の人が相続放棄をしたことによって順位が繰り上がって相続人となった場合には、その相続放棄を知った時点から期間をカウントするものとされています。
人が亡くなった後は葬儀や役所関係の手続きなどで非常に慌ただしく、3か月などあっという間に過ぎてしまうのが普通です。しかし、3か月の期間を過ぎると、もはや相続放棄は認められないことが原則です。そのため、相続放棄を検討している場合には、相続が起きたらできるだけ早く準備に取り掛かる必要があります。
ただし、3か月の期限内にあらかじめ家庭裁判所で許可を得ることにより、相続放棄の申立期間を伸長してもらうことが可能です。
相続放棄をするかどうかの判断に必要となる被相続人の財産調査に時間がかかりそうな場合などには、あらかじめ期間の伸長を申し立てておくとよいでしょう。
(3)相続開始前には相続放棄はできない
相続放棄ができる期間が3か月しかないからと、逆に、相続開始前に相続放棄をしておこうと思っても、それはできません。相続放棄ができるのは、相続開始後に限定されています。
(4)単純承認をしたとみなされると、相続放棄はできない
相続放棄ができる期限内であったとしても、一度「単純承認」をしてしまったあとでは、相続放棄をすることはできません。単純承認には、相続放棄のような特別な手続きは必要なく、相続財産の一部を処分することなどでも、単純承認をしたとみなされてしまうため、注意が必要です。
たとえば、被相続人名義の古い自動車が相続財産にあったとして、それが邪魔だから二束三文でディーラーに引き取ってもらったなどでも、単純承認とみなされる危険性があります。相続放棄を申し立てる可能性があるなら、不用意な相続財産の処分は絶対にしてはなりません。もし、なんらかの事情で財産の処分をしたいなら、それが単純承認にあたるかどうかを相続放棄の手続きを依頼している専門家か、管轄の家庭裁判所へ事前に相談しましょう。
(5)相続放棄をした場合は、代襲相続ができない
相続放棄をしてしまうと、代襲相続はできません。たとえば、被相続人の相続人が長男と二男の2人であり、長男には子(被相続人の孫)がいるとします。この場合、長男が相続放棄をしてしまうと、長男の子である被相続人の孫が相続人とはなりません(代襲相続ができません)。この場合には、二男のみが相続人となります。
(6)ある相続順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となる
相続人には、第一順位から第三順位までの順位が定められています。第一順位の相続人が1人でもいれば第二順位や第三順位の人は相続人とはならず、第一順位の相続人がいなくても第二順位の相続人が1人でもいれば第三順位の人は相続人にはなりません。配偶者はこれらとは別枠で、配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。
第一順位から第三順位の相続人は、それぞれ次のとおりです。
・第一順位の相続人:被相続人の子。子が被相続人より先に死亡するなど相続権を失っている場合には、その子の子である被相続人の孫。
・第二順位の相続人:被相続人の父母。
・第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡するなど相続権を失っている場合には、その兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪。
上記の原則からすると、被相続人に第一順位の相続人である子がいる場合には、父母や兄弟姉妹は相続には関係がないはずです。しかし、子が相続放棄をしてしまうと、初めから第一順位の相続人が誰もいなかったこととなります。そうなると、第二順位の相続人である被相続人の父母が相続人となります。その後、父母も相続放棄をすると、第三順位の相続人である兄弟姉妹にまで相続の権利が移っていくのです。
ここで、子の相続放棄の理由が、マイナスの相続財産=借金である場合、本来関係なかったはずの父母や兄弟姉妹にまで借金のリスクがおよび、そのリスクから逃れるためには、父母や兄弟姉妹も期限内に相続放棄をしなければなりません。
このように、相続放棄により、後順位の相続人に相続権が移ってしまうことは覚えておきましょう。後のトラブルを避けるため、あらかじめ後順位の相続人に事情を説明しておくことが望ましいでしょう。
相続放棄の手続きを司法書士や弁護士へ依頼するメリット
相続放棄の手続きは、申述人本人が自分でおこなうこともできます。
では、報酬を支払ってまで相続放棄手続きを司法書士や弁護士へ依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。
それぞれに依頼できる内容は、次のとおりです。
自分で手続きする 場合 | 司法書士へ依頼した 場合 | 弁護士へ依頼した 場合 | |
相続放棄についての相談 | 家庭裁判所へ 直接問い合わせ | 可能 | 可能 |
必要書類の収集 | 自分で収集する | 代行可能 | 代行可能 |
相続放棄申述書の作成 | 自分で作成する | 代行可能(本人の署名捺印が必要) | 代理可能 |
裁判所からの照会への回答 | 自分でおこなう | 回答方法の助言可能 | 代行可能 |
債権者からの取り立てへの交渉 | 自分でおこなう | 債権額140万円以下なら代行可能 | 代行可能 |
相続放棄についての相談ができる
司法書士や弁護士に依頼をした場合、相続放棄について不安な点についての相談が可能です。自分で相続放棄をした場合、相続放棄の結果相続人となる人の判断を誤り、後悔してしまうことがあるかもしれません。専門家へ依頼すれば、相続放棄の結果どうなるのかを、個別事情に合わせてアドバイスしてくれます。
また、上でも解説をしたとおり、自己判断で安易に相続財産を処分してしまうと、もはや相続放棄ができなくなってしまいます。このような判断に迷った際でも司法書士や弁護士に依頼をしていれば、その都度相談することが可能です。
さらに、相続放棄の期限は原則として自己が相続人になったことを知ってから3か月以内ですが、状況によってはこの期間を過ぎてからでも放棄が認められる可能性があります。放棄ができるかどうか迷う場合にも、専門家は心強い味方となってくれることでしょう。相続放棄には注意点が多いため、手続きにあたって個別でアドバイスを受けられることが、相続放棄手続きを専門家へ依頼する最大のメリットです。
必要書類の収集を代行してもらえる
相続放棄をする人が被相続人の子や配偶者である場合には、必要書類はそれほど多くはありません。しかし、自分で書類を収集する必要があるため、負担となる場合もあるでしょう。また、放棄を検討する人が被相続人の父母や兄弟姉妹である場合には必要書類も膨大となり、慣れていなければ取り寄せるのも一苦労です。自分でおこなった場合には書類が揃っているかどうかの確信が持てず、不安を感じてしまう場合もあるでしょう。
司法書士や弁護士へ依頼すれば、必要書類の取り寄せから代行してもらうことができ、安心です。
書類の作成を代行や代理をしてもらえる
司法書士や弁護士へ依頼した場合には、書類作成を代行してくれるため、自分で相続放棄の申述書を作成する必要はありません。
ただし、依頼先が司法書士の場合には司法書士の名前で書類を作成することはできず、書類への「署名」や「捺印」は本人がおこなわなければなりません。一方、弁護士の場合に弁護士の名前で書類を提出してもらうことが可能です。
照会書への回答のサポートが受けられる
相続放棄の申し立てをすると、家庭裁判所から「照会書」が送付されます。照会書が送られてきたら、同封の回答書によって返答をしなければなりません。
照会書は、本当に本人の意思で相続放棄がなされたのかといったことや、相続放棄の要件を満たしているかどうかなどを確認する目的で送付される書類です。一見簡単な書式に見えるのですが、回答の記載内容によっては相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるため、慎重に記載すべきです。そのため、自分で相続放棄の申請をした場合には、この回答書への記載内容に不安を感じる場合が少なくありません。
司法書士へ相続放棄を依頼した場合には、照会書の書き方について助言を受けることが可能です。また、弁護士へ依頼した場合には、回答書を代わりに書いてもらうことができます。
弁護士の場合、債権者との交渉をおこなってくれる
相続放棄をおこなう理由が、被相続人の借金であることは少なくありません。
相続放棄をおこなえば、被相続人の借金を返済する法的な義務はなくなるからです。しかし、債権者に相続人が相続放棄をしたことを知られなければ、その後も取り立てがなされる可能性があります。また、悪質な債権者の場合、知っていても督促してくることがあるかもしれません。
専門家へ依頼していない場合には、自分でそういった債権者たちと連絡を取り交渉をしなければなりません。
一方、相続放棄手続きを専門家へ依頼していた場合には、専門家が債権者との交渉を代行してくれます。ただし、弁護士の場合には債務の金額の制限などはない一方で、司法書士の場合には1件当たりの債務額が140万円までという条件がついている点に注意が必要です。
なお、債権者との交渉は、相続放棄手続きの代行とは別料金とされることもあります。その点は、あらかじめ確認しておきましょう。
自分で相続放棄の手続きをする場合のデメリット
専門家に頼らず、自分だけで手続を行うことのデメリットは、専門家に依頼するメリットの裏返しです。
・財産調査に手間取り期限を超過してしまうリスクがある
・安易な財産処分で相続放棄が認められないリスクがある
・慣れない手続きで手間が掛かる
・債権者などへの対応を自分でおこなわなければならない
といった点です。
相続放棄と単に何ももらわない遺産分割協議をすることとの主な違いとは
日常会話では、自分が何ももらわない内容の遺産分割協議をすることを「相続を放棄した」と表現しても特に違和感はありません。
しかし、厳密な意味では、法律で規定された「相続放棄」と、単に何ももらわない遺産分割協議を成立させることは、まったく別のことです。両者の主な違いは、次のとおりです。
法的な相続放棄 | 何ももらわない内容の遺産分割協議の成立 | |
手続き方法 | 家庭裁判所への申述 | 相続人間の遺産分割協議の成立 |
債務の承継 | 承継しない | 承継する |
期限の制限 | あり | なし |
後順位の相続人への相続権の移転 | あり | なし |
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要
法的な相続放棄を成立させるには、家庭裁判所へ申述しなければなりません。一方で、何ももらわない遺産分割協議の成立には特別な手続きは必要なく、相続人間での合意とその合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成のみでおこなうことができます。
相続放棄をすれば債務の承継をしなくて済む
法的な相続放棄をおこなえば、被相続人の借金を承継することはありません。一方で、いくら相続人間の協議で借金の承継者を決めたとしても、債権者への対抗ができない点に注意が必要です。たとえば、遺産分割協議において「借金は長男が継ぐ」と決めたとしても、債権者は二男に対しても二男の法定相続分を限度に返済を請求することができてしまいます。二男へ返済が請求されないためには、長男が1人で借金を引き継ぐことについて債権者の承諾を得なければなりません。
相続放棄には期限の制限がある
法的な相続放棄には、上で解説をしたとおり厳格な期限が定められています。一方で、遺産分割協議の成立には特に期限はありません。
遺産をもらわなくても、後順位の相続人に権利が移らない
ある順位の相続人の全員(たとえば子全員)が法的な相続放棄をおこなうと、後順位の相続人(たとえば直系尊属)に相続の権利が移ります。一方で、単に何ももらわない内容の遺産分割協議を成立させた場合には、後順位の相続人に相続権が移ることはありません。
相続放棄を自分で行う場合の手続きの流れ
相続放棄を自分でおこなう場合には、次の流れで手続きを進めます。
被相続人の財産状況を確認する
はじめに、被相続人の財産状況を確認します。プラスの財産やマイナスの財産の全体像が見えていなければ、相続放棄をするかどうかの判断がしづらいためです。なお、一般個人からの借金は確認できませんが、金融機関からの借入金であれば次の機関で確認することができます。
・CIC
・JICC
・全国銀行協会
相続放棄をすべきかどうかを検討する
被相続人の財産状況が分かったら、相続放棄をするかどうかを慎重に検討しましょう。相続放棄の結果、誰が相続人となるのかもあらかじめよく確認してください。
必要書類を収集する
相続放棄をすることが決まったら、必要書類を収集します。必要書類は、上で解説をしたとおりです。あわせて、相続放棄の申述書を作成しましょう。作成した申述書は、控えを手元に残しておくことをおすすめします。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
必要書類の準備ができたら、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。申し立ては郵送でも可能ですが、慣れてない場合には窓口へ持参して書類に不備がないか確認してもうとよいでしょう。
裁判所からの照会書に回答する
相続放棄を申し立てると、おおむね1週間から2週間程度で裁判所から照会書が届きます。照会書が届いたら、同封の回答書に回答を記載し、裁判所へ返送しましょう。当然ながら回答書に嘘の記載をしてはなりません。事実を正確に記載してください。
回答書の様式は、このようなものとなっています。
ただし、回答書の様式や記載内容は、管轄の家庭裁判所によって少しずつ異なります。自分で手続きをする場合、回答書の書き方が分からない場合には、家庭裁判所へ問い合わせましょう。
相続放棄受理通知書が届く
回答書を返送して相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。相続放棄受理通知書は、次のようなものです。
相続放棄受理通知書は再発行されないため、大切に保管してください。
必要に応じて関係者に相続放棄受理証明書を交付する
相続放棄受理通知書は、1通しか発行されません。そのため、他の相続人や債権者などへ相続放棄をした旨を証明するためには、別途「相続放棄受理証明書」を取得して交付するとよいでしょう。ただし、相続放棄受理通知書のコピーでよいとされる場合もあるため、あらかじめ相手へ確認してから取得すると、無駄がなくて済みます。
相続放棄受理証明書は、次のような様式です。
相続放棄受理証明書の取り寄せ先は、相続放棄をおこなった家庭裁判所です。1通150円の費用を支払えば何通でも取得ができ、郵送での請求も可能です。
まとめ
相続放棄の手続き自体は、インターネットで書き方などを調べることができる人にとってはそれほど難しいものではありません。また、裁判所でも相談に乗ってくれます。
しかし、本文でも記載をしたとおり相続放棄には注意点が多く、期限を過ぎると手続は不可能になるため、通常は、専門家のサポートを受けて手続きをした方がよいでしょう。
専門家へ相続放棄手続きを依頼した場合の費用は、司法書士で3万円から5万円程度、弁護士で5万円から10万円程度と、さほど高額ではありません。
相続放棄をする機会は、一生のうち、1回か2回でしょう。その程度の費用は支払っても、完璧な対策をしたほうが、長い目で見ればお得ではないでしょうか。