遺産相続に関する基本知識
相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産(遺産)を、親族などが引き継ぐことです。はじめに、遺産相続に関する基本的な知識を説明します。
法定相続人と法定相続分
まずは、民法が定める「法定相続人」と「法定相続分」について確認しておきましょう。
法定相続人とは、遺産を相続する権利を持つ人のことであり、具体的には、被相続人の「配偶者」と「子」、「直系尊属(注)」、「兄弟姉妹」が該当します。
(注)直系尊属とは、被相続人の父母やそれより上の世代の祖父母、曾祖父母などのことです。
このうち、配偶者は常に相続人となることとされていますが、それ以外の人には以下のように順位付けがされており、後順位者は先順位者がいない場合にのみ相続人となることができます。したがって、被相続人に子がいる場合には、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になることはありません。
▼法定相続人の順位
配偶者 | 順位 | 血族相続人 |
常に相続人となる | 第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属 | |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
次に、「法定相続分」とは、それぞれの法定相続人の遺産相続割合のことです。
被相続人に配偶者がいる場合の各相続人の法定相続分は以下のようになります。なお、相続人が配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合は、法定相続分は1分の1(全て)となります。
▼配偶者がいる場合の法定相続分
遺族 相続人 | 配偶者 (常に相続人) | 子 (第1順位) | 直系尊属 (第2順位) | 兄弟姉妹 (第3順位) |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | - | - |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | - | 1/3 | - |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
遺言があった場合の取り扱い
被相続人が遺言を残していた場合の取り扱いについて説明します。
遺言がある場合には、先ほどの法定相続人と法定相続分に関する規定に関わらず、遺言の内容に従って相続されることになります。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能な場合があります。
遺言には、いくつかの種類がありますが、その中でも一般的に用いられるのは、次の3種類です。
▼自筆証書遺言と公正証書遺言の概要
遺言の方式 | 概要 | 特徴 |
自筆証書遺言 | 被相続人となる人が遺言の内容を自筆して作成する遺言書 | 作成が簡便かつ経済的だが、形式を満たさず無効となる可能性や紛失・改ざんなどのリスクがある。家庭裁判所での検認の手続きが必要。 |
自筆証書遺言 (法務局保管) | 自筆証書遺言を法務局で保管する制度 | 公正証書遺言よりは安価に利用可能。紛失・改ざんなどのリスクは小さい。検認の手続きが不要。 |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人と証人立会いのもとで作成する遺言書 | 手間やコストがかかるが、無効となる可能性や紛失・改ざんなどのリスクは小さい。検認の手続きが不要。 |
負の遺産と相続放棄
遺産には、被相続人の借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。現預金や不動産などのプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、遺産を相続したくないという人もいるでしょう。
このような場合、相続人は所定の手続きを踏むことにより「相続放棄」をすることができます。相続放棄とは、相続人が自らの意思によって相続権を放棄することです。相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったこととなり、相続権は次の相続人へと移っていきます。
なお、相続放棄をおこなう際に他の相続人の同意は不要であり、単独でおこなうことができます。
相続放棄の手続きについては後で説明します。
遺産相続手続きの大まかな流れ
ここからは、遺産相続手続きについて説明していきます。まずは、主要な遺産相続手続き内容とスケジュール、期限を以下の表にまとめました。
なお、本記事では、遺産相続に関わる手続きをテーマとしているので、葬儀や埋葬、その他の法要等については説明を省略しています。
▼遺産相続手続きの概要を記したスケジュール表
日程・期限 | 手続き内容 | 手続き先 | 備考 |
7日以内 | 死亡届・死亡診断書の提出 | 被相続人の死亡地または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村役場 | 国外の場合は3か月以内 |
14日以内 | 年金受給者死亡届の提出 | 年金事務所または年金相談センター | 国民年金は14日以内 厚生年金は10日以内 共済年金は10日以内 |
保険証(被保険者証)の返却 | 被相続人の住所地の市区町村役場等 | 保険の種類により手続き先などが異なる | |
世帯主の変更届の提出 | 被相続人の住所地の市区町村役場 | 世帯主が変わらない場合等は不要 | |
3か月以内 | 相続の放棄 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 理由があれば、延長も認められる |
相続人の確定 | - | - | |
遺言の調査・検認 | - | 検認手続き前の開封は厳禁 | |
生命保険の保険金請求 | 保険会社 | 請求期限は3年以内 | |
埋葬料や葬祭費の請求 | 協会けんぽや健康保険組合、被相続人の住所地の市区町村役場 | 請求期限は2年以内 | |
未支給年金や遺族年金の請求 | 年金事務所または年金相談センター | 請求期限は5年以内 | |
死亡一時金の請求 | 年金事務所・年金相談センター、住所地の市区町村役場 | 請求期限は2年以内 | |
4か月以内 | 所得税の準確定申告 | 被相続人の死亡当時の納税地の税務署 | 消費税の課税事業者であった場合には、消費税の準確定申告も必要 |
10か月以内 | 遺産の調査と財産目録の作成 | - | - |
遺産分割協議書の作成 | - | - | |
預貯金・有価証券等の名義変更 | 金融機関等 | - | |
不動産の相続登記 | 不動産の所在地を管轄する法務局 | 令和6年4月1日以後、義務化 | |
相続税の申告 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | |
その他 | 遺留分侵害額請求 | 当事者間(交渉がうまくいかない場合は家庭裁判所の調停等) | 侵害の事実を知ったときから1年以内(最長で相続開始後10年以内) |
相続税の特例措置の分割期限延長 | 相続税の申告書を提出した税務署 | 申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日まで | |
相続税の取得費加算の特例 | 譲渡所得を申告する人の所轄税務署 | 申告期限の翌日以後3年を経過する日まで | |
相続税の更正の請求 | 相続税の申告書を提出した税務署 | 申告期限の翌日以後5年を経過する日まで |
相続開始後すぐにおこなう手続き
ここからは、上記で示したスケジュールに沿って、具体的な手続き内容について説明します。なお、手続き先など上の表と重複する箇所の記載は一部省略しています。
期限のある公的手続き
相続開始直後は期限のある公的手続きが数多くあります。代表的なものは以下のとおりです。
「死亡届」と「死亡診断書」の提出
被相続人の死亡が確認された場合、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届の用紙は左右に分かれており、左半分が死亡届、そして右半分が「死亡診断書(死体検索書)」となっています。死亡診断書を医師に作成してもらったら、死亡届とともに市区町村役場に提出し、「火葬許可証」をもらいます。
死亡届と死亡診断書は原本を提出する必要がありますが、これらは生命保険金の請求などの際に必要となってくるため、何枚かコピーを取っておくとよいでしょう。なお、これらの提出は葬儀社に代行をお願いできることもあります。
「年金受給権者死亡届」の提出
被相続人が国民年金や厚生年金を受給していた場合、死亡により受給権が消滅するため、「年金受給権者死亡届」を厚生年金・共済年金の場合は亡くなった日から10日以内、国民年金の場合は14日以内に提出しなければなりません。
なお、被相続人が日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の登録をしている場合は、年金受給権者死亡届の提出は省略することができます。
年金受給権者死亡届を提出せずに放置していると、年金を不正受給してしまうことになってしまいますので要注意です。
各種の「保険証」の返却
被相続人が「国民健康保険」や「後期高齢者医療保険」に加入していた場合、その保険証(被保険者証)は、死亡後14日以内に返却し、同時に「資格喪失届」を提出します。
次に、被相続人が会社員で、協会けんぽや健康保険組合の「健康保険」に加入していた場合には、資格喪失の手続きは勤務先がおこなってくれます。この提出は死亡後5日以内とされているため、死亡の事実を会社に速やかに通知する必要があります。なお、遺族が被相続人の健康保険の扶養に入っていた場合には、これまで使用していた健康保険証は使用できなくなるため、別途、国民健康保険等への切り替え手続きもおこなう必要があります。
また、被相続人が65歳以上である場合や40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けている場合には、「介護保険」の資格喪失手続きも14日以内におこなう必要があります。
「世帯主の変更届」の提出
亡くなった方が世帯主である場合には、死亡後14日以内に「世帯主の変更届」を提出します。なお、世帯主が変わらない場合や、夫婦以外の世帯員が全員15歳未満の子供である世帯などの場合には、届け出は不要となります。
上記以外の手続きで、なるべく早く手を付けた方がよいもの
上記の公的手続き等以外にも、早めに手を付けた方がよいことはたくさんあります。代表的なものとして以下が挙げられます。
クレジットカードの停止
被相続人が使用していたクレジットカードをそのままにしておくと、様々な契約の支払いが継続されてしまいます。このため、なるべく早くクレジットカード会社に連絡し、カードの支払いを停止してもらうことが大切です。
クレジットカードを停止すると、後日、締結していたサービスなどの運営会社から請求書が届くので、これによって、解約手続き等をすべき契約を把握することができます。
公共料金・新聞などの解約・名義変更
電気・ガス・水道等の公共料金や新聞などの解約・名義変更手続きも早めに手を付けるようにしましょう。
また、被相続人がサブスクリプション契約を締結している場合、これらサブスク契約の解約も早めに手を付けておく方がよいでしょう。年払い契約などでは、料金の一部が返金されることもあります。
なお、被相続人が使用していたスマートフォンや携帯電話も解約する必要がありますが、こちらは被相続人の友人・知人との連絡手段となり得るため、一定期間は解約しない方がよいかもしれません。
運転免許証・パスポートの返却
運転免許証やパスポートは期限が来れば失効しますが、盗難や紛失等した場合に悪用されることを避けるため、返却しておく方がよいでしょう。返却先は、運転免許証は警察署や運転免許センター、パスポートはパスポートセンターです。
金融機関への死亡通知
被相続人の取引金融機関にも被相続人が亡くなったことを通知する必要があります。
なお、口座凍結前に他の相続人にだまってお金を引き出すと、後日相続トラブルになることや相続放棄が認められなくなることがあるため注意しましょう。
相続開始後3か月以内におこなう手続き
次に、相続開始後3か月以内におこなう手続きについて説明します。
相続放棄
被相続人に多額の借金があるなどの理由から、前述の「相続放棄」を検討する場合、その判断は相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月(熟慮期間)以内に、家庭裁判所にその旨の申述書の提出をしなければなりません。熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄は出来なくなってしまうので注意が必要です。
相続人の確定
遺産相続の手続きを進めていくためには、まず相続人を確定させることが必要です。そのためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍・除籍謄本等を取得する必要があります。これらの収集にはかなり時間がかかることもあるので、なるべく早く取り掛かるようにしましょう。
なお、相続人が確定できたら、その後の名義変更手続きなどを円滑に進めるため、「法定相続情報一覧図」を取得しておくことも考えられます。
遺言の調査・検認
また、相続人の確定作業と並行して、被相続人が遺言を残していないかの調査もおこなわなければなりません。
自筆証書遺言に関しては、遺言の有無を相続人が調査する必要があります。金庫や引き出し、金融機関の貸金庫の中などを調査した結果、遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で遺言の「検認」手続きが必要となります。遺言書を見つけた人が、検認手続きの前に勝手に開封してしまわないよう注意が必要です。なお、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していれば、法務局で自筆証書遺言の保管の有無を確認でき、検認手続きも不要となります。
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証人役場で作成の有無を確認でき、検認も不要です。
生命保険の保険金請求
亡くなった方を被保険者とする生命保険の保険証券が見つかったら、保険会社に連絡して被保険者の死亡通知をします。その後、保険会社に死亡診断書や支払請求書など必要書類を提出し、保険金の支払い請求をおこないます。
生命保険金の請求は、原則として被相続人の死亡後3年以内におこなう必要があります。
埋葬料や葬祭費の請求
被相続人が健康保険加入者であった場合、被相続人に生計を維持されていて埋葬をした方には、「埋葬料」として5万円が支給されます。また、被相続人が国民健康保険か後期高齢者医療保険の加入者であった場合には、「葬祭費」として5万円前後(市区町村により違いあり)を受け取ることができます。
埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内、葬祭費は葬儀をした日の翌日から2年以内に申請が必要となります。
未支給年金や遺族年金の請求
被保険者が年金の受給権者であり、亡くなる前に受け取ることができなかった「未支給年金」がある場合、被相続人と生計を同じくしていた遺族は、この未支給年金の支給を受けることができます。
未支給年金の請求は、受給権者の、年金支払日の翌月の初日から5年以内におこなう必要があります。
また、被相続人が加入していた年金制度によっては、遺族は「遺族年金」(遺族基礎年金と遺族厚生年金の総称)を受給できることがあります。遺族年金の請求は、支給事由が生じた日の翌日から5年以内におこなう必要があります。
死亡一時金の請求
遺族が国民年金の遺族基礎年金を受給できない場合であっても、被相続人が36か月以上国民年金の第1号被保険者であれば、「死亡一時金」を受け取ることができます。
死亡一時金の請求は、被相続人が亡くなった日の翌日から2年以内に請求手続きをおこなう必要があります。ただし、被相続人がすでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていた場合には、死亡一時金の支給はありません。
相続開始後4か月以内におこなう手続き
続いて、相続開始後4か月以内におこなう手続きとして、所得税の準確定申告を説明します。
所得税の準確定申告
所得税の準確定申告とは、被相続人が事業などをおこなっていた方で、亡くなるまでの所得について確定申告義務がある場合に、被相続人に代わって相続人がおこなう申告手続きのことです。
この所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内におこなう必要があります。
なお、被相続人が消費税の課税事業者であった場合には、消費税の準確定申告も必要となってきます。期限は所得税と同様です。
相続開始後10か月以内におこなう手続き
次に、相続開始後10か月以内におこなう手続きについて説明します。
遺産の調査と財産目録の作成
次の遺産分割協議をおこなう前提として、遺産の調査をおこない、遺産が確定したらそれを基に「財産目録」を作成します。
遺産の調査に抜け漏れがあり、遺産分割協議を終えた後に財産目録に記載のない遺産が見つかったりすると、遺産分割協議をやり直すことになる可能性もあるので注意しましょう。
遺産分割協議書の作成
遺言がない場合、法律上、遺産は相続人間の共有状態となっているため、遺産を特定の相続人に帰属させる「遺産分割協議」が必要となります。遺産分割協議がまとまったら、その結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
なお、相続人間の利害が大きく対立するような場合には、遺産分割協議がまとまるのに相当な期間を要することも少なくありません。また、どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
預貯金・有価証券等の名義変更
遺産分割協議がまとまったら、その結果に従い、預貯金・有価証券等の遺産の名義変更をおこないます。
金融機関等での手続きでは、遺言書や遺産分割協議書が必要となります。具体的な必要書類や手続きの流れは取引金融機関等に尋ねるとよいでしょう。
不動産の相続登記
被相続人が不動産を所有していた場合には、不動産の名義変更手続きをおこなう必要があります。この手続きを、一般に「相続登記」と呼びます。
相続登記は、現状のところ義務とはなっていませんが、取得者の権利を守るためにも速やかに登記すべきです。なお、令和6年4月1日以後は、この相続登記が義務化されることになります。
相続税の申告
被相続人の遺産総額(正確には、課税価格の合計額)が相続税の基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告・納税が必要となります。この他、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」という優遇規定の適用を受けようとする場合にも相続税の申告が必要です。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けるためには遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。ただし、遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して申告期限内に提出しておくことで、後日これらの規定の適用を受けることができます。
その他の遺産相続手続き関連事項
最後に、被相続人が亡くなってから相当期間経過後に、必要に応じておこなう手続きを紹介します。
遺留分侵害額請求
「遺留分」とは、被相続人が亡くなった際、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)に最低限保証される遺産の取り分のことです。遺留分権利者は、自身の遺留分が侵害されている場合に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者に請求することができます。
この「遺留分侵害額請求」は、遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内(ただし、最長でも相続開始後10年以内)におこなう必要があります。
相続税の特例措置の分割期限延長
遺産分割協議がまとまらない中、後日、小規模宅地等の特例などの適用を受けるため分割見込書を提出していたものの、この期間内に遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。
このような状況下で、やむを得ない事情がある場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、この期間の延長が認められることがあります。
相続税の取得費加算の特例
所得税法には、相続により取得した不動産や株式などの財産を譲渡した場合に、納付した相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算する(すなわち、課税対象となる譲渡益が減る)「取得費加算の特例」という制度があります。
この取得費加算の特例は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した財産について適用されます。
相続税の更正の請求
相続税の申告にあたり、遺産の評価額が過大であったことなどにより、相続税を納め過ぎていたような場合、相続税の「更正の請求」をおこなうことで、当初申告で納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
この相続税の更正の請求は、当初の申告期限の翌日以後5年を経過する日までおこなうことができます。
まとめ
ここまで確認してきたように、被相続人が亡くなった後におこなう遺産相続手続きには非常にたくさんのものがあります。また、これらの手続きの中には高い専門性が要求されるものも多いため、遺産相続手続きに悩んだ際は、相続に明るい専門家へ相談しましょう。