事業承継計画書の作成が必要な理由3つ
「事業承継は計画通りにいくものでもないのに、なぜ事業承継計画書の作成が欠かせないのだろうか?」そのような疑問を持っている経営者も多くいることでしょう。しかし、計画書を作るのと作らないのとでは事業承継の進めやすさが大きく異なります。
事業承継計画書を作る目的は、主に次の3つです。
● 親族や後継者と認識を共有する
● 外部への説明をしやすくする
● 事業承継税制の特例を利用できるようにする
ここからは、上記3点の詳しい内容について解説していきます。
1.親族や後継者と認識を共有するため
事業承継は、経営者一人で進めることはできません。特に経営者が創業社長であったり、一族経営が長く続いてきた企業であったりする場合においては、現経営者が経営に与える影響は絶大なものがあります。経営者が親族や経営幹部の理解を得ないままに強引に事業承継を進めてしまうと、組織内の不和を引き起こす原因にもなりかねません。
今すぐ経営者が交代する訳ではなくても、事業承継計画書を作り始めれば親族や後継者と「そろそろ世代交代を意識し始めている」という認識を共有することになります。計画書を作ることが、事業承継について話し合う良いきっかけとなるでしょう。
2.外部への説明をしやすくするため
外部の人間は親族や従業員と違って、必ずしもこちらを理解しようと寄り添ってくれるわけではありません。「なんとなくこんな計画で事業承継を進めようと思っている」という話をしてもなかなか理解を得られないことが考えられます。そんな時に論理的で分かりやすい形で計画を提示するには、事業承継計画書を使うのが一番です。
事業承継計画書があれば、取引先や金融機関などの理解を得られるだけでなく、スムーズな事業承継への支援や協力も期待できます。
3.事業承継税制の特例を利用するため
事業承継を行う際には、多額の税金がかかります。税負担がネックとなって事業承継が妨げられることがないよう、平成30年に事業承継に関する税制が改正され、事業承継税制の特例と呼ばれる制度を活用できるようになりました。
ただし、事業承継税制の特例を使うには事業承継計画書を策定していることが条件とされています(その他にも諸条件があります)。一般措置に比べて特例措置は大幅に税負担が軽減され活用するメリットが大きいため、ぜひ利用を検討してください。
事業承継税制の特例は是非活用したい
事業承継とは、単に経営者の交代手続きをするだけではありません。代替わりに伴って株式や資産の移転を行うため、多額の贈与税や相続税が発生します。株式の移転時のやり方によっては先代経営者が譲渡所得を得るため所得税が発生するケースもあります。
贈与税、相続税、所得税の中でも累進課税の税率が高いのは贈与税です。事業承継税制は、これら3つの税金の中でも贈与税の納税が猶予又は免除される画期的な制度となっており、活用しないのは損と言っても過言ではありません。
事業承継税制には「一般措置」に加えて、株式数や納税に関する要件が緩和された「特例措置」があり、特例措置は一般措置に比べると優遇される内容が大幅に拡大されています。これから事業承継を考えている経営者は、まずは特例措置を使った事業承継を検討しましょう。
なお、事業承継税制が使えるのは、中小企業基本法や経営承継円滑化法で規定された中小企業に限定されています。大企業や個人事業主は事業承継税制の特例が使えないことに注意してください。
事業承継税制の特例とは
事業承継税制とは、事業承継に伴って会社の株式や資産を取得した場合にかかる贈与税や相続税が、都道府県知事の認定を受けることによって猶予、もしくは免除を受けられる特別な税制です。
参照:非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
事業承継税制を適用した時点では、納税は「免除」ではなく「猶予」という形になります。これは、事業承継税制を使ったにも関わらず経営を引き継がなかったり、すぐに株式を売却したりすることがないように配慮しているのが理由です。もし先述したような事態が起きれば通常通りの納税が必要になりますが、事業承継後もしっかり会社を経営していれば最終的に納税は免除となります。
特例での変更点
事業承継税制の中でも特例と呼ばれる措置では、一般措置に比べて優遇される内容が多くなっています。一般措置と特例措置の大きな違いは以下の表をご覧ください。
一般措置 | 特例措置 | |
対象になる株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2 | 全株式 |
後継者の人数 | 1名のみ | 3名まで可(ただし10%以上の株式を保有すること) |
相続時の猶予対象となる評価額 | 80% | 100% |
雇用確保に関する要件 | 5年平均で80%を維持すること | 実質なし |
特例承継計画の提出 | 不要 | 要(令和6年3⽉31⽇まで) |
先代経営者からの贈与期間 | 規定なし | 平成30年1月1日から 平成39年12月31日 |
詳しい内容についてはこれから解説していきますので、表を見ながら読み進めてみてください。
株式数の上限が撤廃された
一般措置では対象とできる株式が発行済議決権株式総数の3分の2までとされており、引き継ぐ株式の一部は納税の猶予が受けられません。また、納税猶予の割合も80%となっているため、3分の2×80%=53%の株式しか納税猶予の対象とならず、多額の納税資金が事業承継の妨げとなるケースもあります。
事業承継税制の特例では株式数や猶予割合の上限が撤廃され、引き継いだ株式の全てが納税猶予の対象となりました。53%しか猶予されなかったものが100%猶予されるようになり、納税負担が大幅に軽減されたことが分かります。
対象者が拡大した
一般措置では1人の先代経営者から1人の後継者に事業承継する場合にしか税制を適用できませんが、特例では親族でない人も含む複数株主から、最大3人の後継者(代表者であること)に事業承継する場合にも適用できるようになりました。
事業承継は1人から1人に引き継ぐ形が当たり前ではなくなってきているため、時代に合わせた変更であるともいえます。
贈与・相続税の評価額が柔軟になった
一般措置では、後継者が自主廃業や株式の売却を行う場合には事業承継時の株価で税額が算定されます。これでは、事業承継時に株価が高く、廃業や売却時に株価が下がっていた場合に過大な税負担が発生することになります。
特例では、経営環境の変化に対する懸念によって事業承継が妨げられないように、株式の売却額や廃業時の評価額を基準に課税額を算定するよう変更されました。仮に景気や事業環境の悪化などの理由で会社の評価額が下がってしまったとしても、税負担が大きくなり過ぎる懸念がなくなったということです。
雇用確保要件が実質的に撤廃された
一般措置には「雇用確保要件」というものがあり、事業継承後の5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ納税猶予は打ち切りとなります。人材不足はもちろんですが、経営環境の変化によっても雇用を維持できなくなる場合があり、雇用確保要件は多くの中小企業に負担を強いるものとなっているのが現実です。
特例では、この雇用確保要件が実質的に撤廃されました。実質的というのは、仮に雇用要件を達成できなかった場合でも認定支援機関の助言を受ければ猶予の継続が可能となったからです。雇用確保要件が撤廃されたことで、事業承継後も雇用の維持に縛られず柔軟な経営ができるようになりました。
事業承継計画書を書き始める前に
事業承継計画書は、会社の現状、今後の課題、何をどのように継承するのか、継承までの手続きなど、事業承継に欠かせない項目をまとめた計画書です。事業承継には10年程度の時間がかかることが多いとされているため、計画書では事業承継までに行う工程を10年間の年表にまとめる方法が一般的です。
参照:事業承継計画書
事業承継は何年もの時間をかけて進めていくものです。事業承継計画書を作って大まかなスケジュールを決めておかないと、やらないといけないことをつい後回しにしたり、やるタイミングを逃してしまったりと事業承継を順調に進めることが困難になります。
事業承継を意識したタイミングで事業承継計画書の作成に着手し、随時計画書の進捗を確認することで、着実に事業承継を進めることが可能になります。引退時期に間に合うように計画的に事業承継を進めるためには、事業承継計画書は必須アイテムといっても過言ではありません。
最初はひな形を利用するのがおすすめ
事業承継計画書は法律で定められた書類ではないため、一定のフォーマットがあるわけではありません。盛り込む項目を押さえてさえいれば自由に作成してかまわないのが特徴です。
そうはいっても、初めて事業承継計画書を作る人が一から計画書を作るのは現実的ではありません。最初は使いやすいひな形を使って作るのがおすすめです。ひな形に沿って作ってみて不要と感じられる部分は削り、逆に必須と思われる項目は追加するなどして、自社オリジナルの事業承継計画書にカスタマイズしてみてください。
事業承継計画書のひな形は、日本各地の商工会議所や中小機構、金融機関などのウェブサイトからダウンロードできます。どれかが正解ということはないため、複数のひな形を比較して使いやすそうなものを選びましょう。
中小企業庁のガイドラインも参考に
事業承継計画書を作り始める前にぜひ参考にしてほしいのが、中小企業庁が公開している事業承継ガイドラインです。
上記冊子には事業承継の具体的な手順や選択肢が詳しく解説されており、事業承継入門として最適です。事業承継計画書の実例も掲載されているので、計画書づくりに着手する前に一読すると事業承継全体の流れや事業承継計画書の内容への理解を深められます。過不足のない計画を作るために参考になるはずです。
事業承継計画書の作り方がケーススタディで解説されており、手を動かしながら理解を深めたいという人にもおすすめです。
事業承継計画書の書き方
それでは、さっそく事業承継計画書の書き方の基本を確認していきましょう。ここでは事業承継計画書に記載する項目から代表的なものを紹介しますが、具体的な記載内容については先ほど紹介した「事業承継ガイドライン20問20答」(中小企業庁)も参考にしてください。事業承継計画書を作るのは楽ではありませんが、会社を円滑に引き継ぐためには欠かせない作業と思って進めていきましょう。
親族関係、予定時期、会社概要などの前提条件
事業承継には株式や会社の資産が関係するため、相続関係を意識することが大切です。株式は後継者1人に集中させた方が安定した経営が可能になりますが、財産に占める株式の割合が多い場合は他の相続人の割合にも配慮しなくてはなりません。よって、後継者が複数名になる場合や後継者の他にも相続人がいる場合には、親族関係を整理するところから始めることになります。
また、最終的に事業を引き継ぐタイミングはいつなのかを決めることで逆算してスケジュールを立てることが可能になります。事業承継計画では株式をいつどれだけ後継者に移転するかがポイントのひとつになりますので、いつまでに経営の実権を譲るのかよく検討しておきましょう。
前提条件でおろそかになりがちなのが、会社概要や会社の歴史などの確認です。資本金や従業員数のデータには触れる機会があっても、具体的な創業の経緯や沿革、創業者が込めた想いなどは改めて聞く機会が少ないかもしれません。後継者の意識を高め、モチベーションを共有するためにも会社の基本情報はしっかり確認しておくことが大切です。
事業承継にかける経営者の想い
事業承継は業務内容の事務的な引継ぎとは違います。これから何十年も会社を率いるリーダーを育てるのが事業承継の大きなミッションであることは間違いありません。そのため、経営者としてのあり方や考え方、経営哲学とも言える部分をいかに引き継いでいくかがポイントとなります。
ソフト面の事業承継を円滑に進めるには、経営者がどのような想いで経営に取り組んできたかを自分の言葉で伝えることがとても効果的です。経営理念やミッション、ビジョン、バリューがあるなら、それが生まれた背景や理由、込めた想いを経営者自身の口から説明してあげて下さい。後継者に心がけてほしいことや注意してほしいことがある場合は、このタイミングで伝えておきましょう。
経営者の想いを口頭で伝えることの意義は大きいですが、それを文章にして事業承継計画書に記録しておくことで後になっても確認でき、後継者が悩んだ時の指針にもなってくれます。また、経営者の想いを聞いて後継者が感じたことや決意したことなども出来る限り計画書に記しておいてください。
現状の分析と企業の将来予測
ハード面の事業承継のポイントとなるのが、客観的な現状分析と将来予測です。会社の置かれた環境と現状、抱える課題を明確にし、後継者と経営への考えを共有するために行います。
現状の分析と言われると難しく感じる場合は、「SWOT分析」と呼ばれる手法を試してみてください。SWOT分析は事業分析に限らずビジネスではよく用いられる分析手法で、企業の「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」をそれぞれ2本の軸にして考えていくものです。
ここで見えてきた課題は事業承継までの10年間で解決できるものもあれば、事業承継後も向き合っていかなければならないものもあるでしょう。すぐに解決できないのが悪いことではなく、あくまで後継者に認識を共有してもらうのが目的です。思いつく要因はすべて洗い出して後継者に伝えるようにしてください。
企業の将来予測は、SWOT分析で洗い出した現状も加味して将来の業績予想を立てるという作業です。数値に関する部分は、顧問税理士などの協力も仰ぐとスムーズです。
事業承継計画を立てる時のポイント
事業承継計画を立てる時には、注意したいポイントがいくつかあります。特に以下の4点は外せないポイントですので、詳しく説明していきます。
● 計画開始時期には最適な年齢とタイミングがある
● 計画は具体的スケジュールに落とし込むことがポイント
● 抱えている問題は早期に解決する
● 適切な承継方法を考える(親族、従業員、M&Aなど)
完成度の高い事業承継計画を作るために、これらのポイントをあらかじめ確認しておきましょう。
計画開始時期は最適な年齢とタイミングで
事業承継計画を開始するタイミングのひとつの目安が、経営者が60歳を迎えた時です。60代になれば元気な人でも体力の低下や体調不良を感じることが増えてきます。事業承継がままならぬうちに万が一経営者が亡くなるようなことがあれば、残された会社の経営は混乱し、最悪倒産に至ってしまうかもしれません。
そのため、60歳前後で計画をスタートし、70歳になる頃には後継者に事業を完全に譲渡するのが理想的なスケジュールだと考えられます。
計画は具体的スケジュールに落とし込む
事業承継計画は、全体の大まかな流れだけでなく具体的に実行することまでスケジュールを立てておくと抜け漏れがなくなります。計画が細かくなればなるほど計画通りに進めることが難しくなりますが、ここで大事なのは計画通りであることに固執しないことです。
事業承継を終えるまでには、細かな事務手続きが無数に存在します。スケジュールが細かく具体的であるほど手続きの漏れを防ぎやすくなります。計画性を持って事業承継を進めていきましょう。
抱えている問題は早期に解決する
事業承継を行うにあたって、問題だらけの企業を引き継ぐのは後継者としても決してモチベーションが上がるものではありません。内部統制が崩壊している、資金繰りに苦しんでいるなどの問題がある場合はできる限り早期の解決を目指してください。場合によっては顧問税理士などに協力を仰ぎつつ、経営改善に向けた具体的な取り組みを進めましょう。
適切な承継方法を考える
事業承継の方法は、子どもや親族に承継するだけが選択肢ではありません。事業承継には大きく分けて「親族へ承継する」「従業員へ承継する」「M&A」の3つの選択肢があり、状況によって適切な方法が異なります。それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットを簡単に紹介するので、自社に合った方法を考えてみてください。
親族へ承継する
自分の子どもや夫、妻に事業承継をする最もオーソドックスな方法です。親族承継のメリットとしては、従業員や取引先からの理解が得られやすいこと、経営者としての教育を施す時間が十分に取れること、株式や財産の引き継ぎに相続を活用できることが挙げられます。
デメリットとしては、親族が必ずしも後継者になる意志があるとは限らないことです。昔のように家業を継ぐのが当たり前という時代ではないため、子どもに後継者となる意向がないことで悩む経営者は多くいます。
従業員へ承継する
従業員に事業承継をするメリットは、候補者が多くいるため適任者が見つけやすいこと、先代経営者の意向を守ってくれる可能性が高いことが挙げられます。
デメリットとしては、従業員や取引先の理解が得られづらいこと、社内に後継者争いなどのトラブルが発生する可能性があること、後継者に株式を買い取る十分な資金がないことが考えられます。
M&A
M&Aとは、会社や事業を第三者に買い取ってもらうことをいいます。親族にも従業員にも後継者となれる人物が見当たらない場合に考えられる選択肢です。
参照:M&Aとは?
M&Aのメリットとしては、個人的感情を抜きに取引が行われるため条件次第では売却先候補が多数出てくる可能性があること、売却先次第ではより安定した経営が可能になること、従業員の雇用も維持できることが多い、などが考えられます。
デメリットとしては、希望額で買手が見つかるとは限らないこと、買手の経営方針によっては、事業の方向性が大きく変化する可能性があることなどがあります。
M&Aは専門家に相談するとスムーズ
M&Aで最も困難なのは、自社の希望に合う買手企業を見つけることです。自力で1社ずつ打診していくのは現実的ではありませんが、M&A仲介業者に相談すれば条件に合う買い手が見つかる可能性が高くなります。
M&Aは相手探しが大変なだけでなく事務手続きも複雑で難しいため、M&Aを検討する企業のほとんどがM&A仲介業者などの専門家に依頼しているのが現状です。
M&A仲介業者に依頼できること
M&A仲介業者には、買手企業探しからM&Aに欠かせない資料作り、最終合意の締結までM&Aに関する一連の流れを依頼できます。
買手企業探しには、企業の価値算定資料やサマリー資料作成など専門知識がないと作成が難しい書類も必須です。M&A仲介業者はこうした書類作成も行い、マッチング候補企業への打診や条件交渉も行ってくれます。なるべく売手の希望額に近づけるように交渉してもらうことも可能です。
専門家や仲介業者に依頼するメリット
専門家や仲介業者に依頼するメリットは多数ありますが、その中でも一番は「自社に合った買手を見つけてもらえる」ということでしょう。専門家やM&A仲介業者は独自の情報網を持っているため、自分では見つけられないような売却先を提案してくれる可能性が多々あります。また、専門知識が欠かせない手続きも代行してくれるのも業者を利用するメリットです。後継者が見つからずに困っているなら、ぜひM&Aの専門家に相談することも考えてみてください。
まとめ
この記事では、事業承継を考え始めた経営者向けに事業承継計画の概要や作成のポイントをお伝えしてきました。事業承継計画の作成は早めに始めた方が有利になるため、ぜひ着手を検討してみてください。