個人事業主が事業承継するための3つの方法とその特徴
個人事業主が事業承継する方法は、「相続」「贈与」「M&A(売買)」の3つです。それぞれ特徴が異なるので、事業の状況だけでなく後継者の能力や希望を考慮しましょう。ここでは、個人事業主が事業承継するための3つの方法と特徴について解説します。
相続による事業承継
個人事業主が亡くなった際に、相続による事業を引き継ぐ方法で、このケースが最も多いと思われます。希望する後継者がいる場合、遺言に残すことでスムーズに事業承継ができます。遺言がない場合は、相続人による遺産分割相続協議で決めることとなりますので、遺産分割で遺族の関係が悪化しないように、できるだけ詳細な点まで遺言に残しておくことをお勧めします。
ただし、相続人が遺産を放棄することも考えられます。確実な事業承継がしたいなら、生前に後継者候補の意思を確認しましょう。
贈与による事業承継
事業資産を親族や他人に生前贈与する方法です。生前に事業を後継者に譲るので、経営をサポートしながら後継者の成長を見守れます。親族に承継すれば、後継者争いといったトラブルも少ないでしょう。ただし、後継者候補が多いと親族間で揉める恐れがあります。
他人に事業承継するメリットは、よりふさわしい人間を選べることです。長年勤務してきた信頼できるスタッフなら、自分の意志が引き継がれることを期待できます。
M&A(売買)による事業承継
M&Aによる事業承継を行う場合、事業資産を譲り渡すと同時に金銭を受け取ります。個人事業主の事業承継の中では、贈与や相続に比べると事例が少ない方法です。
例えば、贈与や相続ができる親族がいない場合に他人に事業を売却するケースがあります。マッチングサイトを利用したり専門の仲介業者や事業承継センターに相談したりすることで、買い手を探すことが可能です。すでに軌道に乗っている事業なら、買い手としても買収するのはメリットが大きいでしょう。
個人事業主が事業承継する際にかかる税金
事業承継の際には、様々な税金が発生します。個人事業主の場合、その個人が納税義務者となるので、税金について正確に知らなくてはなりません。ここでは、個人事業主が事業承継する際にかかる「相続税」「贈与税」「所得税」「消費税」について解説します。
相続税
亡くなった方の相続時の財産から債務や葬儀費用を除いた額が基礎控除額を超えている場合は相続税の課税対象となります。財産は事業用・家庭用を問わず亡くなった方が所有している全ての財産が相続税の対象となります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。例えば相続人が3人の場合は4,800万円となり、財産と債務等の差額がこの金額を超える場合に相続税がかかる、ということになります。
(参考: 『国税庁 相続税の計算』)
相続税の税率は相続した財産から債務等と基礎控除額を除いた額を法定相続どおりに相続した場合の1人あたりの財産の額によって決まります。1人あたり財産が1,000万円以下の場合は10%となり、以降3,000万円までは15%、5,000万円までは20%といった形で増加していきます。そして全体の相続税の総額を計算した上で、実際に各相続人が相続するそれぞれの財産の額に応じて按分する、という形で相続税の納税額が決まります。
(参考: 『国税庁 相続税の税率』)
なお、相続税は亡くなった日から10ヶ月以内に申告・納付をする必要があります。
贈与税
贈与する財産が110万円を超えていれば贈与税の課税対象となります。対象となるのは1月1日~12月31日に受け取った事業資産で、資産は固定資産や商品といった有形・無形資産、負債は借入金や未払い金を含みます。
贈与税額は、贈与財産から基礎控除110万円を差し引いた課税価格に税率をかけ、控除額を引いて求めす。税率は課税価格が200万円以下なら10%で、課税価格が増えると税率も上がります。例えば、課税価格が300万円以下なら15%、400万円以下なら20%です。
贈与税の税率計算には直系尊属への贈与とそれ以外の方への贈与では贈与税も変わってきます。直系尊属での贈与を対象にした「特例贈与」のケースでは課税価格が400万円以下なら15%となるなど税額は低く抑えられていますので、どちらに該当するかの確認も必要です。
(参考: 『国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)』)
なお、贈与の相手先が法人の場合は「みなし譲渡」となり贈与税ではなく、所得税の対象となりますので注意が必要です。
所得税
M&A等で事業と事業用資産を売却した際に得た利益に関しては所得税を支払います。収入から経費や所得控除額を差し引いた所得額が対象です。所得税の区分は内容によって10種類に分けられますが、事業譲渡をした際の所得は譲渡対象となる資産の種類によって変わってきます。
具体的には以下のようになります。
資産の種類 | 所得区分 | 損失が発生した場合の通算 |
土地・建物 | 譲渡所得(分離課税) | 他の所得との通算はできません |
機械・備品・車両等 | 譲渡所得(総合課税) | 他の所得との通算が可能です |
棚卸資産・取得価額10万円未満の固定資産 | 事業所得 | 他の所得との通算が可能です |
営業権 | 譲渡所得(総合課税) | 他の所得との通算が可能です |
このように譲渡時の資産の種類によって課税関係が変わってきますので、個人事業主が事業譲渡する場合には内訳を明確にしておきましょう。
消費税
事業を売却した場合には譲渡した財産の種類によって消費税が課税されます。消費税の課税対象とならないものは土地や有価証券、売掛金などです。一方で建物や機械、棚卸資産などは消費税の課税対象となります。事業譲渡する方が消費税の課税事業者の場合は注意が必要です。
また、贈与や相続そのものには消費税がかかりません。しかし、2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えると消費税を支払わなければならず、贈与と相続の場合では消費税の納税義務に違いがあるので注意が必要です。
贈与の場合、前事業者が廃業して後継者が開業するので、新しい事業は開業1年目になります。つまり、開業した年に1,000万円を超える売り上げがあっても、消費税の納税義務が発生するのは2年後です。
一方、相続の場合は事業と共に納税義務も引き継ぐので、2年前の課税売上高が1,000万円を超えれば消費税を支払わなければなりません。
(参考: 『国税庁 消費税のしくみ』)
事業承継後の経費と債務
事業承継を贈与にて行う場合、不動産などの固定資産を保有している事業であれば、贈与税が高額になる場合があります。
不動産であれば、事業承継を行う際に不動産部分を、贈与ではなく「使用貸借」の形にすれば固定資産の贈与ではなく、他人や家族に貸していることになるので贈与税が少なくなります。
また、「使用賃借」の形で生計を一にしている等一定の場合には、不動産から生じる減価償却費、固定資産税、修繕費など、土地を借りている後継者側で必要経費に算入することができます。
後継者へ事業承継を行うと、固定資産や経営資産を引き継ぐことになりますが、固定資産や経営資産の中には、借入金を含む資金が含まれていることがほとんどです。事業譲渡を行い、代表者を変更したとしても、その事業にかかる借入金が無くなるわけではありませんので、借入金などの債務の取り扱いについて、あらかじめ後継者とよく話し合う必要があります。
個人事業主の事業承継には「個人版事業承継税制」利用を検討
個人事業主が事業承継を行う際の検討対象の1つが、個人版事業承継税制です。特定の要件を満たす必要はありますが、税制面で大きなメリットがあります。ここでは、制度の特徴や仕組みについて見ていきましょう。後継者と先代事業者がそれぞれ満たすべき要件も紹介するので、自分が適用対象となるか確認できます。
個人版事業承継税制とは?
個人事業主から相続や贈与で事業を引き継いだ後継者が、一定の要件のもと、贈与税や相続税の納税猶予を受けられる制度です。税金の負担を減らせるので、承継した事業を行いやすくなるでしょう。また、税金が免除になるケースもあり、制度のメリットを最大限に活用できます。
制度の適用を受けるには、先代事業者と後継者の両方が青色申告を行っていることが条件です。
(参考: 『国税庁 個人版事業承継税制』)
個人版事業承継税制の対象となる資産とは?
贈与税や相続税の納税猶予を受けられる資産が決められています。これらは特定事業用資産と呼ばれ具体的には次のような資産が該当します。
宅地等(400㎡まで) |
建物(床面積800㎡まで) |
建物以外の減価償却資産で次のもの ・固定資産税の課税対象とされているもの(建物付属設備等) ・償却資産税の課税対象とされているもの(機械等) ・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの ・その他一定のもの(貨物運送用などの一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産) |
いずれも事業に使っていた資産で、前年分の確定申告の際に青色申告書の貸借対照表に計上されているものが対象です。
個人版事業承継税制を適用させるための要件【後継者】
個人版事業承継税制の適用を受けるための後継者の要件は以下の通りです。2020年5月現在の要件を示しています。
・贈与の場合は贈与の時点で20歳以上であること(相続の場合は年齢に関する要件はありません)・経営承継円滑化法(以下、「円滑化法」)の認定を受けていること
・贈与の場合は贈与の日まで引き続き3年以上、相続の場合は相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこと。
・贈与税又は相続税の申告期限内に開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること
・特定事業用資産に係る事業が資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと
・相続の場合は先代事業者等から相続等により財産を取得した者が、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと
事前の準備が必要なものとしては円滑化法の認定のみですが、贈与や相続の際に慌てないように必要な手続きを予め整理しておきましょう。
また、納税が猶予される贈与税又は相続税及びこれらの利子税に見合う担保を提供する必要があります。
個人版事業承継税制を適用させるための要件【先代事業者】
個人版事業承継税制を適用させるための先代事業者の要件は以下の通りです。
贈与者又は被相続人が先代事業者である場合
・贈与の場合は廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
・贈与の日又は相続開始の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告により提出していること
贈与者又は被相続人が先代事業者以外の場合
・先代事業者の贈与又は相続開始の直前において先代事業者と生計を一にする親族であること
・先代事業者からの贈与又は相続開始後1年以内に特定事業用資産の贈与をしている相続であること。相続の場合は先代事業者からの贈与又は相続開始後1年以内の相続にかかる被相続人であること
相続では廃業届は提出しなくて構いません。ただし、3年連続で青色申告を行っている必要があるので、事前の準備が大切といえるでしょう。
猶予された贈与税の納付が免除されるパターン
個人版事業承継税制が適用されると、要件を満たしている間は納税が猶予されます。免除ではなく猶予であることに注意が必要です。ただし、特定の条件を満たすと、贈与税や相続税が免除されます。
贈与税や相続税が免除されるのは、先代事業者や後継者が死亡した場合です。身体や精神の障害で引き継いだ事業を続けられないときも免除されます。事業に問題が生じ、破産手続きを行った場合も同様です。
ただし、先代事業者が死亡した場合、猶予されていた贈与税は免除されますが、特定事業用資産を相続により取得したものとみなして贈与の時の価額により相続税の申告・納付が必要となります。なお、この相続について相続税の納税猶予の適用を受けることも可能です。
個人版事業承継税制によって納税猶予を受けるための手続きの流れ
1.個人事業承継計画の策定・提出
後継者はどのような方法で事業を行うのかについての「個人事業承継計画」を策定し提出します。税理士や商工会議所などの認定経営革新等支援機関の所見が必要で、提出先は都道府県知事です。
2.都道府県知事の円滑化法の認定
先代事業者、後継者共に要件を満たしていることを証明してもらうために、都道府県知事の円滑化法の認定が必要です。
3.開業届出書の提出・青色申告の承認
後継者が事業開始後1か月以内に開業届を提出します。青色申告の承認申請は業務開始後2か月以内に行う必要があります。
4.申告書の作成・提出
制度を受けるための申告書を作成し提出します。税務署に対して贈与税や相続税の額に見合う担保の提供も必要です。
5.継続届出書の提出
納税猶予を継続して受けるには、3年に1度継続届出書を提出する必要があります。
個人版事業承継税制を利用する際の注意点
納税猶予や免除を受けられる個人版事業承継税制には、いくつかの注意点があります。適用期間や提出期限、他の税制と併用できるかについてチェックしましょう。ここでは、制度の適用を受ける際の注意点をご紹介します。
適用期間が限定されている
制度の対象となる期間は、2019年1月1日~2028年12月31日です。この期間以外の贈与や相続については納税の猶予は受けられません。
また、個人事業承継計画の提出期間が2019年4月1日~2024年3月31日と決まっている点にも注意が必要です。すでにご紹介した手続きを行うことを考えると、速やかに行動したほうがよいでしょう。
その他の税制との併用に注意
相続する事業資産の中に土地があれば、特定事業用宅地等以外の小規模宅地等の特例を同時に適用できます。小規模宅地等の特例の対象資産は、宅地のうち特定同族会社事業用宅地が400平方メートル以下、これ以外の事業用の宅地は200㎡以下の部分となります。また、小規模宅地等の特例を受ける場合も面積制限がありますので、専門家と相談しながら税制の併用について検討するとよいでしょう。
まとめ
個人事業主はM&Aや贈与、相続によって親族や他人に事業承継できます。贈与税や所得税、消費税といった税金がかかることもあるので、税金についてしっかりと理解することが大切です。また、個人版事業承継税制を利用する方は、専門家に相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。
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