事業譲渡契約書とは
事業譲渡契約書は自社の事業を譲渡する際や他社の事業を譲り受ける際に作成します。事業譲渡は株式譲渡と違い、何を譲渡の対象とするのか、当事者間で自由に決めることができます。譲渡の対象が不明確だと事業譲渡実行後にトラブルとなる可能性があります。
事業を譲り受ける側(買手)のトラブルとしては以下のような例があります。
●事業を譲り受ける前に売手が取引した内容に関する支払いを請求された
●事業譲渡により譲り受けたWebサイトについて、修正や改修を自社でできないことが発覚した
事業を譲り渡した側(売手)のトラブルとしては以下のような例があります。
●事業譲渡後に瑕疵を指摘され、損害賠償請求を受けた
●会社法21条における譲渡会社の競業の禁止によって思わぬ制約を負った
事業譲渡に関するトラブルを未然に防ぐためや会社法との整合性をとるため、事業譲渡契約書は専門家に依頼することをおすすめします。
事業譲渡を行うメリットとデメリット
事業譲渡を行うメリットやデメリットについてご紹介します。
事業譲渡を行うメリット
・譲渡する資産や負債を自由に選択できること。個別の債務だけは譲り受けなかったり、既存の事業と重複する事業は除外したりすることなどが可能なため、選択と集中ができる。
・吸収合併や会社分割などとは違い、契約書の備置や債権者保護手続などが不要である。
・譲受側は簿外債務などのリスクを継承する可能性が株式譲渡に比べて低い傾向がある。
事業譲渡を行うデメリット
・資産などが包括的に移動しないことから、1つずつ登記等の個別手続を行わなければならないこと。
・従業員や仕入先などとの契約を引き継ぐには、基本的に相手方の承諾が必要であること。
・許認可がなければ引き継げない事業を譲り受ける場合は、改めて許認可を取得するなど手続きが発生すること。
・株式譲渡に比べ、譲渡益の課税額が大きい
参考:「事業譲渡でかかる税金と株式譲渡との比較」
事業譲渡で契約書を締結する理由
事業譲渡の際に契約書を交わす理由について紹介します。
事業譲渡後のトラブル予防
事業譲渡を行う際にお互いの認識の違いなどからトラブルになることを防止するために契約書を作成します。例えば契約書を作成することで以下のようなトラブルの防止ができるでしょう。
●譲渡前の未払い債務が譲渡後に発覚し、トラブルとなる。
●譲り受けたウェブサイトの著作権や、著作者人格権が売手に帰属しており著作物の使用や改変を行うことができず買手からクレームを受ける。
●事業譲渡後に、承継した資産の瑕疵担保責任を譲渡側が負うことになった。
このような事態を回避するためにも、売手はトラブル防止の内容を記載した事業譲渡契約書を作成することをおすすめします。また、買手側は事業譲渡契約書締結前に瑕疵の可能性を調査し、事業譲渡契約書に具体的に記載しましょう。
会社法21条の認知や了承
会社法の21条では競業を避ける義務を定めており、売手は事業譲渡後に、同一の市町村及び隣接する市町村の区域内においては、20年間は同一の事業を行うことできないと定められています。
この規定はあくまで原則であり双方の同意により変更可能です。
事業譲渡契約書の作成ポイント
事業譲渡契約書を作成する際のポイントについてご紹介します。
冒頭に契約当事者を記載
契約当事者は、契約書の冒頭に必ず記載するようにしましょう。売手と買手それぞれ明記してください。
事業譲渡の内容を記載
譲渡の対象とする事業の内容を記載します。場合によっては、事業の特定のために、売手と買手それぞれの目的を明らかにすることもあります。
譲渡する財産を記載
契約書を作成するうえで重要ポイントとして譲渡財産の記載があります。
承継する財産については財産目録に記入しておかなければ、トラブルを招く可能性があります。
財産を譲渡した場合、預金や土地建物などの財産について名義を変更します。
譲渡する財産は、通常項目ごとに分けて記載し目録を作成します。不動産、動産、知的財産権、契約などがあります。
譲渡対象の債務を記載
債務の承継では、債権者へ通知や承認を行うため債務を明確にしておきましょう。債務の種類によっては買手に譲渡できない場合があります。
また売手の経営者が連帯保証人である場合、契約後に連帯保証人を買手の経営者に変更する旨も盛り込む場合もあります。
従業員の雇用に関する記載
買手が事業譲渡後に売手の従業員を雇用する場合は、当該従業員と雇用契約を締結しなければなりません。契約書には、譲渡日に実施する、売手における退職手続や買手との雇用契約締結などの内容をそれぞれ記載しましょう。
従業員との雇用関係は事業を譲渡しても自動的には承継されません。従業員と買手、双方の同意の上、雇用契約を締結する必要があります。
ただし買手と従業員が雇用契約を締結しても、買手側の受け入れ態勢が整っていない場合、従業員はパフォーマンスを発揮できない場合があります。新しい社風や環境になじめないことが原因で従業員が退職するというリスクが考えられます。
場合によっては経営計画自体の見直しが発生する可能性もあります。
退職金や賞与、残業代、有給、勤続年数などの細かな事項も引き継ぐか否かを記載します。買手が、譲渡する事業に関連する売手の従業員を引き継がない場合は、従業員を承継しない旨を記載します。
公租公課の負担について記載
公租公課とは、事業運営にかかる税や固定資産税、自動車税などの国に納める税金や雇用保険、社会保険料などのことです。譲渡日前と譲渡日後とで売手と買手が負担額を日割りで計算し、それぞれの支払額を明確にする場合があります。
ただし固定資産税と都市計画税は、1月1日現在に不動産を所有する者が納税の義務を負います。事業譲渡をその年の途中で行う場合は、買手は譲渡日以降の分を負担します。
表明保証
表明保証とは、売手が買手に対し、事業譲渡の対象となる事業に関する財務や法務等に関する一定の事項が正確であることを表明し、その内容を保証するものです。財務諸表、会計帳簿が正確であることや、デューデリジェンスで開示した内容に偽りが無いこと、買主に対して開示していない偶発債務が存在しないことなどを保証します。
あらかじめ定めた内容に違反があった場合や契約時に全く想定していなかった思わぬ問題が発生した場合などには、事業譲渡契約自体を解除できる条項を記載する場合もあります。
商号を引き続き使用する際の免責の登記
譲渡会社の商号を継続して利用する場合は、譲受会社は譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法第22条1項)。
買手側は商号を継続して利用したいが、予定していない債務を負担するリスクを負いたくない場合があります。このリスクを遮断する手法として、会社法22条2項に基づく「免責の登記」があります。
参考「事業譲渡に登記は必要?登記が必要になる例を詳しく解説」
事業譲渡契約書には収入印紙が必要
事業譲渡契約書には必ず収入印紙を添付します。収入印紙とは、国が発行する証明書であり、課税文書に対して収入印紙を貼ることで「印紙税」を収めた証拠となります。
収入印紙には消印をすることが必須であり、収入印紙に印章するか、もしくは署名します。消印として利用できる印章は、契約書で使用した法人印はもちろんのこと、従業員や代理人などの個人印も利用可能です。
また、署名する人に対して特別の定めはなく、誰の署名でも問題ありません。また署名は一人のもので問題なく、契約の双方の署名は不要です。
ただし次のような消印は認められない可能性があるため注意しましょう。
●署名を「鉛筆」で行っている
●「印」の字を書く、斜線のみ引いている
●印章や署名が文書と彩紋にかからずされている
もし事業譲渡契約書に印紙が貼られていないと、本来収めるべき額面の3倍の過怠税が課せられるので注意しましょう。
事業譲渡に関係する登記は3種類
ある事項を公にすることを目的とし、公開された帳簿に記載することを「登記」といいます。登記すれば権利関係などを公的に示すことが可能で、登記簿は各地の法務局が管理しています。
事業譲渡に関する登記も存在するのでそれぞれ解説します。
会社の情報を記録する商業登記
会社の基本となる情報をまとめて記録したものが商業登記です。事業譲渡は売手と買手との間で資産や負債などを承継させる取引です。
あくまで保有資産や負債の一部が移動するだけであり、必ずしも住所や代表者名、資本金などの基本情報が変更されることはありません。そのため、商業登記をしないことの方が一般的といえるでしょう。
ただし本店所在地や代表者などを変更する場合は、商業登記を変更します。
不動産の権利を記録する不動産登記
不動産登記とは不動産の所有権や担保など、不動産に関する権利の内容をまとめて記録したものです。
事業譲渡を理由に不動産所有権を移動する場合は、所有権移転登記を行います。以下の書類をあらかじめ準備しましょう。
●登記原因証明情報
●売り手の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
●登記識別情報または登記済証
●住所を証する書面
●固定資産税評価証明書
債務に関する免責登記
会社法の第22条1項では「事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と定めています。
同じ商号を引き継ぐ場合は、思いもよらなかった債務を負わないために免責登記を行うことをおすすめします。
免責登記には、売り手の印鑑登録証明書、承諾書、登記簿謄本が必要です。
参考「事業譲渡に登記は必要?登記が必要になる例を詳しく解説」
事業譲渡は契約書雛形(テンプレート)の利用がおすすめ
事業譲渡契約書を作成する際は、両当事者の交渉経緯・合意内容を反映させることはもちろん、譲渡の対象となる事業の特殊性も踏まえたうえで作成することが重要です。
インターネット上でダウンロードできるテンプレートを安易に利用することはしないようにしましょう。なぜならそのテンプレートが、自社の事業譲渡の内容に適していなかったり、実際には実施できない契約条項が入っている可能性があるためです。専門家に相談しながら事業譲渡契約書を作成することをおすすめします。
海外法人との事業譲渡に関する注意点
グローバル化が進む現在の日本において、海外法人と事業譲渡を取り組むケースがあります。海外法人は法律や文化・商習慣がまったく異なるので、誤解やすれ違いが原因のトラブルが起こる可能性があります。たとえば、日本では必須となる「株主総会決議」を海外では不要とされる場合があります。
海外法人が作成した事業譲渡契約書を十分に確認しないまま契約手続を進めた場合、想定していた事業譲渡とならない場合もあります。自分たちだけでは難しいと感じた場合、海外企業とのM&Aの経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。また、事業譲渡後も高い経営管理能力が問われるので気を抜かないことが肝心です。
事業譲渡契約書まとめ
本記事では事業譲渡契約書作成のポイントや注意、メリット・デメリットなどについて紹介しました。契約内容は譲渡する事業によって異なり、取引先、従業員との契約の再締結や競業避止の期間・範囲など正確に記載してくことが求められます。
事業譲渡契約書に許容できるリスクや合意内容が記載できているのか、専門家に相談することをおすすめします。
M&A DXのM&Aサービスでは、大手会計系M&Aファーム出身の公認会計士や金融機関出身者等が多数在籍しています。
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