事業譲渡契約書の雛形と作成のポイント
事業譲渡契約書を作成する際は、雛形を参考にすると進めやすくなります。ひとつひとつが大切な項目なので、間違えた内容を書いてしまうとトラブルにつながる恐れがあります。ここでは、それぞれの項目にどのような内容を記載すればいいのか、雛形とともに解説します。
契約者名と目的の記載
契約書の冒頭には契約者名を記載します。契約を結ぶ会社の名前を誤字のないように明記しましょう。
「株式会社●●●(本社所在地 ●●●。以下「甲」という。)と株式会社●●●(本社所在地 ●●●。以下「乙」という。)は、次のとおり事業譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結した。」
次に目的を記載します。主な目的は経営の効率化、事業再生の2種類です。多くの場合、財務状況が悪化した際に経営の無駄をなくして効率化すること、もしくは跡継ぎがいない場合に社員を守りながら再生させることを目的として譲渡します。
「乙は、契約締結時に営んでいる●●●事業(以下「本事業」という。)を、甲が承継することによって、本事業の顧客・従業員の利益を図ることを目的とする。」
さらに、事業譲渡の日付も記載します。
「乙は、譲渡実行日(●●●●年●月●日)に、本事業譲渡の対価(以下「譲渡価額」という。)で、本事業を甲に譲り渡し、甲はこれを譲り受ける(以下「本事業譲渡」という。)。」
譲渡の対象資産と対象負債
買い手は資産と負債をすべて承継するわけではありません。対象となる範囲を選定・交渉することになります。
資産に関しては不動産、棚卸資産、機械類といった、事業を行っていくために必要な資産が対象資産になります。また、承継する債務に該当するのは、未払金や買掛金といった流動負債と退職給付引当金や保証金債務といった固定負債です。
これらは資産負債明細という目録を作ることで分かりやすくなります。対象資産は預金額、流動資産、固定資産、知的財産権等を明記し、対象負債は流動負債と固定負債に分けて書きましょう。記載する項目が多い場合は「~に関するすべての資産(債務)」と明記した上で、承継を希望しない項目については「ただし、~を除く」と書くと分かりやすくなります。
「甲は,本事業について本契約に定める条件が履行されていることを条件として,譲渡実行日に,別紙●対象債務目録記載の債務(以下「対象債務」という。)について,乙より重畳的に債務を引き受ける。ただし,リース物件につき,乙による債務引受に関しリース会社の承諾が得られなかった場合は除く。」
目録にまとめておけば、契約後のトラブル回避にも役立ちます。場合によっては譲渡が認められないことがあるため、当事者間で承継するものを明確にして記載しておくことが大切です。
公租公課の負担と切り替え日
公租公課とは、税金や保険料のような国や地方自治体に納める金銭的負担の総称です。譲渡前後の公租公課については売り手と買い手のどちらが負担するかを明確にしておきましょう。
ひとつの例として、事業譲渡日を区切りとする場合があります。事業譲渡日の前日までは売り手が、当日以降は買い手が支払うといった方法です。負担する金額は日割り計算で処理するとトラブルなく進められるでしょう。
ただし、切り替え日以降も誤って支払ってしまうケースが考えられます。無駄な金銭的負担が発生しないように、相手側に請求できる旨を契約書に明記しておくと安心です。
事業譲渡の対価について
対価は振込での支払いが一般的なので、契約書にも金額と振込先の口座を記入します。別の支払い方法を希望する場合、両者の間で認識のずれが生じないようにしっかりと話し合う必要があります。
「甲は,乙に対し,譲渡価額金●●●円を乙の口座に支払う。振込手数料は,甲の負担とする。」
また、手数料をどちらが負担するか決めておかないとトラブルの原因になりかねません。一般的には買い手が負担しますが、その旨を明確に記載することが大切です。支払いが行われているかを証明するために、領収書の発行を依頼する旨も書き加えておきましょう。
従業員再雇用の有無
従業員を再雇用するかどうかを記載します。承継するなら雇用契約を再締結する必要があります。売り手側が期日までに再雇用の承認を従業員から得ることも明記しましょう。
従業員全員ではなく一部のみを承継したいときは、承継の対象となる従業員をリスト化した目録を用意します。また、再雇用しない場合、その旨を明確に記載しなければなりません。
必要書類の引き渡し・取り交わし
事業を譲渡する際に、財産の移転に関する書類を引き渡します。財産の移転に関する書類とは、免責登記の書類、事業譲渡承認となった取締役会・株主総会の議事録、売り手の商業登記簿謄本といったものです。
書類の引き渡しをする場合には交付日を設定しましょう。事業の譲渡日にする場合もあれば、譲渡から30日以内といったような期限を設ける場合もあります。当事者同士で話し合って具体的な期日を決めましょう。
どの書類をいつまでに引き渡すのかはっきりさせて、契約書に明記することが大切です。事業を行う上で重要な書類になるため、トラブルにならないように注意しましょう。
譲渡日までの運営方法
事業を譲渡する日までの運営方法について記載します。売り手がそれまでと同様に事業を継続していくことや事業の価値を維持し譲渡の対象となる財産や資産の管理を徹底して行うことといった内容になります。
事業を譲渡することが決まっても譲渡までの期間はしっかり運営することを明記し、買い手が安心して承継できるようにしましょう。
継承する取引先
売り手は継承してもよい取引先を条件付きで挙げます。条件に合う取引先は継承して、事業の継続に役立てられるようにしましょう。
ただし、事業譲渡で契約を結んでも取引先との契約は自然には継続されないので再締結する必要があります。そのため、売り手側は取引先から同意を得るよう最大限協力し、その旨を契約書に記載しましょう。
売り手の表明保証
自身がすることや遵守すべき事項を表明して保証する旨を、売り手と買い手がそれぞれ記載します。売り手の表明保証の項目には、事業譲渡に必要な手続きを全て完了している、会社運営に際して規定や法律に反していない、当該契約や今後の事業運営に影響が出るような司法・行政問題が発生していないといったものが挙げられます。
場合によっては所有している資産や権利、システムといった個別の項目に関して表明保証することもあります。臨機応変に対応できるようにしましょう。
「乙は,甲に対し,本契約締結日及び譲渡実行日において,以下の事項が真実かつ正確であることを表明し,保証する。」
買い手の表明保証
買い手の表明保証に関しては、契約をしっかりと行い誠実に事業を継続していくことを表明するのが一般的です。
具体的な項目には、契約に見合った権利・機能を備え自社が果たす手続きを完了している、買い手側の財務状況は安定しており債務超過や不払いといったおそれがない、買い手は反社会的な勢力に属しておらずそのような組織との関係もない、といったものがあります。雛形を参考に、必要な表明を書き加えていきましょう。
「自らが,又は乙の代表者,役員,執行役若しくはその他実質的に経営に相当する支配力を有すると認められる者が,暴力団,暴力団員等(準構成員を含む),暴力団関係企業,総会屋,その他の反社会的勢力(上記と密接な関係を有する者又は共生者を含む)(以下「反社会的勢力」という)でないこと,及び反社会的勢力との間で,資本関係,取引関係又は協力関係等一切の関係(反社会的勢力が経営に関与・実質的に関与している場合を含む。但し,反社会的勢力と敵対する関係は除く。(以下「取引関係等」という。))を有していないことを確約し,今後も,反社会的勢力でないこと,及び反社会的勢力と取引関係等を有さないことを表明する。」
譲渡前後の遵守事項
事業を譲渡する前と後に遵守する事項をまとめておきましょう。
譲渡前
契約書を交わしたらすぐに事業を譲渡するわけではありません。事業譲渡日までは期間があるので、それまでに遵守する項目を設定します。承継する事業について、従業員の雇用関係、資産の管理、譲渡日までの手続きをまとめ、契約書の締結前と同様に事業を行うことを明記します。
譲渡後
事業を譲渡した後の遵守事項も記載することが大切です。特に、競業避止義務に関しては注意して書く必要があります。
事業を譲渡したあとは、売り手はそれまでのノウハウを生かして同じ業種で事業を行うことが可能です。お互いが競争相手になる可能性があるため、競業避止義務の期間と範囲を決めて明記する必要があります。似たような事業を行わないこと、行うのであれば期間や事業範囲といった内容を記載しましょう。
譲渡条件と契約解除の理由
事業譲渡契約を結び事業を譲渡するための条件、また契約解除を行う場合の条件について記載します。
譲渡するための条件は買い手と売り手で分ける場合があります。売り手側の条件は、買い手の表明保証が真実であること、書面に記載している義務を買い手が果たしていることといったものです。ほとんどの場合、買い手も同様の内容を記載します。
契約解除の条件は、解除が認められる条件を明記します。譲渡条件が満たされていないときは通知をもって解除が認められる、表明保証に反しており通知で注意を喚起したものの改善されない場合に書面でもって解除が認められるといった内容が記載されます。何が契約解除の条件に該当するのか、解除する場合の基準は何かがポイントになります。
「乙が,前号の規定に反した場合は,甲は,何らの催告を要さずに,本契約を解除することができる。この契約解除により乙に損害が生じても,甲は何らこれを賠償ないし保証する事を要しない。」
協議事項と適用法及び管轄
協議事項には、契約で定めていない項目や契約に関する疑問が生じたときの協議について定めます。不慮の事態を解決するよう努力するといった内容になっています。この項目がないと、トラブルに発生したときにスムーズに解決に向かうことができなくなるため、必ず記載しましょう。
「甲及び乙は,本契約に定めのない事項若しくは本契約の解釈に関して疑義が生じた場合については,本契約の趣旨並びに信義誠実の原則に従い,円満に協議し解決に努める。」
トラブル回避のために管轄と適用する法律を明記することも大切です。「日本法に準拠する」「●●●地方裁判所を,第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった表現を用いて、明確に書きましょう。
海外の会社と契約を結んだ場合、適用する法律を明確にすることが重要です。お互いが自国の法律をもとに考えると何か問題が起きた際に揉め事になり、最悪の場合、損害賠償を請求されてしまうケースもあります。
事業譲渡契約書を作成するときの注意点
事業譲渡契約書を作成するとき、注意してほしいポイントがいくつかあります。注意点を考慮せず作成すると、信用問題や当事者間のトラブルに発展するおそれがあります。特に契約書を作成した経験があまりない方は、以下の内容をしっかり把握した上で作成するようにしましょう。
雛形を参考にしてもいいが丸ごとコピーしてはいけない
契約書を作成する際に雛形を利用する場合、内容をしっかりと確認しましょう。雛形はWebサイトから簡単にダウンロードできますが、丸ごとコピーして使用すると、実際の契約とは関係ないものやふさわしくないものが含まれてしまうおそれがあります。
特に、承継する資産は契約ごとに異なります。目録を作成する際には当該契約に該当するものを挙げなければなりません。丸々コピーした雛形の場合、履行が難しい内容を知らず知らずに含んでいて、後々トラブルに発展する場合もあるため注意しましょう。
収入印紙は貼っただけではいけない
事業譲渡契約書には収入印紙を貼るよう義務づけられています。収入印紙を購入して貼ることで印紙税を納めたと証明できます。ただし、消印をしないと納税したことにはなりません。印章を押すか、もしくは署名によって消印をしましょう。
中には消印が認められない場合もあります。鉛筆での記入、「印」の漢字のみ、斜線で消す、印章や署名が文書と彩紋にかかっていないといったケースは消印が認められないため注意しましょう。
事業譲渡契約書作成までに印紙税を納めないと追徴課税が発生します。追徴課税の額は納める額の3倍、国の調査が行われる前に申し出れば1.1倍です。また、印紙の貼り方が間違っていた場合、再度同じ額を支払う必要があります。不要な出費を増やさないためにも不納や不備がないようにしましょう。
印紙の価格は契約書に記載している金額によって異なります。1万円未満だと非課税ですが、それ以上であれば200円~60万円の間で細かく金額が決まっています。添付する印紙の金額を間違えないよう注意が必要です。
契約書を誰が作成し、確認するかに注意する
契約書を誰が作成するのか決めておきましょう。自社でドラフトを作成するメリットは、相手方よりも有利に話を進められる可能性が高くなることです。
ただし、明らかに素人が行った仕事だと相手に判断されると、信用を失ったり交渉力が弱くなったりするおそれがあります。自分たちで作成するなら、作成後に弁護士等にチェックしてもらうと安心です。リーガルチェック(専門家によるチェック)をしっかりと行えば、そのようなリスクを回避して安全に契約を結べます。
支払いや財産評価に関する手数料なども細かく記載する
金銭の支払いや財産評価といった点に関しては細かく記載することが必要です。特に注意を払うことなく記載してしまうと、高額な手数料を請求される恐れがあります。
また、買い手側が売り手側に財産評価を何度も求めてきたり、売り手が偽りの評価額を提示したりするケースも存在します。正確な評価額を提示させるため、財産評価を保証させる事項を記載しておくことが重要です。資料が偽りだった際に契約の解除や変更を行えるようになるためです。
事業譲渡の際は買い手側がさまざまな費用を請求してくることがあります。特に金銭面は考えられるリスクを想定して、必要事項を記載しておくことが大事になります。
商号を使うかどうかの判断をする
事業譲渡契約書を作成するときには、売り手の商号を譲渡後も使用するかどうか判断します。ネームバリューのある商号はお客様からの信頼にもつながるため、承継する場合と承継しない場合で譲渡の金額が変わることもあります。
また、商号を承継するかどうかについては、その事業を運営していく上で関係者間とのやりとりにも影響が出るため、譲渡の際の費用に影響を与えることがほとんどです。譲渡後に商号を使用するかどうか、しっかり話し合って決めるようにしましょう。
どのような手続きがいつごろおこなわれるかを明記しておくとよい
事業を譲渡する際は多くの手続きが必要になります。売り手買い手が共に必要な手続きをスケジュール通り進めていかないと、トラブルの原因になるかもしれません。
手続きが滞り始めると、契約の存続自体が危ぶまれます。個々の手続きをいつまでに誰が行うのか明記して、しっかりと行われているかどうかをチェックしつつ進めていくようにしましょう。
事業譲渡契約書例
〇〇株式会社(以下「甲」という。)と××株式会社(以下「乙」という。)は、本日次のとおり事業譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(事業譲渡)
甲は乙に対し、年 月 日(以下「譲渡日」という。)をもって、甲に関する事業(以下「本件事業」という。)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける(以下「本件事業譲渡」という。)。
第2条(譲渡対象資産、負債)
甲及び乙は、本件事業譲渡の対象となる財産(以下「譲渡財産」という。)は、本契約書に添付する別紙資産目録記載のとおりであることを確認する。
第3条(従業員の引継ぎ)
本件事業に従事する甲の従業員は、従業員が希望する限り、乙が引継ぎ雇用する。
第4条(譲渡対価と支払い方法)
⑴ 本件事業譲渡の対価は、金〇〇万円とする。
⑵ 乙は、前項の譲渡対価を、譲渡日限り、甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第7条(秘密保持義務)
甲および乙は、本契約に基づいて知りえた相手方の技術上または営業上の秘密情報について、互いに相手の書面による事前承諾なしに第三者に漏えいしてはならない。
第8条 (善管注意義務)
甲は譲渡日まで、本件事業に関する一切の法律、規則、規制、契約および他の規律事項を遵守し善良なる管理者の注意をもって本件事業を続行する。
第9条 (就業避止義務)
甲は譲渡日後10年間、本件事業と競合する可能性のある同種あるいは類似事業を行わない。
第11条(公租公課の負担)
譲渡日の属する年度における、本件事業に関する公租公課については、譲渡日の前日までの分を甲、譲渡日以降の分を乙が、それぞれ日割で按分して負担する。
第12条(解 除)
甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、無催告にて本契約を解除できる。
⑴ 本契約にもとづく義務の履行を怠ったとき
⑵ 破産手続、民事再生手続、または会社更生手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てたとき
⑶ 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったときまたは滞納処分を受けたとき
⑷ 役員、従業員または本件事業にかかる取引先が暴力団その他の反社会的勢力に属していることが判明したとき
本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲:住 所 乙:住 所
会 社 名 会 社 名
代表取締役 印 代表取締役 印
事業譲渡契約書の不備によるトラブル
事業譲渡契約書は譲渡後のトラブルを防ぐために必要なものです。特に、競業避止義務に関しては契約書に明記することが一般的になっています。無償譲渡の場合もトラブル回避のためには契約書を交わしたほうがよいでしょう。
ただし、契約書に不備があると、トラブルが発生するリスクが高くなります。事業譲渡にはさまざまな項目や権利が関係しており、やりとりをする金額も大きいため、トラブルが生じないようにリスクヘッジすることが大切です。
売り手側経営者が事業譲渡後に同種の事業を展開したケース
売り手側経営者が事業を譲渡した後に同じような事業を始めると、トラブルに発展するおそれがあります。基本的には競業避止義務によって回避できるのですが、売り手側が遵守せずにトラブルになるケースも見られます。
たとえばWebメディアを運営している会社が事業を譲渡した後、同じジャンルで新規のWebメディア事業を立ち上げてしまうと譲渡先企業との間でトラブルになるリスクが高くなります。譲渡元はそのジャンルで売上を出すノウハウを蓄積しているため、譲渡先企業にとってはライバルになるからです。
競業避止義務として、同種の事業を行わないこと、同種の事業をするのであれば始めるまでに期間を設けることやエリアを分けること等を契約書に明記し、トラブルを未然に防ぎましょう。
債務の譲渡ができず、事業譲渡後も売り手側が債務を支払い続けたケース
事業譲渡をする際に買い手側に債務を譲渡できず、売り手側に債務が残ってしまうケースがあります。債権者との関係や債務の性質によって、債務を譲渡できない場合があるからです。万が一、譲渡できない場合は事業を譲渡しても債務の支払いを続けなければなりません。
債務の支払い回避するためには、事業譲渡後に譲渡できなかった債務の支払いを買い手側に請求できるとする旨を事業譲渡契約書に記載するのも一案です。事前にリスクを想定して文言を加えることで負担を軽減できます。
Webサイトなどで「著作者人格権」を行使されたケース
Webサイトには「著作者人格権」が含まれている場合があります。著作者人格権とは、サイトデザイン、記事、設計といったものが該当し、制作者の人格を守るための権利を指します。
著作者人格権は譲渡できないため、譲渡後も売り手側に残ります。万が一、売り手側が権利を主張した場合、譲渡先企業はWebサイトの使用や修正ができなくなります。そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、事業譲渡契約書には著作者人格権を行使しない旨を記載しておくと安心です。
継承財産に瑕疵が認められ「損害賠償」を請求されたケース
譲渡した財産に瑕疵があった場合、売り手側は瑕疵担保責任を負う必要があり、損害賠償を請求されるケースがあります。そういった事態に備えて、契約書には表明保証や補償条項を盛り込みましょう。譲渡する財産に瑕疵が認められても損害賠償責任を負わずに済みます。
また、事前に瑕疵が発生しそうな財産について検討しておくと安心です。具体的な財産を挙げて表明保証や補償条項を契約書に記載すれば、大きな損害賠償を防ぐことにつながります。
個人事業主が事業譲渡する場合の契約書
個人事業主が事業譲渡する際も、法人の場合と同様、しっかりと契約書を交わすことが大切です。契約書に記載する内容はあらかじめ決まっていません。そのため、必要に応じて記載事項を検討する必要があります。また、不備があった場合は個人で責任を負わなければならないので、注意して契約書を交わすようにしましょう。
個人事業主が事業譲渡する場合の流れ
個人事業主が事業譲渡をする場合、4種類の書類を用意して税務署に提出します。必要な書類は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」「事業廃止届出書」「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」の4つです。
すべての書類を作成して税務署に提出したら、取引先に連絡しましょう。個人事業主の場合、事業主との人間関係によって成り立っているケースが多く見られます。譲渡後も事業を引き受ける企業がスムーズに業務を行えるように、しっかりと事業譲渡の旨を伝えておくことが大切です。
個人事業主が事業譲渡する際に必要な契約書(売り手側)
個人事業主が事業を譲渡する際は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」「事業廃止届出書」「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」の4つが必要になります。
まずは事業譲渡が確定した段階で「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。青色申告を継続しない方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出しましょう。こちらは廃業翌年の3月15日が期限です。消費税課税事業者に該当する方は、可能な限り早く「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
廃業によって納税が難しい場合は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出すれば減額が可能です。納税の時期は1年に2回あり、7月と11月の両方を減額したい場合は7月1日から7月15日まで、11月のみ減額したい場合は11月1日から15日までの間に申請しましょう。
個人事業主が事業譲渡する際に必要な契約書(買い手側)
個人事業主が事業譲渡を買い手側として譲り受ける場合、開業から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。これにより税金面で優遇されたり屋号を持つことで信用を得やすくなったりします。
確定申告で青色申告をしたい場合には「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。1月1日から15日までに開業した場合はその年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内が期限です。白色申告よりも面倒な作業があるものの、控除額が大きくなり税金面でメリットが得られます。
家族と事業を行っていて、その家族に給与を支払う場合、経費にしたほうがお得です。家族への給与を経費にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
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買い手側が従業員を引き継ぐ場合に必要なこと
買い手側が売り手側の従業員を引き継ぐ際は、該当する従業員と雇用契約書の取り交わす必要があります。個人事業主の場合、雇用契約が承継されないので、新たに雇用契約を結ばなければなりません。契約書には労働基準法で定められた項目を記載します。
また、採用する従業員の社会保険や労働保険の加入手続き、所得税や住民税に関する手続きも行う必要があります。従業員が安心して事業に携われるように、必要な手続きは滞りなく行いましょう。
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事業譲渡は法人でも個人事業でも複雑になりがち
事業譲渡は法人でも個人事業主でもできます。ただし、どちらの場合も煩雑なケースがほとんどです。事業譲渡は2つの会社に加えて従業員も関係してくるため、複雑になりやすいという性質があります。そのためトラブルも発生しやすく、リスクを伴うこともあるでしょう。
トラブルのない事業譲渡のためには、ひとつひとつの手続きを丁寧に行い、曖昧な表現を避けてコミュニケーションすることが大切です。ちょっとした認識のずれが大きな問題に発展する可能性があるので注意しましょう。
まとめ
ここまで、事業譲渡契約書を作成するポイントを解説してきました。この記事を参考に、契約書を作成してみましょう。
ただし、契約書を個人で作成することにはリスクが伴います。経営に関してはプロでも、事業承継や契約書のプロである経営者は多くはありません。契約書の内容ひとつが大きな問題に発展してしまうリスクを避けるためにも、プロの手を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。
事業譲渡契約書の作成に関して悩みや不安を感じている方は、事業承継支援業務で豊富な実績を持っている株式会社M&A DXにぜひご相談ください。