相続税の基準
相続税にはかかる場合とかからない場合の「3,600万円」という基準があります。しかし、必ずしも、この基準どおり税金がかかるとは限りません。控除や特例などで結果的には、かからなかったという場合もあります。それぞれの場合を分けて詳しく説明していきます。
相続税がかかる場合
相続税の基準となっているのが「基礎控除額」です。財産を受け継ぐ場合はこの基礎控除額以上であれば、相続税が発生します。しかし、相続したからと言って、すべての人が相続税の対象になる訳ではありません。
相続税の基礎控除額は基本的には3,600万円が最低金額になっています。つまり、相続する遺産が「3,600万円以下」の場合、相続税は発生しません。この「3,600万円」を相続税の基準となります。
また、保険金や不動産、預貯金を入れると3,600万円以上になっても、必ずしも相続税がかかる訳ではないです。
相続税がかかるケースは次の3つあります。それぞれのパターンについて解説していきます。
1.相続をした場合
亡くなる前に自分の財産を誰に渡すのか決めてなく、財産に関する遺言書がない場合、この相続にあたります。
この場合、亡くなった人(被相続人)が持っていた全ての財産は、民法で定められた、法定相続人に受け継がれます。法定相続人は、血縁関係等により相続の順位が決まっています。
2.遺贈された場合
亡くなる前に遺言書などで自分の財産を誰に渡すのか決めている場合にあたります。遺言書に記載された人(受贈者)が財産を受け継ぐことになります。
3.死因贈与された場合
亡くなる前に誰に財産を渡すといった内容の契約書を交わして、自分の財産を誰に渡すのか決めている場合にあたります。
相続税がかからない場合
次に、相続税がかからない場合について説明します。先ほど説明した通り、相続遺産が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。
ここでは、3,600万円以上の遺産を相続した場合でも、相続税がかからない場合を2つに分けてご紹介します。
1.基礎控除額を超えなかった場合
そもそも、基礎控除の3,600万円はどこから出した金額なのか説明します。基礎控除額は次の計算式で求めることができます。
この式に法定相続人の数を当てはめて計算したのが下記の表です。
法定相続人の数 | 相続税の基礎控除額 |
1人 | 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円 |
2人 | 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 |
3人 | 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
4人 | 3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円 |
5人 | 3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円 |
この表から分かるように、法定相続人の数が1人の場合、相続税の基礎控除額が3,600万円になるのです。その為、先程説明した基礎控除額の最低金額が3,600万円になるのです。
法定相続人の数が2人、3人となっても、表の基礎控除額の金額に収まるのであれば、もちろん、相続税はかかりません。
法定相続人の数え方ですが、ケースによっては養子も含めることができます。相続を放棄した場合は、基礎控除額の計算に法定相続人の数を含めて計算します。
2.基礎控除額を超えた場合
基礎控除額を超えた場合について説明します。超えたとしても、必ず相続税がかかるわけではありません。特例や控除があるので、基礎控除額を超えたとしても、かからない場合もあります。
では、主な特例や控除について説明していきます。
「小規模宅地等特例について」
【特例を受けられる方】
土地を相続する方(土地・建築の面積など、特例を受ける為の条件があります。)
【特例の概要】
土地の評価額を最大80%減額することができる制度です。評価額が減額されたことで基礎控除内に収まれば、相続税は発生しません。
土地や家を相続した場合、住んでいるにも関わらず、相続税が払えないで、土地や家を売却することを避けるために、小規模宅地の特例は定められています。
「控除について」
①配偶者控除
配偶者(夫・妻)が対象で、婚姻関係にない内縁の夫・妻は対象外です。
配偶者は特別に1.6億円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い方の控除を受けることができます。なぜ、配偶者はこれほど優遇されるのか、その理由は財産は夫婦で作り上げられたもので、共有している財産を夫婦間でやりとりしているからです。
②贈与税額控除
相続発生より3年以内に贈与財産を受取った方で、相続が始まる前より3年以内に受取った贈与財産は相続税の課税対象となります。相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は相続税額から控除されます。
③未成年者控除
満20歳未満の未成年の法定相続人がいる場合は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
「10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」
未成年は学生であったり、自立するほどのお金を稼ぐことが出来ていない場合が多い為、支払う税金の額を少なくする制度が未成年者控除です。
④障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
「10万円(特別20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)」
⑤相次相続控除
10年以内に2回相続が発生した方は、相続税額から一定の金額が控除されます。これは、相続が続いた場合、2回払うことになると負担が大きい為、この控除があります。
相続税の計算方法
次に相続税の計算方法について詳しく解説していきます。相続税の計算は少し複雑で、遺産の種類についてしっかり把握し、適切な割合で計算しなければなりません。手順に沿って一つずつ説明していきます。また、シミュレーションをして実際に納める相続税の金額を出してみます。
相続税の基礎計算
相続税の基礎控除額は以下の計算式で行います。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
法定相続人とは民法で定められている相続人のことです。
相続税の複雑な計算
1.各人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈などにより財産を取得した人ごとに、課税の対象になる遺産の価格(課税価格)を次のように計算します。
※財産の価額は、相続又は遺贈により取得したもので、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産です。
※みなし相続財産は、死亡保険金や死亡退職金などです。
※非課税財産の価額は、仏壇や仏具、墓石などのです。
※贈与財産の価額は相続時精算課税に係るもので、生前贈与全部がこれに当てはまります。
※マイナスの費用とは、債務などの借金や葬式の費用の額です。
更に、純資産価額がマイナス(赤字)でない時は、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与された財産を足す必要があります。
上記の計算により、各人の課税価格は算出することができます。
2.課税対象の遺産総額を求める
相続税の遺産総額は、1で算出した金額を全員分足して合計を出して計算します。
次に、この課税価格の合計額から基礎控除額を引いて、課税対象の遺産総額を算出します。
※基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。
3.課税対象の遺産総額を法定相続分で分配する
次に、2で求めた課税遺産総額を法定相続分で分けます。
法定相続分は相続人の構成によって、次のようになります。
配偶者と両親の場合:配偶者2/3 両親1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
例)課税遺産総額が6,000万円で法定相続人が配偶者である妻(配偶者)と子供3人の場合
配偶者1/2:6,000万円×1/2=3,000万円(課税価格)
子供3人なので、それぞれ1/6(子A1/2×子B1/2×子C1/2):6,000万円×1/6=1,000万円ずつ(課税価格)
以上のように計算されます。
4.各人ごとの相続税額の計算
上記3で計算した相続税の総額を財産を取得した法定相続人の相続税額を算出します。
相続税の速算表「平成27年1月1日以後の場合」
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記の速算表からそれぞれの税額を求めます。
この式に当てはめると、上記3の例の場合
子供は1人あたり1,000万円なので:1,000万円×10%=100万円(仮相続税額)
合わせると400万円+(100万円×3人)=700万円
この700万円が、法定相続人全員で納める相続税の総額となります。
5.合算した税額を実際の相続分で按分して本来の相続税を計算
相続人全員で納める相続税の総額が分かれば、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振り、法定相続人ごとの税額を計算します。
次の計算式で求めることができます。
上記の例で計算すると、
各人の課税価格:配偶者3,000万円、子供1人あたり1,000万円
課税価格の合計額6,000万円(総遺産額)
計算式に当てはめると
子供1人あたり:700万円×1,000万円÷6,000万円=約117万円
上記の金額が本来の相続税となります。
6.各人の納付税額を計算
上記5で計算した各相続人の税額から各種控除額(※)を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
各種控除額とは
配偶者の税額軽減額
未成年者控除額
障害者控除額
相次相続控除額
外国税額控除
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合は、上記の各種控除額を差し引く前の相続税にプラス20%を加算します。その後、加算された金額から各種控除額を引きます。
各相続人の控除後の金額-相続時精算課税分の贈与税相当額=各相続人が納付すべき税額
相続税の早見表
両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子供が相続人になることを一次相続と言います。
下記の表は、一次相続で法定相続人が配偶者と子供1〜4人の場合の早見表です。個人の相続税負担分は相続財産を取得した割合で変わります。また、配偶者が取得する財産については、相続財産のうちの1.6億円もしくは、配偶者の法定相続分相当額までのどちらか多い方にかかる税金分は非課税となります。
配偶者と子供が相続人の場合
相続財産額 | 配偶者+子供1人 | 配偶者+子供2人 | 配偶者+子供3人 | 配偶者+子供4人 |
4,000万円 | - | - | - | - |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | - | - |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
※上記は相続税総額の金額です。(基礎控除、配偶者税額軽減適用後)
下記の表は、二次相続で子供だけで相続した場合の表です。子供の人数が増えれば、均等に分割した数字が法定相続分になります。二次相続とは、一次相続後で配偶者も亡くなった場合のことを言います。
子供だけが相続人の場合
相続財産額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
4,000万円 | - | - | - | - |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | - |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
4億円 | 14,000万円 | 10,920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 | 11,040万円 |
相続税の早見表から読み取れることとしては以下の点です。
相続人が多いほど税額が少ない。
二次相続(子供たちのみの場合)では税額が一次相続(配偶者+子供)よりも負担が大きい点です。
一次相続では、配偶者に対する税の優遇措置が大きい為、一次相続では、負担になることは少ないです。
相続税のシミュレーション
では、実際に次のような例に基づき、相続税を算出してみます。
例)「財産:自宅と預貯金と死亡保険金」遺産総額:合計1億円
預貯金:1,000万円
死亡保険金:4,000万円
「法定相続人:配偶者と子供2人」
1.基礎控除額を出す
基礎控除額は法定相続人が3人なので、「4,800万円」となります。
2.課税価格の計算
課税遺産総額は財産総額から非課税財産である「死亡保険金非課税枠」の金額を差し引いた金額になります。
1億円-1,500万円=8,500万円(合計課税価格)
3.課税遺産総額を求める
合計課税価格の金額から「基礎控除額」を差し引いた金額が遺産相続になります。
8,500万円-4,800万円=3,700万円(課税遺産総額)
4.課税遺産総額を相続人で分配する
配偶者と子供の場合:配偶者1/2 子供1/2なので、
配偶者:3,700万円×1/2=1,850万円
子供1人あたり:3,700万円×1/2×1/2=925万円
5.仮の相続税額の計算
配偶者:1,850万円×15%-50万円=約228万円
子供1人あたり:925万円×10%=92万5千円
合わせると228万円+(92万5千円×2人)=413万円(相続税の試算額)
6.本来の相続税額を計算
全員で納める仮の相続税の総額は413万円
各人の課税価格:配偶者1,850万円、子供1人あたり925万円
課税価格の合計額3,700万円
配偶者:413万円×1,850万円÷3,700万円=約207万円
子供1人あたり:413万円×925万円÷3,700万円=約103万円となります。
7.相続人別納付額を計算
各相続人の税額から各種控除額を差し引きます。
配偶者の場合:配偶者控除で相続財産の1.6億円もしくは配偶者の法定相続分相当額の多い方にかかる税金は非課税となります。
配偶者は相続財産5,000万円なので約207万の相続税はかかりません。
子供の場合:各種控除額に当てはまるものがないので、そのまま約103万円ずつ納税しなければなりません。
8.結果(納付税額)
配偶者:0円
子供1:約103万円
子供2:約103万円 が今回納める相続税の金額になります。
相続税の注意点
相続税の納める金額が実際に算出できれば、次は申告して、納税をすることになります。そこで、相続税の申告はいつからいつまでにすればいいのか、もし、期限を過ぎた場合はどうなるのか、またどこにどのような形で申告や納税をすればいいのか解説していきます。
相続税の納付期限と申告期限が過ぎた場合
相続税の申告
国税庁によると、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことと決まっています。
例えば1月1日に死亡した場合には、その年の11月1日が申告期限になります。
この期限が土日祝に当たる時は、申告期限の翌日が期限となります。
相続税の申告期限が過ぎた場合
申告期限までに申告しなかった場合は延滞税が、実際の財産の額より少ない額で申告をした場合には加算税がそれぞれ本来の税金と合わせてかかる場合があるので注意が必要です。
相続税の申告先
申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所が日本国内であれば、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
注意は、財産を相続した人の住所を管轄する税務署ではないので、気を付けてください。
相続税の納税と納付期限
相続税の納税は、相続税の申告期限と同じです。納税を納める場所は税務署だけでなく、金融機関などでもできます。
注意点としては、申告期限までに申告をしても、相続税の税金を期限までに納めなければ、利息にあたる延滞税がかかる場合があるので、期限までに納める必要があります。
相続税の納税方法
税金の納税方法は以下の3種類あります。
1.金銭
原則金銭で納めるのが一般的です。
2.延納
延納とは、何年かに分けて納めるものです。
3.物納
物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
延納と物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に提出して許可を受ける必要があります。
その他注意点
控除や特例を受けた方で、相続税の支払いが不要になり、申告書を書かない人がいますが、以下の控除や特例を受けて不要になった場合は、申告書の提出が必要になることがあります。
小規模宅地等の特例
この2つの場合は、申告書の提出が必要なので、注意してください。
税制改正(2021年)
令和2年12月10日に令和3年度(2021年度)の税制改正が決定しました。今回は、相続税・贈与税に関する改正内容を解説していきます。
①資産課税についての見直し
「外国人に係る相続税等の納税義務の見直し」
就労などの為に日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族などが相続により取得する国外財産を相続税、贈与税の課税対象としないことになりました。
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充」
1.令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げることになりました。
2.合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用されることになりました。
(改正前2,000万円→改正後1,000万円)
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し」
1.教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算されます。(改正前は、一括贈与については非課税)
2.受贈者が贈与者の孫などである場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に20%加算されます。
「土地に係る固定資産税などの負担調整措置」
1.宅地及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、改正前の負担調整措置の仕組みを継続することになりました。
2.令和3年度に限り、負担調整措置などにより税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が取られます。
※負担調整措置とは、固定資産税の評価額が急激に上昇した場合に、税の負担がかかりすぎないように税額の上昇をゆるやかにする為の措置です。
②納税環境整備
「税務関係書類における押印義務の見直し」
政府全体の行政手続きにおける押印義務の見直しの方針を踏まえ、税務署長に提出する税務関係書類において、押印義務が廃止されました。ただし、実印及び印鑑証明書を求めている手続きは除かれます。
原則:全般押印不要となりました。(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申請書)
例外:例外として以下の書類に関しては、今まで通り、押印が必要になります。
1.担保提供関係書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書)
2.遺産分割協議書(例:相続税・贈与税の特例における添付書類)
適用期日等:令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について適用されます。
相続税の様々な控除
各種控除(基礎控除、配偶者控除、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除)の内容について説明しましたが、他にも存在する相続税控除について説明します。
外国税額控除
相続財産のなかに外国の財産があり、その財産について、その国で相続税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
相続時精算課税制度の贈与税額控除
相続時精算課税贈与をした贈与財産に課された贈与税は相続税額から控除されます。なお相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
まとめ
相続税のことについて理解していただけたでしょうか?
相続税がかかる場合、かからない場合は、相続する財産が基礎控除を超えるか超えないかです。また、基準が「3,600万円」であることは覚えておいて損はないでしょう。
相続税の税額計算方法を紹介しましたが、少し複雑になっており、多くの手順を踏む必要があります。控除や特例もあるので、自分が相続税は納めなければならないのか、申告をする必要があるのかしっかり把握しておきましょう。