譲渡所得は損益通算の対象となる
結論から言えば、 譲渡所得は損益通算の対象です。損益通算によって、法人税や所得税を圧縮することが可能となります。
譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を譲渡することによって発生する所得です。課税譲渡所得の金額は、次の計算式で求められます。
※特別控除額…土地や建物を譲渡した時に適用される控除。収用等による土地・建物の譲渡は5,000万円、マイホームの譲渡は3,000万円など
また、損益通算とは、所得の赤字を、ほかの所得の黒字から差し引ける制度です。たとえば、譲渡所得で赤字が出た場合、不動産所得の黒字分から差し引くことで所得を抑えることができ、結果節税につながります。
ただし、 すべての譲渡所得が損益通算の対象となるわけではありません。損益通算の対象とならない譲渡所得については、詳しくは後述します。
譲渡所得以外に損益通算の対象となる所得
損益通算できる所得は、譲渡所得のほかに 「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つがあります。それぞれの所得の内容を解説します。
不動産所得
不動産所得とは、所有する不動産を活かし事業で得た所得を指します。細かく見ていくと、不動産所得は、以下の3つの所得に該当します。
・土地や建物などの不動産の貸付
・地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付
・船舶や航空機の貸付
不動産所得は、次の計算式で求められます。
上記の計算の結果、 不動産所得が赤字の場合、赤字額をほかの黒字の所得から差し引くことが可能です。ただし、 別荘のような趣味・娯楽等が目的の不動産の貸付や、土地などの取得に要した借入金利子の額に相当する金額は、損益通算の対象とはなりません。
事業所得
事業所得とは、 農業や漁業、製造業など、事業によって得られた所得です。事業所得は、次の計算式で求められます。
事業所得で赤字が出た場合、赤字額を、ほかの黒字の所得から差し引くことが可能です。
山林所得
山林所得とは、 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生じる所得す。ただし、以下は山林所得ではなく、別の所得に該当します。
・山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した…事業所得または雑所得
・山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分…譲渡所得
山林所得は、次の計算式で求められます。
上記の計算式で求められた山林所得が赤字の場合、赤字額を、ほかの黒字の所得から差し引くことが可能です。
損益通算できない譲渡所得
基本的に譲渡所得は損益通算が可能ですが、一部損益通算できない譲渡所得もあります。損益通算できない譲渡所得を3つ解説します。
生活に必要ではない資産にかかる譲渡所得
通常、 生活に必要ではない資産を譲渡した時の譲渡所得は、損益通算の対象とはなりません。具体的には、以下の内容が生活に通常必要ではない資産と認められ、損益通算の対象外となります。
・競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産
・主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産
・主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産
・生活の用に供する動産で、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなど
申告分離課税の株式等にかかる譲渡所得
申告分離課税とは、確定申告の際、ほかの所得と分離して税額を計算する方法です。
申告分離課税の株式の譲渡にかかわる譲渡所得の損失は、株式などにかかわる譲渡所得以外の所得と損益通算できません。逆も同様で、 株式などにかかわる譲渡所得以外の所得を、株式などにかかわる譲渡所得と損益通算もできません。
ただし、 上場企業の株式の譲渡によって生じた譲渡所得の赤字額は、申告分離課税を選択したうえで、上場株式などにかかわる配当所得と利子所得の合計額から差し引く(損益通算)ことが可能です。
一定の居住用財産以外の土地・建物など譲渡所得
一定の居住用財産以外の土地・建物などの譲渡所得による損失は、土地・建物などの譲渡所得以外の所得と損益通算できません。逆も同様で、 土地・建物などの譲渡所得以外の所得の損失は、土地・建物などの譲渡所得と損益通算はできません。
なお、 所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡した時の損失は、一定の要件を満たせば、ほかの所得との損益通算が可能となります。また、損失をほかの所得から相殺しきれない場合、マイホームを譲渡した翌年から3年間で、繰り越して損益通算することが可能です。
譲渡所得の損益通算に関するQ&A
譲渡所得の損益通算に関して、よくある質問とその回答を紹介します。
ゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算できるのか?
ゴルフ会員権の譲渡による損失は、生活に必要ではない資産だと考えられているため原則損益通算できません。
ただし、ゴルフ会員権の譲渡損失は、同一年内に限って、ほかの生活に必要ではない資産(別荘やダイヤモンドなど)の譲渡益から控除して節税することは可能です(譲渡益の範囲に限る)。
金の譲渡による損失は損益通算できるのか?
金の譲渡による損失も、ゴルフ会員権と同様、金は生活に必要ない資産と考えられるため損益通算の対象とはなりません。
ただし、金の譲渡損失は、同一年内に限って、ほかの生活に必要ではない資産の譲渡益から控除することは可能です。
車の譲渡による損失は損益通算できるのか?
事業用の車両であれば、譲渡して出た損失は、ほかの所得と損益通算が可能です。一方で、事業用ではない車の譲渡よる損失は、損益通算の対象ではありません。
事業用ではない車は「生活に必要な資産」と「生活に通常に必要でない資産」の2つにわけられます。通勤用の車など「生活に必要な資産」は、譲渡所得に対して非課税で、損失はないものとみなされます。
レジャー用の車など「生活に通常必要でない資産」は、譲渡所得に対して課税され、ほかの所得の損益通算もできません。ただし、同一年内であれば、ほかの生活に必要ではない資産の譲渡益から控除することは可能です。
まとめ
譲渡所得の損失は、ほかの黒字の所得と損益通算することが可能ですが、土地・建物の譲渡で発生した赤字分は、ほかの黒字の所得から控除できません。
譲渡所得であっても損益通算できないものもあり、ケースバイケースになるので、詳しくは税理士などの専門家に相談すると確実です。
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