生前贈与の税率と計算方法、メリット・デメリットについて解説

税理士 藤本絢

新卒で大手証券会社へ入社。中小企業経営者、医師等の富裕層に向けた資産運用コンサルティング業務に従事する。会社経営、資産管理の面からお客様により役立てる存在になりたいと考え、税理士を志す。その後、大手税理士法人にて、法人顧問業務、相続税申告業務、事業承継コンサルティング等幅広い会計・税務に携わる。2022年友好的承継を掲げる株式会社M&A DXに入社、現在に至る。

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生前贈与は相続税の節税方法として非常に有効です。
しかし、生前贈与についての仕組みを正しく理解しておかないと、多めに税金を払ってしまうことになってしまいかねません。
この記事では生前贈与についての詳しい内容とメリット・デメリット、計算方法についてわかりやすく解説します。

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生前贈与とは

生前贈与とは子供や孫などの親族に財産を分け与えることです。
主に相続税の対策の1つとして行われます。
ただし、贈与税と相続税の仕組みをしっかりと理解した上で、生前贈与を行うようにしておかないと、相続税の節税対策としてあまり意味のない結果になってしまう場合もあります。

生前贈与の税率

生前贈与の税率は贈与する相手との関係性や、贈与した額により異なります。
いずれの場合も共通していえる点は、毎年の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
まず生前贈与の税率を計算する上で、確認しなければならないことは、贈与する相手が20歳以上の子供や孫に対してなのかどうかです。
親または祖父母から20歳(注)以上の子供や孫に対しての贈与であれば、特例贈与財産の贈与となり、少し多めに贈与しても税率が上がらないということになります。
贈与する相手が20歳以上の子供や孫以外だった場合は、一般贈与財産の贈与となります。

関連記事「生前贈与の非課税枠は110万円以内!贈与税の基礎知識まとめ

具体的な税率は以下の通りです。

(注)以下「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

一般贈与税率

贈与額から110万円を差し引いた額税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

親または祖父母から20歳以上の子供や孫に対して贈与する場合の特例贈与財産

贈与額から110万円を差し引いた額税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

贈与税の額は所得税の累進課税制度と同様に、贈与した額が増えることにより税率も高くなっていきます。
贈与税の計算方法はまず贈与された金額から110万円を差し引き、そこに税率をかけて出た数字から控除額を差し引いた数字です。
具体的に、20歳以上である自分の子供や孫に対して1000万円の贈与を行った場合の例を見てみましょう。
まず1000万円から基礎控除の110万円を差し引きます。
基礎控除を差し引いた後は890万円という数字になります。
さらに20歳以上の自分の子供なので特例贈与財産の対象となり、1000万円以下で30%という税率が適用されます。
890万円に対しての30%は267万円です。
さらにここから控除額の90万円を差し引くと177万円が贈与税ということになります。
これを計算式で表すと以下の通りです。
(贈与額1000万円-110万円)× 税率30%-90万円
このように上記の表を元に計算すると簡単に贈与税の額を計算することができます。
ただし、贈与税に限らず税金関係の控除額や税率は毎年法律改正により変わる可能性があるため、現在の税率や控除額は国税庁のホームページなどで確認しなければなりません。

贈与税と相続税の計算方法

贈与税の計算方法は先ほど紹介した通りです。
それでは、相続税と贈与税を比較した節税効果を検証するにはどのようにしたらよいのでしょうか。
相続税を計算するには、まず、全ての遺産を明らかにしなければなりません。
家やマンションなどの不動産を持っている場合は不動産の価格も含めて計算します。
不動産の価格は税理士や不動産鑑定士に依頼するとよいでしょう。

生前贈与の際は先ほどの例で計算したとおり、1000万円を20歳以上の自分の子供や孫に贈与すると、控除などを含めて計算すると贈与税は177万円でした。
しかし、相続となると、基礎控除額が3000万円+ (600万円×法定相続人の数)となるため、相続財産が3600万円以下であった場合は相続税がかからないことになります。

計算式としては以下のとおりです。
課税遺産総額で法定相続人それぞれに分配した財産の価額×相続税率
つまり、今回の例で1000万円を生前贈与ではなく、相続として受け取った場合、相続税はかからないということです。
全ての財産が3600万円以下にもかかわらず生前贈与をしてしまうと、生前贈与の贈与税を無駄に払ってしまうということにつながります。
生前贈与は全ての財産が3600万円を超えていて、相続税が発生してしまうという場合にすると節税対策として効果的です。
生前贈与をしているうちに全ての財産が3600万円を下回れば、もう生前贈与をする必要はありません。
しかし、不動産価格や保有している株式の価値など、価格が確定されない金融商品もあるので、その点は注意が必要です。
生前贈与をするにしてもなるべく控除額である年間110万円を超えないようにしておいた方がよいでしょう。

それでは、控除額を超えて一気に生前贈与を受けた場合と、生前贈与を受けずに相続として財産を受け取った場合を比較してみましょう。
例えば、仮に全ての財産が5000万円として、生前贈与であらかじめ1000万円贈与を受けると相続する額は4000万円ということになります。
4000万円から基礎控除の3600万円を引くと、相続税がかかる金額は400万円となり400万円の10%の40万円が相続税となります。

控除額は法定相続人が複数いる場合は1人あたり600万円控除額が増えていくのですが、ここでは法定相続人が20歳以上の子供1人のみであった場合と仮定しています。
1000万円の生前贈与を受けた際にかかっていた贈与税が177万円だったので、生前贈与の贈与税と相続税を合わせて合計217万円が税金として発生したということになります。
生前贈与を受けずに5000万円を全て相続財産として受け取った場合はどうなるでしょうか。
まず5000万円から基礎控除の3600万円を差し引くと1400万円です。
1400万円の相続税の税率は15%なので210万円ということになり、さらに控除額の50万円を差し引くと160万円が相続税となります。
つまり、このケースの場合は生前贈与をしない方が57万円の税負担を抑えることができるということになります。

とはいえ実際には、毎年の贈与額を110万円以下に抑えて、贈与税がかからない生前贈与のやり方をしておくとこの限りではありません。
贈与税を払ってでも生前贈与をすると、このようにむしろ納税額が高くなってしまうことがあるのです。
また、生前贈与の額を110万円以内に抑えていても、相続が発生してから3年以内の生前贈与は相続財産の中に含まれてしまいます。
このように生前贈与を受けると、むしろ払う税金の額が高くなってしまう場合があるので、あらかじめしっかりと財産や法定相続人の数を計算した上で生前贈与を受けるようにしましょう。

少し計算が複雑なので、税理士に相談してもいいかもしれません。
なかには、明らかに生前贈与よりも相続で受け取った方がいい財産もあり、不動産の名義変更は明らかに相続の方が税金の額が抑えられます。
不動産の場合は登記の変更をする際に登記の登録免許税が必要です。
相続登記として不動産の登記を変更した場合は不動産価格の0.4%が登録免許税となります。ただし、土地の相続については、令和7年3月31日までは優遇措置があり免税となります。
一方で生前贈与として土地以外の不動産を受け取った場合、登録免許税は不動産価格の2%となり相続での登記変更の場合と比べて5倍高くなります。

実際には土地の価格の変動によって、不動産価格も変わっていくので、きっちり5倍というわけではありませんが、よほどその地域が急速に発展しない限りは生前贈与ではなく、相続で財産を受けた方が税額は抑えられるでしょう。
全ての財産を生前贈与で受ければ相続税が抑えられるというわけではなく、不動産のように相続として受け取った方がよい場合があるので注意しましょう。

生前贈与のメリット、デメリット

生前贈与にはメリットとデメリットがあります。
生前贈与を有効に活用するには財産の価値の把握としっかりとした計算が必要です。
メリットとデメリットを把握した上で、どのように相続税に対しての対策を取るのかを考えるようにしましょう。

生前贈与のメリット

生前贈与のメリットの一つは、相続財産を減らすことができるという点です。
年間の贈与額が110万円を超えた場合は贈与税がかかってしまいますが、110万円以下であれば贈与税は発生しません。
110万円以下の贈与をすることに対しては何のリスクもないので、相続税の対策をする際は積極的に110万円以下の生前贈与をするようにしましょう。
ただし、相続税の対象は相続が発生してから3年前まで遡ります。
つまり、生前贈与を開始してから3年以内に亡くなってしまえば、生前贈与をした分も相続の中に含まれてしまいます。
もう一つの生前贈与のメリットとしては、贈与する相手を自由に選べるという点です。
相続の場合は、たとえ遺言書に書いていても民法で定められた法定相続人は財産を相続する権利を持っています。
遺言書の中で特定の法定相続人に遺産を渡さないと書いていても、法定相続人が裁判所に訴えると法律上認められた最低限の遺産は相続されることになります。
この請求を遺留分減殺請求といい、法定相続人が主張できる正当な権利なので、相続する本人が生前にどんなに拒んでも基本的には封じ込めることはできません。
そのような場合に被相続人ができる対策として有効なのが生前贈与です。
生前贈与であれば、特定の法定相続人に多めに財産を贈与することができ、また法定相続人以外の人にも財産を贈与することもできます。
法定相続人以外に対して、どうしても自分の遺産を渡したいという場合に生前贈与は有効でしょう。

生前贈与のデメリット

生前贈与のデメリットは税務署に否認されるおそれがあるという点です。
現金での手渡しや名義預金等は税務署に否認されるケースが多いので要注意です。
税務署に否認されないためには贈与契約書を作成したり、銀行取引により証明をする必要があります。
また、もう一つの注意点としては定期贈与とみなされる可能性があるという点です。
110万円以下の贈与額であれば贈与税は免除されるということはこれまで書いてきたとおりです。
しかしながら、毎年一定の金額を贈与していると定期贈与とみなされるおそれがあります。
定期贈与とみなされてしまうと、どのようなことになるのかというと、控除の対象にはならなくなります。
控除の対象にならないので、定期贈与で渡した金額には贈与税が発生します。
また、財産に余裕のある人は生前贈与をしても問題ないかもしれませんが、あまりお金に余裕のない人が生前贈与をしておくと生活を圧迫する可能性があります。
そもそも全ての遺産が3600万円以下だと相続税はかからないので、財産の額が3600万円以下になると、節税対策としての生前贈与をする意味があまりありません。
金融商品や不動産など現金ではない財産が多くある場合は、売却するなどして生活費としてあててもいいかもしれません。
特に不動産は分割することができないので相続の際にトラブルになる可能性が多い財産です。
平等に相続しようと思えば、共同の名義人として登記することも可能ですが、不動産の共有は将来さらに大きなトラブルを生んでしまうことがあります。
例えば不動産を売却する際や、不動産を担保に銀行等からお金を借りる際は不動産の登記名簿に記載されている全ての人の承諾を得なければなりません。
それでもまだ名義人の数が兄弟だけの2、3人であれば大きな問題にはならないかもしれません。
しかし厄介なのが、相続した兄弟の誰かが亡くなってしまい、その子供に相続されてしまった場合などです。
その場合、その不動産を共有している人の数がさらに増えてしまい、売却をしたくても連絡のつかない人も出てくるため、その不動産の売却手続きに全く手がつけられないという状況に陥ってしまいます。
そのようなことにならないためにも、使っていない不動産等がある場合は、あらかじめ売却しておいた方が将来のトラブルを防ぐことにもなり、現金化することにより均等に相続人に分配することも可能となります。
このようにトラブルになりやすい不動産などはなるべく現金化したうえで、生前贈与は相続される遺産が3600万円以上ある場合にするようにしましょう。

関連記事「土地の生前贈与で不動産を贈与する際の注意点・コツとは?

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生前贈与の注意点

生前贈与について注意しなければいけない点がいくつかあります。
生前贈与は贈与する目的により控除額が異なり、その制度をしっかりと理解した上で生前贈与するようにしなければなりません。

基礎控除額を超える贈与

贈与税の基礎控除額は年間で110万円です。
110万円を超えてしまうと贈与税の対象となってしまうので110万円は超えないように毎年少しずつ生前贈与をしておくようにしましょう。
その他教育資金に限定して使える贈与額は1500万円です。
教育資金のために使える贈与は信託銀行を通して行うと、手続きも簡単におこなえ、しっかりとした証拠も記録されます。

銀行によっては多少名称は異なるものの、教育資金贈与信託という制度が信託銀行にはあります。
仕組みとしては、まず教育資金を使う子供名義の口座を作り、贈与する側はその口座に贈与する額を振り込みます。
この口座は子供名義の口座ではあるものの、出金するにはそれなりの理由を銀行側に提示しなければなりません。
このように、銀行を通して教育資金のための生前贈与をすると、贈与税がかからず教育資金のために生前贈与することができます。
教育とは別に、結婚・子育てに使う贈与であれば1000万円まで非課税になるという制度もあります。
結婚・子育てのための贈与額は1000万円までとはいえ、現金等記録に残らない形でお金のやりとりをすると生前贈与として認められないことがあります。
結婚資金としての贈与は、銀行を通しておこなうなど記録に残る形で贈与をするようにしましょう。
家の購入のためにも贈与に関しての控除が認められており、最大3000万円までです。
よくマイホームの購入のために、親にお金を出してもらったという話を聞く人も多いと思いますが、この場合は最大3000万円までであれば贈与税はかかりません。なお、要件があるため調べて確認するとよいでしょう。

ただし、しっかりとした記録は必要なので贈与したという記録はしっかりしておくようにしましょう。
このように生前贈与にはある特定のケースにおいては多額の贈与でも税金がかからない場合もあります。

なるべく早いうちに生前贈与をする

生前贈与は生きている間に財産を減らしておくことで相続税の負担を下げるということが主な目的とされています。
しかし、贈与が発生してから3年以内の生前贈与は相続税の中に含まれてしまいます。
そのため、なるべく早めに生前贈与をしておくようにしなければなりません。
ただし、生前贈与をすることにより、贈与をする本人の生活が苦しくなってしまっては意味がありません。
相続税は3600万円までは税金がかからないので、自分が持っている財産の全てが3600万円以下であれば、生活を圧迫してまで生前贈与をする意味はありません。

生前贈与をしないほうが安くなるケースがある

生前贈与は非課税の枠で贈与しておけば、贈与税がかからないので生前贈与をやらないよりはやっていたほうが相続税の額は小さくなります。
しかし土地以外の不動産については、生前贈与で不動産の名義が変更される場合と、相続で変更する場合とでは登記の登録免許税の額が約5倍違います。
そのため、不動産は生前贈与ではなく相続で引き継ぐことを検討してもよいでしょう。
ほかにも贈与税と相続税を合わせて計算すると、生前贈与をしない方が抑えられるケースもあるので、しっかりと計算しておくことが重要です。

まとめ

生前贈与について解説しました。
生前贈与はなるべく早めにしておかなければ、生前贈与を始めてから3年以内に亡くなってしまうと3年分は全て相続税の計算の対象になってしまいます。
ただしあまりにも早い段階から生前贈与を行ってしまうと生活が苦しくなってしまう可能性もあります。
そのため、生前贈与をする際は財産がどのくらいあるのか、非課税となる金額はどのくらいなのかということをしっかりと把握した上で計算するようにしましょう。

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