持分法適用会社とは
持分法適用会社は、連結財務諸表上において持分法の適用対象となる関連会社です。原則として、親会社が保有する議決権の比率が20%以上50%以下である非連結子会社及び関連会社を指します。ただし、重要性が低いものについては持分法を適用しないことも可能です。
持分法では、連結財務諸表に持分法適用会社の財務諸表を合算させることはなく、持分法適用会社の純資産および損益を、投資会社の持株比率に応じて反映させる修正が行われます。このため、全てを合算する「全部連結」とは異なり、「一行連結」と呼ばれます。
しかし、持分法適用会社の扱いについて覚えておくべき重要な点は、最終的な連結財務諸表上の当期純損益および純資産への影響は、全部連結を適用した場合と同じであることです。
持分法とは
持分法は、非連結子会社と関連会社への投資に適用される会計方法です。この会計方法では、投資会社が被投資会社に対する投資額を連結決算日ごとに修正します。この修正は被投資会社の純資産や損益の変動のうち投資会社に帰属する部分に対して行われます。
通常、連結決算では企業グループ全体の業績を明確にするため、子会社の財務諸表が合算され、企業間の取引や債権債務は消去されます。しかし、企業グループに影響を与える可能性のある非連結子会社や関連会社の場合、親会社に帰属する部分の純資産および損益だけが連結に取り込まれます。これが持分法です。
持分法は、非連結子会社と関連会社に主に適用され、持分法が使用される被投資会社を持分法適用会社と言います。
連結子会社と持分法適用会社の違い
連結子会社と持分法適用会社は、その名称が似ているものの、会計上の適用と議決権所有比率に関しては異なります。
連結子会社とは、親会社が議決権の50%超を所有し、または特定の要件を満たす子会社のことを指します。これは親会社が子会社の財務及び営業、または事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関)を支配している企業を指します。そのため、連結会計が適用され、親会社は子会社の全ての項目を連結財務諸表に取り込むことが求められます。ただし、支配が一時的であると見られるケースなどは連結対象外とすることもあります。
一方、持分法適用会社とは、原則として議決権所有比率が20%以上かつ50%以下の非連結子会社や関連会社のことを指します。持分法適用会社の場合、連結財務諸表に反映する純資産と損益は、親会社の所有比率に応じて計算されます。なお、議決権比率が15%以上20%未満であっても、代表取締役の派遣や事業上の重要な取引を行っている場合には持分法の対象となることがあります。
したがって、主な違いは所有する議決権の割合と、それに基づく連結財務諸表への反映方法にあります。ただし、これらの分類は議決権の保有比率だけでなく、親会社が子会社の経営を実質的に支配しているかどうかなど、他の要素も考慮されます。そのため、実際にどの会計処理が適用されるのかは、個々の会社の具体的な状況によります。
持分法の適用範囲
持分法の適用範囲は、投資対象である関連会社や非連結子会社に対してです。(持分法会計基準第6項)。さらに適用範囲は、企業が他の企業の財務、営業、または事業の方針に対して「重要な影響を与える」能力を持つか否かによって行われます。この判定は、単純な議決権所有比率だけではなく、実質的な影響力を考慮したものとなります。
重要な影響を与えるとは、例えば、投資会社が関連会社の議決権の20%以上を所有している場合や、議決権所有比率が15%以上20%未満であっても、投資会社が役員を派遣したり、重要な融資を行ったりしている場合等を指します。
持分法を適用するメリット
ここからは、持分法を適用するメリットについて解説します。
会計処理が簡単
持分法を適用するメリットは、全部連結と比べて会計処理が簡単であることです。
連結子会社は、その財務情報を親会社と合算し、その後で連結修正を行わなければなりません。しかし、持分法を用いると、被投資会社の利益や損失の一部を投資会社の財務諸表に組み込むだけで済むため、会計処理が容易になります。
これは、持分法では「投資有価証券」と「持分法による投資損益」の2つの勘定科目だけを使用して関連会社の利益や損失を投資会社の財務諸表に反映するためです。さらに、持分法の採用により、投資会社は連結決算日に、持分法適用会社の資本や利益の変動に応じて投資額を修正することになります。
ブランド力の向上の可能性
持分法を適用することでブランド力が向上する可能性があります。
持分法適用会社は、投資会社がその経営に一定の影響力を持つことを示しています。そのため、投資会社が業界で高い評価を持つ場合や、信頼性や知名度が高い場合、そのブランド力は持分法適用会社にも間接的に影響を与える可能性があります。
ただし、これらは必ずしも全ての企業に当てはまるものではなく、各企業の特定の状況や戦略によります。
収益機会の拡大の可能性
投資会社と持分法適用会社が業務提携や技術提携を行うことで、収益機会の拡大につながる可能性があります。
投資会社と持分法適用会社の双方の強みやリソースを最大限に活用することで、新製品開発やサービスの向上、生産効率の向上などに繋がり、結果として売上が増加する可能性があります。
また、投資会社が持分法適用会社を通じて新たな市場や業界に進出することもあります。これにより、投資会社の製品やサービスの顧客層が広がり、売上が増加する可能性があります。
持分法の会計処理
持分法の会計処理では、最初に投資を行った時点では仕訳は発生しません。持分法適用会社が利益または損失を発生させた時点で、会計処理が必要となります。
具体的には、関連会社や非連結子会社に対する投資額は、持分法により算出された評価額で連結貸借対照表に計上されることになります。
例えば、持分法適用会社で発生した利益を投資会社の評価に反映させる仕訳では、借方に「投資有価証券」、貸方に「持分法による投資損益」となります。
借方 | 投資有価証券 | 具体的な金額 | 貸方 | 持分法による投資損益 | 具体的な金額 |
損益の区分は「営業外損益」となります。また、持分法による投資の利益と損失が同時に生じている場合には、相殺して表示されます。
まとめ
この記事では、持分法適用会社の概要や連結子会社と持分法適用会社の違い、持分法の適用
範囲、持分法を適用するメリットなどを解説しました。
もし会計処理をスムーズに進めるための施策にお悩みであれば、ぜひM&A DXにお任せください。M&A DXのM&Aサービスでは、会計に関するさまざまなアドバイスも大手会計系M&Aファーム出身の公認会計士など実戦経験豊富なスタッフが行っています。持分法についての相談も乗っていますので、お気軽にご連絡ください。
無料相談も実施しており、お電話やWebにていつでもお問い合わせを受け付けています。