株の相続に時効はあるか?名義変更や配当金の手続きについて解説

税理士 安江一将

会計コンサルティング会社・税理士法人及びベンチャー企業2社に勤務。会計コンサルティング会社・税理士法人では税務顧問・税務申告のほかに、事業承継支援業務、組織再編業務、IPO支援業務、M&A業務を数多く実行。ベンチャー企業では管理部長・経営企画室を歴任し、上場のための体制構築・実行支援を推進する。大手コンサルティング会社名古屋支社副支社長を経て2019年8月に安江一将税理士事務所として開業した後、さらにM&A業務を推進することを目的として株式会社M&A DXに参画し、現在に至る。

本記事の監修を務める。メンバーの紹介はこちら

この記事は約12分で読めます。

株の相続には時効があるのでしょうか?
また亡くなってから長い間経過してから見つかった遺産には相続税がかかるのでしょうか。
この記事では株の相続の際の名義変更や配当金の手続きについてわかりやすく解説します。

  目次  【閉じる】

相談先を迷っている方はM&A DXへ!
資料ダウンロード
M&A DXのメルマガ登録する
セカンド オピニオン

株式の相続とは

【事例2】子のない夫婦の場合の相続人

株式の相続は通常の相続と同じように、配偶者や子供などの相続人(法定相続人)に対して法律で定められた割合(法定相続割合)で相続されます。ただし、必ずしも法定相続割合で相続しなければならないということではなく、遺産分割協議をする上での目安として法定相続分が定められています。
株式、特に上場株式の場合は値段が変動することもあり、正確に平等に分けることは難しく、相続人同士の話し合いで分配しなければなりません。

株式の相続方法

相続が発生したら、まずは株式を含めて被相続人の財産がどのくらいあったのかを確認しなければなりません。
株式の場合は被相続人が取引をしていた証券会社に問い合わせ、残高証明書を発行してもらうことで確認することができます。
1つの証券会社だけで取引をしているとは限らず、複数の証券会社で取引をしている場合もあるのでしっかりと確認しなければなりません。

このようにしてまずは被相続人が株式を含めて預貯金や不動産など、どのくらいの財産を保有していたのかを確認するところから始まります。
どうしても自力で確認することができない場合は、証券保管振替機構へ問い合わせることで、被相続人が保有していた株式の所在や数量を調べることが可能です。
証券保管振替機構は通称「ほふり」と呼ばれることがあります。
証券保管振替機構では証券会社から預けられた投資家の株式などを集中保管し、名義書き換えや売買に伴う受渡しなどを行っています。そのため、株式の名義人がどの証券会社でどの銘柄を何株保有しているかを把握することができます。注意点として、最短でも2週間程度かかるということと、開示費用がかかるということです。
次に確認することは遺言書があるかどうかです。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の種類があり、法的に認められる遺言書と、法的に認められていない遺言書があります。
公正証書遺言は公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人によって遺言書が作成されるため確実な効力を有しており、そのまま正式な遺言書として扱うことができます。しかしそれ以外の形の遺言書の場合は、一定の手続きを経た後でないと正式な遺言書とは認められません。
自筆で書いている自筆証書遺言は見つかった段階ではまだ正式な遺言書とは認められておらず、家庭裁判所の検認が必要となります。検認とは遺言書を発見した人や預かっていた人が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人立ち合いのもと、遺言書の開封手続きを行うことをいいます。
秘密証書遺言は手書きやパソコンで作成した遺言を封筒にいれ、押印したものを公証役場に持参し、証人の署名・押印を付すものです。遺言は自宅で保管します。こちらも自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言書がなかったり、正式な遺言書とは認められなかった場合は相続人同士で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、1人でも欠席にした状態で遺産分割協議を行うと、正式な遺産分割協議書とは認められません。
仮に相続人の1人が相続放棄する場合であっても、相続放棄する旨を遺産分割協議書に記載しておかなければなりません。
そのため相続が発生すると、相続人全員と連絡しておかなければ、誰も相続遺産を受け取ることができません。
株式が遺産に含まれる場合は、相続手続きの構造上、現金にして平等に相続人に配分するということが難しくなります。
株式を現金化したい場合でも、まず名義変更して株式自体を相続した後に、現金化するという手続きが一般的ですが、相続の際に現金化する方法もあります。
まず代表相続人を選出し、他の相続人が株式売却の処理をその代表相続人に委任します。
その後、代表相続人が株を管理している証券会社に口座を開設し、その口座に全株式を移管する手続きを行ったあとに売却するという方法です。
しかしながら、このように相続人が遺産に手をつけてしまった後は、相続放棄をすることができなくなります。
そのため、被相続人の遺産を調べていくうちに、住宅ローンや他の借入金などの大きな負債があった場合、負債も含めて全て相続しなければなりません。

名義変更

遺産分割協議の結果、株式を相続することになった場合、証券会社に必要な書類を提出して名義変更の手続きを行います。
上場企業の場合は証券会社と手続きを行いますが、非上場企業の場合は直接会社とやりとりをすることになります。
名義変更に必要な書類は通常は以下の通りですが、証券会社によって異なる場合があるので正確な書類は証券会社に問い合わせましょう。

名義変更に必要な書類

株券(株券が発行されていない場合は不要)
相続による株式名義書換請求書

共同相続人の同意書または遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
被相続人との関係が分かる相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)

株式の相続にかかる税金

株式を相続すると他の不動産や預貯金を相続した時と同じように、相続税の課税対象となります。
株式や不動産、預貯金等を含めたすべての遺産の額が、相続税の基礎控除以下であれば相続税はかかりません。相続税の基礎控除の額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
株式の場合は金融商品であり値段が常に変わるので、いくつかある評価方法の中から最も低い金額を選んで計算します。
そのほか、相続で取得した株式を現金化する際に譲渡所得税がかかることがあります。
譲渡所得税は相続で受け取ったケースだけでなく、自分で買った株を売却する際にもかかる税金です。

相続の場合は株を相続した際にかかる相続税と、現金化した際にかかる譲渡所得税を支払うことになるケースもあります。
譲渡所得税は、以下の株式を譲渡した際の譲渡益に15%の所得税と5%の住民税、東日本大震災の復興財源として設けられた復興所得税の0.315%の3つを合わせた20.315%で計算されます。

株式の売却金額(譲渡による収入)-(株式の取得費+株式譲渡にかかった費用)

譲渡所得税は上場株式等の譲渡により利益を得た場合、利益に対して課税され、キャピタルゲイン課税ともよばれます。

相続税は上記の式の中の(株式の取得費+株式譲渡にかかった費用)の中に含まれます。
遺産に株式が多かった場合、均等に分けることが難しく、現金化して平等に分けるということをする場合も多いのではないでしょうか。
また、一定の要件を満たす場合には、相続で取得した株式の売却で譲渡所得税を支払う際に相続税の額も取得費に含めることが可能です。

株式の相続の税金の計算

株式の相続の税金は被相続人が所有していた株式が上場株式か非上場株式かにより計算方法が異なります。
この計算により算出した金額に預貯金や不動産など他の遺産と合わせ、合計額により相続税の課税対象額が決まります。

上場株式の評価方法

上場株式の評価額は以下の4つのタイミングから選ぶことができます。

・課税時期(相続があった日)の最終価格
・課税時期の月の終値の平均額
・課税時期の前月の終値の平均額
・課税時期の前々月の終値の平均額

上場株式の評価方法は、市場に数字として出ているので比較的簡単に計算することができます。
難しいのは非上場株式の場合です。

非上場株式の評価方法

非上場株式は上場株式と違い値段がはっきりと定まっていないため、相続の際は上場株式とは分けて考えなければなりません。
非上場株式の評価方法は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」、これらを組み合わせた「併用方式」、少数株主のみに使用できる「配当還元方式」の4つがあります。
まず非上場株式を相続するにあたって考えなければならないのが、被相続人が同族株主グループなのか、少数株主グループなのかです。
同族株主グループとはその会社の株を50%以上所有している一族のことです。つまり被相続人が自分で会社を経営していた場合、同族株主グループということになります。
また自分で経営しているわけではなく、被相続人が上場していない会社の株を持っていた場合は、少数株主グループということになります。少数株主だった場合は、評価方法は配当還元方式を用いることができます。
株式の所有によって受け取る1年間の配当金額を一定利率(10%)で還元し、元本の株式価額を評価します。
被相続人が同族株主グループだった場合は「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「併用方式」のうち会社規模に応じた形で評価することになります。
類似業種比準方式は、まず被相続人が所有していた非上場株式会社と同じ業種目を選択します。これは国税庁のホームページで確認することができます。(類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等)
類似業種の株価をもとに、配当金額、利益金額、純資産金額がそれぞれ類似業種と比較してどのくらいであるかを計算した「比準割合」と企業規模に応じて設定された「斟酌率」を用いて算出します。
非上場株式の株価は、「類似業種株価」×「比準割合」×「斟酌率」×1株あたりの資本金等の金額/50円で算出します。斟酌率は会社の規模に応じて決められており、大会社は「0.7」、中会社は「0.6」、小会社は「0.5」です。
純資産価額方式とは、仮に評価会社が解散した場合に、その会社の株主に分配されるはずの正味の財産価値で評価しようとするものです。会社が解散したとして、土地や有価証券、生命保険などをその時点の時価で換算して評価する方法です。
併用方式と言うのは純資産価額方式と類似業種比準方式の両方の評価額を併用するという方法です。会社の規模により、2つの方法をどのように組み合わせるかが決まっています。
なお、いずれのケースも純資産価額方式と類似業種比準方式もしくは併用方式の低い方を評価額として用いることができます。

いずれのやり方の場合にしても非上場の株式を相続する際の計算方法は非常に複雑で難しいので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家であれば相続税の額が最も安くなるような評価方法で計算をしてくれることでしょう。

関連記事「【中小企業オーナー必見】未上場株式の相続税対策方法_前編

関連記事「【中小企業オーナー必見】未上場株式の相続税対策方法_後編

M&A DXのサービスはこちら
相談先を迷っている方はM&A DXへ!
資料ダウンロード
M&A DXのメルマガ登録する
セカンド オピニオン

株の遺産分割

遺産分割とは、相続が発生した場合に、相続人が遺した財産を相続人同士の話し合いによって具体的に分配する方法の一つです。

株の遺産分割には4つの方法があります。

①現物分割:遺産を各相続人に物理的に分ける方法です。株、現金、預金などが該当します。株は、各相続人に株数を指定して分割できるので、株の分割では、問題になりにくいです。

②換価分割:遺産の一部、又は、全部を売却して、売却代金を各相続人に分割する方法です。分割割合は各相続人の話し合いによって分割するのが原則ですが、トラブルを防ぐ為に仲介人に委ねる事もできます

③代償分割:相続人の1人が相続人を代表して、株を単独で相続し、相続した遺産を他の相続人に支払う方法です。例えば相続人が3人いる場合に、株の価値が3,000万円の場合、他の2人に1,000万円ずつ支払う事になります。

④共有分割:遺産の一部又は全部を複数の相続人が共同で所有する方法です。こちらの方法は、土地や建物に使用される事が多いです。

株式の相続の注意点

株式の相続にはどのような注意点があるのでしょうか。
また相続が発生してから時間が経って、株があることが発覚した場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
ここでは株式の相続の注意点について解説します。

株式の相続の時効

株式の相続には時効がなく、被相続人が亡くなってから10年以上経過した後に見つかった株でも相続をする権利はあります。
時効はありませんが、誰も手続きをせずに見つかった段階では相続人全員の共有財産という形になっています。
また、相続税には時効があり、死後10年経ってから発覚した財産の相続には相続税が発生しません。
財産があることを知らなかった場合の時効は5年で、財産を知った上で支払わなかった場合の時効は7年です。
しかし相続税に時効があるからといって、相続税を支払うこともなくずっと待っていても相続税の支払いの義務がなくなるということはありません。
相続税の時効は税務署から督促状が届いた時点でリセットされます。
そのため通常の相続で、時効になることによって相続税を払わないようにするということはできません。
しかし、10年前に亡くなった祖父の隠し口座などが見つかった場合は、相続税の時効が成立しているので、相続税は払う必要はありませんが、一時所得として所得税の対象となります。
被相続人の死亡から10年経った場合に見つかった株は相続することができるものの、配当金は受け取れない可能性があります。
配当金は各企業によって期限が異なりますが、期限以内の配当金であれば受け取れます。
配当金の期限が5年以内だった場合、それまでの未収配当金は受け取ることができますが、それ以前の配当金は受け取ることはできません。

株式の相続で配当金を受けとるには

株式の配当金には未収配当金と配当期待権の2種類があります。
未収配当金は、相続が発生した日が配当確定日の翌日から受け取り日の間だった場合の相続財産です。配当確定日は配当について決議された株主総会や取締役会の日です。
一方で配当期待権は、配当基準日(配当の計算の基準となる日)翌日から配当確定日の間までの期間に相続が発生した場合の相続財産です。
未収配当金と配当期待権について説明するために、まずは株の配当金の仕組みについて説明します。
上場企業の株を買った場合、保有している株を発行している会社から年に1~2回の配当金を受け取ることができます。
配当金を受け取るには基準日があり、例えば基準日が3月31日とすると、3月31日の時点で株を持っている人に保有株数に応じて配当金を受け取ることができます。
つまり4月1日に株を買って3月30日には手放していた場合、ほぼ1年株を持っている状態であっても3月31日には株を持っていないので配当金を受け取ることはできません。なお、株式によっては配当を受ける権利が発生する日を予め決めている場合もあり、この場合は権利付き最終日が基準となります。
また、3月31日が受渡し日になるように株を買って4月1日に株を売却した場合は、基準日の3月31日に株を持っているので配当金を受け取ることができるという仕組みです。
配当確定日とは通常であれば株主総会の日であり、この日に決議されることで正式に配当が確定します。
配当金の受け取り方法は、証券口座内で受け取る方法や指定の銀行口座で受け取る方法、信託銀行から郵送される「配当金領収書」を金融機関に提示して受け取る方法などがあります。
配当金領収書は小切手のようなもので、ゆうちょ銀行等に持っていくとその書かれた額の金額を受け取ることができます。
相続の場合、相続が発生する前に銀行振り込みで配当金が口座に振り込まれていた場合は、通常の普通預金の金額の中に含めて遺産分割をします。
未収配当金はどのような状況かというと、配当金領収書を受け取っているにもかかわらずまだ換金をしていないという場合と、配当確定日以降に相続が発生してこれから企業が配当金を支給しようという段階で相続が発生してしまったという場合です。
一方で配当期待権というのは、配当基準日に株を持っており、配当受け取る権利を持っていながらも、配当確定日である株主総会の日の前までに亡くなってしまったという状況です。
配当期待権の相続時における相続税の計算方法は以下の通りです。

配当期待権=予想配当金額×(1-源泉徴収税率)×取得株式数

つまりこれは実際に配当金として受け取ることのできる金額のことを指します。

株式の相続で配当金機を受け取るための手続き

株式の相続で配当金を受け取るにはどのようにすれば良いのでしょうか。
まず未収配当金があるかどうかの確認をしなければなりません。
未収配当金があるかどうかの確認は、まず郵送で送られている配当金額領収書があるかどうかの確認です。
その次に株主名簿管理人に未収配当金残高証明書の発行を依頼します。
株主名簿管理人は企業から委託を受けた信託銀行です。
銘柄名は分かっていながらも、どの信託銀行が株主名簿管理人かがわからない場合は、インターネットで「〇〇株式会社 株主名簿管理人」と検索するとその企業の株主名簿管理人が確認できます。
その後信託銀行に問い合わせて必要書類を用意して、郵送もしくは窓口に行き手続きをしましょう。
通常必要なものと書類に記載しなければならない情報は以下の通りです。

<記載事項>
亡くなった株主が保有していた上場株式の銘柄名
株主名、住所
未払配当金残高証明書の送付先の氏名、住所

<添付書類>
株主が亡くなったことがわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図
依頼相続人の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
遺言書がある場合には遺言書
相続人であることが確認できる戸籍謄本

まとめ

株と配当金の相続について解説しました。
株の相続に時効はありませんが、配当金には期限があります。
また、5年経過していると相続税の時効は成立しますが、所得税の対象となります。
配当金には期限があるので、遺産で株が見つかった場合、なるべく早めに手続きをして配当金を受け取れるようにしましょう。

株式会社M&A DXについて

M&A DXでは、大手会計系ファーム出身の公認会計士や税理士、金融機関等出身の専門家が、豊富なサービスラインに基づき、最適な相続をサポートしております。相続や事業承継でお悩みの方は、気軽にM&A DXの無料相談をご活用下さい。
無料相談はお電話またはWebより随時お受けしておりますので、相続をご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。


相談先を迷っている方はM&A DXへ!
資料ダウンロード
M&A DXのメルマガ登録する
セカンド オピニオン

SHARE

M&Aセカンドオピニオン

セカンドオピニオンとは、M&Aを検討する中で生じる不安や迷い・懸念を第三者視点で全体を俯瞰しながら、個々の状況に寄り添ってアドバイスするサービスです。
こんなお悩みの方におすすめです。

✓ M&A業者が進めるスキームで適切なのか知りたい
✓ M&A業者と契約したが連絡が途絶えがちで不安だ
✓ 相手から提示された株価が妥当なものか疑問に感じる
✓ 契約書に問題がないか確認したい
✓ M&A業者が頼りなく感じる

どんな細かいことでも、ぜひ【M&A DXセカンドオピニオンサービス】にご相談ください。
漠然とした不安や疑問を解消できます。

無料会員登録

会員の皆様向けに週1回、M&A・事業承継・相続に関わるお役立ち記事、動画などをお知らせするメールマガジンを配信させていただきます。
お役立ち記事はこちらからピックアップしてお届けいたします。
動画はM&A DXチャンネルからピックアップしてお届けします。
配信を希望される方はメールアドレスをご登録の上、お申し込みください。登録料は無料です。

LINE登録

LINE友達登録で、M&A・事業承継・相続に関わることを気軽に専門家に相談できます。
その他にも、友達の皆様向けに、動画などをお知らせするメールマガジンを配信させていただきます。
相談を希望される方は、ぜひお気軽にLINE友達登録へお申し込みください。

M&A用語集

M&A DX用語集では、M&Aに関する専門用語についての意味や内容についてご紹介しております。
M&Aや事業承継は英語を使うケースが多く、初めて聞くと意味が分からないまま会話が進み、後で急いで意味を調べるような経験がある方もいらっしゃると思います。M&Aの用語に関しては、一度理解してしまえばその後の会話で使えるようになるため、辞書代わりにご利用下さい。
※会計士の当社代表牧田が、動画で解説している用語もあります。

まんがでわかる事業承継

すべての人を幸せにするM&Aを、まんがでわかりやすく解説します。
「事業承継は乗っ取りではないのか?」と不安に思う社長に対し、友好的事業承継のコンセプトをわかりやすく解説します。

~あらすじ~
社長は悩んでいた。
創業して40年、生涯かけて取り組んだ技術も途絶えてしまうことに。
何より、社員を裏切る訳にもいかない…

そんな折、真っ直ぐな瞳の男が社長を訪ねてきた。
内に秘めた熱い心を持つ彼は、会計士でもある。
「いかがなさいましたか?」
この青年が声をかけたことにより、社長の運命が劇的に変わっていく。

資料請求

あなたの会社が【M&Aで売れる会社になるための秘訣】を徹底解説した資料を無料で提供しております。
下記のお悩みをお持ちの方は一読ください。

✓ M&Aを検討するための参考にしたい
✓ 売れる会社になるための足りない部分が知りたい
✓ 買手企業が高く買ってくれる評価基準が知りたい

【売れる会社になるためのコツを徹底解説】一部ご紹介します。

✓ 解説 1 定性的ポイント

業種、人材、マネジメント体制などの6つの焦点

✓ 解説 2 定量的ポイント

財務的に価値がある会社かどうか、BS・PLの評価基準

✓ 解説 3 総合的リスト

売れる会社と売れない会社を表にまとめて解説

詳細は無料ダウンロード資料「M&Aで売れる会社と売れない会社の違い」にてご確認ください。