株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?メリット・デメリットを解説!

会計士 牧田彰俊

有限責任監査法人トーマツ入所、各種業務の法定監査、IPO支援に携わる。その後、ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門にてM&A アドバイザリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務等に従事。組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、主に国内ミドルキャップ案件のM&Aアドバイザリーとして、豊富な成約実績を収める。2018年、これまで以上に柔軟に迅速に各種ニーズに応えるべく株式会社M&A DXを設立し、現在に至る。

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株式譲渡制限会社(非公開会社)と公開会社の違いは何なのか、特徴やメリットが知りたいという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、株式譲渡制限会社の概要に触れつつ、メリットやデメリットについてご紹介します。記事を読めば、自社が株式譲渡制限会社であるメリットが理解できます。親族内承継にもM&Aにも効果的な株式譲渡制限会社のポイントを探っていきましょう。

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株式譲渡制限会社とは?

株式譲渡制限会社とは?

「株式譲渡制限会社」とは、すべての株式に譲渡制限を設けた株式会社のことです。すべての株式を自由に売渡できない「譲渡制限株式」であるため、その会社の株式は取引する市場がありません。このため、株式譲渡制限会社を「非公開会社」ともいいます。

これに対して、「公開会社」は一部または全部の株式に譲渡制限がない株式会社です。証券取引所で株式を売買できる株式会社を「上場会社」といいますが、公開会社と上場会社は厳密には異なります。上場するには公開会社である必要がありますが、非上場会社でも公開会社であることは可能です。

【関連記事】株式譲渡とは一体?メリットや手続き方法は?

株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社のメリット

株式会社のうち、すべての株式に譲渡制限を設けるのが株式譲渡制限会社、一部でも譲渡制限がないのが公開会社です。株式の譲渡制限の違いは、どのようなメリットやデメリットにつながるのでしょうか。ここでは、株式譲渡制限会社のメリットについて解説します。

取締役会・監査役を設置する義務がない

公開会社は取締役会を設置する義務がありますが、株式譲渡制限会社には義務がなく、会社の任意で設置が可能となります。取締役会には取締役を3名以上、監査役か会計参与を1名以上置く必要があります。一方、株式譲渡制限会社ではこの必要がなく、取締役を1人だけにすることも可能です。

株式譲渡制限会社は「閉鎖型」の株式会社であり、創業者一族で経営するような中小企業で採用されることが多くなっています。実際に、中小零細の株式会社の多くは株式譲渡制限会社で、株主は経営者やその親族というケースがほとんどです。

こういった企業では、形式的には株主総会が取締役会の役割を果たします。また、実態的には株主総会も開催されず、オーナー経営者の一存であらゆることが決定されるというケースがほとんどです。取締役会を設置しないことで、組織の維持運営にかかるコストがおさえられることがメリットのひとつです。

役員の任期を最大10年まで延長できる

公開会社の役員の任期は、取締役が2年以内、監査役は4年以内というのが原則です。任期満了後は役員の再選任が必要となるため、株主総会を招集します。

取締役を選任する場合、議決権を持つ株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議する必要があります(普通決議)。さらに、前任と同じ取締役を選任する場合も登記費用が発生します。選任の手続きには、手間もコストもかかることがネックです。

中小企業の場合、同じ人間が同じ役員を務めることが前提であったり有益であったりすることもあるでしょう。株式譲渡制限会社では、取締役、監査役、会計参与といった役員の任期を最長10年まで設定できます。役員の任期を定款で定めておけば、選任の手間やコストを減らせることも株式譲渡制限会社のメリットです。

株式の発行に制限がない

公開会社は発行可能株式総数に制限があります。発行可能株式総数の限度まで株式を発行し、さらに株式による資金調達をしたい場合にはその上限を引き上げることが必要です。上限を引き上げるために、株主総会の特別決議によって定款を変更します。

公開会社では発行済株式総数の4倍まで上限の変更が可能です。上限が100株で70株を発行済みなら、280株まで発行可能株式総数を変更できます。

一方、非公開会社には発行可能株式総数の制限がありません。上限を自由に設定できることで、資金調達の自由度が高いのも株式譲渡制限会社のメリットです。

株主総会招集の手続きが簡単

株式譲渡制限会社は取締役会を設置せずに済むとはいえ、例えば株式の売買の際には株主総会の招集が必要です。一般的に、株主総会の招集には手間と時間がかかりますが、株式譲渡制限会社は簡単な手続きで招集できます。

公開会社の場合、株主総会の2週間前までに文書やメールで株主に発送するのが原則です。一方、株式譲渡制限会社では、1週間前までの発送が原則になります。

さらに非公開会社かつ取締役会を設置していない場合、さらに短い期間を定款に定めることも可能です。実態として株主総会の直前に口頭で招集できるくらいフレキシブルとなっています。株主総会の招集の手続きが簡単なことも株式譲渡制限会社のメリットです。

計算書類を簡略化できる

株式会社は各事業年度にかかる貸借対照表や損益計算書といった計算書類を作成する必要があります。会社法が定める義務なので、作業の手間やコストは避けられません。小規模な会社ではコスト削減のために経営層やご親族が計算書類を作成することもあるでしょう。計算書類にはさまざまな「注記」が必要になるため、作成作業は煩雑です。

しかし、株式譲渡制限会社なら、20個近くある注記項目のうち6個だけを注記するだけで済みます。必要なのは会計方針や表示方法の変更、株主資本等変動計算書に関する注記といった項目のみです。貸借対照表や損益計算書に関する注記は記載する必要がなく、任意開示となります。このように、計算書類の作成を簡略化できることも株式譲渡制限会社のメリットです。

会社の乗っ取りを防げる

株式譲渡制限会社は株式を市場に公開していないため、購入しようとする人間は少ないといえます。さらに、株式に譲渡制限がついているので、譲渡を求める方がいても拒否することが可能です。これにより、後継者や家族が保有している株式を買い占めるといった乗っ取り行為を防げます。

また、「売渡請求権」を行使することにより、株式を保有することが望ましくない相手に対して売渡を請求することも可能です。相続により株式が分散することも防げます。相続クーデターは大きなリスクであるため、対策が取れることも株式譲渡制限会社式の重要なメリットです。

後継者に株式を集中させやすい

後継者に株式を集中させやすいこともメリットのひとつです。中小企業の経営者にとって、後継者問題は深刻な悩みでしょう。しかし、親族にしても従業員にしても、過半数の株式を取得や保有することは金銭的に大きな負担になりかねません。

株式を多く保有するほど、相続税や贈与税が重くのしかかります。会社の規模が小さいほど株式の相続税評価額が割高になる傾向があり、後継者の負担を減らすことは重要です。

例えば、後継者の発言権が確保できる程度に会社が株式を買い取ることによって、代金を後継者の納税の資金にできます。株式の集中と負担の軽減によって会社を守りやすいこともメリットといえるでしょう。

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株式譲渡制限会社のデメリット

株式譲渡制限会社のデメリット

ここまでは、株式譲渡制限会社のメリットについて解説しました。しかし、メリットは裏を返せばデメリットになる場合もあります。ここでは、特例有限会社との違いも含めて、株式譲渡制限会社のデメリットについて解説します。

決算公告の公表が必要になる

株式会社は定時株主総会の終結後に貸借対照表を公示する義務があります。会社法上の「大会社」では、損益計算書の公示も必要です。このような会計年度ごとの財政情報の開示を「決算公告」といいます。

決算公告は官報や日刊新聞紙に掲載する方法もありますが、現在は自社Webサイトに掲示する方法があります。公開会社でも株式譲渡制限会社でも決算公告は必要ですが、デメリットになるのは有限会社との比較によります。

新会社法の施行により、現在は有限会社を設立できません。存続している有限会社は「特例有限会社」と呼称されます。有限会社には決算公告の義務がありませんでした。新会社法の施行後も、特例有限会社がその取り決めを引き継いでいます。

したがって、特例有限会社から株式会社に移行する際には、決算公告が必要になることに注意しましょう。

株主総会の開催が必要になる

株式譲渡制限会社は株式会社なので、組織、運営、管理といった経営に関するさまざまな承認手続きのために株主総会の開催が必要です。

同族経営の特例有限会社で、特に経営者が全部の株式を保有している場合には株主総会を省略しているケースがあるかもしれません。しかし、特例有限会社も株式会社と同様に株主総会を開催する必要があります。

たとえば、M&Aでは提携先企業と「株式譲渡」を行うことがありますが、M&Aの成立のためには取締役会非設置会社では原則株主総会での譲渡承認を必要とします。M&Aによる事業承継を検討する場合には、仲介会社やM&Aアドバイザリーとの連携が重要です。

会社を乗っ取られるリスクがある

売渡請求権によって会社にとって望ましくない者が株主となる事態を避けることができますが、相続時には乗っ取られるリスクにもつながります。経営者側が望ましくない株主に対して売渡請求権を行使できるように、会社を乗っ取ろうとする側が売渡請求権を行使することも可能だからです。つまり、相続により譲渡制限株式を取得した後継者が保有している株式が取り上げられるおそれがあります。

相続時の売渡請求は、株主総会特別決議により定款変更することで規定することが可能です。この規定があると、相続後継者に対して売渡請求がなされることにより、他の株主に乗っ取られてしまうリスクがあります。

株式譲渡制限がないとどうなる?

株式に譲渡制限がない株式会社で、以下のような割合で株式を保有している場合を考えてみましょう。

・代表取締役(Aさん):47%

・専務取締役(Bさん):31%

・常務取締役(Cさん):22%

この3人は創業当時からの付き合いで、Aさんがワンマン経営を行わないようにBさんとCさんで補佐していたとします。経営が軌道に乗ったころから、次第にCさんがAさんに反発を示すようになりました。Aさんの強気な性格が労働環境の悪化を招き、Bさんが病に倒れ亡くなります。

Bさんの保有していた株式は、Bさんの親族が相続しました。CさんはBさんの親族からすべての株式を買い取り、株式の過半数を取得します。これでCさんが実質的な支配者となり、Aさんを代表取締役から下ろすというストーリーです。このようなことにならないように、株式に譲渡制限をつけて経営権を守ることが重要といえます。

株式譲渡制限会社にする方法

株式会社を株式譲渡制限会社にするには、すべての株式を譲渡制限株式にする必要があります。そのために、まずは定款に「株式を譲渡によって取得するには取締役会の承認を受けなければならない」といった株式譲渡制限の規定を定めます。取締役会を設置しない場合、取締役会という表現を株主総会に入れ替えれば問題ありません。

さらに、定款に「議決権制限株式」の内容を定めれば、議決権制限株式の保有者が持株数に応じた議決権を行使できなくすることも可能です。定款には、相続クーデターの防止策を盛り込むことも検討しましょう。

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株式譲渡制限会社の株式譲渡の方法

株式譲渡制限会社の株式譲渡の方法

ここまでは、株式譲渡制限会社のメリットとデメリットについて解説しました。株式譲渡制限会社は見知らぬ他人からの買収は防ぎやすいものの、内部の離反による相続クーデターには注意が必要です。ここでは、株式譲渡制限会社における株式譲渡の方法についてご紹介します。

【方法1】株主総会で承認を得る

株式譲渡制限会社の株式を譲渡するには、株主総会や取締役会の承認を得るのが原則です。株主が個人的に第三者に譲渡するだけなら違法ではありませんが、譲渡の成立には会社の承認が必要なことに注意しましょう。

譲渡側(売り手側)は「譲渡承認請求権」を行使して、譲受側(買い手側)とともに「株式譲渡契約書」を作成します。譲渡承認の依頼を受け取った株式会社は、株主総会や取締役会を招集して承認するという流れです。

【方法2】あらかじめ定款で定めておく

株式を譲渡するには株主総会や取締役会の承認を得るのが原則ですが、例外もあります。あらかじめ定款に「誰が承認するか」を定めておくことで、承認する主体の変更が可能です。

たとえば、「株式を譲渡によって取得するには代表取締役の承認を受けなければならない」と定款に定めます。そうすることで、株式譲渡を承認するのは株主総会や取締役会ではなく代表取締役に変更されます。手間や時間を省いて承認できるので、代表取締役がいつでも1人で業務を担えるならおすすめできる方法です。

株式譲渡制限会社を公開会社にする方法

株式譲渡制限会社を公開会社にする方法

ここまでは、株式譲渡制限会社の特徴をご紹介しました。適切な手続きをとれば株式譲渡制限会社に移行できますが、逆に株式譲渡制限会社から公開会社に移行したい場合もあるでしょう。たとえば、証券取引所で株式公開をするときです。ここでは、株式譲渡制限会社を公開会社にする方法について解説します。

1.譲渡制限を廃止する

株式譲渡制限会社を公開会社にする場合、まずは株式の譲渡制限を廃止します。その際には、株主総会の特別決議で廃止の手続きを行います。

株式譲渡制限会社では、持株数によらず株主ごとに異なる取り扱いができる株式を定義することも可能です。これを「属人的株式」といいます。俗人的株式や役員選任権付種類株式といった「種類株式」を定款に定めている場合、これらもあわせて株主総会で廃止の手続きをとりましょう。

2.取締役会と監査役を設置する

次に取締役会を設置します。株式譲渡制限会社は監査役の権限を会計に関するものに限定できますが、公開会社は限定できません。取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要です。

株式の譲渡制限を廃止すると同時に、取締役と監査役もあわせて株主総会の決議で選任しましょう。株式譲渡制限会社は役員の任期が延長できますが、公開会社は取締役が2年以内、監査役が4年以内になることにも注意しましょう。

3.発行可能株式総数を変更する

公開会社の発行可能株式総数には上限があります。発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍までです。たとえば、発行済株式が70株の場合、280株が発行可能株式の上限になります。

公開会社に移行する前に上限を引き上げていた場合、公開会社に移行する際には実際に発行済みの株式総数に合わせて修正しましょう。こちらの変更内容も、株主総会の特別決議によって定款で定める必要があります。

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譲渡制限付株式報酬とストックオプション

譲渡制限付株式報酬

譲渡制限付き株式報酬とは、当事者間の合意によって譲渡を制限しているものです。取締役等の報酬の一つとして利用されており、在任中は譲渡出来ない契約を結び、退任後等に譲渡可能にすることで在任中に株価を上昇させるインセンティブを持たせるスキームです。

ストックオプション

ストックオプションとは、株式ではなく、新株予約権を報酬として付与する制度です。新株予約権とは株式を買うことのできる権利で、行使して初めて株式を取得することが出来ます。こちらも上場等一定条件を設定することで取締役等が会社の利益を上げるインセンティブとなるよう設計される事がよくあるスキームです。

どちらも上場を目指すベンチャー企業などでも頻繁に用いられており、非公開会社であっても採用のメリットのある制度と言えます。

株式譲渡でお困りならM&A DXのM&Aサービスへご相談を!

自社を株式譲渡制限会社に移行すれば、株式を譲渡する相手を経営者が選びやすくなります。株式に譲渡制限を設けることで、敵対的買収の防衛策になることもポイントです。事業承継の相手を慎重に検討するなら、株式譲渡制限会社に移行してM&Aの準備を進めることも意識しましょう。

株式譲渡を選択すれば、培ってきた技術や従業員の雇用を維持したまま、円満な事業承継が可能です。適切な譲受側(買い手側)企業を探索することで、多額の現金による創業者利潤も得られます。ただし、株式譲渡の手続きは複雑なので、優秀なM&Aアドバイザリーとの連携が不可欠です。

大手監査法人系M&Aファーム出身者の公認会計士や税理士等が多数在籍するM&A DXでは、M&Aや事業承継のお悩みをトータルでサポートします。株式譲渡制限会社への移行や株式譲渡を検討しているなら、M&A・相続・事業承継の専門家集団であるM&A DXにご相談ください。

まとめ

まとめ

株式譲渡制限会社に移行すれば、自社の後継者や相続の悩みを解決しやすくなります。自社株を誰が保有するか、経営者がコントロールすることも可能です。

ただし、会社の乗っ取りのリスクは少なからずあります。早めにM&Aや事業承継に取り組まなければ、望まない相手に経営権を奪われる危険性もあることに注意しましょう。

M&A DXでは、M&A・相続・事業承継に関わるあらゆるプロセスで経営者の悩みをサポートします。「株式譲渡制限会社にしたい」「株式譲渡を行いたい」といった場合には、M&A DXのM&Aサービスをぜひご検討ください。

関連記事はこちら「なぜ株式譲渡の制限がある?制限するメリット・デメリットと承認プロセス」

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