相続税の2割加算とは?計算方法と注意すべきポイント!

税理士 安江一将

会計コンサルティング会社・税理士法人及びベンチャー企業2社に勤務。会計コンサルティング会社・税理士法人では税務顧問・税務申告のほかに、事業承継支援業務、組織再編業務、IPO支援業務、M&A業務を数多く実行。ベンチャー企業では管理部長・経営企画室を歴任し、上場のための体制構築・実行支援を推進する。大手コンサルティング会社名古屋支社副支社長を経て2019年8月に安江一将税理士事務所として開業した後、さらにM&A業務を推進することを目的として株式会社M&A DXに参画し、現在に至る。

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だれにとっても孫はかわいいものです。孫ができると、「孫に自分の財産を残してあげたい」と考えることもあるでしょう。孫は(子が存命であれば)相続人にはなりませんが、遺言で指定することで、孫に遺産の一部を直接渡すこともできます。
ただし、その場合に注意をしたいのが「相続税の2割加算」の規定です。特定の親族以外の人が、相続または遺贈で財産を取得した場合、その人だけが、相続税を2割も増やされてしまうのです。
本記事では、相続税の2割加算について、その適用対象者や計算方法、その他の注意点などについて解説します。

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相続税の2割加算とは?

はじめに、相続税の2割加算制度の概要や、2割加算される理由などについて説明します。

相続税2割加算に関する制度と趣旨

相続税の2割加算とは、亡くなった人(被相続人)の
・被相続人の配偶者
・1親等の血族(通常は、親と子)
以外の人が、相続や遺贈などによって遺産を取得した場合に、相続税額が“2割増し”になる
という規定です。

相続税の2割加算規定が設けられている理由は、簡単にいえば、被相続人の配偶者や子など、被相続人との血縁関係が近い人と、それが遠い人とでは、遺産を受け取れることが当たり前である程度が違うために、相続税負担が同じでは不自然と考えられているためです。

また、遺言で指定して、孫やひ孫に財産を遺贈する場合には、相続税の負担を「1回飛ばし」にすることができるため、その調整を図るという目的もあります。
通常であれば、親から子への相続の際に相続税が課税され、さらに、子からそのまた子への相続の際に相続税が課税されます。2回の課税機会があるわけです。それが、親から孫へ財産を直接移転してしまうと、課税機会が1回減るため、その点を考慮して税負担を調整すべきではというわけです

なお、この2割加算という制度は相続税に関するもので、贈与税にはこのような制度は設けられていません。

相続税2割加算に関する制度と趣旨

相続税2割加算の適用対象者

この相続税2割加算は、前述のとおり、被相続人の配偶者と1親等の血族以外の人に対して適用されますが、もう少し具体的に2割加算が適用されるケースを見ていきましょう。

なお、親等(しんとう)とは、対象者(本記事では被相続人)との親族関係の遠近を表すもので、1親等、2親等、3親等などと表記します。数字が小さいほど対象者との関係が近いということになります。

①孫・ひ孫。ただし代襲相続の場合は除く

孫は2親等、ひ孫は3親等の親族であるため、2割加算の適用対象者となります。
被相続人の子が存命である場合、孫やひ孫は相続人とはなりません。そこで、孫に対して遺言での指定により財産を遺贈した場合などに、孫は相続税の納税義務者となり、納めるべき相続税額があれば、その税額に2割加算されることになります。

孫が代襲相続人となる場合は例外

孫が「代襲相続人」となる場合には、2割加算は適用されません。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、相続人となるはずの子がすでに死亡しており、その子に子(被相続人の孫)がいる場合に、代わりに相続人となるという制度です。
なお、子も孫も死亡しており、ひ孫がいる場合はひ孫が「代襲相続人」になるといった具合に、直接つながる下の世代(これを「直系卑属」といいます)に代襲は受け継がれていきます。

孫が代襲相続人となる場合は例外

②兄弟姉妹

兄弟姉妹は第三順位の法定相続人になります。被相続人に、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)のいずれもがいない場合で、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が、遺産を相続します。
ただし、被相続人から見て、兄弟姉妹は2親等の親族です。そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続税が発生する場合は、2割加算の対象となります。また、相続ではなく、遺言での指定(遺贈)により、兄弟姉妹が遺産を承継する場合も、2割加算の対象になります。

③甥・姪

被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪は、相続人にはなりません。しかし、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、かつ、被相続人の死亡時点で、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥・姪が代襲相続人となります。
孫、ひ孫などの直系卑属が代襲相続人となる場合は、2割加算の適用対象外でしたが、甥・姪が代襲相続人となる場合は2割加算が適用されます。この点は、間違いやすい点ですので注意しましょう。
相続ではなく、遺言での指定、甥・姪が遺産を遺贈される場合も、2割加算の対象になります。

④事実婚の妻・夫

被相続人に、事実婚関係(婚姻届を出していない)の妻・夫がいる場合、その人たちは相続人にはなりません。そこで、遺産を渡したい場合は、遺言での指定により、遺贈で渡すことになります。この場合は、相続税2割加算の適用対象となります。

⑤その他の人

上記以外の、遠い親戚、あるいは友人、知人などに、遺言の指定による遺贈で遺産を渡す場合、相続税の課税があれば、すべて2割加算の対象となります。

養子はどのように取り扱われるの?

養子は、実子と同様に「1親等の親族」です。したがって、養子への相続の場合、原則的には、相続税の2割加算の適用はされません。
しかし、孫と養子縁組みをする「孫養子」の場合は例外で、2割加算の適用対象となる点に注意してください。
これは、記事の冒頭でも述べたように、「1代飛ばし」による財産移転で、相続税の課税機会を減らすことに対して公平を図るための措置です。
ただし、その孫養子が代襲相続人となる場合には、代襲相続人は2割加算が適用されないという規定のほうが優先されて、2割加算の適用対象とはなりません。まとめると以下のようになります。

▼図表養子の場合

養子の種類相続税の2割加算の適用
孫養子以外の養子適用されない
孫養子(代襲相続人ではない)適用される
孫養子(代襲相続人)適用されない

これまでの説明を図にまとめると、以下のようになります。

▼相続税の2割加算の対象となる人
相続税の2割加算の対象となる人

相続税の2割加算が行われる場合の計算方法

ここからは、具体例を用いて相続税の2割加算が行われる場合の計算方法を説明していきます。
はじめに、相続税の計算の全体像を簡単に示すと下図のようになります。

▼相続税計算の全体像
相続税計算の全体像

なお、相続税の計算方法について、詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

(参考)相続税っていくらかかる?計算方法や控除額を解説

相続税の2割加算が行われるのは、(4)の「各人の納付税額」を計算する場面となります。図の(3)のところで、相続税の総額は決まっているので、2割加算は、その適用対象者以外の納税額には影響を与えないことになります。

相続税の2割加算の計算例

簡単な例で確認してみましょう。

【ケース】
・遺産総額:1億円(現金)
・親族関係
法定相続人:長女、次女
法定相続人以外の人:長女の子(被相続人の孫)
・遺言内容:長女と次女に、各4,000万円を相続させる。孫に、2,000万円を遺贈する
・その他:上記の他に考慮すべき事情はないものとする
【計算】
(1)各人の課税価格とその合計額の算出
長女4,000万円+次女4,000万円+孫2,000万円=1億円

(2)課税遺産総額の算出
基礎控除額:3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)=4,200万円
課税遺産総額:1億円(課税価格の合計額)-4,200万円(基礎控除額)=5,800万円

(3)相続税の総額の算出
(5,800万円×1/2(法定相続分)×15%-50万円)×2人=770万円

(4)各人の納付税額の算出
・長女
770万円×4,000万円/1億円=308万円
・次女
770万円×4,000万円/1億円=308万円
・孫(相続税2割加算適用対象者)
770万円×2,000万円/1億円×1.2(2割加算)=184.8万円

上記ケースでは、孫(代襲相続人ではない)が相続税の2割加算の適用対象者となります。2割加算についてのイメージを掴めていただけたでしょうか。
なお、2割加算適用対象者の孫がいるため、3人が実際に納付する相続税の総額(308万円+308万円+184.8万円=800.8万円)は、(3)で計算された相続税の総額(770万円)よりも大きくなります。

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生命保険金の受取人にも相続税2割加算は適用される

被相続人が、自身を被保険者とした生命保険契約の契約者となり、その生命保険金の受取人を配偶者や子などの遺族にして、死亡後の生活資金を残すことは、一般的な生命保険の活用法です。

この場合、相続発生後に支払われた生命保険金は、受け取った人の固有の財産であり、遺産ではありません。しかし、相続税法上は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。ただし、一定額(500万円×法定相続人の数)までは、相続税の非課税財産とする規定が設けられています。

相続税の2割加算の対象となる孫や、甥・姪などが生命保険金などのみなし相続財産を取得した場合にも、相続税の2割加算の適用を受けることになります。
(ここでは、孫や、甥・姪は、代襲相続人や養子ではないものとします)。

なお、2割加算とは別の論点ですが、孫や甥・姪が生命保険金の受取人となる場合、生命保険金の非課税規定の適用も受けられない点にも注意しましょう。
生命保険金などのみなし相続財産の概要や、その非課税規定などについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

(参考)みなし相続財産って!?概要・代表例・注意点を解説!

相続税の2割加算は絶対に避けるべき?

相続税が課税される場合で、2割加算の適用になれば、納税額は増えます。では、2割加算が適用される状況は絶対に避けるべきかというと、そうともいえないケースもあります。

例えば、富裕層で相続財産額がかなり多い場合です。
相続税は累進税率で、相続財産額が多ければ、税率も高くなります。そのため、富裕層で、使い切れないであろう財産を親から子、子から孫へと2回相続させるよりも、2割加算が適用されてでも、代を飛ばして孫へ財産を渡した方が、トータルで見て節税になると推定される場合もあります。

あるいは、被相続人に子と孫がいる場合で、被相続人と子との折り合いが悪く、子には財産をなるべく渡したくはないけれども、孫はかわいいので孫には残したいということもあるでしょう。そういう場合も、2割加算されても、遺言で指定して孫に遺贈するというケースもあります。
相続は必ずしも課税の観点からのみ捉えられるべきものではなく、課税上は不利とわかっていても、“想い”を残したいという場合もあるのです。

まとめ

相続税の2割加算が適用される範囲は意外に広いので、事前に適用対象者がいるのかよく確認しておく必要があります。
また、ときには、2割加算の適用を受けてでも孫などへ財産を移転させる方が効果的なこともありますが、慎重な検討が必要となるため、このような場合には相続税に明るい税理士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

関連記事「相続税の基礎控除とは?計算方法や法定相続人について解説

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