相続税の基礎控除とは?計算方法や法定相続人について解説

会計士 山田武弥

有限責任監査法人トーマツ入所。金融業及び卸売業を中心とした各種業務の法定監査業務に携わる。 その後、大手税理士法人及びコンサルティング会社にて事業承継・事業再生・法人顧問業務に従事。 組織再編税制を活用した事業承継スキームの構築や株価対策、事業再生計画の立案やその後のモニタリング及び金融機関対応等に豊富な経験を有する。 山田武弥公認会計士・税理士事務所として独立後、株式会社M&A DXに参画し、現在に至る。

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相続税っていくらかかるの?基礎控除ってそもそも何?自分は相続できるの?
難しそうで意味が分からない。誰に相談したらいいのかも分からない。
そういった疑問、すべて解決します!
相続税の申告は必要なのか、どういう人が相続できるのか、どこまでが財産なのか、計算方法から注意点までケース別にすべて解説していきます。

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相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは「亡くなった人(被相続人)が残した財産のうち、一定の金額以下の相続であれば相続税がかからない制度」のことを言います。
残した財産のうち、基礎控除額を超えた場合に相続税がかかります。逆に言うと、基礎控除を超えなければ、相続税はかかりません。

法定相続人の考え方

法定相続人とは民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことをいい、被相続人の血縁者を4つのグループ(配偶者/子/親や祖父母/兄弟姉妹)に分けて相続の際の優先順位を決めています。
つまり、実際に相続が発生した時に、民法に従って遺産を相続できる人のことを法定相続人と言います。

法定相続人の範囲

相続人の範囲は民法において次のように定められています。
「死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、順位により配偶者と一緒に相続人になります。」

要するに法定相続人になれるのは、配偶者と血族ということになります。
また、相続人の範囲は戸籍謄本で確認することが出来ます。

「配偶者:必ず相続人になります」(法律婚をしている配偶者に限られる)
※内縁関係の時は遺言を書く必要があります。
「血族:優先順位が高い人が、配偶者と一緒に相続人になります。」
また、同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人になります。

【血族の相続順位】

第1順位:子および代襲相続人(直系卑属といいます)

被相続人に子がいる場合には、その子は第一順位の法定相続人になります。ただ、本来相続人となる「子」が被相続人より前に死亡している等の理由で相続権を失っている場合は孫が相続できます。親や兄弟がいたとしても、子供がいる場合は第1順位の子供が、法定相続人になります。

第2順位:親(父母)もしくは祖父母(直系尊属といいます)

子・親・兄弟姉妹の中で、子に次いで相続順位が高いのが「親」です。父母、祖父母共にいるときは、被相続人の近い世代の父母が相続人になります。第1順位に当たる人がいない場合に、この第2順位の該当者が相続できます。

第3順位:兄弟姉妹および代襲相続人

兄弟姉妹がいない場合は、その人の子供(姪や甥)が相続人になります。第1順位、第2順位の人がいない場合に相続できます。ただし、第一順位の人の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹では代襲相続は一世代限りしか適用されず、姪や甥の子は法定相続人にはなりません。

基礎控除と課税財産の計算方法

では、実際に基礎控除額を出す為に、必要な相続人の数、また誰がその相続人に該当するのかを詳しく解説していきます。
そして、財産とはどこまでを指しているのか、借金はどうなるのかもみていきます。
その上で、申告が必要なのか不要なのか、注意点も合わせてしっかり解説していきます。

遺産の範囲と相続財産の評価

遺産の範囲は被相続人の全ての財産、権利義務があります。
遺産の種類は、現金、預貯金、不動産、有価証券、動産、貸金債権があります。

また、遺産分割といって、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は、相続人全員の共有財産となったものを、相続人全員で話し合いなどの方法より、遺産を分割することも出来ます。

遺産分割の方法としては、次の3つがあります。

1.現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、遺産を現物のまま、その形状や性質を変更することなく分割する方法のことです。
遺産分割では、この現物分割が一番多く、具体的には次のようなパターンです。
例えば、「土地は長男が相続する」、「建物は次男が相続する」、「預貯金は長女が相続する」など、遺産そのものを現物で分ける方法です。
しかし、現物分割は、きっちり平等に分けるのは難しく、代償分割という方法もあります。

2.代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、現物分割によると、法定相続分どおりにうまく分割できない場合等に、法定相続分よりも多く相続する人から、少なく相続する人に対して、法定相続分との差額分を代償する分割方式のことです。
例えば、「長男が土地、建物を相続する代わりに、次男、三男に500万円ずつ支払う」など、相続分以上の財産を相続する代償として、自己の財産(金銭など)を支払うことです。

3.換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、不動産や土地などの遺産を売却して金銭に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割のように、相続人で平等に分けるのは難しいため、きっかりに遺産を分けたい場合にこの方法をとります。
以上、3通りにより遺産分割をすることもできます。

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相続財産の評価額

相続財産の評価額は、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って、評価することになっています。

相続財産の金銭価値を見積もる方法にはいろいろなやり方がありますが、不公平にならない為に、国税庁は相続財産の評価の仕方を定めた、評価方法(財産評価基本通達)を公開しています。

相続財産の評価をどのようにするのか、財産の種類ごとに以下のように細かく決められています。

1.土地の場合

土地は、宅地、農地など土地の用途による区分(地目)ごとに評価します。
土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2通りがあります。

「路線価方式」:路線価とは路線(道路)に面する宅地の1㎡あたりの土地の価格のことで、千円単位で表示されています。毎年1月1日時点で評価されている公示地価の80%水準で算定されています。この路線価が定められている地域の土地について用いられる評価方法のことです。

「倍率方式」:路線価が定められていない地域の土地について用いられる評価方法です。

倍率方式における土地の相続税評価額は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。国税庁のホームページに評価倍率表が掲載されていますので、該当する土地の倍率を調べて相続税評価額を計算します。

2.家屋の場合

家屋の相続税評価は固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書の記載してある金額や、その建物の所在地の市町村役場で調べれば分かります。この評価額は3年ごとに改定されます。

3.上場株式の場合

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。上場株式は、相続時の最終価格(終値)などの次の4つの価格のうち最も低い価格で評価します。

相続日(被相続人が亡くなった日)の最終価格(終値)
相続日の属する月の最終価格の月平均額
相続日の属する月の前月の最終価格の月平均額
相続日の属する月の前々月の最終価格の月平均額

4.非上場株式の場合

非上場株式は、上場株式や公開途上にある株式ではない株式のことです。国内中小企業の株式会社が発行した株式がこれに該当します。
この株式が相続財産になった場合、相続税においてどのように評価するか、ポイントは次の通りです。

非上場株式を相続した人が、株式の発行会社を支配している同族株主に当たるか、それ以外の株主等にあたるかの区別をします。会社を支配している同族株主に当たらない場合には、会社の配当をもとに株式を評価する配当還元方式で評価することになります。

評価を定めるにあたり、従業員数、総資産価格や売上高により「大会社」「中会社」「小会社」の3つに区分します。

「大会社」は、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、非上場会社の株式の財産価値を知りたいとき、その会社と事業内が似ている上場会社を見つけ、その株式を基準にして知りたい株式の評価額を決定する方法です。

「中会社」は、類似業種比準方式と純資産価額方式とを併用し、一定割合ずつ足し合わせ、評価額を決定する方法です。

「小会社」は、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社を清算すると仮定して、発行会社の1株あたりの分配額を算出して評価額を決定する方法です。

5.預貯金の場合

定期預金などの預貯金は、相続開始の日に、仮に解約した場合に支払われる利息から源泉徴収税を控除した金額を、残高に加えて評価します。

6.ゴルフ、リゾート会員権の場合

被相続人が保有していたゴルフ会員権の評価方法は、取引相場がある会員権の場合は、相続開始時点の取引価格の70%で評価します。

基礎控除の計算方法

法定相続人の数を確定

基礎控除を正しく計算するには、法定相続人の数の確定が重要になります。
上記に基づき、法定相続人の数を確定させます。

基礎控除額を算出する

相続税の基礎控除は、実はとてもわかりやすい制度・仕組みになっています。
遺産を相続した場合は、誰でも控除されます。金額も下記の計算式で求めることが出来ます。

【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】=基礎控除額になります。

例)法定相続人が2人の場合

3,000万円+(600万円×2人)=3,000万円+1,200万円=4,200万円

総額財産のリストアップと総額計算

基礎控除額が分かると次は相続する財産の総額が分かれば、相続税を算出することができます。
では、相続する財産の総額は、どう算出すればいいのでしょうか。詳しく解説していきす。

遺産に含まれる財産の種類とは?

プラスの財産現金・預貯金自宅にある現金、被相続人名義の預貯金
不動産土地、家屋、農地、山林、借地権など 
有価証券株式、国債、投資信託など 
動産貴金属、車、美術品など 
保険金死亡保険金、損害保険金など 
その他著作権、特許権など 
マイナスの財産借金・未払金借金、未払い金、ローンの残債
葬儀費用葬儀にかかる費用一式 
その他 未納の税金等 

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあるので、注意が必要です。

総額計算の方法

プラスの財産 - マイナスの財産 = 遺産総額
遺産総額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
になり、課税遺産総額に対して相続税がかかる仕組みです。
また、マイナスの財産が多い場合は、借金を相続することになるので、相続放棄の検討も必要になってきます。

基礎控除額と相続財産の総額を比較

上記で基礎控除額と相続財産の総額を比較します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算できることは述べましたが、では申告は必要かどうかの判断についてみていきます。

遺産の総額 > 基礎控除額 の場合
遺産の総額が基礎控除よりも多い場合は相続税の申告を行う必要があります。

遺産の総額 < 基礎控除額 の場合 
遺産の総額が基礎控除よりも少ない場合は相続税の申告は不要です。

もちろん、納税の必要もありません。
以上により、シンプルに判断することができます。

申告が不要か判断は

上記で述べたように、計算をすることで、申告の必要か不必要か、判断ができますが、注意が必要です。
「相続財産の計算間違い」により、後日税務署からミスを指摘されて、再申告が必要になったりします。

再申告により、相続税を納めなければ、ならなくなったり、延滞税など余分な税金を納める必要性も出てきます。
間違った申告をしないために、以下の点に注意をしてください。

1.相続財産に見落としがないのか確認をする

1.1名義預金

名義預金が税務調査で最も指摘を受けやすいので注意が必要です。
名義預金とは、口座名義人と本当に預金している人が異なる預金のことです。
例えば、亡くなられた方が、息子夫婦の為に内緒で息子の名義で預金をすることが、名義預金に当たります。名義が、亡くなられた方でなくても、これは相続財産の扱いになります。

1.2タンス預金

タンス預金は金融機関に預けず、自宅で保管することです。へそくりなど何らかの理由により手元においており、自宅に保管されていることがあります。タンス預金ももちろん、相続財産であり、相続税の課税対象になります。

1.3生命保険金

意外に多いのが、生命保険金です。
受取人が相続人になっているので、相続財産に含める必要がないと思いがちですが、分割対象の財産に含めなくてもよいだけで、相続財産の扱いになります。
必ず、申告してください。
他にも美術品、宝石、山林など、家族が知らない情報でも、税務署はしっかり調査していますので、見落としがないか、再度チェックをしておきましょう。

2.亡くなる前3年以内に贈与はないか確認する

生前贈与をして、それをした本人が亡くなってしまうと、死亡時からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、その贈与はなかったものとみなされ相続財産とみなされる決まりがあります。
したがって、生前贈与を受け、そこから3年以内に贈与者が亡くなれば、相続税の課税対象となります。

関連記事「相続税はいくらまで無税になる?無税に近付けるために利用できる控除を解説

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相続税の基礎控除の注意点

相続税について2021年も法改正がありました。まだ、施行は未定ですが、内容を解説していきます。
また、相続税の基礎控除の計算は、比較的難しくはありませんが、「法定相続人の人数」について、いくつか注意点があります。
ケース別に相続税の基礎控除に関する注意点を説明します。

2021年の法改正

2021年に行われた相続法改正では、財産管理に係る制度の見直し、創設されました。
相続人が不明な場合でも、相続財産を保存できるようになりました。
また、相続放棄をした場合の相続財産の管理義務が明確化されています。

相続法改正の時期

2021年の相続法改正について、具体的な施行の時期は決まっていません。ただし、施行は公布されてから2年以内と決まっているため、2023年4月までには施行されることになります。
それでは、実際に2021年度の主な改正点をみていきましょう。

1.具体的相続分の期間制限がされる

相続開始(死亡の時)から10年を経過してから行う遺産分割について、特別受益および寄与分の規定の適用が受けれなくなりました。改正前は、10年の期限はありませんでした。

10年を過ぎると、特別受益と寄与分の主張ができません。
これにより、遺産分割が行われないまま長い期間放置されるなどのケースを防ぐことができます。

※特別受益とは、相続人が被相続人から受け取った特別な利益のこと。特別に受け取ったと認められれば、その分、遺産分割で受け取れる財産は少なくなります。
※寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献に応じて、法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度です。

2.相続放棄者の相続財産管理義務の見直し

改正前は、相続放棄した者の相続財産の管理義務について、発生要件や義務の内容が不明確でした。

今回の改正により、管理義務の内容を明確化し、相続人に引き渡すまでの間、遺産は自己の財産と同一の注意を持って保存する義務があると定めています。

3.相続財産の清算に関する規則の見直し、合理化

改正前は、相続人不分明の場合に財産を処分する際は、必要以上に複雑な手続が必要という問題点がありました。
しかし、今回の改正により手続が簡易化になり、持ち主不明の空き家などをより早く処分できるようになりました。

税額を軽減する控除・特例

相続税には、基礎控除以外に税額を軽減できる以下の控除や特例があります。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者の相続財産が1億6,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる制度です。

未成年者の税額控除

相続人が未成年である場合に相続税の額から一定額が控除される制度です。

障害者の税額控除

相続人が85歳未満の障害者である場合に相続税から一定額が控除される制度です。

相次相続控除

相次相続控除とは、最初の相続の発生から10年以内に次の相続が発生した場合に、相続税額から一定額が控除される制度です。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続税と贈与税の二重課税を防ぐために相続税から既に納めた贈与税を控除できる制度です。

小規模宅地等の特例

亡くなられた方の自宅、事業をしていた土地、貸家などの土地を一定の要件を満たす方が相続した場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

生命保険金等の非課税

一定の相続人が亡くなられた方の死亡保険金の受取人となっている場合、その受け取った死亡保険金のうち法定相続人の数に500万円を乗じた金額までは、相続税の計算対象とはなりません。

上記のような控除や特例の制度を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
しかし、それぞれの控除・特例の適用には諸条件があり、ご自身が適用されるかの判断は専門家に相談されることをおすすめします。

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ケース別の注意点を紹介

例1)法定相続人の中に養子がいる場合

養子には相続人になれる人数が決まっています。なぜなら、無制限にしてしまうと、基礎控除の計算でカウント出来るので、相続税の負担を減らそうと、不当に養子にする可能性があるからです。

養子の人数制限は次の2通りあります。

「被相続人に実子がいる場合」
 →法定相続人になれるのは、養子は1人のみ
「被相続人に実子がいない場合」
 →法定相続人になれるのは、養子は2人まで

例えば、被相続人に実子が1人、養子が2人いる場合
この場合の基礎控除額の計算式での法定相続人は「配偶者+実子1人+養子1人」の3人になります。

計算式に当てはめると
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(基礎控除額)になります。

今度は、被相続人に実子が0人、養子が3人いる場合
この場合の基礎控除額の計算式での法定相続人は
「配偶者+養子2人」の3人になります。

計算式に当てはめると
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(基礎控除額)になります。

例2)法定相続人が相続放棄をした場合

法定相続人が相続放棄をして遺産を受け取らない時も、基礎控除の計算式には法定相続人として数えます。

例えば、被相続人に配偶者、子供A、子供B、子供Cがいる場合
「子供Aは相続放棄しました。」
相続人は残りの「配偶者+子供B+子供C」の3人になります。

しかし、相続税の計算では、相続放棄した人も含める為、子供Aを含めた合計4人になります。
3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円(基礎控除額)になります。

結論として、法定相続人の誰かが相続放棄してもしなくても、基礎控除額は変わりません。

例3)法定相続人に相続欠格や相続廃除に該当する人がいる場合

相続欠格とは、相続に関して不正行為をした場合に相続人の資格を失う制度です。
例えば、遺言を偽造したり、変更するように仕向けたりする人が該当します。
相続廃除とは、被相続人の意思で、特定の相続人を廃除することをいいます。

例えば、相続人から虐待や重大な侮辱を受けた被相続人が家庭裁判所へ請求することにより、相続人の資格を奪うことをいいます。
相続欠格や相続廃除に該当する人は、基礎控除を計算する際にカウントされません。
ただし、その子供が代襲相続することは出来ます。

例4)代襲相続の場合

代襲相続の場合、孫や甥、姪が相続する場合、相続税の基礎控除額の計算式の「法定相続人」の数が増えることになります。
代襲相続が複数人いる場合でも、全員が法定相続人になります。

例えば、被相続人の子は亡くなっており、その子(被相続人からみたら孫)2人いる場合
孫2人が代襲相続になるため、相続人は「配偶者+孫2人」の合計3人になります。
(被相続人の子が亡くなっていなければ、法定相続人は2人になります。)

以上、4つのケースを例に出しみていきましたが、いろいろなケースで法廷相続人は変わってくるので注意が必要です。

まとめ

では、最後に主に確認するべき点など記事の内容をまとめておきます。

1.誰が法定相続人になるのか
2.遺産に見落としがないのか
3.基礎控除額、遺産の総額は合っているのか
4.申告は必要なのか

以上、少し複雑な相続税ですが、丁寧に確認し、相続税の必要か不要かを判断していきましょう。
また、弁護士、税理士、国税庁などにも相談してみるのもいいでしょう。

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