事業承継に必要な資金の種類
事業承継は、単純に新しく社長に就任するという人事上の動きだけで完結するものではなく、様々な手続きと資金が必要になります。
大企業だと人事上の動きだけで済む場合もありますが、多くの中小企業では大企業の社長の交代と同じように、人事上の動きだけで新しく社長が就任するようなことはできません。
なぜなら大企業の場合、会社が持っている資産は会社名義のものが多く社長個人名義のものがほとんどないからです。
一方、中小企業の場合は社長が会社の資産の全てを所有していることも珍しくありません。
そのため事業承継をするには、新しく就任する社長が資産を買い取るためにある程度の資金が必要となってくるのです。
後継者に必要な資金
後継者に必要な資金は、事業承継をする後継者が親族か親族以外かによって異なります。
親族以外だと第三者承継という形になり、会社を後継者が買い取るという形になります。
長年勤めてきた社員や、社長自身の知り合いが事業承継をする場合などがこのケースです。
ほかにも日本政策金融公庫では後継者と売却を検討している人を繋ぐ、事業承継マッチング支援という制度があり、この制度を利用すると後継者を見つけやすくなります。
事業承継マッチング支援制度で事業承継した場合はM&Aという形になります。
親族に会社を引き継いでもらう場合は贈与や遺産相続に関連した手続きが必要です。
親族の場合は 大きく分けて2種類の資金が必要で、資産を買い取るための資金と納税資金の2つです。
遺産相続で事業承継した場合は、遺産相続で他の相続人に流れていってしまった会社の資産や株式等を買い戻さなくてはなりません。
遺産分割協議で話がまとまる前に事業承継することを決めていれば、会社の資産をまるまる相続することもできます。
しかし、相続の額があまりにも他の相続人と違うと、他の相続人が納得せず、遺産分割協議がまとまらないかもしれません。
そのような場合、一旦均等に資産を相続したあと、会社の経営に必要な分を事業承継をする人が買い取るという形をとることになるでしょう。
贈与の場合でも、贈与税を支払わなければならず後継者は贈与税を支払うための資金を用意する必要があります。
遺産相続で会社に関連する資産を相続した場合も、相続税を支払わなければなりません。
会社の資産は現金で相続することはできず、株式や不動産という形で相続されます。
そのためお金の流れとしては相続で遺産を受け取ったものの、税金を支払うために多額の現金が必要になるといえます。
そのほか後継者は、先代の経営者が経営していた際に分散していた株式等も買い集めなければ、のちに厄介なことになる可能性があります。
株主が分散していると、会社法に基づき厳格な株式総会を開かなければなりません。
少なくとも過半数を確保しておかないと、自分のやりたい事業ができなかったり、役員人事にも影響が出てくる可能性があります。
株式を買い取らずそのままにしておくと、重要な決議が可決できず、経営していくことが難しくなってしまうので、分散した株式は買い取ることをおすすめします。
会社に必要な資金
会社側に必要な資金として、当面の間の運転資金などが挙げられます。
それまで問題なく融資を受けてこられたような会社であっても、経営者が変わることで融資が受けれなくなってしまうこともあります。
後継者が、十分に経営実績のある経験者だったり、優良法人の場合はこれまでどおり問題なく融資は受けられるでしょう。
しかし、後継者の信頼が十分でないと融資を受けることができず、運転資金がショートしてしまう可能性もあります。
そのため後継者によっては、当面の間の運転資金も必要となってくるでしょう。
贈与税、相続税などの納税資金
親族が後継者となり、遺産相続によって株式が相続され事業承継となる場合もあります。
その場合、株式や不動産の評価額が高いと相続税の額も高くなります。
株式や不動産の相続は、評価額によって相続税の額が異なるので、評価額が高いと事業承継後に必要な資金も多く必要です。
株式などの金融商品は現金と違い、すぐに現金に変えられるものではなく、金融商品の価値に見合った分の相続税を支払わなければなりません。
つまり相続が発生して事業承継したあと、相続により入ってきた資産は莫大ではあるものの、税金として払う納税額が高く相続を断念したという事例もあります。
事業承継時に納める相続税の準備が必要です。
しかし、事業承継の多くは、先代の経営者が亡くなってからではなく、生前に引退した後に引き継ぐという形で事業承継をするケースが多いのではないでしょうか。
生前に事業承継する場合は相続税ではなく贈与税がかかります。
贈与税は贈与した額により異なり、200万円以下の10%から、3000万円を超えた時の55%まで幅広く税率が設定されています。
また、贈与税には非課税枠があり、その額は年間110万円です。
そのため会社の資産が1000万円程度ある場合は、10年かけて毎年100万円ずつ贈与していくと贈与税はかからないことになります。
あるいは税率が上がる直前に抑えて贈与するというのもひとつの方法です。
また、会社の建物が自社ビルで、不動産も会社の資産として所有している場合は、贈与税や相続税のほか、登記をする際に必要な登録免許税もかかってきます。
登録免許税は贈与時点と、相続時点で大きく金額が異なります。
贈与の場合は固定資産評価額の2%が登録免許税である一方、相続の場合は固定資産評価額の0.4%となります。
例えば1000万円の評価額の不動産があった場合、相続の場合は40,000円の登録免許税となる一方で、贈与の場合は200,000円の登録免許税が必要となります。
会社が所有する不動産の評価額が高いほど、この差は大きくなるので、親族が後継者の場合は、不動産は贈与するのではなく、亡くなったときに相続するという形にした方が税金は安くなります。
相続登記は2024年を目途に義務化されるので、登録免許税を免れようと登記の変更はせず先代の経営者のままにしておくということはできなくなります。
関連記事「事業承継を前提にした遺産分割対策とは?資金確保手段についても解説」
事業承継に必要な資金で利用できる融資や制度
事業承継には相続税や贈与税、株式の買取など後継者にも様々な資金が必要となります。
事業承継をするにあたって利用することができる制度があるので、積極的に活用することで負担を減らし事業承継をすることが可能です。
関連記事「事業承継・引き継ぎ補助金とは?制度の概要とポイントを解説」
政府系金融機関からの融資
事業承継についての資金は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)により、都道府県知事の認定を受けることを前提に、融資と信用保証の特例を受けることができます。
日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の融資制度を利用することができます。
信用保証は各都道府県にある信用保証協会が、中小企業が金融機関からお金を借りるための信用保証をするという制度です。
関連記事「事業承継特別保証制度とは?要件と利用方法をまとめて解説」
信用保証協会の支援内容
支援が受けられる資金としては以下の3つがあります。
1.経営を承継した後に必要となる資金
2.これから他の中小企業社の経営を承継するにあたり必要となる資金
3.認定日から経営の承継の日までに現経営者の保証が付けられている借り入れを借り換えるための資金
1の「経営を承継した後に必要となる資金」というのは、後継者が自社の株式や事業用資産を買い取るための資金や、贈与税等の納税資金です。
経営を承継したあとの運転資金などもこちらに該当します。
多くの事業承継のケースではこちらが該当することでしょう。
2の「これから他の中小企業者の経営を承継するにあたり必要となる資金」というのは、会社の後継者が親族ではなくM&Aにより株式や事業用資産を買い取るための資金です。
3の「認定日から経営の承継の日までの間に現経営者の保証が付けられている借り入れを借り換えるための資金」というのは、経営者保証が付されている融資を、経営者保証が不要な融資に借り換えるための資金です。
自らが予定している事業承継の形がどの分類に該当するかは各都道府県の担当課に問い合わせてみるとよいでしょう。
また経営承継円滑化法では、贈与税や相続税の免除できる制度についても定められています。
ただし、免除されるには都道府県の知事の認可を受けた事業承継でなければなりません。
信用保証の活用
各市区町村でも事業承継を含む中小企業の支援制度を実施しているところがあります。
例えば各都道府県にはそれぞれ信用保証協会があり、これは中小企業が融資を受けやすくする制度です。
信用保証とはどのような制度かというと、金融機関に対して信用保証協会が保証を行うことにより中小企業が融資を受けやすくなるという制度です。
もし中小企業が倒産してしまって返済できなくなってしまった場合は、信用保証協会が借入金を金融機関へ弁済することになります。
中小企業は自社の信用が足りず、十分な融資が受けられなかった場合であっても、信用保証協会を利用することで融資額を増やすことも可能になることがあります。
ただし、信用保証協会を利用するには金融機関や信用保証協会の審査があり、誰でも利用できるというわけではありません。
また、通常の金融機関に対して支払う利子とは別に信用保証協会に対して保証料(一般的に保証料は融資実行時に一括で前払いすることが多いです)を支払わなければならず、自社の信用のみで融資を受けている場合と比べて、負担は多くなります。
そのため、なるべく融資は受けず、自分たちの力で事業承継に関しての資金を集めるように努め、どうしても資金が足りない場合に信用保証協会の融資制度の利用を検討するといいでしょう。
信用保証協会の制度や仕組みは都道府県によって少し異なります。
例えば東京都の場合、東京都中小企業制度融資というものがあり、この中に事業承継も含まれています。
この制度を利用できるのは原則として次の4つのすべてを満たす人です。
東京都中小企業制度融資の利用条件
1.東京都内に事業所(個人事業者は事務所または住居)を有し、信用保証協会の保証対象業務に属する事業を営んでいること。
2.当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
3.事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
4.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
東京都中小企業制度融資とは、事業に必要な資金を円滑に調達できるよう東京都、東京信用保証協会、金融機関の三者が協調して資金を供給するものです。
実際に資金のやりとりを行うのは、銀行や信用金庫などの金融機関です。
東京都のほか、各都道府県にはこのように中小企業を支援する政策や補助金などがあります。
信用保証を受ける際の条件なども異なるので、詳細は各都道府県の担当窓口に問い合わせるようにしましょう。
事業承継・集約・活性化支援資金の活用
政府系金融機関である日本政策金融公庫には、事業承継・集約・活性化支援資金という制度がありこちらを利用することができます。
事業承継・集約・活性化支援資金を利用できるのは次の5つのうちどれかに当てはまる人です。
利用条件
1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含む。)と共に事業承継計画を策定している方
2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方
3.事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)または新たな取り組みを図る方(第二創業または新たな取り組み後、おおむね5年以内の方を含む)
4.中小企業経営承継円滑化法に基づき認定を受けた中小企業者の代表者、認定を受けた個人である中小企業者または認定を受けた事業を営んでいない個人
5.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難となっている方であって、公庫が貸付けに際して経営者個人保証を免除する方
条件に当てはまる人は日本政策金融公庫から最大で7億2000万円まで融資を受けることができます。
利率は上記分類のどれに当てはまるかによって異なります。
例えば上記の1に当てはまる方は4億円までで、5年以内の返済であれば基準利率で1.07%です。(令和4年3月1日時点)
利率は毎月更新されるので、自社の場合どの条件でどれぐらいの利率なのかは日本政策金融公庫のホームページで確認する必要があります。
返済期間は設備資金の活用で最大20年以内、運転資金だと最大7年以内の返済となっています。
また日本政策金融公庫では事業承継マッチング支援というサービスもあり、後継者が見つからない企業と創業を考えている人や、中小企業の経営者等をマッチングするというサービスも行っています。
民間のサービスではないので無料で本サービスを利用することが出来ます。
良い後継者が見つからなかったり、後継者は見つかったものの、資金が用意できなくて断念してしまった場合などは事業承継マッチング支援制度を利用してみるといいでしょう。
事業を承継できる人が見つからず、廃業して引退するよりも、事業を誰かに継いでもらった方が金銭的にもお得になるケースもあります。
日本政策金融公庫の事業承継マッチング支援では、売手も買手も日本政策金融公庫がしっかり身元をチェックしているので安心して利用することができます。
まとめ
事業承継時に必要な資金の集め方や、税金や事業承継に関わる資金の抑え方について紹介しました。
事業承継は全く新しく事業をスタートする場合と比べて、既にある程度の期間存続している事業を引き継ぐので、一から事業をスタートするよりリスクは低くなると考えることも出来ます。
金融機関にとっても既にこれまでの実績があるので、新規事業立ち上げと比べても融資は通りやすい傾向にあるといえます。
しかし、必ずしも希望通りの融資を受けられるというわけではないので、事業承継に必要な資金を集められない可能性もあります。
その場合は信用保証制度を利用したり、暦年贈与によって毎年税金のかからない金額を少しずつ贈与するなどして、対策を立てるようにしましょう。
事業承継をするにあたって後継者が見つからないという場合や、独立を検討しており事業の承継を希望している人は、日本政策金融公庫の事業承継マッチング制度を利用することで理想の条件に合うマッチング先に巡り合うこともあるでしょう。
そのほかにも様々な制度があるので、積極的に活用して事業承継をしていきましょう。