法務DDの目的
法務デューデリジェンスは、法務DD・LDD(Legal Due Diligence)・買収監査と様々な呼び方をされています。
法務DDは売手側(譲渡側)が自ら対象会社に対して行うケースもありますが、ほとんどは買手側(譲受側)が対象会社に対して行います。これは、法務DDは対象会社を取り巻く法務面での強み・弱み・リスクを洗い出す作業になるという側面もありますが、買手側からするとまだまだ対象会社への理解が十分ではないことからDDを通じて理解を深めることを目的とする側面もあります。
以下で法務DDの特徴を記載します。
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法務DDの目的
法務DDとは、M&Aの実施にかかる意思決定について影響を及ぼすような、対象会社の法務的な強みや弱み・リスクを洗い出す調査検討手続です。
法務DDは、主に以下の事項を明らかにすることを目的としています。
・そもそもM&Aが可能か否か。
M&Aを実行することについて、法律上の障害がないかを確認します。
・買収価格が適正か否か。
対象会社の評価額に影響を与えるような法律上の問題がないかを確認します。
・M&A後の事業計画を実現できるか。
M&A後の事業計画に影響を与えるような法律上の問題点がないかを確認します。
・M&A取引を行うべきではない特別な問題はないか。
上記4点のほかに、M&A取引を行うべきではない旨の経営判断をさせるような特別な問題がないかを確認します。
法務DDとは
いかがでしょうか、法務DDの目的をご理解いただけたでしょうか。法務関連は専門性が高くM&A全体を通じて買手側・売手側・仲介会社(ファイナンシャルアドバイザリー)が検討するものの十分ではないケースが多く、法務DDでは特に法務関連の「深い理解・検討」を行うと漠然と思っていて下さい。
なお、DDを行わずにM&Aを実行するケースもありますが、後から問題が発生しても取り返しがつかなくなるため、お勧めしません。とはいえ、時間的・コスト的にDDを省略・簡略化したいというニーズがあるのは事実なので、その際は是非一度株式会社M&A DXまでご相談下さい。初回相談は無料で、M&A経験豊富な弁護士が現状を踏まえて最適のご提案をいたします。
次の章では、この「深い理解・検討」を誰が行うのかという点に触れます。
法務DDは誰が実施するのか
それでは、法務DDは誰が実施するのでしょうか。
先にお伝えしたM&Aプロセス全体を通じた法務関連の理解は、売手側(譲渡側)・買手側(譲受側)・M&A仲介会社・FA(ファインナンシャルアドバイザリー)等、M&Aに関する登場人物全員が意識する事項です。それでは、法務DDでの対象会社の法務関連の「深い理解・検討」は、誰が主体となって実施するのでしょうか。端的に言うと、「M&Aにおける法務に精通した人」が法務DDを実施するという言い方になります。
次に誰が「M&Aにおける法務に精通した人」となるのか解説します。
法務DDは誰が実施するのか
M&Aにおける法務に精通した人としては以下のような人がおり、このような人が法務DDを実施すると効果的です。もちろん社内に精通した人物がいれば良いのですが、そもそもそのような人物がいないことがほとんどで、仮にいたとしてもDDというのは非常に責任の重いプロセスになるためプロに外注することがほとんどです。
・法律事務所(弁護士法人)
・弁護士
ここで注意していただきたいのが、全ての法律事務所や弁護士が「M&A」における法務に精通しているわけではない点です。法務DDでは、日々の法律相談業務と重なる部分もあれば、全く関連しない部分もあります。また、弁護士の方は企業法務を専門としている方もいれば、そうではない方もいらっしゃるので得意領域も人それぞれです。そのため、M&A経験の乏しい専門家がDDを実施することにより、検討すべき事項が抜け落ちてしまっていたり、反対に手続きをやり過ぎてしまったことにより売手側(譲渡側)が疲弊したり機嫌を害してしまうこともあります。
このようなことを避けるためにも、また専門家に依頼すると安くはない費用が発生することからも、専門家のこれまでの経験や話をよく聞き、その専門家がM&Aに精通しているかよく吟味しましょう。
法務DDの費用
法務DDを専門家に依頼すると、いくらぐらいの費用が必要になるでしょうか。
様々な要素により費用額は変わりますが、主に以下に影響されます。
・対象会社の社数(社数が増えれば費用が多くなる)
・対象会社の規模(規模が大きくなれば費用が多くなる)
・対象事業の数(仮に社数が一社であったとしても事業数が増えれば費用が多くなる)
・過去の組織再編の状況(過去組織再編をしていると費用が多くなる)
・専門家のレベルや会社規模(会社規模が大きくなれば費用が多くなる)
そのため、一概に価格の目安を言うことは難しいものの、一般的に法務DDでは1社当たり100~500万円程度は必要になり、対象会社の規模が大きくなると1社で数千万円必要となるケースもあります。
このような決して安くはない費用がDDには必要になるため、専門家選びにはしっかりと情報収集することをお勧めします。
法務DDの実施時期
M&Aは一般的に中長期的なプロジェクトといえ、一般的には約6ヶ月程度、長い場合だと1年超必要となるケースもあります。前述のよう法務DDには相応にコストが発生するので、なんでもかんでも法務DDを行うのは得策とは言えません。
それでは、法務DDはいつ実施するのが一般的か学んでいきましょう。
M&Aプロセス
M&Aプロセスの全体観をおさらいしましょう。詳細は、「M&Aのスケジュールを解説! 」をご参照下さい。
大まかなM&Aプロセスは以下の通りです。
細かく言うと他にもやるべき事項はたくさんありますが、代表的なもののみ抜粋しています。
①M&Aプロセススタート
②相手先の選定・初期的検討
③基本合意の締結
④DD含む詳細検討
⑤最終合意の締結
⑥クロージング(資金決済)
このようにDDは、基本合意締結後・最終合意締結前に行われるのが一般的です。
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なぜ、基本合意締結後・最終合意締結前に行うのか
DDフェーズでは、売手側(譲渡側)も資料の準備やインタビュー対応など、非常に多くの労力を要します。また、買手側(譲受側)も前述の通り、専門家を起用することによるコスト負担が発生します。
そのため、ある程度話が煮詰まってからDDを行わないと、売手側からしても無駄骨になる可能性が高まり、買手側からしてもコスト倒れになる可能性が高まってしまいます。基本合意では一般的に一定期間の独占交渉権が買手側に付与され、かつM&Aの条件面も中間地点として折り合いが取れている状態になります。このような状況下のもと、DDが実施されることになります。
法務DDの実施事項
それでは、法務DDでの実施事項を解説します。
法務DDの流れ
法務DDでは様々な流れがありますが、一般的な流れは以下の通りです。
①買手側による専門家の選定
②専門家・買手側による資料依頼リストの作成・送付(場合によってはQAリスト・インタビューリストを含む)
③売手側による資料収集および専門家・買手側への資料送付
④専門家・買手側による資料の吟味
⑤専門家・買手側による売手側(対象会社)へのインタビューセッション
⑥適宜、②~⑤を繰り返す
⑦専門家によるDD結果の取りまとめ(報告書の作成)
⑧専門家による買手側へのDD結果報告会の実施
この①~⑧のプロセスを、早くて1ヶ月、一般的には1~2ヶ月程度、長いものですと数ヶ月かけて実施することになります。また、M&Aは非常に秘匿性の高い案件になりますので、売手側で対応出来る役職員は限定されることにご留意下さい。つまり、基本的にはM&Aの事実を知っている役職員や顧問弁護士しか対応出来ないため、対応は社長(オーナー経営者)・一部役員(場合によっては部長職)と顧問弁護士に限定されることが一般的です。資料収集に一定時間を要することや、インタビュー対象に制限がかかることを意味するため、余裕を持ったスケジュール計画を立てましょう。
法務DDでの実施事項 -契約関連-
対象会社は、設立以降、数多くの契約を締結し、事業活動を行ってきています。M&Aの場面では、対象会社が締結している各種契約内容に法律上の問題がないか、法務DDを実施していきます。
・契約に関する法務DDの目的
法務DDにおいては、対象会社が契約当事者となっている契約について
・M&A実行後に対象会社が現在の事業を継続できなくなる契約条項がないか。
・M&A実行後の買主の事業計画を阻害する契約がないか。
・対象会社が不当に不利な義務を負っている契約がないか。
・内容が違法な契約はないか。
・隠れた債務を負うような契約はないか。
を確認していくことにあります。
・契約書の完備状況
まずは、そもそも全ての契約関係に対して契約書が締結されているかを確認します。昨今では法律意識の高まりもあり契約書が締結されているケースが多いものの、昔からの取引関係で口頭ベースでの取り決めのまま何十年か過ぎ契約書が締結されていないケースも多々見受けられます。この場合でも取引関係が良好なうちは問題になることはないのですが、一度トラブルが生じると大問題に発展するケースもありますし、契約条件について争いとなった場合に相互に立証することが難しくなります。
・重要な契約条項の確認
契約書のある取引については、重要な契約条項について確認していきます。
例えば、
・契約の当事者は誰か。
・契約上の対象会社の義務は何か。
・契約が解除される場合は何か、契約を解約できるか、これらの場合に必要とされる手続は何か。
・契約期間、更新の有無及び手続。
・債務不履行事由、債務不履行の場合の損害賠償等の定め。
・契約上の地位の移転を制限する条項の有無・内容(事業譲渡の場合等)。
といった重要な契約条項の内容について、確認することになります。
・契約内容に著しく不利益な点はないか
もちろん相手先とのパワーバランスがあるため何をもって不利益というか難しい点はありますが、一般的には以下のような取引条件がある場合は注意する必要があります。
・市場価格から著しく乖離する取引価格が設定されている契約
・長期的に取引が拘束されている契約
・入金条件(入金サイト)が著しく長い契約
・一定期間内に一定数量以上を仕入れることが義務付けられている契約
・COC条項の有無
COC条項とは、Change of Control条項(チェンジオブコントロール条項)の略称です。COC条項とは、契約の一方当事者の支配権を有する者に変更が生じた場合には、他方当事者が契約を解除する権利を取得したり、事前に他方当事者に支配権の変更について通知する義務を課したりする条項です。対象会社の事業にとって重要な契約にCOC条項があるにもかかわらず、所定の手続を経ることなくM&Aを実行すると、重要な契約が解除されるリスクがあります。法務DDの場面では、COC条項について確認することが重要です。
法務DDでの実施事項 -関連法令の遵守状況-
法務DDにおいては、対象会社が各種法律を遵守しているか、許認可等を適切に取得しているか等、以下のような調査を実施します。
・各種法律を遵守しているか
会社やそこに従事している方は様々な法律を遵守する必要があり、また会社の業種によっても適用される法律は様々です。
法務DDにおいては、対象会社が事業を継続していくうえで遵守すべき法律を守っているか、確認します。M&Aを実行した後、法令違反が発覚し、事業を継続できなくなるリスクも避ける必要があります。
どの会社でも適用され論点となりやすい例として、労働基準法が挙げられます。万一残業代が未払いであった場合には、M&Aを実行した後に未払残業代を支払うことになる可能性もありますし、M&A後に事業計画のとおりに事業を遂行できなくなる場合もあります。
このほかにも、個人情報保護法、下請法等、対象会社が各種法律を遵守した上で、会社運営や事業を行っているかを調査します。
・許認可を適切に取得しているか
法務DDにおいては、M&A実行の障害となるような許認可違反がないか、確認することになります。監督官庁に許認可違反が発覚した場合、業務停止命令が出される場合もありますので、精査が必要です。
例えば、対象会社が旅館業や一般自動車運送業等の許認可事業を行っている場合には、同事業の実施に必要な許認可を適切に取得し運用されているか確認します。そして、万一許認可の取得漏れが発見された場合には、漏れている許認可とそれにより起こり得るリスクを把握します。
また、M&Aのスキームによっては、M&A後に許認可を再取得しなくてはならないケースがありますので、注意が必要です。
法務DDでの実施事項 -紛争-
法務DDでは、対象会社の訴訟・紛争リスクの評価をするために、以下のような事項を実施します。
・顕在化している訴訟・紛争の評価
対象会社の中には訴訟・紛争を行っている会社があります。この場合、訴訟・紛争の原因を分析し、訴訟・紛争の顛末を推定する必要があります。訴訟・紛争の顛末によっては、対象会社が、M&A後に、多額の債務を負担するケースがあります。その負担する債務額によっては、M&A自体が中止される理由ともなりえます。また、訴訟・紛争の顛末によっては、事業継続が困難となるケースがあります。例えば、対象会社の中核事業の事業停止を求められうるような訴訟・紛争が存在する場合には、M&A自体が中止される理由となりえます。訴訟・紛争に関する法務DDでは、このようなリスクがないか評価する必要があります。
また、対象会社の中には、過去に訴訟・紛争を行ったことがある会社があります。この場合、過去に起きた訴訟・紛争の傾向を分析し、今後、類似の訴訟・紛争が発生するおそれがあるか否か、類似の訴訟・紛争が発生した場合には事業にどれだけの影響があるのかを評価する必要があります。
・潜在的な訴訟・紛争リスクの評価
対象会社の中には現時点では訴訟・紛争になっていないとしても、顧客等からクレームを受けている場合があります。対象会社が顧客等からクレームを受けている場合、その数・内容を調査することにより、対象会社の事業が抱える問題点を把握することができます。また、同クレームを分析することにより、将来の訴訟・紛争に発展する可能性及びその影響を把握することができます。
訴訟・紛争までは発展していないクレームからも、対象会社の事業が抱える問題点を発見する、及び、訴訟・紛争に発展する可能性を評価する必要があります。
法務DDでの実施事項 -資本関係-
対象会社の資本関係を整理するために、以下のような事項を実施します。
・真実の株主の特定
対象会社の資本関係の調査という観点からは、売主が、対象会社の株式について、単に株主名簿上の名義人となっているのみならず、同株式の真実の所有者であることを確認することが重要です。
対象会社の株主が流動しているケースが多々あります。例えばかつては発起人が7人必要で株主となる必要がありましたし、株式が転々譲渡されるケースもありますし、相続等で株主が変更されるケースもあります。
そのため、株式が発行された時点で同株式を引き受けた株主を確認し、その株式が譲渡されて売主が同株式を取得するまでの流れを確認し、その全ての株式譲渡取引等において有効に株式が譲渡されていることを確認します。株式譲渡の手続は、対象会社が株券を発行するか否かによって異なります。株券発行会社か株券不発行会社かを確認し、それぞれの会社に必要な手続が行われているかを確認します。
法務DDの結果をどう活用するか
法務DDにより、対象会社の法務上良い点と悪い点が整理されました。それでは、この結果をM&Aにおいてどのように活用するのでしょうか。あまりにも重大なリスクやマイナス事項が発見された場合は、M&A自体を辞めるという結論になるケースもありますが、両者が歩み寄れる範囲で調整出来る部分は調整するようしましょう。
スキーム検討や交渉に利用する
法務DDでの発見事項は、定量的に評価出来ない事項も多々あります。もちろん定量的に評価出来るものは価格交渉に利用することもあります。定性的にしか評価出来ない発見事項は、専門家と協議しながら適宜交渉に利用するようにしましょう。
また、法務DDでの発見事項で非常に大きな問題が発見された場合は、当初想定していたスキームを変更することも検討しなくてはならないかもしれません。
最終契約書に反映させる
法務DDの結果は、定量的に評価出来ない事項が大半を占めます。また、現時点ではリスクが顕在化していないものの、今後発生する可能性がある発見事項という内容もあります。このように現時点で価格に織り込みづらいものやリスクヘッジすべき事項は、最終契約書に反映させます。例えば最近よくある事例としては、未払残業代がありそうではあるものの定量的に評価することが難しいため、万が一従業員から請求されたら売手側が買手側に対して補填するという内容を表明保証条項に記載するというものです。
PMIに活用する
PMIとは、Post Merger Integrationの略称で、M&A後にいかにシナジー効果を発揮するか、いかに買手側と売手側の融合を図るかといった統合プロセスを指します。DDプロセスを通じて対象会社の理解を深め、対象会社の強みを伸ばし弱みを補い、これまで別々であった両者が一つのグループ(会社)として機能するようにするための材料を、DD結果は提供してくれます。法務DD結果では、例えば規定の変更や実際の運用を変更したり、契約関係を見直したり等、様々な場面で役立つことになるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか、法務DDの位置付けへの理解が深まっていただけたのではないかと思います。
M&A DXでは、M&A実務経験が豊富な弁護士と多数連携しており、多岐に渡る業種や様々な規模感の法務DDをサポートしております。M&A DXでの法務DDサービスは、大手レベルの品質を、大手より格安にご提供しております。初回相談は無料になりますので、「DDをどこに頼めばいいのかわからない」「普段DDで利用している会社が高い」「普段DDで利用している会社の品質が悪い」とお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。
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