有限会社とは?株式会社との違いや特徴を解説

会計士 村瀬達彦

新卒で有限責任監査法人トーマツに入所。主に製造業、卸売業、小売業を中心とした様々な企業の法定監査業務及びIPO支援業務に携わる。監査業務を遂行する中で企業が抱える様々な課題を目の当たりにし、監査業務とは異なった視点から世の中の企業の力になるべく、幅広いサービスラインを備える株式会社M&A DXに入所。現在に至る。

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皆さんは有限会社という企業形態についてご存じでしょうか。何となくは聞いたことがあるが、あまり詳しくは知らないという方が多いかもしれません。有限会社は現在新規に開設することができないため、株式会社や合同会社と違って、今後メジャーな存在になることはないのです。しかし、過去に設立された有限会社はまだ存在していますので、中には有限会社への就職を検討する方もいらっしゃるでしょう。今回は有限会社について一から知りたい人、有限会社への就職を視野に入れている人に向けて、有限会社の仕組み、就職する際のメリット及び注意点について解説します。

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有限会社とは何か?

 ここでは有限会社の仕組みや株式会社との違いといった基本的な部分について解説します。また、有限会社を理解する上で、2006年に施行された会社法についても知っておく必要がありますので、会社法についても解説していきましょう。

有限会社とは?

 有限会社は2006年に現在の会社法が施行されるまでに、小規模の企業が選択する企業形態でした。そのため、現存する有限会社は2006年以前の有限会社法に則って設立されたものです。有限会社の特徴は資本金、社員数、役員数、決算公告義務の有無などを見ていくとわかりやすいでしょう。以下に示した通り、最低限必要な資本金が株式会社に比べて低い、社員数が50人以下であるなど株式会社と比べ小規模な企業を想定した法人格であることが分かります。2006年以前の株式会社は資本金を1,000万円以上準備し、取締役を3人以上専任する必要があるなど設立のハードルが高いものでした。このように株式会社と有限会社では設立条件や規模に違いがあり、双方の住みわけがなされていたのです。しかし、旧制度では社員数が50人を超えてしまうと有限会社の括りから外れてしまうため、有限会社の事業が成長して企業の規模が大きくなった際の融通が利かないなどのデメリットがありました。

2006年以前の株式会社と有限会社の違い

 株式会社有限会社
資本金1,000万円以上300万円以上
役員数取締役3名以上
監査役1名以上
取締役1名
取締役会の設置必要不要
取締役会の任期2年なし
社員数無制限50名以下
決算公告の義務ありなし

2006年の会社法施行で何が変わったか

 2006年に施行された会社法において、有限会社と株式会社が併存する法人格のあり方が大きく変わりました。会社法の目的の一つは企業を新規に設立する際のハードルを下げることです。具体的には、最低資本金制度を廃止し、必要な取締役の人数1名以上とするなど従来設けられていた制約が緩和されました。これによって、企業規模によって株式会社と有限会社の区別をつける必要がなくなり、株式会社に一本化されたのです。そのため、会社法が施行以後は新規に有限会社の設立はできなくなりました。現存している有限会社は2006年の会社法施行以前から存在し、特例有限会社としての存続を選択した企業です。また、会社法では有限会社に代わり合同会社という企業形態が生まれました。合同会社は出資者が経営と業務執行を担う点で株式会社と異なります。また、決算公告の義務がない、設立費用が安い等のメリットがあるため、近年日本に進出した外資系企業などは合同会社の設立を選択する場合があります。

有限会社に就職するメリット

 新規開設ができないことから現在では数が少なくなりつつ有限会社ですが、就職先の候補に有限会社が入ることもあるでしょう。ここでは、有限会社に就職するとどのようなメリットが期待できるのかについて解説します。

人事異動が少ない

 有限会社は設立条件に社員数の上限があることから中小・零細企業に分類されることが多いです。そのため、会社の組織体系もシンプルであり、場合によっては一人の社員がいくつかの役職を兼任しているケースもあるでしょう。そのため、部署という概念が薄く、定期的な人事異動も少ない傾向にあります。一般的な大企業の総合職であれば業務ごとに部署があり、定期的にローテーションしていくことでキャリアを積んでいくことが多いです。そのため、数年に一度は人事異動を経験することになるでしょう。一つの仕事を長く続けていきたい人や変化を好まない人にとっては、人事異動はストレスのかかるイベントになり得ます。有限会社であれば会社の規模が小さいために組織レベルでの異動は少なく、あったとしても役割分担の変更など軽微な変化に留まるでしょう。これは、人事異動による人間関係などの変化にストレスを感じる方にとって有限会社に就職するメリットとなります。

転勤が少ない

 先述の通り、有限会社の規模は株式会社と比較して小さい傾向にありますので、会社の拠点数も限られているケースが多いでしょう。そのため、全国規模での転勤がありうる大企業に比べて、転居を伴う転勤が発生するケースは限られています。育児や介護の事情がある方、地元に愛着がありできる限り離れたくないと思う方などにとって、転勤の少ない有限会社への就職は一つの選択肢となるでしょう。

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有限会社に就職する際の注意点

有限会社への就職にあたっては注意点もあります。ここでは、代表的なものをいくつか紹介しましょう。

ネームバリューに劣る

 有限会社は株式会社に比べネームバリューに欠けることが多いでしょう。有限会社は中小または零細企業に分類されるため、少なくともテレビCMなどを出せる大企業に比べれば知名度は劣ります。有限会社に就職することで大企業の社員に比べてローンの審査が通りにくくなるなどのデメリットが生じる可能性があるでしょう。また、ネームバリューだけで会社の価値が決まるわけではありませんが、会社の知名度が低いことにより大企業で働く友人に対して劣等感を感じてしまうことがあるかもしれません。

人間関係が狭い

 先述した通り、有限会社には人事異動や転勤が少ないといったメリットがあります。しかし、それらのメリットは社内の人間関係が狭いとも言い換えられるのではないでしょうか。大企業においては社員数が多く、全ての社員同士が知り合いということは非常にまれです。しかし、有限会社を始めとした中小・零細企業ではお互いに顔を知っている関係でかつ同じ場所で仕事を続けることになります。これはアットホームな職場といわれることが多いものの、万が一社員同士の人間関係がこじれてしまった場合の逃げ場がない状態といえるでしょう。定期的に人間関係を作り直すことができると言う意味では、人事異動や転勤にもメリットがあります。よく知られているとおり、会社を辞める理由で上位を占めるのが人間関係です。有限会社への就職にあたっては人間関係が狭いことによるリスクを十分に理解しておく必要があるでしょう。

ワンマン経営者がいる可能性がある

 有限会社は規模が小さいため、経営者が実務も担っているケースが多くあります。そのため、規模が大きく株主が存在する株式会社に比べ、有限会社では経営者本人の個人的な意向が反映されるケースが多いでしょう。このことは多くの有限会社も同じであり、それだけでは問題にはならないのですが、あらゆる決定が経営者の独断で進められている場合は注意が必要です。例えば、経営者の意向で社員がサービス残業を強いられるケースなどコンプライアンスに違反する形でワンマン経営が蔓延っていることがあります。また、有限会社には大企業のようにコンプライアンス面で経営者を監視する組織がないことが多く、ワンマン経営者に歯止めをかける仕組みが整っていない傾向があるでしょう。有限会社への就職を考える際には、その会社が過去に問題を起こしていないか、社員は定着しているかなどを可能な限り調べた上で選考に臨むことが重要です。

その他の会社形態

有限会社以外に会社形態は他にも存在します。その一つが「持分会社」と呼ばれる形態で、株式会社とは異なる「資金調達の方法」と「経営方法」が特徴です。

「有限責任」とは、会社が負債を抱えた場合でも、出資した額の範囲内でしか債権者に対する支払い責任を負わないことを指します。一方、「無限責任」では、出資額に関係なく無制限に支払い責任を負うため、個人の資産を使ってでも債務を返済する必要があります。

「持分会社」とは、ある特定の出資者から資金調達を実施し、その資金をもって運営される会社形態を指します。出資者は利益の分配や経営に関する決定権を持ち、実際の業務にも関与することが特徴です。

さらに、持分会社はそれぞれ「合同会社」「合名会社」「合資会社」という3つの形態に分類でき、それぞれ異なる特徴を持っています。これらの間における大きな違いは、出資者が「有限責任社員」か「無限責任社員」であるかという点です。

「有限責任」とは、会社が負債を抱えた場合でも、出資した額の範囲内でしか債権者に対する支払い責任を負わないことを指します。一方、「無限責任」では、出資額に関係なく無制限に支払い責任を負うため、個人の資産を使ってでも債務を返済する必要があります。

合同会社

設立コストが低く(資本金1円から)、新規事業の立ち上げや個人事業の法人化などの際に初期投資が難しい場合でも、すぐに設立が可能です。

また、1人の出資者からでも会社を設立することができます。共同事業者やスポンサーが見つからない場合でも、法人設立が実現できます。この形態では、社員は全員が出資者かつ経営者となるため、意思決定がスムーズに行われます。

更に、出資比率に関係なく利益分配が可能であり、設立者自身が定款や規約を自由に決めることができます。この形態では社員は有限責任であり、出資金額以上の負債を背負うリスクはありません。

合名会社

出資金を最小限の0円から始めることができ、資本金の準備が不要なため、容易に会社設立が可能です。1人の出資者からでも設立ができるため、共同事業者やスポンサーを見つける必要がなく、スムーズな法人設立が実現します。この形態では、全ての社員が出資者かつ経営者となるため、意思決定の権限が均等に与えられます。

また、全員が役員となるため、運営方針を柔軟に決定することができます。
ただし、メリットは株式会社や合同会社に比べると少なく、知名度もあまり高くありません。

更に、この形態では無限責任社員のみが構成されるため、会社が大きな負債を抱えた場合には個人資産を使って返済しなければならないリスクが存在します。

合資会社

合名会社と同様に初期費用を抑えた会社設立が可能です。ただし、出資者は最低でも2名必要であり、自分以外に少なくとも1人の出資者がいなければ設立できません。
原則として、合資会社では全ての社員が出資者かつ経営者となります。この点は合同会社や合名会社と同様です。つまり、社員全員が会社の経営に参加し、意思決定に関与することができます。

合資会社は、運営の自由度が高いのも特徴です。合同会社や合名会社と同様に、会社の運営方針や業務に関する決定は全て自身で行うことができます。

ただし、株式会社や合同会社と比べると合資会社のメリットは少なく、一般的には知名度も高くありません。合資会社の特徴や利点は他の会社形態と比べて限定的です。

また、合資会社の設立には有限責任社員と無限責任社員の両方が最低1名ずつ必要です。有限責任社員は出資額に応じて責任が制約されますが、無限責任社員は会社が負債を抱えた場合に個人資産を差し出して返済しなければならないリスクがあります。

まとめ

 有限会社は2006年に施行された会社法以前に存在した企業形態であり、現在は新規に有限会社を設立することはできません。会社法は最低資本金の撤廃などを通して企業設立の要件を簡素化することを目指して施行されたため、旧来の有限会社は株式会社に一本化されたのです。しかし、特例有限会社という形で旧来の有限会社は現在も存続しており、就職先の候補に入ることがあるでしょう。有限会社は規模が小さいため人事異動や転勤が少ない一方で、狭い人間関係、知名度の低さ、ワンマン経営者の存在など注意すべき点もあります。この記事を通して有限会社の仕組みについて知り、納得のいく就職活動につなげていただけると幸いです。

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