事業譲渡に登記は必要?
M&Aの手法である事業譲渡では、譲り受けする会社へ何を譲るかによって登記が必要であったり、不要であったりします。事業譲渡や登記とは何かを理解しつつ、内容別に登記が必要かどうかを確認しましょう。登記の手続きの流れや必要書類についても解説します。
事業譲渡とは
展開する自社の事業の一部もしくは全部を他の会社へ譲渡するのが事業譲渡です。双方の合意さえ得られれば、事業内容のうちどれかを選んだり、もしくは全てを譲渡したりできます。ここでいう事業とは、有形のものだけではありません。譲渡する会社が持つノウハウや付き合いのある取引先も含みます。
事業譲渡は、会社全体ではなく、枝分かれする組織レベルで事業を再編する目的で行われるのが一般的です。譲渡する会社と譲受する会社、それぞれが事業譲渡する内容に合意して初めて実現します。事業を譲受する会社は、譲渡された事業の取引先の同意を得て契約上の地位の移転をする必要がある点も知っておきましょう。
登記とは
登記するとは、登記簿に必要な内容を記載することをいいます。登記すれば権利関係などを公的に示すことが可能で、登記簿は各地の法務局が管理しています。登記変更手続きは、登記簿に記載した内容に変更が出た場合に行わなければなりません。
主な登記として、商業登記と不動産登記が挙げられます。会社関係の情報の記載があるものを商業登記、不動産関係の権利を記載したものを不動産登記といいます。
事業譲渡に商業登記は不要
事業譲渡の特徴は、譲渡する会社と譲受する会社の双方が持つ資産に変化が生じる点です。対価は金銭で解決するため、一般的に商業登記は不要です。
しかし、全く商業登記がなされないわけでもありません。事業譲渡する上で役員の変更等の会社関係の情報に変更があったり商号に変更があったりすれば、変更後の情報として登記の手続きをしなければいけません。
事業譲渡は所有権の移転登記が必要
事業譲渡で譲渡する資産の中に土地や建物など不動産が含まれれば、所有権の移転登記が必要となります。
所有権の移転登記を完了すれば、仮に権利関係でトラブルが起きても適切な対処が可能になります。例えば、ひとつの建物を巡って「これは私が譲り受けた不動産だ」と言い張る第三者が出てきたとします。所有権の移転登記を完了すれば、譲り受けた本人はその人に対して自己の所有権を対抗することができます。
所有権移転登記:登記完了までの流れ
不動産を含んだ事業の譲渡を受けた場合、所有権移転登記を完了させる必要があります。登記完了までの流れをおおまかに確認しましょう。
1.登記申請書を作成する
自身で作成して登記所へ提出するか、司法書士に作成を依頼します。この場合、司法書士へ依頼するのは「所有権の移転の登記等の権利に関する登記の申請書」になります。
2.必要書類を準備する
登記申請書を作成するための必要書類は以下の通りです。
・登記原因証明情報
・売り手の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
・登記識別情報または登記済証
・住所を証する書面
・固定資産税評価証明書
3.申請書を提出する
対象となる不動産を管轄する登記所へ出向きます。管轄外の登記所で申請書を提出しても、受け付けてもらえません。管轄する登記所の登記申請窓口に、申請書を必要書類とともに提出しましょう。管轄する登記所は、法務局のホームページなどから確認できます。
申請した不動産の登記事項証明書は、所有権の移転登記が完了するまで交付できません。
4.登記所で審査
申請した内容は登記所で審査を受けます。
5. 登記識別情報と登記完了証を受け取る
必要な期間を経過したら、登記識別情報と登記完了証を受け取りに登記所へ出向きましょう。申請書で使用した印鑑が必要です。3か月以内であれば、登記識別情報を受け取れます。
登記原因証明情報について
「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実・登記の原因となった法律行為と、これに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。契約書(電子契約書も含む。)のほかに、登記原因について記載又は記録された内容を、登記義務者(その登記によって不利益を受ける者。売主等。)が確認し、署名若しくは押印した書面又は電子署名を行った情報が含まれます。
登記原因証明情報は、様々なもので代替可能です。事業譲渡では、事業譲渡契約書そのものではなく、報告形式の登記原因証明情報を別に作成されることが多いようです。加えて、機関決定された会社の議事録を添付するケースもあります。
(参考: 『法務局PDF』)
所有権移転登記に必要な書類
所有権移転登記をするのに必要な書類を紹介します。役所に出向いて発行してもらう書類もあるため、早めに準備に取りかかりましょう。
・登記申請書
自身で作成して登記所へ提出、または司法書士に作成を依頼します。自分で作成する場合は、オンライン申請もでき、法務省ホームページからダウンロードできます。この場合、司法書士へ依頼するのは「所有権の移転の登記等の権利に関する登記の申請書」になります。
・印鑑登録証明書
役所などで発行可能で、事前の印鑑登録が必要です。
・登記識別情報
登記識別情報とは、登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号です。
・固定資産税評価証明書
対象となる不動産を管轄する役所へ身分証明書を持参して出向くか、郵送で申請可能です。担当窓口は市民税課となります。都税事務所でも申請可能です。
・住所を証する書面
住所を証する書面とは、買い手が法人の場合は登記簿(会社法人番号の提供で代替可能)、個人の場合は住民票となります。登記簿は法務局で取得できますし、最近ではオンラインでも取得できるようになりました。住民票は役所で取得できますし、役所に行けない場合郵送やコンビニでの取得という手段もあります。
登記以外も知っておきたい事業譲渡:メリットと注意点
組織レベルでの再編を目的に事業譲渡する会社も最近は増えてきました。売り手と買い手のそれぞれにメリットをもたらす面が大きいのもポイントです。ただし、事業譲渡には注意点もあります。事業譲渡に関するメリットと注意点を見ていきましょう。
売り手:メリット
会社の事業の全てあるいは一部を他の会社へ譲渡する「売り手」側のメリットを以下にまとめました。
・どの事業を譲渡するか選べる
・対価が金銭のため利益が生じたり、キャッシュ状況が改善される
・会社としての資産や従業員を維持できる
売り手は、譲渡する事業を選び、買い手側と交渉することができます。会社の方針を踏まえて、必要ない事業を現金化できる点が魅力です。新たに会社レベルでの再編を考える場合は大きな資金になるでしょう。
また、譲渡する事業に関わる従業員も併せて譲渡されるため、従業員の雇用も維持されやすい点もメリットといえます。
買い手:メリット
新たに事業を譲り受ける会社は、売り手から見れば「買い手」になります。買い手のメリットを以下にまとめました。
・譲渡された事業領域を強化できる
・必要な資産(事業)を選べる
・節税効果が得られる
まずもって、売り手にとっては必要ない事業であったとしても、新規事業への参入やエリア等の既存事業の強化の一環として、買い手にとって必要な事業領域を強化できることが最大のメリットといえます。
また、買い手にとって必要ないと判断した資産(事業)であれば譲渡契約の対象とする必要はありません。会社の現状と将来を考えた上で、必要な資産(事業)を売り手と交渉できることがメリットだといえるでしょう。
最後に、買い手は譲渡を受ける売り手に対して金銭を支払います。事業譲渡の対価(金銭)と譲り受けた資産負債差額との差額(のれん)を、5年間はのれん償却費として損金に算入可能です。
事業譲渡:注意点
売り手と買い手、どちらにもメリットが目立つ事業譲渡にも注意点があります。手続きはM&Aで最もよく利用されるスキームである株式譲渡に比べると複雑化するようです。
売り手は、事業譲渡することで譲渡益が発生すると、法人税の課税対象となります。譲渡対象資産に消費税の課税資産があれば消費税の納付義務も生じます。これらは会社に対しての税金であって、株主は対象となりません。
買い手は、譲渡された内容に不動産が含まれていれば税金の支払いが必要です。名義変更に伴って、登録免許税や不動産取得税の支払いが発生する点も把握しておきましょう。また、各種取引先との契約についても取引先の同意を得て契約上の地位の移転をすることが必要です。取引先によっては契約上の地位の移転を拒まれるケースや従業員との新たな雇用契約締結がうまくいかないケースもありますので、事前に十分に検討しましょう。
事業譲渡の免責登記とは
事業譲渡を受けた買い手が不測の債務を負わないための登記方法が法で定められています。商号続用にかかる免責登記です。免責登記が何かを知っていれば、事業譲渡の際に適切な対処ができます。ここからは、事業譲渡の場面での商号続用にかかる免責登記について確認しましょう。
免責登記とは
事業譲渡する場合の債務は、双方が合意した内容に該当するものが譲渡する会社から譲受する会社へ引き継がれるのが基本です。ただし、譲受する会社が事業譲渡後に譲渡する会社の商号を引き続き使用する場合はその限りではありません。譲受する会社は、譲渡する会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになります。
ただし、譲受する会社が、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受する会社がその本店の所在地において譲渡する会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、上記責任を負いません。この登記を、免責登記といいます。
免責登記:手続きについて
免責登記の手続きには事業を譲渡した会社の協力が必要です。事業を譲受する会社が、譲渡した会社の商号を屋号として続用する場合にも、譲受する会社は、譲渡する会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになりますので、免責登記が有用です。この点を確認して準備を始めましょう。手続きの流れを以下にまとめました。
1.必要書類をそろえる
手続きを進める上で、譲渡した会社の書類が必要となります。以下の書類は譲渡した会社へ準備するよう依頼しましょう。
・印鑑登録証明書
・承諾書
・登記簿謄本(会社法人登記番号の提供で代替可能)
2.登録免許税を支払う
免責登記の手続きを進めるには、登録免許税を支払う必要があります。費用は3万円です。
免責登記:注意点
事業を譲受した会社が、譲渡した会社の商号を引き続き使用する場合・譲渡した会社の商号を屋号として引き続き使用する場合は注意が必要です。この場合には免責登記ができますが、手続きが面倒なのか免責登記をしない会社もあります。
事業譲渡の登記は専門家に相談
登記が必要か不要かは事業譲渡する内容によって変わってきます。コスト面を削る目的で、専門家に頼らずに自己完結するのは大きなリスクを背負いかねません。他のM&Aの手法と比べて手続きが煩雑な事業譲渡をトラブルなく完了させるには、実績豊富な専門家のアドバイスが重要です。
事業譲渡の対象となるものはさまざまです。譲渡の内容によって手続きが変わる事業譲渡は全てのプロセスに渡って専門家のサポートがあると安心でしょう。
まとめ
事業譲渡する内容の中に不動産が含まれていれば、所有権移転登記が必要です。事業譲渡の場合は、対価を金銭で払うため一般的に商業登記は必要ありません。もっとも、場合によっては、商号続用にかかる免責登記をすることが有用です。事業譲渡は買い手と売り手、それぞれに大きなメリットを与える一方、負担になる要素も持ち合わせています。
事業譲渡する際は、M&Aに関する豊富な知識と実績を持つ専門家へ相談することが事業譲渡を成功させる大きな鍵となるでしょう。M&A DXは事業譲渡、会社分割、経営統合など幅広いジャンルで実績が多くあります。M&Aに関して専門家に相談したいと考えているオーナー様や担当者様は、M&A DXへご相談ください。