みなし配当とは何か?
そもそもみなし配当とは何なのか、通常の配当とはどう違うのか、説明しましょう。
みなし配当の定義
配当という言葉が使われていますが、みなし配当はいわゆる配当ではありません。配当という定義に該当しないからです。配当とは株主が利益配当請求権に基づいて、受け取ることのできる株式の配当金、投資信託の収益など利益の分配を意味します。
みなし配当とは株主が配当を受け取っていない場合でも、税制上受け取ったとみなして課税する制度です。配当でなくても、実質的な利益を分配された場合に、みなし配当として課税されます。
会社からの払い戻しや組織再編時に別会社の株式や金銭を受け取った場合などに、みなし配当と判断されて課税対象となるのです。
なぜみなし配当が存在するのか?
みなし配当が生まれた背景には税制上の都合による部分も大きいといっていいでしょう。基本的な考え方としては、会社の財産を払い戻しした側と、受け取った株主側とを共通する課税体系の中で扱えるようにする調整策ということになります。
例えば株主が株式の発行会社に保有株式を譲渡する場合(自己株式取得)を例に挙げると、みなし配当という制度がなかった場合、株主が受け取った利益を株式譲渡所得として取り扱ってしまうと、株主側では株式譲渡所得、受け渡し側は財産の払い戻しとなって、配当とは異なる課税体系で処理されてしまいます。
そこで取引の形式ではなく実態に即して課税体系を整理するため、自己株式取得の場合には、株式の売買契約ではなくて、会社財産の払い戻しという点に着目し、株主側においては一定金額を配当所得として処理します。
みなし配当が発生するケースとは?
みなし配当が発生するのはどんな場合でしょうか?その見分け方はやや複雑です。株主の受け取り方ではなくて、会社のお金の動き方に左右される部分が大きくなります。みなし配当課税される場合について説明します。
みなし配当が発生するのは大きく分けると、会社が株主に払い戻しをするケースと、組織再編に際して株主が別会社の株式や金銭を受け取るケースの2つが考えられます。
会社から株主への払い戻し
会社から株主に払い戻しを行った場合にはみなし配当となり、みなし配当課税されます。このケースはさらに細かくいくつかに分けられるので、代表的な例を紹介しましょう。
自己株式の取得
自己株式の「自己」とは会社のことです。つまり会社が自社の株を株主から買い取るケースを指しています。一般的には自社株の評価額は株主が出資した時点よりも高くなっているケースが多いため、その差額分が配当と見なされて課税対象になります。かなり安い値段で株を買って、何十年か経ち、その株を会社に売ったら、株の評価額が大きくふくれあがっていて、みなし配当課税として支払う分も高額になっていたということも考えられるでしょう。
資本剰余金からの配当金の支払い
資本剰余金からの配当もみなし配当の対象となります。配当金という名前が付いているのだから、実際の配当ではないかと思われるかもしれません。しかし資本剰余金はもともと資本金に組み込まれていなかったものです。株主の出資のうち一定額を株主に分配するという意味では自己株式の取得と同様の経済的実態が存在するため、みなし配当という扱いになります。
会社解散による残余財産の分配
会社から株主への払い戻しは会社解散の際にも生じるケースがあります。会社解散時には残余財産分配請求権に基づき株主に対し財産の払戻が行われますが、その払戻額には会社の利益の蓄積も含まれるため、その利益部分がみなし配当となり課税されるのです。
会社組織の再編
みなし配当が発生するもうひとつのケースが会社組織の再編です。再編とは合併、分割などを指します。この2つについて見てみましょう。
会社の合併
合併とは2つ以上の会社が1つの会社になることです。合併が行われた場合に、消滅する会社の株主が存続する会社から対価として受け取る株式やお金は、消滅する会社からその株主への出資の払い戻しであると同時に、会社がこれまでに積み重ねてきた利益の還元とも考えられます。それでみなし配当になるのです。ただし例外があり、適格要件を満たした場合にはみなし配当にはなりません。ちなみに適格合併とは合併した会社に資産を簿価で移動するもので、譲渡損益が生じない合併です。非適格合併とは資産などを合併した会社に時価で移転する合併で、合併された会社において譲渡損益が生じます。
会社分割
会社分割のうち分割型分割の場合には、会社の合併と同じ考え方によって、基本的にはみなし配当課税の対象となります。この場合もみなし配当が発生するのは、適格要件を満たしていない場合のみです。
みなし配当の4つの計算方法
みなし配当の計算の基本となる式は以下のようにものです。
「みなし配当」 = 「受け取った金額」- 「資本の払い戻しの金額」
これだけならばシンプルなのですが、みなし配当の計算の方法が複雑だと言われるのは、取引の方法によって、計算の仕方が変わるからです。みなし配当のタイプは8つほどに分けることができます。それらを共通する計算方法でグループ分けすると、以下の4つです。それぞれ解説します。
①非適格合併
合併により消滅する会社の資本金等に、株主の株式保有割合等を乗じます。そして、その株主が受け取った合併対価の額とその乗じて算出した金額との差額がみなし配当額となります。非適格合併の場合、みなし配当の計算は比較的、わかりやすいものになっています。
②非適格分割型分割、および非適格株式分配
このケースは非適格合併よりも多少複雑です。合併においては被合併法人のすべてが計算対象となっていましたが、分割では分割部分だけが計算対象となります。具体的には、分割部分と分割法人全体の簿価純資産額の比率を使い、分割部分の資本金等の額を切り出して、分割対価等とその切り出した資本金等の金額に株式保有割合を乗じて算出した金額との差額が、みなし配当額となります。
③資本剰余金の配当、および残余財産の分配
この2つの場合は分割と同じ考え方での計算となります。払い戻した金額のうち資本金等に対応する金額を算出し、払戻額とその資本金等に対応する金額に株式保有割合を乗じて算出した金額との差額が、みなし配当額となります。
④自己株式の取得、および持分会社の出資払い戻し、組織変更
これらのケースは、合併の場合の計算の仕方に近いものになります。一株あたりの資本金等の額を算出し、売却する株式等の数を乗じます。そして、株主等が払戻等で受け取った対価の額とその乗じて算出した金額との差額が、みなし配当の額となります。
いずれの場合も、ただ計算すればいいというものではありません。会社の資本金等の具体的な計算方法や対価の額の算定などに関し、さまざまな決まりがあるため、専門知識が求められます。
準備段階でシミュレーションとして計算する場合には、慎重に行ってください。作業が複雑になるため、専門家にゆだねることをおすすめします。
みなし配当課税の税率はどれくらいか?
みなし配当は課税対象になります。では具体的にどれくらいの課税がされるのでしょうか。税率はみなし配当との関わり方や個人か法人かによって異なります。それぞれ解説しましょう。
自己株式を取得した法人
みなし配当は所得税法上の配当所得となります。自己株式を取得した法人は源泉徴収した上で、所得税及び住民税を翌月10日までに納付しなければなりません。この際の税率は株主が個人の場合、上場企業の株式ならば20.315%、非上場企業の株式ならば20.42%になります。
株式を発行法人に譲渡した法人
株式を発行法人に譲渡した法人は、その売却代金の一部がみなし配当となり、受取配当金として扱われます。決算のタイミングまでは通常の株式譲渡として会計処理を行い、税務申告書作成時にに受取配当等の益金不算入規定を適用します。
株式を発行法人に譲渡した個人
株式を発行法人に譲渡した個人の場合はみなし配当は配当所得として扱われることになります。上場企業の株式の場合は、発行済株式総数の3%以上を保有している大口株主である場合を除いて、所得税及び復興特別所得税と住民税との合計で20.315%です。なお非上場企業の株式の場合には所得税と復興特別所得税として20.42%が源泉徴収されます。
配当所得は総合課税であるため、他の所得と合計した金額に対して課税されます。所得の合計に応じて15%から55%の所得税が課税されるのです。発行法人に株式を譲渡した個人は確定申告を行い、その際に配当控除を受けることが可能となります。
みなし配当課税の特例
個人の場合はみなし配当は総合課税となるため、税金の負担が一気に大きくなる可能性があります。そうした税負担を軽くしてくれるのが、「みなし配当課税の特例」と呼ばれている特例です。株式を相続した個人が、相続の発生から3年10か月以内に株式を発行会社に売却した場合には20.315%だけの課税にするというものです。所得税の最大の税率が55%ですから、金額が大きい場合にはとても大きな差になります。
特例が認められるケース
このみなし配当課税の特例は経営者が自分の子どもに対して、将来的に会社を継がせようと考えている場合にも、有効に活用できる場合があります。なお、この特例はあくまでも、相続税を課税された個人が株式を発行会社に売却するときにのみ使えるものです。そのため、配偶者の税額軽減等の規定により相続税が課されなかった相続人はこの規定が摘要されないため注意が必要です。また、みなし配当課税の特例を使うには、株式譲渡日の翌年の1月までに発行会社を通じてみなし配当課税の特例に関する届出書を提出する必要があるため留意が必要です。
みなし配当における配当控除と確定申告
配当控除
配当控除とは、国内株式等の配当等について、確定申告の際に総合課税として申告することで配当金に一定率を掛けた金額が所得税・住民税から控除されることをいいます。
≪課税総所得金額などが1,000万円以下の場合≫
課税総所得金額などが1,000万円以下の場合は、以下のように配当控除を計算します。
・剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10%
なお、証券投資信託の収益の分配だった場合は、以下のように配当控除を計算するのです。
・証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5%
≪課税総所得金額などが1,000万円を超える場合≫
課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円までの部分と1,000万円を超えた部分の2つに分けて計算します。
まず、1,000万円までの部分については、さきほどの計算式と同様に「配当所得×10%」で算出します。そして、1,000万円を超えた部分については「配当所得×5%」で算出します。
・1,000万円までの配当所得×10%+1,000万円を超えた配当所得×5%
なお、証券投資信託の収益の分配の場合は、1,000万円までの部分を「配当所得×5%」、1,000万円を超えた部分を「配当所得×2.5%」で計算します。
・1,000万円までの配当所得×5%+1,000万円を超えた配当所得×2.5%
ただし、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%で計算します。
配当金額が10万円以下だった場合の確定申告
配当金額が10万円以下だった場合は、確定申告をする必要はありません。理由は、配当金が発生した段階で源泉徴収が行われているからです。ただし、場合によっては確定申告をすることで得をすることもあります。
確定申告が不要な場合でも、株式で損失を被っている場合は確定申告をすることで得をするケースがあります。この場合では、確定申告を行うことによって株式で発生した損失を配当金から差し引くことができるのです。つまり、確定申告を行うことにより源泉徴収の段階で差し引かれた税額の一部、あるいは全額が戻り、節税効果が出ます。
ただし、配当金額が10万円以下だったとしても、計算期間によっては1回で支払われる配当金が5万円を超えることがあり、確定申告を行わなければならないので注意が必要でございます。
配当金額が10万円を超えた場合の確定申告
配当金額が10万円を超えた場合は、源泉徴収を受けたうえで確定申告を行う必要があります。この場合、配当所得として総合課税に該当し、他の所得(給料や年金など)と合計されて課税されることになるのです。
配当所得は課税標準の増加に比例して、より高い税率を課する累進課税方式が適用されることになるため、所得総額によっては税額が大きく膨らむことがあります。また、被扶養者であれば配当所得によって扶養控除から外れてしまう可能性も起こり得る。
しかし、配当金額が10万円を超えた場合であっても、総合課税として申告するため配当控除を受けることができます。
まとめ
株主であるならば、突然、まったく予期しないタイミングでみなし配当課税される可能性がないわけではありません。みなし配当がどういうもので、どんなときに適応されるのか、配当はどんなふうに算出されるのか、知っておきたいところです。
特例が認められるケースもあるので、知識を持っているのと持っていないのとで大きな差が出る場合もあります。みなし配当の知識を持つことによって、いざというときに備えることもできるでしょう。
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