相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった人の相続人が誰で、各相続人が亡くなった人とどのような続柄なのかという相続関係を説明するための家系図のような図のことです。
主に相続登記で戸籍謄本等の原本を還付してもらう時や、金融機関等に対して相続人について分かりやすくするために作成します。
相続関係説明図が必要になる理由
相続関係説明図が必要になる理由は、戸籍謄本等の原本を還付してもらうこと、相続関係が複雑な場合に、遺産分割協議を行うに当たって相続人をひと目でわかるようにすることにあります。 不動産の所有権移転登記や、預貯金口座の名義変更などの相続手続きでは、手続きの都度、戸籍謄本等の書類が必要になります。 その都度、戸籍謄本等を取得していては取得手数料、取得の手間もかかります。 そこで、相続関係説明図を作成し、登記所や金融機関等の相続手続きが必要なところに提出すると、戸籍謄本等の原本を還付してくれることがあります。また、相続人の数と関係性が明確になるため、遺産配分もわかりやすくなるでしょう。
相続関係説明図が必要な具体例
相続関係説明図が必要な具体的な例としては、相続登記や預貯金口座の名義変更等の手続きをする際に、戸籍謄本を返却してもらう時です。
金融機関で預金の相続をする際に必要なものは、金融機関によって多少の違いはあるものの基本的には以下の書類です。
預金を相続するのに必要な書類
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
この4つの書類に加えて、相続人の数が多い場合など金融機関によっては相続関係説明図の提出を求められる場合があります。
相続登記の時に必要な書類は基本的には以下のとおりです。
亡くなった方の出生から死亡までの連続したもの
亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
亡くなった方の登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの
法定相続人全員の戸籍謄本
新しく名義人になる方の住民票
名義変更する年度の固定資産評価証明書
また、場合によっては以下の書類も必要となります。
戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのであれば
・遺産分割協議書
法定相続分以外で名義変更する場合
・印鑑証明書
法定相続分以外で名義変更する場合
・不在籍証明書、不在住証明書
必要書類が揃わない場合など
・登記済権利証
必要書類が揃わない場合など
・上申書
必要書類が揃わない場合など(印鑑証明書も添付)
・相続人全員の本人確認資料(運転免許証等)
このように相続登記や預貯金口座の名義変更の手続きを行う際には、戸籍謄本や住民票などの書類を提出しなければなりません。
また複数の金融機関に対して相続の手続きを行うためには、同じように戸籍謄本や住民票等を提出する必要があります。
複数の金融機関と相続手続きをする時に相続関係説明図がなく、戸籍謄本の原本返却を希望しなければすべての金融機関での手続きに対して戸籍謄本を取得しなければなりません。
相続人が少数で被相続人と相続人の関係性がシンプルでわかりやすい場合であっても戸籍謄本を返却してもらうためには相続関係説明図を作っておく必要があります。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相続関係説明図とよく名前の似た書類として法定相続情報一覧図というものがあります。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の最大の違いは法務局の認証の有無です。
相続関係説明図は公的保証がないため、各種相続手続きの際は戸籍謄本等もあわせて提出する必要があります。
しかし、法定相続情報一覧図は法務局の認証印がついてくるので戸籍謄本の提出は不要になります。(金融機関によって必要な場合もあります)
つまり法定相続情報一覧図は通常であれば金融機関等が相続関係説明図と戸籍謄本を見比べて正しい情報かどうかを確認するという作業を、代わりに法務局が既にやってくれたものということになります。
そのため複数の金融機関に相続関係の手続きをしたり、不動産が多く相続登記の手続きが多くある場合は、法定相続情報一覧図を作成して、その写しを提出すれば戸籍謄本を提出する必要がなくなります。(金融機関によって必要な場合もあります)
不動産や預貯金口座の数が多く、並行して手続きを進めたい場合は、法定相続情報一覧図を作っておくのがお勧めです。
しかし、一部の金融機関においては、法定相続情報一覧図であっても戸籍謄本の提出も求められる場合があるので、事前に金融機関には確認をしておきましょう。
いずれにしても法定相続情報一覧図を作るために戸籍謄本は取得しなければならないので、法定相続情報一覧図で全て代用するとしても一度は全ての戸籍謄本を取得しなければなりません。
相続関係説明図を作るメリット
相続関係説明図を作成する目的は主に戸籍謄本の返却をしてもらうために作成します。
それでは戸籍謄本の返却が不要の場合は、相続関係説明図は作成しなくても良いのでしょうか。
相続関係説明図を作るメリットについて解説します。
相続関係説明図は相続人が少数で、金融機関での手続きも1つだった場合、特に作成するメリットはないかもしれません。
しかし、相続人が複数いたり、複数の金融機関や複数の不動産の相続のために手続きをしなければならないときは相続関係説明図を作るメリットが多くあります。
相続関係説明図には相続人の住所や連絡先、生年月日等が記載されています。
例えば金融機関によっては、相続関係説明図に書かれている内容が正しいかどうか本人確認のために連絡をする場合があります。
銀行の相続の手続きで、最終的なお金の振り込みの仕方としては主に以下の3つです。
各相続人へ個別に分割して振込
代表相続人が受け取る
このうち各相続人に個別に分割して振込をするパターンの場合、相続関係説明図に連絡先や振込先の口座番号などを書いておけば手続きがスムーズとなります。
また相続人が多くいる場合、相続人同士の連絡をする際にも相続関係説明図を作成していれば一目で把握できるようになります。
その他にも相続関係説明図を保管しておけば、相続人の誰かが亡くなって、二次相続が発生した場合も相続人を調べる資料として役立てることができるでしょう。
相続関係説明図の作り方
相続関係説明図は具体的にどのように作れば良いのでしょうか。
相続関係説明図には決まった書式やルール等があるわけではありませんが、最低限記載しておくべきことや、よく使われる書き方などがあるので紹介します。
必要書類などの準備
相続関係説明図を作る際には、相続関係説明図の中に記載する情報を集める必要があります。
相続関係説明図に記載すべき情報は以下の通りです。
相続関係説明図に必要な情報
出生日、死亡日
最後の本籍、最後の住所
相続人の氏名、出生日、現在の住所
これらの情報を記載するための必要書類を準備しなければなりません。
具体的には以下の4つで、これらの書類は相続関係説明図を書くためだけではなく、金融機関などに提出する際にも必要なものとなります。
相続関係説明図に必要な書類
被相続人の最後の住所を証明する住民票(除票)または戸籍の附票
相続人の戸籍謄本
相続人の住民票
これらの書類を揃えて、中に書かれている情報を確認しながら相続関係説明を書いていきます。
書き方
相続関係説明図は亡くなった人を中心として、相続に関係する配偶者や子供について書いていきます。
配偶者は二重線で表し、二重線の下から線を出して子供の名前などを書いていきます。
相続人の情報としては、生年月日や住所、亡くなった人から見ての関係性などを記載していきます。
電話番号などの連絡先も記載しておくと、金融機関が確認のために連絡を取ることもできます。
直接各相続人の口座に振り込んで欲しい場合は、口座番号なども書いておくと手続きがスムーズです。
しかし、相続登記の場合は口座番号の記載はする必要ないので、口座番号が書いてあるパターンの相続関係説明図と、書いていない相続関係説明図の2種類を用意しておくと便利でしょう。また相続人同士が普段それほど連絡を取り合わない場合は、相続関係説明図に連絡先を書いておくと何かあったときにお互いに連絡を取り合うことも可能となるので、自分達にとっても便利です。
また、相続の内容についても記載しておかなければなりません。
相続の際に記載する内容は主に3つあり、相続、遺産分割、相続放棄の3つです。
不動産の相続登記のための相続関係説明図を書く場合、不動産を相続する人は「相続」と表記します。
不動産は相続せず、他の遺産を相続する人は「遺産分割」と表記します。
不動産を含むすべての遺産を相続しない人は「相続放棄」と表記します。
記載例
具体的に相続関係説明図にはどのように書けば良いのでしょうか。
ここでは相続関係説明図に記載する内容の具体的な例を紹介します。
まず被相続人である亡くなった人については以下のように書くと良いでしょう。
出生 昭和10年10月10日
死亡 令和3年10月10日
最後の住所 東京都新宿区西新宿2丁目8-1
被相続人は生年月日のほかに死亡した日も記載する必要があります。
次に相続人については以下のように記載します。
出生 昭和10年10月10日
住所 東京都新宿区西新宿2丁目8-1
上記のうち配偶者が遺産分割をするのかの項目はそれぞれの遺産分割の状況により変えていきます。
上記の例の場合、「遺産分割」と書かれているので、不動産の相続登記はせずに他の人が相続をするという意味です。
相続登記をする人の場合は「遺産分割」とは書かずに「相続」と表記すればその人が相続をするという意味を表すことができます。
配偶者と書かれている部分は、被相続人から見ての関係性なので子供の場合は「長男」「長女」などと表記します。
兄弟の場合は「兄」や、「妹」などと表記することになるでしょう。
住所の下に連絡先も書いておくと、何か連絡をしなければならない場合便利となりますが、必ず記載しなければならないということではありません。
あとはこれらの相続人それぞれの情報を線でつなげて関係性をわかりやすく表記すれば、相続関係説明図を書くことができます。
相続登記の場合は、大体の場合一人の相続人のみが「相続」とし、他の相続人は「遺産分割」とすることが多いです。
なぜなら不動産を相続する際は、複数名義ではなく1人の相続人が相続した方がトラブルが少なくなるからです。
例えば実家が田舎の過疎化が進んだ地域にあり、誰もそこに住みたがらないという場合、一旦複数名義として相続登記をする人も多いでしょう。
しかし不動産を共有してしまうと、後に大きなトラブルとなってしまうことがあります。
例えば、複数名義のうちの1人が亡くなった場合、その不動産の複数ある名義の1つを亡くなった人の相続人が相続します。
さらにその相続人も亡くなってしまった場合、また相続が発生してさらにその相続人に複数名義として相続されていきます。
相続は何もしなければ相続放棄とはならず、法定相続人が相続をするということになるうえに、何も手続きをしなければ違法状態になってしまいます。
そのようになってくると何世代か後には数十人の共有名義の不動産となることが予想されます。
また、近い将来の話として、相続登記は法律により2024年から義務化されるので、何もしないと罰金となり、相続登記しようにも相続人の数が多すぎて大変になる、という状況が予想されます。
個人で処理しきれず専門家に依頼して相続登記をしてもらうということになるでしょう。もちろんその場合はそれなりの費用が必要です。
仮に不動産の名義人の数が数十人になった場合、その不動産には手をつけられないという状態になってしまいます。
なぜならその不動産を売却したり、銀行の担保として使うためには名義人全員の同意が必要になるからです。
不動産の名義人の数が数十人にもなった場合、全員に同意を取らなければならず、場合によっては全く会ったこともないような人に対して連絡をしなければならなくなります。
連絡をするだけではなく、印鑑を用意してもらったり、売却する場合はそれなりの分け前も与えなければならないでしょう。
そのようなことになってしまわないためにも、誰も必要のない不動産の場合は、代表者1名のみの相続とするか、売却をして現金にした方が後のトラブルを防ぐことができるでしょう。
相続関係説明図の提出
相続関係説明図が完成したら後は提出します。
相続登記の場合は法務局に提出することになりますが、(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します) (2)被相続人の最後の住所地 (3)申出人の住所地(4)被相続人名義の不動産の所在地、の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
相続登記の場合は司法書士などの専門家に依頼しなくても管轄の法務局に行き、担当窓口で相談すれば書き方や必要書類の詳細について教えてもらえます。
直接法務局に行き提出するとその場で書類の不備が合った場合は指摘してもらえ、場合によってはそのまま修正してもらえることもあります。
そのため初めての相続登記で、書類が正しいかどうか不安の場合は、郵送で送るのではなく、直接窓口に持っていくことがお勧めです。
直接窓口に持っていくことにした場合、最低でも4日前後は平日に時間を確保しなければなりません。
1日は法務局への相談、2日目は書類収集、3日目は法務局への申請、4日目は申請した書類の補正処理です。
最初は法務局の方と相談した上でどのような書類を集めて、どのような書類を作成したら良いのかを確認した方が良いでしょう。
法務局の審査では、審査に通った場合はそのまま相続となりますが、書類に大きなミスがあった場合は却下とされてしまいます。
却下の場合はせっかく作った申請書は返ってこず、また最初から作り直さなければなりません。
しかし、登記申請を取り下げるという手続きをすれば、法務局に提出した書類を返してもらうことができます。
また、収入印紙の再使用証明の申請をすることで一度使った収入印紙を再利用することも可能となります。
そのため、何度も登記申請をしていて、登記申請に慣れている場合以外は、なるべく窓口に行って書類の内容に不備がないか確認をしてもらいながら進めるようにした方が良いでしょう。
金融機関に提出する場合は、それぞれの金融機関に問い合わせの上、指定された住所に郵送するか、その金融機関に持っていきます。
こちらも郵送ではなく、なるべく窓口に直接持っていった方がその場で書類の不備があった場合に指摘してもらえるのでなるべく直接窓口に持っていきましょう。
窓口だとどうしても待たなければならないことも多いので、仕事で忙しい場合は郵送で送っても問題ありません。
相続関係説明図を作成する時の注意点
相続関係説明図は、法律により明確に書式が指定されているわけではなく、この通りに書かなければ無効だということはありません。
しかし、あまりにも一般的な相続関係説明図と異なる場合、法務局の担当の人もわかりにくくなってしまい、改めて提出した相続関係説明図について説明をしなければならないこともあります。
最悪の場合却下となり、また書き直さなければならなくなってしまいます。
そのため、最低限の決まりや書式は守って提出するようにしましょう。
相続関係説明図に最低限記載しなければならないことは以下の5つです。
相続関係説明図に最低限記載情報
被相続人の情報
記載する人物の続柄の情報
相続人の情報
相続か遺産分割か
タイトル
タイトルは誰の相続関係説明図かを記載します。
被相続人の名前が山田一郎だった場合、タイトルは「被相続人山田一郎相続関係説明図」がタイトルになるでしょう。
被相続人の情報
「被相続人の情報」は亡くなった人の情報について記載していきます。
被相続人についての情報は一般的に氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所です。
記載する人物の続柄の情報
「記載する人物の続柄の情報」は、亡くなった人から見ての関係についてです。
亡くなった被相続人から見て長男の場合は長男と書き、配偶者の場合は配偶者と記載します。
どのように書けばわからない場合は、戸籍謄本に続柄について書いてあるのでそちらを参考にして書くと良いでしょう。
相続人の情報
記載する情報は相続人の氏名、出生日、現在の住所です。
住所は住民票に載っている住所を記載します。
相続か遺産分割
相続か遺産分割かも記載しなければなりません。
遺産分割協議をした上で不動産を相続する場合は「相続」と記載し、それ以外のものを相続する場合は「遺産分割」と記載します。
相続放棄をして全ての遺産を相続しない場合は「相続放棄」と記載します。
そのため相続関係説明図を書くにはまず遺産協議を終えて、誰がどの遺産を相続するかを決めておいてから書かなければなりません。
このような事情があるので、相続の手順としてはまず遺産の確認をして、相続人の確認をして、遺産協議をまとめて、それから初めて相続関係説明図を書くという流れになるでしょう。
相続関係説明図は必要書類に書かれている書類をそのまま書くというだけなので、それほど難しいことではありませんが、とはいえ手間はかかります。
しかしながら書類を全て集めなければならないので、それぞれの相続人が分割してそれぞれ記載するということも現実的ではありません。
そのため代表者1名が相続関係説明図を書くことになる場合が多いです。
どうしても相続関係説明図を書く人にとっては、他の相続人は何もしないので不公平感が生じてしまうこともあるでしょう。
不公平感を感じても相続関係説明図を書いているときは、すでに遺産協議を終えた段階であるので、その時点で条件をつけ加えても変更することは難しいでしょう。
そのため遺産分割協議をする際に相続関係説明図は誰が書くのかなども話し合って決めた上、相続関係説明図を書いてもらう人には少し多めに遺産を与えるなどをするとその後のトラブルも少なくなるでしょう。
また遺産分割協議をする際に相続人それぞれがそれぞれの住民票や必要書類等を相続関係説明図を書いてもらう人に渡すよう段取りを組んでおけば、スムーズに相続の手続きは進めることができます。
相続人それぞれが自分の仕事などで忙しく相続関係説明図を書くことができない場合は、弁護士や司法書士、税理士などに依頼すると相続関係説明図を書いてもらうことができます。
相続の額が3000万円以上あり相続税がかかってしまう場合は、税理士などの専門家に依頼することになるので、その際に一緒に相続関係説明図を書いてもらうように依頼するのもいいかもしれません。
ただしその分費用は増えてしまうことになるでしょう。
相続関係説明図は戸籍謄本等に記載されている情報をそのまま書くだけでそれほど難しいことではないので、なるべく自分たちだけで作成するようにすることをお勧めします。
しかし時間がないということもあるので、相続関係説明図を作成してもらうための費用を出すか、時間をかけて自分達で書くかは遺産分割協議の際に相談して決めておくようにしましょう。
弁護士に作成の依頼も可能
相続関係説明図を作成する際、被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本等を収集する必要があります。昔の戸籍謄本等は、草書体で書かれていることもあり、読み違いを起こすなど不確実な調査となる可能性があります。
そのため、相続人それぞれが、自分の仕事などで忙しく戸籍謄本等を収集する時間が無い場合など、手間を削減できる点から、費用はかかりますが、司法書士や弁護士に作成依頼するのも良いかもしれません。
まとめ
相続関係説明図について紹介しました。
相続関係説明図は必要書類を1カ所に集めて正確に記載しなければならないので手間のかかる作業です。
しかし、戸籍謄本に書かれていることをそのまま書けば良いのでそれほど難しいことではありません。
相続関係説明図を作成しないと、複数の金融機関等と手続きをする際に毎回戸籍謄本を集めなければならなくなってしまいます。
相続関係説明図を作るのは手間かもしれませんが、相続される遺産が複数の箇所にある場合や、相続人の数が多い場合などは相続関係説明図を1枚作っておけば最終的に手間は少なくなるでしょう。
相続人同士の情報整理のためにもぜひ相続関係説明図は作っておくようにしましょう。
関連記事「「法定相続情報一覧図」で相続手続きが簡易に!」