会社分割の種類
会社分割とは、事業に関する様々な権利義務(資産や契約など)を他社に移転させるM&Aの手法のひとつです。大きく分けると新設分割と吸収分割があり、それぞれに分割型分割と分社型分割が存在します。ここからは、新設分割と吸収分割について確認していきましょう。
新設分割
新設分割とは、分離した事業を新設した会社に移転する手法です。実質的に誰が対価を得るかによって、「分割型新設分割」「分社型新設分割」に分かれます。さらには、分割会社が単独か複数かによって、「分割型新設分割」は「分割型単独新設分割」と「分割型共同新設分割」に、「分社型新設分割」は「分社型単独新設分割」と「分割型共同新設分割」とに区分されます(本記事では「共同新設分割」として説明)。それぞれの違いを以下にまとめました。ちなみに、ここでいう対価とは、新設会社が発行する株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債です。
・分割型新設分割
分割元の会社の株主へ実質的に対価が支払われます。グループ会社内で兄弟会社を設立するときなどに用いられる方法です。
・分社型新設分割
分割元の会社が対価を得る方法です。複数ある事業のひとつを独立させたいときなどに用いられます。スピーディな意思決定を実現したり、損益を明確として責任の所在を分かりやすくしたりするのが主な目的です。
・共同新設分割
複数の分割会社が共同して新設分割することを、共同新設分割といいます。また、共同新設分割は対価を得るのが実質的には分割元の会社の株主である場合は分割型共同新設分割といい、分割元の会社が対価を得るのが分社型共同新設分割といいます。いくつかの会社が共同で、新設した会社に事業を引き渡します。親会社と子会社等のグループ各社から事業を引き離す場合などに用いられるのが特徴です。
吸収分割
分離した事業をすでにある会社に移転するのが吸収分割です。誰に対価を支払うかによって、「分割型吸収分割」と「分社型吸収分割」に分かれます。それぞれの違いを以下にまとめました。ここでいう対価には株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債だけでなく、現金も含まれます。
・分割型吸収分割
実質的には分割元の会社の株主へ対価が支払われます。売り手企業(分割会社)の株主は、分割型吸収分割をすることで売り手と買い手どちらの企業の株も手にすることになるわけです。企業同士の結束を高める際に用いられます。
・分社型吸収分割
分割元の会社に対価が支払われる方法です。対価として株式を得た場合は、分割された会社に資本参加します。合弁会社(ジョイントベンチャー)などを設立する際に用いられる方法です。
新設分割で行われる手続きの流れ
新設分割には、さまざまな手続きが必要になります。実務面では専門家に協力をあおぐ場合でも、おおまかなフローを理解しておくことでスムーズに計画を進めることができるでしょう。新設分割で行われる手続きを見ていきましょう。
新設分割で行われる手続きの流れ
1.分割計画書の作成
2.分割会社に事前開示書類を備置
3.労働者への事前通知
4.反対株主の株式買取請求通知
5.債権者保護手続きの実施
6.株主総会の特別決議で承認を得る
7.登記申請を行う
8.分割会社と新設会社に事後開示書類を備置
1.分割計画書の作成
新設分割においては、分割計画書の作成は必要不可欠です。分割計画書には、記載すべき項目がいくつかあります。記載事項の一部を以下にまとめました。分割計画書を作成する際は参考にするとよいでしょう。
・新設会社の商号・所在地・目的・発行可能株式の総数
・上記以外の定款に定める事項
・役員の氏名・名称(設立時の機関設計に沿った新設会社の取締役など)
・設立会社へ承継する権利義務に関する事項
・分割型分割に関係する一定の事項
2.分割会社に事前開示書類を備置
新設分割にあたっては、分割元の会社の本店に事前開示書類を備置する義務が生じます。具体的な期間は「株主総会の会日の約2週間前」等から「会社分割の効力発生日後6か月経つまで」の間です。以下で、書類の記載事項の一部をご紹介します。
・詳細な新設分割計画の内容
・ほかの当事会社の計算書類である貸借対照表や損益計算書などに関する事項
・分割元の会社および新設会社の債務履行の見込みに関する事項(新設分割の効力発生日以降に行うもの)
3.労働者への事前通知
新設分割にあたっては、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(以下、「労働承継法」)が定めた期限までに労働者へ事前通知しなければいけません。以下のような事項を書面に記載し通知します。
・承継される事業の概要
・分割手続きが実施される日程
・分割元の会社および新設される会社の名称や事業内容
・分割後に予定されている従業員の業務内容や就業場所
・転籍拒絶等に対する異議申出期限日
4.反対株主の株式買取請求通知
新設分割に対して反対の意見をもつ株主が出てくることもあります。新設分割に反対する株主は、公正な価格で株式を買い取ってもらうことを会社に請求する株式買取請求権が認められているからです。
そのため分割元の会社は株主に対し、株式買取請求権についての通知をしなければいけません。株主への通知は原則として書面にて行い、効力発生日の20日前までに通知しなければなりません。
5.債権者保護手続きの実施
債権者は新設分割に対して異議を述べる権利があることも知っておきましょう。これは、会社法第810条1項2号が定めている内容で、債権者保護手続きと呼ばれます。そのため分割元の会社は、効力発生日の1ヶ月前までに債権者に対して、新設分割に異議のある場合には一定の期間内に申し出る旨等の、官報による公告をしなければなりません。
また、知れている債権者に対しては、各別に催告する必要があります。この個別催告は、官報公告をすると同時に、定款に規定する日刊新聞または電子公告を行う場合には省略可能です(ダブル公告)。
6.株主総会の特別決議で承認を得る
新設分割を進めるには、会社法第804条1項に基づいて株主総会の特別決議で承認を得なければいけません。株主総会での承認を得ることなく、新設分割を実行することは原則として出来ません。
総会に先駆けて、新設分割することを株主総会の招集通知とともに株主に向けて通知します。会社法第806条3項では、招集通知は株主総会の2週間前までに行わなければならないと定められています。
7.登記申請を行う
登記申請は、分割元の会社と新設会社の双方で同時に行う必要があります。分割元の会社の登記にあたっては、以下のような書類が求められます。
・代表取締役の印鑑登録証明書
・資本金減少を証明する書類(場合による)
新設会社の登記では、以下のような書類が求められます。
・新設分割計画書
・新設会社の定款
・代表取締役の選定書(場合による)
・役員就任の承諾書
・役員の印鑑登録証明書、本人確認書類
・株主総会の議事録(分割元の会社で決議・新設分割計画を承認したときのもの)
・債権者保護手続きの書類
・資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面
8.分割会社と新設会社に事後開示書類を備置
新設分割の手続きを完了するには、分割元の会社と新設会社の本店に事後開示書類を備置する必要があります。効力発生日から6か月間は、書面か電子データにて会社の本店に備え置きましょう。これは、会社法第791条、第801条で定められているため忠実に守らなければいけません。
吸収分割で行われる手続きの流れ
吸収分割についても、どのような流れで進めていくのか把握すればスムーズな手続きをしやすくなるでしょう。会社法ではさまざまな事柄が定められているため、事前に基本的な知識を身につけておくのがおすすめです。ここからは、吸収分割で行われる手続きの流れを見ていきましょう。
吸収分割で行われる手続きの流れ
1.吸収分割契約を締結
2.分割会社と承継会社に事前開示書類を備置
3.労働者への事前通知
4.反対株主の株式買取請求通知
5.債権者保護手続きの実施
6.株主総会の特別決議で承認を得る
7.登記申請を行う
8.分割会社と承継会社に事後開示書類を備置
1.吸収分割契約を締結
まずは分割元の会社と承継会社の間で吸収分割契約を締結させないといけません。締結にあたっては会社法第757条や第758条によってさまざまな事項が定められています。主な締結事項を以下にまとめました。なお、吸収分割契約の締結に先駆けて、重要事項の決定として取締役会の決議が必要となります。
・効力発生日
・分割元の会社と承継会社それぞれの商号と住所
・会社分割の対象となる資産や権利
・対価についての事項
・分割型分割に関する一定の事項
2.分割会社と承継会社に事前開示書類を備置
事前開示書類は、分割元の会社と承継会社の両方に備置することが必要です。この書類は以下のいずれかに該当する日のうちも最も早いものから、吸収分割の効力発生日後6か月間備置することが法律で定められています。
・株主総会を実施する日の2週間前
・株主への通知・公告のうちどちらか早い日
・債権者への催告・公告のうちどちらか早い日
3.労働者への事前通知
分割元の会社は、吸収分割について労働承継法が定める期限までに労働者へ事前通知する必要があります。主な記載事項は以下の通りです。
・承継される事業の概要
・分割手続きが実施される日程
・分割元の会社および新設される会社の名称や事業内容
・分割後に予定されている従業員の業務内容や就業場所
・転籍拒絶等に対する異議申出期限日
4.反対株主の株式買取請求通知
吸収分割する場合は、株主にはこれに反対する権利が与えられています。そのため、吸収分割に反対する株主は、公正な価格で株式を買い取ってもらうことを会社に請求する株式買取請求権が認められています。そのため、反対株主に対して株式買取請求通知をしなければなりません。通知・公告は効力が発生する日の20日前までに行う必要があります。
株主総会招集通知や新設分割実施のお知らせなどとあわせて書面を送付するとよいでしょう。
5.債権者保護手続きの実施
債権者には吸収分割に対して異議を申し立てる権利があります。吸収分割にあたっては、官報による公告や債権者への個別催告をしなければなりません。定款に記載がある場合は、日刊新聞紙か電子公告、官報による公告の2つがあれば、個別催告はしなくてもよいとされています(ダブル公告)。
債権者からの承認を得る手続きは不要です。効力が発生する日の1か月前までに公告・催告し、効力が発生する日までに手続きを完了させる必要があります。
6.株主総会の特別決議で承認を得る
吸収分割の手続きを進めるには、株主総会の特別決議で承認を得なければいけません。あわせて、株主への招集通知は開催日の1週間前までに行います。上場企業や電子投票などを実施する非上場企業の場合は2週間前までに完了させましょう。反対株主の買取請求では会社分割することを効力発生日の20日前までに株主に対して通知しなければならないため、招集通知とあわせて行うとよいでしょう。
株主総会の特別会議で承認を得るには、議決権がある株主が株主総会に過半数以上出席し、かつ3分の2以上が承認しなければいけないという条件があります。
7.登記申請を行う
登記申請は、効力が発生した日から2週間以内に行います。分割元の会社と承継会社の両方が手続きしなければなりません。登記申請にあたっては、登録免許税と官報広告費といった費用が発生するため頭に入れておきましょう。
8.分割会社と承継会社に事後開示書類を備置
吸収分割の手続きを完了するには、分割元の会社と承継会社の本店に効力発生日から6か月間、事後開示書類を備置する必要があります。これは会社法第791条、第801条が定めているものです。吸収分割の手続きを知るうえで把握しておくとよいでしょう。
会社分割の手続きを行うメリット・デメリット
会社分割を決断する前に、今一度メリット・デメリットをおさえておきましょう。会社分割は経営の効率化をしたり、新しい事業をスムーズに始めたりするために有用な方法です。ここからは、どのようなメリット・デメリットがあるか見ていきましょう。
メリット
会社分割には、新規事業を始めやすくなるというメリットがあります。一部の事業を別の会社へ移転することで、スピーディな意思決定がしやすくなるのもポイントです。グループ会社内で兄弟会社を作りやすいため、企業再編を考える場合にもおすすめです。
また、複数人が共同して会社の経営をしている場合や、倒産リスクが大きい会社の場合は、会社分割によってさまざまな権利や負担の軽減が期待できます。
また、複数の企業が共同して、各企業の事業部を会社分割することによって、一つの大きな企業体を構築する際には会社分割は最適なスキームといえます。
デメリット
会社分割のデメリットは、手続きに時間が必要であり、かつ煩雑化しやすい点です。株主総会の承認を得るために、出席している株主のうち3分の2の同意が必要になるといった課題も存在します。そのため、検討していてもなかなか踏み切れない部分もあるのが現実でしょう。
株主の同意を少しでも多く得るためには、さまざまな対策を講じなければいけません。そのため、具体的な手続きを進める前に計画倒れになってしまう場合も多いようです。特に株主の数が多ければ多いほど、この負担は大きくなりやすい傾向にあります。
会社分割の中からどれを選択すべきか
会社分割には新設分割と吸収分割があり、会社がどのような状況なのかによって適切な方法が異なります。会社に求められていることは何かを考えたうえで、最適な解決方法を選択することが大切です。
すでにあるグループ会社同士の結束を高めたいのか、あるいは一部の事業を引き離して会社を新設したいのか、目的に応じて最適な判断をしましょう。また、最適なスキームとして会社分割がいいのか、その他の方法が適切なのか、しっかりと検討する必要があります。
会社分割の手続きを専門家に相談するメリットは大きい
会社分割の手続きはさまざまな工程を踏まなくてはいけないうえに、手続きが煩雑化しやすいため、専門的な知識を有する専門家へ相談するのが望ましいといえます。会社の状況に対して適切な会社分割の方法を選択する際も、社内の人間のみでは判断が難しいのでおすすめできません。
会社分割の手続きをする際は、M&Aに精通した弁護士や税理士などに相談するとよいでしょう。判断に迷ったときでも、専門家がこれまで培ってきた経験や実績をもとに的確なアドバイスが受けられます。
まとめ
会社分割には「新設分割」と「吸収分割」があります。いずれの手続きも煩雑化しやすいため社内のみで対処しようとせずに、まずはM&Aの専門家に相談するとよいでしょう。
経験や実績のない素人だけで会社分割をやり遂げようとすれば、大きな時間的負担と精神的負担がかかってしまうかもしれません。
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