M&Aの最終合意契約に表明保証条項を含める意義
表明保証とは、契約当事者に関する事実、契約の内容等が真実かつ正確であることを表明し、保証することを指します。M&Aを実行する際にはデューデリジェンスを通じて相手企業の財務や法務等を詳しく調べますが、すべての事実を事前に把握できるとは限りません。最終合意契約で表明保証の条項を含めることで、正確ではない情報を提出していた場合に補償を行うと約束します。
例えば、譲渡側(売手側)が譲受側(買手側)に対して簿外債務などが存在しないことを表明保証し、その内容に違反があり、譲受側(買手側)に損害が生じた場合、補償しなければなりません。
参考:表明保証とは
M&Aに伴うリスクを軽減
経営者であっても自社のすべてを正確に把握することは困難です。そのため、M&Aは買収後に予想もしていない事実が発覚したり、悪意なく事実とは異なる内容を伝えていたりすることがある場合があります。
そこで、最終合意契約に表明保証を含めることにより、M&Aにおける買収後のリスクを軽減することができるでしょう。
買手の不安を軽減する意義もある
企業買収は小さな金額ではなく、買手は譲渡価格に不安を抱える場合があります。
最終合意契約に表明保証を含めると、クロージング時点で買手が得た事実に虚偽が発覚したり、簿外債務が発生した場合でも、補償を受けることができます。M&Aにおける買手の不安を軽減するためにも、表明保証を最終合意契約に含めると良いでしょう。
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売手の保証の範囲を定める
M&Aの最終合意契約に表明保証を含めない場合、買手に損害が発生する事実が発覚した場合は、買手は損害賠償を売手に求めるかもしれません。売手は売却益以上の大きな損失を被る可能性あります。
M&Aの最終合意契約における表明保証の定め方によって、買手に損害が発生する事実が発覚した場合、売手は補償を限定することできるでしょう。
さらに、表明保証条項に保証期間について定めておくことも大切なポイントです。保証期間に制限がない場合は、未来永劫買手に対して責任を負うことになってしまいます。
表明保証のポイント-含めるべき条項
買手・売手双方にとって安心してM&Aを実行するために、表明保証を最終合意契約に含めることをおすすめします。ここでは表明保証に含める5つのポイントについて紹介します。
事前調査によって開示された内容に虚偽がないこと
M&Aにおいては、基本合意と最終合意の間に売手を調査するデューデリジェンスを実施します。このデューデリジェンスの際に開示した内容に虚偽がないという内容を表明保証に含めます。買手はデューデリジェンスの内容をもとに買収を決定するため、デューデリジェンスの前提となる内容に虚偽がないことはM&Aを実行するにあたり大きな前提です。
最終合意契約を締結する際に売手はデューデリジェンスで開示した情報を精査し、間違いがないか確認し、表明保証に虚偽がない旨を記載します。
開示した財務諸表が正確で簿外債務がないこと
M&Aの取引期間、売手は買手に財務諸表を開示します。簿外債務がある場合は事前に知らせ、譲渡価格に反映させる場合があります。
しかし開示した財務諸表に誤りがあったり、伝えていない簿外債務があったりする場合、買手は買収後の予測事業収益から乖離が生まれ、または損害を被ることがあります。こういった場合に備え、財務諸表と簿外債務の内容が正確であることを表明保証条項に含めます。
公表していない訴訟がないこと
財務状況だけでなく法務状況に関しても、売手は買手に正確な情報を伝えることが求められます。M&A締結後に実は売手が訴訟中であることが判明すれば、買手は買収後大きな補償を支払う可能性があります。
訴訟がある場合は事前に買手に伝え、公表していない訴訟がないことを表明保証に含めます。
表明保証の効力が及ぶ期間
表明保証は最終合意締結からかなりの時間が経過した後に違反が発覚する場合があります。
そのため、表明保証事項と合わせて表明保証の効力が及ぶ期間に関して定めることもあります。
表明保証に違反があったときの対応方法
表明保証違反が発生した場合の対応についても、最終合意書に定めます。
表明保証を理由に損害賠償を請求できる?
表明保証に違反がある場合、買手は売手に損害賠償を請求するかもしれません。しかし、表明保証に記載されているからといって、契約内容や事前に提示した情報との差分の賠償を受けられるとは限らないので注意しましょう。
表明保証には「保証が及ぶ期間」と「表明保証違反時の対応法」の条項を設けることで売手・買手双方合意のもとM&Aを実行できます。
表明保証保険とは?
M&Aの契約に表明保証を含めた場合でも、すべてのトラブルを回避できるわけではありません。表明保証違反があった場合に備えて検討できる「表明保証保険」について見ていきましょう。
買手向けの表明保証保険
買手向けの表明保証保険とは、デューデリジェンス等でも判明しない未知のリスクから生じる買主の損害に対する補償を受けることができる保険です。表明保証に違反があった場合には、買手は売手に正当な補償を請求することもできますが、表明保証保険で設定した保険金の範囲内で補償を受けることもできます。売主はM&A実行後の補償責任を可能な限り少額で短期にすることを期待するため、表明保証の範囲と期間の調整が難航する場合があります。買手が表明保証保険を導入することで、売手との交渉を円滑にでき、保険によるリスクヘッジが可能になります。
また、表明保証事項に記載された補償額が少ないと感じる場合には、表明保証保険で実際に起こり得る損失に見合う金額を保険金額として設定することができます。
売手向けの表明保証保険
売手向けの表明保証保険は、表明保証違反があって買手から補償を請求されたときに支払う金額を補填する保険です。
表明保証に記載した補償額を支払うことが難しい場合や、資金繰りが悪い場合は、保険で備えることもおすすめします。
料金
表明保証保険の保険料は、保険金額や保証期間によって異なります。また、契約する保険会社によっても保険料の設定に大きな差があります。保険加入を考えている場合は、表明保証保険を取り扱う保険会社やM&A仲介業者に相談することをおすすめします。
M&Aの経験豊富なM&A仲介業者に相談すると、加入するほうが良いのか、また、どの程度の保険金が適正なのかといった具体的なアドバイスを得られます。過去の表明保証違反の事例に基づいたアドバイスを得られる場合もあり、保険金設定の参考になるかもしれません。
M&Aでは大きな金額が移動する場合があるため、表明保証の補償額や表明保証保険の保険料も多額になる可能性があります。まずはM&A仲介業者などの専門家に相談し、表明保証に違反があった場合でもスムーズに対応できるように備えることをおすすめします。
表明保証保険に加入するメリット
表明保証保険に加入することで、買手も売手もメリットを得られます。主なメリットについて見ていきましょう。
補償金が莫大になるときも対応可能
表明保証違反があった場合には、買手は売手から補償を受けることが一般的です。しかし、表明保証に定めている上限金額が限定され、買手が被る損失をすべてカバーできないケースがあります。
買手向けの表明保証保険に加入することで、実際の損失と売手から受け取る補償金の差額を補填することができます。特に売手の資力が乏しい場合には、表明保証保険に期待ができます。
一方、売手向けの表明保証保険に加入している場合、表明保証に違反があり表明保証に定められている金額の補償を買手から求められた場合に、保険金を使ってスムーズに支払いに応じることができます。
相手の事情を考えて請求できない状況も回避
表明保証に違反があった場合は、買手は売手に表明保証違反を伝え、補償を請求します。しかし、表明保証違反があったことを伝えることで売手との関係がこじれる可能性があります。
表明保証保険に加入している場合、売手に請求せずに直接保険会社に補償を請求することができます。
売手が取引先であっても補償を請求できる
売手が取引先やパートナー企業の場合、買手が請求しづらいケースがあります。表明保証保険に加入していれば、売手を通さずに補償を受けることができます。
問題解決後もお互いの関係に影響が及ばない
買手が売手に正当な請求を行い、売手が正当な支払いをしたとしても、しこりが残るかもしれません。買手は「売手に嘘をつかれたのでは?」と不信感が残り、売手は「事前にしっかり調べなかった買手に落ち度があるのに」と考えることもあるでしょう。
しかし、表明保証保険を介すことでしこりを回避することができる場合もあります。
海外企業との問題を費用・時間を抑えて解決
表明保証違反が発覚した際は、買手と売手は折衝します。海外企業などのコミュニケーションが難しいと感じる売手の場合は、折衝に莫大な費用や手間が生じる場合があります。
表明保証保険を介すと売手ではなく保険会社に補償を請求できるため、折衝にかかる費用や手間の削減につながります。
まとめ
M&Aにおいて、買手・売手双方の時間や調査コストの制約がある中で全ての問題を発見し当事者の合意を調整することは現実的に難しい側面があります。最終合意契約に表明保証事項を加えることで、リスクを回避し、円滑にM&Aを実行できます。
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