会社分割とは?吸収分割・新設分割の違い・メリット・手続きを解説!

会計士 牧田彰俊

有限責任監査法人トーマツ入所、各種業務の法定監査、IPO支援に携わる。その後、ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門にてM&A アドバイザリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務等に従事。組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、主に国内ミドルキャップ案件のM&Aアドバイザリーとして、豊富な成約実績を収める。2018年、これまで以上に柔軟に迅速に各種ニーズに応えるべく株式会社M&A DXを設立し、現在に至る。

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会社分割という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にわからない――。会社分割と事業譲渡の違いでお悩みではないでしょうか。そこで、この記事では会社分割について解説をしています。この記事を読むことで会社分割について詳しくなることでしょう。

会社分割の方法にあわせて、吸収分割と新設分割の相違点やメリット、注意点について解説をしています。また、会社分割と事業譲渡の違いについても解説をしていますので、会社分割を検討中の方は最後までご覧ください。

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会社分割の特徴とは?

会社分割の特徴とは?

会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の一部、もしくは全部をほかの会社に包括的に承継させるM&Aの手法のことです。会社分割には、吸収分割と新設分割の2つの種類があります。一般的には吸収分割のほうが多いです。

会社分割は事業譲渡や株式譲渡などのM&Aとは異なるスキームです。事業の売却を目的として行うケースもありますが、会社分割は組織再編の手法としての意味合いが強いといえるでしょう。

譲渡する事業の権利・義務を包括的に承継できるため、取引先との各種契約や債権・債務などの移転手続きが不要です。しかし、簿外債務など不要な債務まで承継しなければなりません。

会社分割に関しては複雑で難易度が高いM&Aなので、専門のM&A会社に依頼をするとよいでしょう。

会社分割と事業譲渡の違いとは?

事業譲渡は、会社が事業の一部、または全部をほかの会社に譲渡することを指します。
会社の事業を別会社に引き継ぐという点では、事業譲渡と会社分割では一見変わりません。しかし、事業譲渡と会社分割の違いは、会社分割が譲渡に関する財産・権利義務を一括移転(包括承継)するのに対して、事業譲渡は事業に関する財産などを個別移転(特定承継)する点です。
たとえば、事業譲渡では債権・債務の移転は個別に移転する必要があります。また、債権に関しては事前承認が必要です。会社分割では、契約関係がすべて相手方に移転されるので、相手の同意を得る必要がありません。

また、譲渡側は事業譲渡でも会社分割であっても、原則株主総会特別決議が必要になります。一方、譲受側では会社分割の場合やはり原則株主総会特別決議が必要になるものの、事業譲渡の場合は取締役会決議で足りる点が異なります。

【関連記事】事業譲渡とは?メリットや注意点を徹底解説!

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会社分割のメリット

会社分割のメリット

この章では会社分割のメリットについて解説をしていきます。この章で解説する会社分割のメリットは全部で5つあります。

・資金がなくても行える

・一部の事業を切り離して譲渡できる

・さまざまな契約を承継できる

・シナジー効果に期待できる

・他の手法よりも税金の負担が軽い

資金がなくても行える

会社分割をM&Aで行う場合、M&Aの対価を株式で支払う(新株を発行する)ことができます。M&Aを実行する際、十分な現金がなくても会社分割ならM&Aを行えます。しかし、売り手側が株式ではなく現金を対価として要求している場合は、現金を支払わなければM&Aを実行できません。

特に、非上場会社の株式を対価とする場合は、現金化が困難であるため、メリットを感じにくいでしょう。

一部の事業を切り離して譲渡できる

会社分割では、一部の事業のみを譲渡することができます。そのため、グループの再編や統合が行いやすい点がメリットです。場合によっては、事業譲渡の代替手段として会社分割を活用することができます。

重要度の低い事業やノンコア事業はほかの会社に売却することで、まとまった資金を獲得することができます。同時に、重要度の高い事業に獲得した資金など経営資源を集中投資することができます。選択と集中の意思決定を効率的に行うことができる点もメリットであるでしょう。

さまざまな契約を承継できる

前述したとおり、会社分割は包括承継です。そのため、資産・負債・契約を包括的に承継することができます。雇用契約の移転も、従業員の個別同意がなくても行うことができます。

事業譲渡の場合、雇用契約を再度結び直す必要があるため、その際に優秀な人材が流出するリスクがあります。しかし、会社分割では優秀な人材が流出するリスクが事業譲渡に比べて低くなるでしょう。

また、許認可は一部を除いて承継することもできます。許認可を承継した後監督省庁から承認を得れば、許認可業を再開出来るものもあります。

シナジー効果に期待できる

会社分割では同じ業界の組織が一体化することにより、シナジー効果(相乗効果)を期待することができるでしょう。双方のノウハウを活かし、会社分割前に苦手だった部分を相互補完できるので、事業がより大きく発展する可能性があります。

M&Aを行い、会社分割で統合する際には、似た会社、似た社風の会社を選びましょう。

他の手法よりも税金の負担が軽い

会社分割は、ほかのM&A手法より税金の負担が軽い点で大きなメリットといえます。会社分割により資産を包括的に承継した場合には、消費税の課税はありません。似たM&Aの手法である事業譲渡の場合は消費税の課税があります。

さらに、所得税に関しても一定の条件を満たすことにより、所得税が課税される譲渡損益や配当金を減額もできます。この一定の条件を満たした会社分割を適格分割といい、この逆を非適格分割といいます。条件を満たしたかどうかの判断は素人では難しいので、専門家に任せるのがよいでしょう。

会社分割をする際の注意点

会社分割をするメリットについて前述しましたが、次に会社分割をする際の注意点について解説していきます。メリットが多い会社分割ですが、注意点もあるのです。

この章で解説する注意点は2点です。

・簿外債務を引き継ぐリスクがある

・経営統合がスムーズに進まない可能性がある

両方とも会社分割をした後に深刻な問題となる可能性があります。

簿外債務を引き継ぐリスクがある

会社分割の場合、不要な資産や簿外債務を引き継ぐリスクがあります。似たようなM&Aの事業譲渡では簿外債務などを引き継ぐ必要がありません。これは会社分割では大きな注意点といえるでしょう。

不要な資産を引き継ぐと、不要な資産が後々利益を圧迫し収益を悪化させるリスクがあります。デューデリジェンスを行い、膨大な簿外債務が売り手企業にあることを確認した場合、簿外債務を引き継ぎたくないときは事業譲渡にするようにしましょう

経営統合がスムーズに進まない可能性がある

吸収分割で二社以上の会社が一つになると、これまで社風や風土が異なる人達が一つのハコに入ることになるため、軋轢や摩擦が生じやすくなります。また、システム・人事制度の統合などによって現場が混乱し、経営統合がスムーズに進行しない可能性があります。

代表や役員が変わることで、社内意識の低下や意思疎通ができない事態もあるでしょう。これは会社分割が悪いほうに働いたときに起きやすくなります。

また、会社が2つに分かれてしまうことから、活力の低下につながるリスクもあるでしょう。企業の活力が低下してしまった場合、新商品の開発力の低下などが考えられます。

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会社分割の主な手続き

ここまで、メリットと注意点について解説をしました。ここからは、会社分割の主な手続きについて解説をします。

会社分割の手続きは全部で5段階あります。それぞれの段階でどのようなことを行うのか、注意点などはあるのかについて、一つひとつ具体的に解説をします。会社分割を検討中の方は、参考にしてください。

1. 取締役会を行う

マネジメント同士で会社分割に対する大筋の合意が得られた後、会社分割の契約内容を確認するための取締役会を行います。

取締役会では、「資産に関すること」「組織に重要な人事に関すること」「組織そのものに関わること」「責任の所在に関すること」「株・株主に関すること」「取締役に関すること」「事業そのものに関すること」を決議します。

そのため、会社分割をする際にも取締役会で「分割契約承認」と「株主総会招集の決定」について確認をします。議事録を作成して、「分割契約を承認した旨」「出席者」「取締役会の開催場所と日時」を記録する必要があります。

2. 分割契約の締結をする

吸収分割の場合、譲渡元と譲渡先で会社分割契約を締結します。そこで会社分割契約書の作成を行います。会社分割契約書は一般的に吸収分割契約書と呼ばれるので覚えておきましょう。

吸収分割契約書は、会社がその事業に関して持っている権利義務の全部、または一部を当該会社から承継する会社との間で締結するようにと会社法で定められています。

分割契約書には、「会社分割の効力発生日」「吸収分割の対象資産、対価に関する事項」「会社分割・承継会社両方の商号と所在地」「分割型分割である場合は、それにかかる一定事項」といった記載が必要になります。

3. 債権者の保護手続きをする

次に債権者保護手続きを行います。会社分割をする場合には、債権者保護手続きが必要です。債権者保護手続きは、まず効力発生日の1ヶ月前までに官報公告への掲載を行います。

官報公告の掲載内容は、「組織再編に関する内容」「資本金・負債額の変動額」「当事会社間の計算書類」「組織再編に関わる会社の商号と住所」「債権者の異議をのべることができる旨」です。

その上で、知れたる債権者に個別に催告をし、各株主に対して株主総会招集の通知を行います。招集通知は株主総会開催日の1週間前までに、公開会社の場合は2週間前までに完了させなければなりません。

4. 株主総会の特別決議を行う

株主総会を招集して、特別決議を行う必要があります。

特別決議とは、株主総会において発行済株式総数の過半数にあたる株式を持つ株主が出席し、その議決権の2/3以上の賛成で行われる決議のことです。通常の決議に対し、会社分割などの特に重大な事項について行われるものです。

前述したとおり、特別決議を行うためには2/3以上の賛成が必要です。2/3以上の賛成がない場合、会社分割は不可能となります。会社分割に同意をしてもらうために、事前に説明を行い株主と良好な関係構築をする必要があるといえるでしょう。
なお、会社分割に反対する株主は、会社に対して公正な価格で株式を買い取ることを請求することが出来ます

5. 登記申請をする

会社分割の効力発生日から2週間以内に、分割会社と承継会社が同時に登記申請をしなければなりません

吸収分割では、登記自体が効力発生に必要ないため、吸収分割契約書の中で効力発生日と定めた日が有効となります。そのため、法務局が休日である土日であったとしても、効力発生日として指定することが可能です。効力発生日までに債権者保護が完了できない場合、吸収分割はできません。

手続きにはさまざまな書類が必要です。そのため、会社分割を実施する双方会社間の協力が必要不可欠になります。

会社分割における労務契約の承継に関する手続き

会社分割の効力が発生すると分割会社の権利義務は分割契約等の定めにしたがって承継されるのが原則ですが、労働者の保護を図ることを目的として会社分割に伴う労働契約の承継について規律が存在します。以下では労働契約の承継に関する手続きの概要を説明します。

①労働協約の承継に関する労使合意

時期は分割契約等の締結・作成前が望ましいです。
労働協約のうち債務的部分(団体交渉のルールや組合への事前協議事項等)は労働組合と合意すれば承継させることが可能となります。

②全労働者の理解と協力を得る努力義務(7条措置)

時期は③の協議開始前が望ましいです。
過半数労働組合や労働者の過半数を代表する者との協議等により、会社分割をする背景・理由、分割後の債務の履行の見込み等に関して、労働者の理解と協力を得るように努める必要があります。

③個別労働者との協議(5条協議)

時期は④の通知期限日までに行う必要があります。 
承継される事業に従事している労働者(「主として」従事するか否かを問わない)及び従事していないのに労働契約が承継される者に対して行うものであり、労働者が勤務することとなる会社の概要、今後労働者が従事することとなる業務の内容、就業場所・就業形態等について協議するものとされています。②7条措置が努力義務だったのに対し、③5条協議は法定の義務であり、この協議をまったく行わなかった場合は会社分割の無効原因となる可能性があります。

④労働者への通知(2条通知)

承継される事業に主として従事する労働者(「主従事労働者」といい、主従事労働者であれば労働契約が承継されるか否かにかかわらず通知が必要)、主従事労働者以外の労働者で労働契約が承継される者及び労働協約を締結している労働組合に対して一定の事項を書面で通知する必要があります。この通知内容には異議申出期限日も記載する必要があります。

通知期限日は遅くとも株主総会の2週間前の日の前日(株主総会を要しない場合は分割契約等が締結された日から2週間を経過する日)となりますが、事前開示書類の備置開始日又は株主総会招集通知を発する日のいずれか早い日と同日に通知することが望ましいとされています。これは株主や債権者に対するのと同時期に労働者に対しても情報提供をすることが望ましいという配慮に基づくものです。また異議申出の期限日は分割会社が定めますが、通知日との間に少なくとも13日間をおかなければなりません。

⑤労働者からの異議申出

労働契約が承継されない主従事労働者及び主従事労働者でないのに労働契約が承継される者(「承継非従事労働者」という)は異議を申し出ることができます。異議申出をした主従事労働者との労働契約は承継され、承継非従事労働者との労働契約は承継されません。異議申出は異議申出期限日までに一定の事項を記載した書面を分割会社が指定する異議申出先に書面で通知すれば足ります。
 

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会社分割にかかる税金

会社分割に限らず組織再編の税務では適格か非適格かが重要なためまずはその概要を説明します。適格分割では、承継会社が移転する資産・負債を簿価で引き継ぐため譲渡損益が発生しません。これはグループ再編またはそれに準じる取引を機動的に実施できるように設けられているものです。非適格分割では承継会社が時価で資産・負債を引き継ぐため原則対価との差額が譲渡損益となります。基本的に第三者間の取引は非適格分割に該当することになります。

また、承継会社では時価で受け入れた税務上の資産負債の差額と交付した対価を比較し交付した対価のほうが大きければその差額は一定の条件で資産調整勘定(いわゆる税務上ののれん)となり、60か月にわたって定期的に損金に算入することができます。

会社分割の適格要件は以下の3パターンにわけることができます。

①分割前に完全支配関係がある場合
②分割前に支配関係がある場合
③共同事業を行う場合

後者になるほど適格要件は厳しくなっていきます。例えば②分割前に支配関係がある場合の適格要件は「金銭等不交付要件(対価が株式であること)」「主要資産負債引継要件」「従業者引継要件(分割事業にかかわる従業者のうちその総数の概ね80%以上に相当する者が分割承継法人の業務に重視することが見込まれていること)」「事業継続要件」「支配関係継続要件」の5点となります。
 適格分割は良いことばかりのように見えますが、承継した資産の含み損、承継会社自身の繰越欠損金及び資産の含み損の使用を制限されることがあるため、必ずしも適格分割にしたほうが良いというわけではなく、非適格分割を行うほうがメリットが生じる場合もあるため上記の適格要件と合わせて慎重な検討が必要です。

会社分割における消費税、不動産取得税、登録免許税を説明します。会社分割において消費税は不課税となります。不動産取得税については適格要件に類似する一定の要件を満たすと非課税となります。非課税とならない場合、例えば記載日現在において東京都では基本的に土地・家屋(住宅)は固定資産税評価額の3%、家屋(非住宅)は4%となっています。登録免許税については複数の支払い可能性があり、1つめは不動産の所有権移転で、原則として固定資産税評価額の2%となっています。2つめは資本金の変動で、原則として資本金変動額の0.7%となっています。3つめは組織再編自体の登記に関するもので、分割会社にて3万円の支払いが必要になります。特に影響が大きいのは不動産の所有権移転による不動産取得税及び登録免許税のため、その影響額については把握する必要性が高いです。

会社分割に関する税務の概要を簡単にまとめましたが、非常に複雑で専門性の高い話のため会社分割を行う際には必ず税理士に相談するようにしてください。

登記の際に提出する必要のある書類

登記の際に、法務局へ提出する必要のある書類に関しては、吸収分割と新設登記とでは異なります。絶対に必要となる書類と必要になるケースがある書類をすべて紹介します。

・承継会社側の株主総会議事録

・分割会社側の株主総会議事録

・官報公告のコピー

・債権者保護手続きに関する書面

・会社分割計画書(契約書)

・株主リスト

以上が必須書類です。

吸収分割をする際、必要になる可能性がある書類は下記のとおりです。

・承継会社の資本金額が会社法の規定に従い、計上されていることを証する書面(分割の対価として、承継会社の株式を新規発行して分割会社に交付する場合)

・分割会社の登記事項証明書(分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)

・分割会社の印鑑証明書(分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)

新設分割の場合に必要となる書類は、下記のとおりです。

・設立する会社の定款

・設立する会社役員の就任承諾書

・設立する会社役員の印鑑証明書

・設立する会社代表取締役の選定書

・会社役員の本人確認書類

・設立する会社の資本金額が会社法の規定にしたがい、計上されたことを証明する書面

・会社分割計画書(契約書)

・分割会社側の株主総会議事録

・官報公告のコピー

・債権者保護手続きに関する書面

・株主リスト

新設分割の際、ケースによって必要になる書面は下記のとおりです。

・分割会社の登記事項証明書(分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)

・分割会社の印鑑証明書(分割会社と承継会社の管轄法務局が異なる場合)

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吸収分割と新設分割の違いは?

吸収分割と新設分割の違いはどこにあるのでしょうか。簡単にいってしまえば、吸収分割は今ある企業に事業を吸収させて会社を分割させることです。一方、新設分割は新しく会社を設立し、事業を承継して会社分割することをいいます。

吸収分割と新設分割の違いは、会社を新設するかしないかにあります。そのため、新設分割に関しては、会社単体であっても会社分割できます。

一般的に、手続きが煩雑な新設分割よりも吸収分割のほうが多く行われています。

吸収分割と新設分割の2つ目の違いが、新設分割は略式がない点です。略式とは略式組織再編行為を指します。吸収分割は完全子会社化するケースが多くなるため、略式組織再編行為にあたります。

会社分割の事例

実際に会社分割が行われた事例として以下4件を紹介します。

① GA technologiesが子会社に対し会社分割で事業承継

2020(令和2)年3月、不動産関連事業を行うGA technologiesは、投資用マンション向けリノベーション事業を含む不動産賃貸管理事業について会社分割し、100%子会社であるリーガル賃貸保証に承継させる発表をしました。
本件によって、GA technologiesとリーガル賃貸保証は人的資源と有形無形資産の有効活用が向上すると判断したようです。そして、そのことによって、今後の賃貸管理事業と賃料保証事業分野での収益力向上を図るとしています。

② フジがニチエーの新設分割会社を買収

 2020年1月、スーパーマーケットなどの総合小売業を展開しているフジは、広島県内でスーパーマーケット11店舗を運営するニチエーが、同事業を会社分割して新設する会社の株式取得を発表しました。
 愛媛県を本拠とするフジは、愛媛県を中心に四国地方および広島県と山口県で計98店舗(上記広島の11店舗含む)のスーパーマーケット事業を展開しています。フジはニチエーの承継により事業の拡大・強化・発展させることが狙いのようです。

③ マイネットグループとINDETAILによる会社分割

 オンラインゲームの運営などを行うマイネットグループは2019(令和元)年、子会社のマイネットゲームスを通じて、同じくオンラインゲームの運営などを行うINDETAILのオンラインゲーム事業を吸収分割により取得しました。これにより、マイネットグループは、オンラインゲームサービスの種類をさらに充実させています。

④ トーカイとイビデン産業による会社分割

介護関連事業を営むトーカイは2019年、同じく介護関連事業を営むイビデン産業の福祉用具関連事業を、会社分割により取得しました。全国で介護関連事業を行っているトーカイは、中部地方の事業基盤を固める計画でイビデン産業の事業を取得しています。

まとめ

まとめ

会社分割を行う場合、まずはメリットや注意点について把握することが重要です。会社分割のメリットは「資金がなくても行える」「一部の事業を切り離して譲渡できる」「さまざまな契約を承継できる」「シナジー効果に期待できる」「他の手法よりも税金の負担が軽い」といったものがあります。

注意点は「簿外債務を引き継ぐリスクがある」「経営統合がスムーズに進まない可能性がある」、この2点です。

会社分割は煩雑な手続きをしなければならないため、専門のM&A会社に依頼しましょう。M&A会社としては、M&A DXのM&Aサービスがあります。M&A DXのM&Aサービスは、大手監査法人系M&Aファーム出身の公認会計士や税理士等が多数在籍しており、「会社分割」のみならず「株式譲渡」「事業譲渡」「株式交換」「経営統合」など様々な成立実績がありますので、ぜひご相談ください。

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