相続財産はどのように評価されるのか
相続税の申告をする際には、相続財産がいくらなのかを確定させる必要があります。対象となる財産が現金や預金であれば、「いくら」というのはすぐにわかります。しかし、はっきりと価格がわからない不動産や動産については、なんらかの評価基準を定めなければ、課税に不公平が生じます。
そこで、国税庁の通達(「財産評価基本通達」)により、相続財産の評価方法が定められています。
相続財産は「時価」での評価が原則
財産評価基本通達によれば、財産の評価は「時価」での評価が原則とされています。では、いつの時点を基準とした時価なのかといえば、「課税時期」で評価をすることとされています。相続税の場合、課税時期とは相続が起きた時点、すなわち被相続人が亡くなった時点で評価をするということです。
財産評価の例
「時価」といっても、たとえば不動産を実際に売るわけにはいきません。そこで、時価を評価する方法が通達で詳細に定められています。
代表的な財産の評価方法は、次のとおりです。なお、下記はあくまでもかなり簡易に記載したものであり、実際の評価においては、さらに複雑な計算が必要な場合もあります。
財産 | 評価方法の概略 |
土地(路線価地域にあるもの(主に都市部)) | 国税庁が公表している「路線価」×平米数 |
土地(路線価地域にあるもの(主に都市部)) | 市区町村による固定資産税評価額に国税庁が公表している「倍率」を掛けた額 |
建物 | 市区町村による固定資産税評価額 |
預金 | 原則として死亡時点の残高。ただし、定期預金などはその時点で解約をした場合に受け取ることのできる利息を加算。 |
上場株式 | 次のうちもっとも低い金額①相続が発生した日の最終価格②相続が発生した月の最終価格の平均額③相続が発生した月の前月の最終価格の平均額④相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額。 |
非上場株式 | 原則的評価方法(類似業種比準価額方式、純資産価額方式)、特例的評価方法(配当還元方式)など複数の方式から、株主数、会社規模などに応じて適用。 |
自動車 | 原則として、売買実例価額(中古販売店での買取相場額など) |
金(ゴールド) | 販売業者の買取価格。 |
美術品、宝石、時計、ブランド品など | 鑑定人等による鑑定評価、または、中古販売店での買取相場額など。 |
その他、家財や家電製品など | 一個あたりの時価評価額が5万円を超えるもの以外は、「家財一式で10万円」などとして一括評価する。 |
相続の発生前に財産の種類を変えておけば、相続税の節税も可能?
いわゆる「相続税対策」の1つして、相続税評価が高い財産を、評価が低い財産に組み替えておくという方法があるといわれています。
たとえば1億円の普通貯金は、1億円として評価をされます。しかし、1億円で買った家は、自宅だとしても、建てた瞬間から、かけたお金の7割(7,000万円)程度の評価となることが一般的です。建物は築年数が増すごとにだんだん評価が下がっていきます。
さらに、土地や建物を他者に貸した場合には、自宅の場合に比べて、より評価が下がる計算の仕組みとなっています。
このように財産の評価方法が異なることから、「アパートを建てると節税になる」などといわれるわけです。
タワマン購入に節税効果あるとされた理由
一時期、「タワマン節税」が話題となりました。これは、タワーマンションの実勢価格と相続税での評価額の乖離が非常に大きいことを利用して、相続税を減らそうという考え方です。
まず、タワーマンションは人気があるため、一般のマンションよりも販売価格が高くなり、さらに高層階であればあるほど希少性から「プレミア」がつき、実勢価格が下がりにくくなります。
一方、マンションの土地部分の相続税評価は、敷地全体の評価額を各部屋の専有面積で按分します。タワーマンションは、低層マンションと比べて、同じ広さの土地でも多くの住戸を設けることができるため、1住戸あたりに按分される土地の面積が小さくなり、その分、土地にかかる相続税評価額も小さくなります。
また、建物の評価については、以前は、階層にかかわらず、同一の固定資産税評価とされて、高層階のプレミアムが課税に反映されていませんでした。
2017年の法改正により、固定資産税評価額が、高層階にいくほど高くなるように変更され、若干の是正がなされましたが、按分される敷地の少なさや、タワーマンション自体の人気(プレミアム)による実勢価格の高止まりという点は、基本的には現状でも変わっていません。そこで、相続税評価が低い割には、実勢価格が下がらない(上がる場合さえある)財産として、節税目的でタワーマンションの購入をする富裕層はいまも少なくないのです。
生命保険への加入が節税になる?
前編でお伝えしたとおり、生命保険金には独自の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。たとえば法定相続人が3名いれば1,500万円までは非課税で渡すことができます。一方で、もし1,500万円を貯金のまま相続した場合には、1,500万円まるまる課税対象になります。
こうした違いがあるため、被相続人の貯金に余裕があるなら、その貯金で生命保険に加入をしておけば、適法に節税をすることが可能です。ただし、支払う保険料と受け取る死亡保険金とのバランスにも注意が必要です。
「相続税対策」ばかり考えていると、足元をすくわれること
相続税がかかるほどの財産を持っている人は、なるべく少ない課税額にするための「相続税対策」がどうしても気になるでしょう。しかし、たとえば相続税対策として賃貸不動産を建てれば、その後、不動産賃貸経営を相続人が担っていかなければなりません。
建築にあたって借り入れをしていれば、その返済もしていくことは当然ですし、修繕費などの準備も必要です。それらの資金は入居者の支払う家賃から捻出するわけですが、人口が増え続けていた時代ならともかく、急速に少子高齢化が進むいま、安定して入居者が入り続ける保証はありません。
また、アパート経営には、入居者募集や、入居者管理といった管理業務もあります。
相続人からすれば、こうしたことが負担となり、多少相続税を多く支払うことになったとしても、現預金のまま資産を遺してほしかったと感じる場合もあるでしょう。
相続税の対象となる財産は、評価だけではなく分割しやすさも大切
相続財産の組み替えを視野に入れる場合、相続税の評価額ばかりを気にしてしまう人もいるのですが、多くの場合、スムーズに遺産が分割できるかどうかという点が、財産の評価額以上に大切なのです。
たとえば、全財産1億5000万円のうち1億3500万円が不動産1物件で、1,500万円が現預金といった相続になったとします。相続人が子3人だとしたら、どうやって遺産分割をすればいいか、子どもたちが困ってしまうでしょう(特に遺言書が残されていない場合は)。その不動産に子の誰も住む必要がなければ、売ってしまえばいいのですが、もし何らかの事情で誰かが住まなければならないなど売れない事情があれば、ややこしい話になりそうです。下手をすると、いわゆる「争続」になり、子の間で骨肉の争いとなりかねません。
物件を共有名義にする方法もなくはないですが、これはあとあと(次の相続の時など)にトラブルのタネになるので、通常は避けたほうがいいといわれています。
一方、たとえば相続財産の大半が預貯金などの金融資産であれば、課税評価額は不動産より高くなりますが、遺産分割は比較的容易です。
相続人が1人と決まっているような場合は別として、複数の相続人がいる場合は、トラブル防止という観点から、相続財産が公平に分割しやすいかどうかを考えておくことも不可欠です。
見つけにくい財産を遺すと、相続人が困ることに
相続税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。10か月と聞くと余裕があると感じるかもしれませんが、その間に財産を洗い出し、評価をし、遺産分割協議をまとめるとなれば、それほど余裕はありません。
また、意図したものではなくとも、仮に申告漏れがあればペナルティを受ける可能性があります。
そのため、見つけるのが困難な財産を残すと、相続人が困ってしまうかもしれません。
たとえば、投資が好きな人には、いくつものネット銀行やネット証券に口座を開き、分散して資金を預けている人がいます。こういったネット証券は、見つけにくい財産の例です。最近なら、仮想通貨の取引業者に口座開設して、莫大な資金を仮想通貨で保有している人もいるでしょう。
しかし、こうした口座では、通常の銀行口座などとは異なり、紙の通帳もなければ、定期的に取引履歴などが郵送されるわけでもないことが普通です。そのため、相続人はこのような財産の存在に気が付きにくいものです。
見つけにくい財産を相続人が探すには
もし、なんらかの「財産リスト」のようなものが遺されていなければ、相続人が財産を探すには、
・被相続人宛の郵便物をくまなく確認する
・生前の確定申告書や添付書類を確認する
・過去の郵送物が保管してあれば確認する
・預貯金通帳などからの入出金履歴を確認する
・パソコンやスマートフォンのパスワードがわかればメールやLINEなどを確認する
といった方法を採るしかありません。
マイナンバーの活用がさらに進めば相続財産を見つけることも容易となっていくでしょうが、現在は原則として、こうした方法で1つずつ確認していくほかないのです。そしてこういったことをしても、必ずすべての財産を網羅できるとは限りません。
そこで、相続人に迷惑をかけないためには、被相続に人はなんからの「財産リスト」を作っておいたほうがよく、できれば、それを遺言として遺すのがベストです。
コラム:法律改正で、本人の死亡後の預金引き出しはやりやすくなった
口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、その時点で預金口座は凍結されます。以前は、遺産分割協議がまとまるまで、凍結された口座から預金を引き出せず、故人のお金で生活をしていた家族が当面の生活費や葬儀費用なども支払えず、困ってしまう場合もありました。
金融機関によっては事情を伝えることで一定額が引き出せることもあったものの、その対応は金融機関により異なっており、統一されていなかったのです。
こうした事情などを受けて、2018年の相続法(民法)改正により、遺産分割前の預金の仮払い制度が創設されました。遺産分割協議がまとまる前であっても、一定額の預金を引き出す(仮払いを受ける)ことができるようになったのです。
なお、ここで払い戻しを受けた金額は、その後行う遺産分割協議において考慮されます。当然ですが、預貯金の仮払い制度を使ったからといって最終的に受け取ることのできる相続分が増えるわけではありません。
財産は隠しておけばばれない?税務調査は必ず来る?
ところで、相続財産を隠しておいたら、どうなるのでしょうか。たとえば、いわゆる「タンス預金」を申告しないでおく、といったことをしても、税務署には気付かれないのでしょうか。
これに対して、「絶対こうだ」といえる回答はありません。しかし、よほど特殊な事情がない通常のケースでは、多額の相続財産を税務署に対して隠しておくことはできないといえます。税務署はプロですので、財産を隠そうとする方法について熟知していますし、財産を持っていそうな資産家や高所得を続けている人に対しては、チェックを欠かしません。ですから、発覚する可能性は非常に高いといえるでしょう。
相続税の調査は5件に1件程度
相続税の調査は、どのくらい行われているのでしょうか? これは他の税金と比べても高く、おおむね5件の相続のうち1件程度で調査に入るといわれています。令和元年度はコロナ禍のためか少なかったものの、それでも現地に訪れる実地調査と電話などでの簡易な聞き取り調査を合わせると約14%で調査が行われました。
また、実地調査に限ると、そのうち85.3%で何らかの申告漏れが発覚しており、平均約641万円の追徴がなされています。さらに、実地調査のうち17%で重いペナルティである「重加算税」が課されました。
相続税は調査に入る可能性もかなり高いうえ、調査に入られれば申告漏れが発覚する可能性が非常に高いのです。
ちなみに、なぜこれほど高い確率で申告漏れが発覚するのかといえば、税務署は被相続人などの過去の収入状況、家族の生活状況などを把握しており、そこから見て不自然な申告金額だと思われる先に調査を実施するためです。
申告漏れのペナルティ
税務調査で申告漏れが発覚した場合には、本来納めるべきであった税金を支払う必要があるのは当然ですが、それに加えて、次のペナルティが課される可能性があります。
延滞税
本来の納付期限から遅れて納税をしたことに対する利息としての税金です。延滞税の割合はその年によって変動しますが、納期限の翌日から2月を経過した場合の延滞税の割合は、年8.8%とされています(令和3年度)。
過少申告加算税
財産漏れなどにより本来支払うべきであった相続税よりも少ない額で申告していた場合に課せられます。本来支払うべきであった相続税と実際に申告をしていた相続税の差額に対し、5%から15%の率が課されます。課される率は、正しい内容で改めて申告をする「修正申告」をするタイミングなどによって異なります。
無申告加算税
相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合にかかります。その金額は、支払うべき相続税の5%から20%です。課される率は、期限に遅れて申告をする「期限後申告」をするタイミングなどによって異なります。
重加算税
単なるミスではなく、わざと財産を隠したりわざと少なく申告したりしたと判断されたときにかかります。その金額は、本来支払うべきであった相続税と実際に支払った相続税の差額の35%または40%です。過少に申告していた場合には35%、無申告であった場合には40%となります。
刑事罰
相続税の申告漏れは、刑事罰の対象となる場合もあります。
脱税の場合には、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」、申告をしなかった場合には「5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその両方」に処される可能性があるのです。
なお、うっかりミスだからといって刑事罰の対象にならないわけではありません。その場合でも、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
相続税は、正しく納税すれば、受け取った財産よりも多額の税金を支払うことは絶対にあり得ませんが、不正が発覚すれば加算税、重加算税などの重いペナルティが課され、刑事罰に処される可能性すらあるのです。
なによりも、正しい納税をすることは国民の義務であり、脱税は犯罪です。不正をして「いつ見つかるだろうか」とビクビクしながら過ごすより、きちんと納税するほうが精神安定上もよいでしょう。
まとめ
相続税の対象となる財産は幅広く、また評価方法も複雑です。
申告漏れや計算間違いなどがあれば、故意ではなくてもペナルティが課される可能性があります。
一方、被相続人の生前から時間をかけて対策をすることにより、適法な範囲内で、ある程度の節税をすることは可能です。こういったことがあるため、相続税がかかりそうな場合には、相続税に強い税理士へ早くから相談されることをおすすめします。