事業に携わる方なら知っておきたい事業譲渡と会社分割の違い

会計士 牧田彰俊

有限責任監査法人トーマツ入所、各種業務の法定監査、IPO支援に携わる。その後、ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門にてM&A アドバイザリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務等に従事。組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、主に国内ミドルキャップ案件のM&Aアドバイザリーとして、豊富な成約実績を収める。2018年、これまで以上に柔軟に迅速に各種ニーズに応えるべく株式会社M&A DXを設立し、現在に至る。

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経営者の方であれば、事業譲渡や会社分割という言葉を耳にする機会も多いかもしれません。しかし、具体的な違いについてはよく知らないという方もいるのではないでしょうか。違いを知ることで、M&Aの目的や規模に合った適切な方法を選べます。

そこでこの記事では、事業譲渡と会社分割の違い、メリット・デメリット、事業譲渡や会社分割についてご紹介します。

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事業譲渡と会社分割の概要

事業譲渡と会社分割の概要

事業譲渡と会社分割は、「自分の会社の事業を切り離し、別の会社に承継する(カーブアウト)」という意味では同じです。しかし、その内容や手続きは大きく異なります。

「M&Aしたいが事業譲渡と会社分割の違いがわからない」という方のために、ここでは事業譲渡と会社分割の特徴を解説します。

事業譲渡

事業譲渡は、譲渡側が事業のすべてまたは一部の関連資産を譲受側に受け継がせることを指します。主に小規模事業に用いられる手法です。事業の関連資産とは、財産や人材、事業のノウハウ、技術、ブランドなどです。

譲渡側は、対価として譲受側から現金を受け取ります。個別に売買できるため、譲渡する事業を選別できます。事業譲渡後は競業避止義務により、譲渡側は同様の事業を行うことが制限されます。

譲受側は譲渡側がもつ資産を獲得することで、事業拡大や新規事業開始などが行えます。契約の範囲を定めて必要な資産のみを受け継ぐこともできるため、薄外債務を切り離すことが可能です。ただし個別に契約を受け継ぐため、契約の承継が煩雑という特徴もあります。

【関連記事】事業譲渡とは?メリットや注意点を徹底解説!

会社分割

会社分割とは、会社の全事業または一部の事業をほかの会社に承継するものです。会社分割の目的の多くは、企業の組織再編です。会社分割では、譲受側はその対価を株式で支払います。ただし現金を要求された場合には、現金で支払うことになります。

移転した事業を新たに設立した会社に受け継がせることを新設分割、すでにある会社に受け継がせることを吸収分割といいます。また、事業を受け継いだ会社から発行される株式を会社が所有する場合は分社型分割、株主が持つ場合は分割型分割と呼びます。

このように、新設分割と吸収分割、分社割分割と分割型分割の4つの類型があり、同じ会社分割でもその組み合わせは異なります。類型により手続きも変わります。
【関連記事】会社分割とは?メリットや吸収分割と新設分割の違いを解説!

事業譲渡と会社分割の違いを比較

事業譲渡と会社分割の違いを比較

経営権を取得するという意味では、事業譲渡と会社分割は同じです。しかし、事業譲渡は「買収」、会社分割は「分割」という分類になります。どちらも事業を移転させるという目的は同じですが、承継方法や税制、引継ぎ、従業員や債権者への対応などにおいては違いがあります。ここでは、事業譲渡と会社分割の違いを解説します。

事業譲渡会社分割
法的性質売買契約組織再編行為
意思決定機関*下表参照下表参照
反対株主の株式買取請求権ありあり
主な対価現金対価現金対価
(株式対価の場合あり)
負債の承継個別同意必要個別同意不要
債権者保護手続なし手続規定あり
契約の承継個別承継 (同意必要)包括承継 (同意不要)
従業員の引継ぎ個別同意必要
(事業譲渡等指針留意)
個別同意不要
(労働承継法適用)
許認可再取得必要
(一部承継される許認可もある)
再取得必要
(多くの許認可は承継される)
競業避止義務生じる原則生じない
簿外債務不承継承継
(不承継も可能)
消費税課税あり課税なし
登録免許税軽減措置なし軽減措置あり
不動産取得税軽減措置なし軽減措置あり
*:意思決定機関事業譲渡会社分割
譲渡側株主総会特別決議
(ただし、重要性の低いものは取締役会決議)
株主総会特別決議
(ただし、重要性の低いものは取締役会決議)
譲受側取締役会決議
(ただし、重要性の高いものは株主総会特別決議)
株主総会特別決議
(ただし、重要性の低いものは取締役会決議)

会社法の組織再編の対象かどうか

事業譲渡は会社法の組織再編の対象ではありません。会社分割は、組織再編の対象であると会社法で定められています。新設分割と吸収分割のほか、吸収合併、株式交換、新設合併、株式移転の計6つが組織再編の対象です。

事業譲渡は、会社法上では組織再編とは別に規定されています。M&Aを考えたときは、まずこのことを知っておきましょう。

事業譲渡と会社分割では、手続きが異なります。事業譲渡の場合は会社分割で求められる手続きは必要ありませんが、個別の手続きは必要です。

【関連記事】事業譲渡で気を付けるべき会社法!注意点や種類を解説

契約内容

事業譲渡と会社分割では、会社法で規定されている契約内容が異なります。事業譲渡は個別承継、会社分割は包括承継です。個別承継は権利ごとに個別で受け継ぎ、包括承継は、会社または事業を一括で受け継ぎます。

個別承継を行う事業承継では個別の手続きが必要となるため、移管する契約数・内容によっては時間がかかることがあります。反対に、包括承継では薄外債務も受け継ぐことになります。

債権者保護手続きの必要性

事業譲渡では債権者保護手続きは不要ですが、会社分割では債権者保護手続きが必要です。会社法の組織再編の対象かどうかにより、手続きが変わります。事業譲渡では債権者保護手続きではなく、債権者に対し個別に同意を得ることが必要です。

会社分割には債権者保護手続きが必要です。債権者保護手続きを行うことにより、会社分割後に債権者とのトラブルが発生したり不利益を負わせてしまったりすることを防げます。

【関連記事】事業譲渡を行う上で知っておきたい債権者保護手続きとは?

債権者の事前承諾の必要性

債権者の事前承諾は事業譲渡では必要ですが、会社分割の場合は不要です。会社分割の場合は、譲渡・譲受の前に債権者保護手続きを実施します。そのため何かあったときにも債権者の利益を保護でき、債権者が異議申し立てを行えます。

事業譲渡の場合は債権者保護手続きを行いません。仮に承諾を得ずに事業譲渡を行うと、事業譲渡後の債権者が不利益を被ってしまったときに債権者が守られなくなってしまいます。債権者からの承諾を得なければ、事業譲渡はできないことを覚えておきましょう。

薄外債務の引継ぎ

事業譲渡は、譲渡側の事業を個別に受け継ぐことができます。そのため薄外債務を引き継がず、必要な事業のみを選択可能です。薄外債務を受け継がずにすむことは、事業譲渡の特徴のひとつです。一方で会社分割は包括承継のため、薄外債務も受け継ぐことがあります。

薄外債務には、従業員への未払い給与、退職給付引当金なども含まれます。会社分割の場合は譲受側がそれを引継ぎ、費用を自分たちで用意する必要も出てきます。

許認可の引継ぎ

許認可は事業譲渡では再取得が必要となりますが、会社分割は許認可の種類によっては自動的に引き継がれます。所定の機関へ届け出ることで自動的に引き継がれる許認可の業種としては、飲食店営業や美容・理容業、旅行業、アルコール製造業、特定貨物自動車運送事業などがあります。

会社分割の場合でも、承認や再申請が必要となる許認可もあります。ホテル・旅館営業、介護事業、パチンコ店営業などは、指定の機関から承認を受けなければいけません。

また、宅地建物取引業と建設業の一部は再申請が必要です。建設業において、新設分割では許認可をすべて取り直します。吸収分割では、分割会社だけが受けていた許認可を取り直す手続きを行います。

従業員への対応

事業譲渡では雇用契約が譲受側に移るため、事前に従業員個別の同意を得ることが必要です。一方で、包括承継である会社分割は従業員の同意は不要です。ただし、労働承継法に基づく手続きが必要です。

労働承継法では、事前に従業員に会社分割の旨を伝え、書面で通知します。この手続きは、雇用形態を問わない全従業員が対象です。正社員だけでなくアルバイトやパートなど、すべての従業員に対して行わなければいけません。

【関連記事】事業譲渡で社員・従業員との雇用契約 予備知識とトラブル回避の方法

税金への対応

事業譲渡、会社分割のいずれも、基本的には時価の取引となるため、譲渡の際には譲渡損益が発生します。譲渡側が譲受側に対し、時価で資産・負債を引き継がせるためです。会社分割の場合は、適格分割の場合にのみ譲渡損益は繰り延べとなります。

また、事業譲渡には消費税がかかりますが、会社分割にはかかりません。事業譲渡の場合は個別に引き継ぐ有形・無形資産などが課税資産の対象となるため、消費税が発生することが理由です。

その他、事業譲渡では登録免許税・不動産取得税に関して軽減措置はありません。一方、会社分割では一定の要件のもと、登録免許税・不動産取得税の軽減措置があります。

【関連記事】事業譲渡にかかる消費税とは?課税・非課税資産の分類や計算方法

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事業譲渡と会社分割のメリット・デメリット

事業譲渡と会社分割のメリット・デメリット

事業譲渡と会社分割の基本的な仕組みや違い、特徴についてはおわかりいただけたでしょうか。契約内容や手続き、税制面、引き継ぐ内容などが異なるため、事業譲渡と会社分割のどちらを選んでも、譲渡側と譲受側それぞれに利点や注意すべき点があります。ここでは、事業譲渡と会社分割のメリット・デメリットを解説します。

【関連記事】会社分割とはどういうもの?メリット・デメリットを紹介します

事業譲渡・会社分割のメリット

事業譲渡のメリット

個別契約ができるため、譲渡側は主要な事業を残したうえで、それ以外の事業のみを譲渡することが可能です。対価として、譲受側から現金を受け取れる点もメリットです。

譲受側も必要な事業のみを選別でき薄外債務を受け継がなくて済むため、譲受後の大きなリスクを避けられます。薄外債務を受け継いだ場合は、未払い賃金などもそのまま受け継がれてしまうため、金銭的な負担が大きくなることもあります。

会社分割のメリット

会社分割は、事業譲渡よりも手間がかからない点が特徴です。包括契約のため、債権者や従業員へ個別の許諾を得たりと、事業譲渡に必要な手続きが不要となったりする場合もあります。譲渡側の負担が少ないことはメリットです。

譲受側には支出を抑えるというメリットがあります。消費税が課税されず、対価も現金ではなく株式として支払うこともできるためです。買収したいけれど十分な資金がないという場合、会社分割で事業を譲受することはひとつの選択肢です。

事業譲渡・会社分割のデメリット

事業譲渡のデメリット

事前に債権者や従業員の同意を得なければいけないため、譲渡側は事業譲渡における手間がかかったり煩雑な手続きを踏まなければいけなかったりします。

譲受側は、課税資産の対象が多いため消費税を支払うことになります。事業譲渡にかかる消費税については軽減措置がないため、必ず支払わなければいけません。

会社分割のデメリット

譲受側が非上場会社の場合、譲渡側が株式を受け取った場合その現金化が難しい面があります。

譲受側は、会社分割後に思わぬ金銭的負担が出てくる可能性も考慮しなければなりません。会社分割は薄外債務も一緒に引き継ぐため、譲渡側の状況に重要です。会社分割を行う際には、相手先の状況を事前にチェックしておく必要があります。

事業譲渡や会社分割を行う際に参考にしたいもの

事業譲渡や会社分割を行う際に参考にしたいもの

事業譲渡や会社分割を検討する際に、不要な事業の選択や、事業譲渡と会社分割のどちらが最適なのか、実施するとどのようなメリットがあるのかなど、自分たちで考えていてもわからない部分も多いのではないでしょうか。

おすすめなのが、関係者や専門家への相談です。ここでは事業譲渡や会社分割を行う際に参考にしたいものについて解説します。

会社での話し合い

事業譲渡や会社分割を行う場合、事前に社内で十分に話し合うことが大切です。事業譲渡や会社分割を行う理由や承継する事業について話したり、実際に働いている従業員から意見をもらったりすることが有効です。

また、事業譲渡の場合は従業員の個別同意が必要です。そのため、事業譲渡に反対する従業員に対し、事業譲渡の目的や譲渡後の処遇を具体的に説明し納得してもらう必要があります。会社分割の場合は従業員の個別の同意は必要ないものの、説明が不十分なまま会社分割を行うと、トラブルの発生にもなりかねません

事業譲渡や会社分割の事例

初めて事業譲渡や会社分割を行う場合は、他社の事例を参考にすることをおすすめします。どのような形で実施したのか、どの事業を譲渡したのか、実施後の会社の変化など、複数の観点から会社の事例をチェックしましょう。同業他社だけでなく、幅広い業種の事例を見ておくとよいでしょう。

事前に他社の事例を見て検討しておくことで、適切な事業譲渡や会社分割を行うことにつながり、後から「こんなはずではなかった」という事態を避けられます。

信頼できる弁護士や公認会計士

事業譲渡や会社分割を検討している場合、信頼のおける弁護士や公認会計士に相談することも有効な方法です。M&A専門会社には、専門の弁護士や公認会計士が在籍しています。

M&Aを成功させるためには、専門家の知見やアドバイスを取り入れることが大きな効果をもたらします。株式会社M&A DXはM&Aに特化した数々の事例を経験しているため、知識やノウハウが豊富です。事業譲渡や会社分割をお考えの経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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事業譲渡や会社分割で弁護士などに相談する際に整理したいもの

事業譲渡や会社分割で弁護士などに相談する際に整理したいもの

事業譲渡や会社分割について弁護士や公認会計士に相談する場合は、事前の準備が大切です。専門家への相談を実りあるものにして、よりよい結果へつながるようにしましょう。

相談前の要点整理、疑問点の洗い出し、今後の展望などをまとめておくことをおすすめします。ここでは、弁護士や公認会計士に相談する前に整理しておきたいことを解説します。

会社の抱える問題点

譲受・譲渡側の双方が、事業譲渡や会社分割を検討することになった理由があるでしょう。事業譲渡や会社分割を考えた理由、現在自社が抱えている問題や課題、事業譲渡や会社分割により解決したい内容について、弁護士や公認会計士に具体的に説明できるように準備をしておきましょう。

事業譲渡や会社分割における疑問

事業譲渡や会社分割を行う前に、不明点は書き出すなどして、すべて洗い出しておくことをおすすめします。

「事業譲渡と会社分割のどちらが適しているのか」「どのようなメリットがあるか」「具体的にどのような手続きがあるのか」「必要な書類や費用は何か」など、わからないことを明確にしてから質問をすると、相談がスムーズです。

会社の目標

「事業譲渡や会社分割を行うことで会社をどうしたいのか」という視点をしっかりと持つことが大切です。会社の目標をはっきりとさせることで目指すゴールが明確になり、事業譲渡や会社分割の中ですべきことが見えてきます。目標があいまいだと、思ったような結果にならなかったり方向性を見失ったりしかねません。

まとめ

まとめ

今回ご紹介したように、事業譲渡と会社分割は異なるものです。事業を承継するという点では共通していても、契約や手続き、対価、費用なども変わってきます。事業の規模や目的によって、どちらの方法を選ぶか決めるのがよいでしょう。

事業譲渡か会社分割のどちらを選ぶのがよいかは、ケースバイケースです。承継を成功させるためにも、M&Aの専門家への相談は重要です。事業譲渡や会社分割を検討している方は、ぜひ一度株式会社M&A DXへご相談ください。

関連記事はこちら「M&Aにおける競業避止義務とは?該当するケースや事例を紹介」
関連記事はこちら「事業譲渡で気を付けるべき会社法!注意点や種類を解説」

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