限定承認とは
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法がありますが、限定承認は「相続人が相続によって得るプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。限定承認以外の相続手段としては、単純承認や相続放棄があります。ここでは、限定承認とそれらとの違いを見ていきましょう。
限定承認と単純承認の違い
単純承認は「相続人が被相続人の権利・義務を無条件で承認し、その一切を継承すること」です。
相続財産は「プラス」の財産や権利に限らず、借金のように「マイナス」の財産や義務が存在します。たとえ「マイナス」部分の方が多かったとしても、相続分全てを相続するのが単純承認であるのに対し、「プラス」の財産の範囲内で「マイナス」部分を相続するのが限定承認です。
限定承認と相続放棄の違い
相続放棄は「相続開始後に相続人が相続を拒否する意思表示」です。
限定承認が一定の範囲内で財産を相続するのに対し、相続放棄では「プラス」「マイナス」にかかわらず一切の相続財産を引き継ぎません。また、限定承認では相続人全員で申述することにより申し立てできますが、相続放棄は各相続人単独でも申し立て可能です。
なお、いずれも相続開始から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
限定承認が選ばれるシチュエーション
限定承認は、借金があったとしても「プラス」の相続財産の範囲内に限定されるため、「マイナス」の遺産が「プラス」の遺産を上回ることはありません。そこで、相続財産が「マイナス」と「プラス」どちらが大きいかすぐにわからない場合には限定承認という手段が有効です。
また、自宅や事業用資産のようにどうしても相続したい財産がある場合にも限定承認の手段が選ばれることもあります。
限定承認を決めるときの注意点
相続で限定承認を決断する際にはいくつか理解しておかなければならないことがあります。
熟慮期間や準確定申告期限を把握しておく
相続放棄と同様に、限定承認には熟慮期間(※相続方法を選択できる期間のこと)が設定されており、相続開始後3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。また、後述する準確定申告にも期限があります。
準確定申告とは、納税者が死亡したときの確定申告のことです。準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。
限定承認すると、税制上は被相続人から相続人に財産を売却したことになります。つまり、含み益が発生していれば被相続人に譲渡所得の税金が課されるということです。
しかし、被相続人はすでに亡くなっており申告や納税ができないため、代わりに相続人が準確定申告をすることになります。
相続人全員で裁判所に申述する
限定承認するためには、まず家庭裁判所に申述します。相続放棄との違いでも説明した通り、限定承認の申し立ては「相続人全員」で行わなければなりません。
このように、限定承認は自分が決断するだけで簡単に進められるものではないことを理解しておいてください。具体的な手続きの流れについては、最後に説明します。
限定承認のメリットとは?
限定承認のメリットは以下2点です。
①債務の相続を避けられる
債務が大きければ、単純相続することで負債を抱えてしまいます。一方、限定承認すれば資産の範囲内での債務の相続なので、たとえ相続債務が3,000万円だったとしても相続財産が預金1,000万円のみであれば債務も1,000万円にとどめることが可能です。
②債権者への影響を限定できる
預金1,000万円と債務1,000万円の相続であれば、結果的に0円の相続なので相続放棄と結論は同じようにも見えます。しかし、相続放棄では債務を全く負わないのに対し、限定承認では一部の債務を背負うことがポイントです。
相続放棄した相手に対して、債権者は権利を主張することができませんが、限定承認なら一部債権を主張できるため相続債権者も一定の安心感があります。そのため、債権者が親族や知人など、今後も付き合いが予想される場合は相続放棄よりも限定承認の方が関係を維持しやすいといえます。
③自宅を相続しやすくなる
限定承認では、先買権を利用することができます。先買権とは「一定の物または権利の売買において、他の者に優先して買える権利」です。
親の自宅を相続したい場合に先買権を利用すると、他者に先んじて家庭裁判所が選定した鑑定人の出した評価額を支払うことで自宅を相続することができます。ただし、余裕資金がなければ先買権を利用しても相続することはできない点を理解しておいてください。
なお、相続放棄した場合は全ての財産を放棄してしまうため、たとえ思い入れがある自宅でも相続することはできません。
限定承認のデメリットとは?
限定承認のデメリットは以下の2点です。
①手続きが複雑で手間がかかる
限定承認は手続きが複雑な上、共同相続人全員で申述する手間もかかります。自分が限定承認に前向きだったとしても、反対する相続人がひとりでもいると限定承認を進めることができません。
さらに、申述を終えても、公告や弁済などの手続きがあります。
②みなし譲渡所得税が課される可能性がある
限定承認により相続人が準確定申告をしなければならない場合があります。そして、準確定申告時に課される可能性があるのがみなし譲渡所得税です。
みなし譲渡所得税に関する規定がある所得税法59条1項では、「限定承認で相続した場合にその時の価額に相当する金額で資産を譲渡したこととみなす」とされています。つまり、被相続人が資産を入手した時の価格よりも現在の時価が大幅に上がっていれば、それだけ多額のみなし譲渡所得税が課されるということです。
ただし、売却益が発生していたとしても、債務を相続するのであれば相殺されます。限定承認を選ぶ際には、被相続人に債務がある場合も多いです。そのため、限定承認してもみなし譲渡所得税が課されない可能性もあります。
限定承認を選択する際には、デメリットも踏まえてあらかじめ専門家に相談しておくのがよいでしょう。
限定承認の手続き
最後に、限定承認の手続きについて説明します。
限定承認の流れ
限定承認の流れを以下にまとめました。
1. 必要書類の準備
2. 家庭裁判所に限定承認の申述(裁判所から照会あった場合は対応)
3. 受理通知書の受領
4. 官報公告、債権者に催告
5. 先買権の行使
6. 相続財産の換価、相続債権者や受遺者への弁済
7. 残った財産があれば分割、相続
1.必要資料の準備
必要書類を準備したら、共同相続人で申述します。
2.家庭裁判所に限定承認の申述
申述先は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所です。自分が親族の財産を相続する際に、どの家庭裁判所に該当するか確認したい場合は、以下のサイトをチェックしてください。
3.受理通知書の受領
申述が承認されれば、受理通知書が送付されます。相続人が複数いる場合は、以降の手続きを進めていくのは相続財産管理人です。
4.官報公告、債権者に催告
その後、官報で「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」を公告します。債権者の住所を把握している場合は、内容証明郵便で個別に催告しなければなりません。
5.先買権の行使
被相続人の自宅など、現金に変える前に欲しい財産がある場合は先買権の行使が可能です。行使する際には、鑑定人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
6.相続財産の換価、相続債権者や受遺者への弁済
続いて、相続財産を現金化(換価)した後に相続債権者、受遺者の順に弁済します。相続債権者とは「被相続人の債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者」で、受遺者は「遺贈を受ける者として、遺言によって指定された人」のことです。
7.残った財産があれば分割、相続
弁済後も財産が残っていれば、相続が可能です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議により残りの財産を分割します。
必要な書類
限定承認にあたって申述書、目録、戸籍に関する書類を用意します。戸籍に関する書類は以下の通りです。
● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
● 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
● 申述人全員の戸籍謄本
状況次第で、上記以外の書類を取得しなければならないこともあります。
限定承認の書式
限定承認の申述書や目録は裁判所のサイトからダウンロードすることが可能です。記入例も掲載されているので、参考にしてください。
限定承認にかかる費用
限定承認申述にあたって、手数料(相続人ひとりあたり収入印紙800円)、連絡用の切手代(数百円)、戸籍謄本等取得費用(1通450円〜750円)がかかります。また、官報の公告費用は数万円程度です。
出典:裁判所「相続の限定承認の申述」、全国官報販売協同組合「官報公告掲載料金」
まとめ
生前に相続税対策をしておくことで、残された家族の税負担が軽くなります。具体的な相続税対策としては、不動産や生命保険の活用、生前贈与することが有効です。
また、自分の死後に家族や関係者がトラブルにならないように相続対策も検討しておいてください。特に、中小企業経営者の方は早い段階で事業承継について考えておくことが大切です。
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