【種類別】贈与税はいくらかかるの? 基本的な仕組みや計算方法を解説

税理士 安江一将

会計コンサルティング会社・税理士法人及びベンチャー企業2社に勤務。会計コンサルティング会社・税理士法人では税務顧問・税務申告のほかに、事業承継支援業務、組織再編業務、IPO支援業務、M&A業務を数多く実行。ベンチャー企業では管理部長・経営企画室を歴任し、上場のための体制構築・実行支援を推進する。大手コンサルティング会社名古屋支社副支社長を経て2019年8月に安江一将税理士事務所として開業した後、さらにM&A業務を推進することを目的として株式会社M&A DXに参画し、現在に至る。

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「まとまったお金を親から振り込んでもらったら、後になって贈与税がかかると聞いて驚いた。」
こんな話を、今も時折耳にします。他にも、「親が持っていた不動産の名義を自分に変更してもらった」「親戚に借りていた借金を免除してもらった」など、意外に身近なところで生じる可能性があるのが贈与税です。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みや計算方法などについて、その概要を解説します。

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そもそも「贈与」とは?

贈与税は、名前のとおり「贈与」が発生した際に課税される可能性がある税金です。
はじめに、「贈与」とは何かについて確認し、続いて贈与税の概要や贈与税と相続税との関係について整理しておきましょう。

「贈与」とは、贈与者から受贈者へ、無償で財産を与える契約

一般的には、贈与とは、何かを無償で相手に与えることです。法律上は、財産的な価値のあるものをあげる人が、「あなたにあげます」という意思表示をし、もらう人が「もらいます」という意思表示を示すことで成立する契約のことを、贈与といいます。
なお、財産をあげる人は「贈与者」もらう人は「受贈者」と呼ばれます。

法律上は、贈与が有効に成立するためには、贈与者と受贈者の双方の意思が必要となります。このため、例えば、親が子に内緒で子の預金口座を作り、その口座に定期的に親のお金を振り込んでいたとしても、子がそのことを認識していなければ、原則として贈与は成立していないことになります。

贈与契約は口頭でも成立します。ただし、口頭による贈与契約は、証拠が残らないため、後日トラブルのタネになりかねません。多額の贈与をする場合は、書面の贈与契約書を作成しておくほうがよいでしょう。

贈与と相続との違い

相続とは、人が死亡したことを原因として、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を相続人が包括的に承継することです。相続と贈与は、財産が無償で移転するという点で共通するものの、以下のような違いがあります。

▼ 贈与と相続との比較

 贈与相続
双方の合意必要不要
時期の指定可能不可(被相続人の死亡に起因)
財産の指定自由に選定可能遺言を残せば可能
財産の取得者選定可能法定相続人(遺言により選定可能)
財産取得者への課税贈与税が課税される相続税が課税される

贈与税とは、どんな税か

個人から個人へ、一定金額以上の贈与が行われた場合に、その贈与を課税対象とするのが贈与税です。贈与税は、贈与者ではなく、受贈者に課せられ、受贈者に納税義務が生じます。

法人が関係する場合の贈与の課税関係

上述のように、贈与税が課税されるのは、「個人から個人へ」の贈与があった場合のみです。しかし、「個人から、会社などへの法人への贈与」、また、「法人から個人への贈与」などがおこなわれる場合もあるでしょう。
法人が関係する場合は、それぞれ下記のような課税関係となります。法人が関係する場合の法人税や所得税については、本記事のテーマから外れるため、詳細な解説は割愛します。

▼ 贈与者、受贈者が個人、法人それぞれの場合の課税関係

贈与関係贈与者受贈者
個人から個人へ課税なし贈与税
個人から法人へ所得税(みなし譲渡所得)法人税
法人から個人へ法人税所得税
法人から法人へ法人税法人税

贈与税と相続税の関係

贈与税は、相続税を補完する役割を担うものとされています。
相続税は、被相続人が死亡した際に、相続や遺贈により被相続人の財産を取得した個人(相続人)に課税される税金です。もし、贈与税が存在しないとすれば、被相続人となる人は、生前に自身の財産をすべて贈与して、死亡時の財産をゼロにしてしまうでしょう。そうすれば、相続税が課税されなくなるためです。
そこで、こういった相続税の課税を回避する行為を防止するために設けられているのが、贈与税だというわけです。
生前贈与は、相続財産のいわば「前渡し」だと捉えられ、相続税の代わりの意味で贈与税が課税されることとなります。これが、贈与税が相続税の補完税といわれるゆえんです。

なお、相続発生前3年以内におこなわれた贈与のうち、相続または遺贈により財産を取得した人に対してなされた贈与は原則的に、相続税の計算上、その贈与はなかったものとして、相続財産に加算されて計算されるというルールもあります。その場合、その贈与に関してすでに納税した贈与税は、相続税から差し引かれて計算されます。

贈与税の2つの課税方法

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という、2つの制度(課税方法)が設けられており、納税者はどちらの制度によるかを選択することができます。
何もしなければ自動的に暦年課税制度が適用されます。相続時精算課税制度の適用を受けるためには、手続きを取る必要があります。なお、相続時精算課税制度を選択した場合、その後に暦年課税制度に戻ることはできません。

特別な事情がない限り、一般的には暦年課税制度の適用を受ける人が多いため、本記事では暦年課税制度を前提に説明します。

なお、相続時精算課税制度についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
(関連記事)相続時精算課税制度とはどんな制度?申請方法や制度の内容、相続税との関連を解説

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贈与税が課税される財産と非課税財産

贈与があれば、どんなものでも必ず贈与税の課税対象なるわけではありません。贈与税には、課税対象となる財産(課税財産)と課税対象とならない財産(非課税財産)が定められています。また、本来は贈与ではないのに、贈与とみなされて課税される「みなし贈与課税財産」といものもあるので注意しましょう。以下それぞれを説明します。

贈与税の課税対象となる財産

贈与税の課税対象となるのは贈与により取得した財産です。現預金などはもちろんですが、例えば、不動産や株式等の所有者の名義を別の人に変更するなどした場合にも、それが双方の了解のもとで、無償でおこなわれたもので、一定金額以上の価額であれば、新しい名義人となった人に贈与税が課税されることになります。

なお、このような財産の名義変更が行われた場合であっても、変更後の名義人が、名義変更がおこなわれていた事実を知らず、その財産から利益を得ていないような場合には、贈与税の申告期限までに本来の所有者名義に変更することにより、贈与がなかったものとして取り消すことができます。
この点について、詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照ください。

(参考)国税庁ホームページ法令解釈通達:「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」

贈与とみなされて課税対象となる「みなし贈与財産」

相続税法では、上記のような「本来の贈与財産」の他に、本来は贈与で取得したものではないけれども、贈与により取得したものとみなされて、贈与税の課税対象とされる「みなし贈与財産」というものが規定されています。
例えば、親が契約者となり保険料を支払っている保険契約において、子が保険金の受取人となって保険金を受け取った場合、保険金は、保険会社から子に支払われたものであり、親が贈与したものではありません。しかし、相続税法上は、「みなし贈与財産」とされ、贈与税の課税対象となるのです。(死亡保険金であれば、「みなし相続財産」となります)。
また、親から子へと不動産の名義変更をする場合に、「無償だと贈与となって贈与税が課せられるから」といって、「100円で売買したので贈与ではない」といっても、これは通用しません。著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、時価との差額が「みなし贈与」とされ、課税対象になります。

▼ 代表的なみなし贈与財産

事由受贈者みなし贈与財産の価額
保険料を負担しないで生命保険契約の保険金を取得した場合保険金の受取人受け取った保険金の額(贈与者が保険料を負担していた部分)
定期的に分割でお金をもらえる契約(定期金給付契約)を交した場合定期金の受取人定期金給付契約に関する権利の額
著しく低い価額で財産の譲渡があった場合財産の譲受人その財産の時価から受贈者が支払った対価を控除した額
対価なく、または著しく低い対価で債務免除を受けた場合債務免除を受けた人債務の額から受贈者が支払った対価を控除した額
上記の他、対価なく、または著しく低い対価で経済的利益を受けた場合経済的利益を受けた人経済的利益の額から受贈者が支払った対価を控除した額

贈与税の非課税財産とは?

ほとんどの財産の贈与は、課税対象となりますが、国民感情や公益性などに配慮し、一定の財産の贈与については贈与税が課さえないこととされています。これを一般に「贈与税の非課税財産」と呼びます。

身近なところでは、子の生活費や学費などは、親が支払うことが普通です。これも贈与ではありますが、扶養義務者から“必要な都度”贈与を受ける場合には、その贈与が通常必要と認められる範囲であれば贈与税の課税対象とはされません。
ただし、必要な都度受ける贈与に限定されているため、子や孫の教育費を見積もって“一括して”贈与しているような場合には、贈与税の非課税財産とならない場合があります。

上記の判断は、微妙な面があり、よく問題となるところです。悩ましい場合には、以下の国税庁のQ&Aが参考になります。

(参考)国税庁ホームページ:扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

代表的な贈与税の非課税財産として以下のようなものが挙げられます。

▼ 代表的な贈与税の非課税財産

贈与税の非課税財産備考(要件や留意点)
扶養義務者から必要な都度もらう生活費や教育費に充てるための財産貯蓄や投資、嗜好品の購入などに充てていた場合は課税対象となる
法人からの贈与により取得した財産贈与税でなく所得税の課税対象となる
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業をおこなう一定の者が取得した財産公益を目的とする事業に使われることが確実なものに限る
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)まで非課税
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品社会通念上相当と認められるものに限る
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産贈与税でなく相続税の課税対象となる

特別な非課税制度

この他、時限的な措置ではあるものの、贈与税には以下のような特別な非課税制度が設けられています。これらの非課税制度の概要と現状の適用期限は以下のとおりです(2022年11月現在)。

▼ 特別な非課税制度の概要と適用期限

非課税制度の名称概要適用期限
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税居住用の住宅の新築等の対価に充てるため、直系尊属から現金の贈与を受けた場合に1,000万円(注1)まで贈与税が非課税となる制度令和5年12月31日までの贈与
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税教育資金に充てるため金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から信託受益権を付与された場合などに1,500万円(注2)まで贈与税が非課税となる制度令和5年3月31日までの贈与
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から信託受益権を付与された場合などに1,000万円(注3)まで贈与税が非課税となる制度令和5年3月31日までの贈与

(注1)良質住宅以外の住宅の場合は500万円までとなる。
(注2)学校等以外に対して支払うものは500万円までとなる。
(注3)結婚に関して支払うものは300万円までとなる。

(関連記事)教育資金贈与とはどんな制度?基礎知識から期限や上限金額など徹底解説

贈与税の計算方法と申告

ここからは暦年課税制度を前提とした、贈与税の計算方法と申告方法について説明します。

贈与税額の計算方法

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に、その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額から「基礎控除額」を控除した残額に対して課税されます。基礎控除額は、「受贈者ごと」に年110万円とされています。「贈与者ごと」ではない点に注意してください。
例えば、1年間に、長男が父と母の両方から100万円ずつ贈与された場合、基礎控除110万円を超えることになり、贈与税の課税が発生します。一方、長男と次男がそれぞれ、父から100万円ずつ贈与された場合は、基礎控除の範囲内なので、(他からの贈与がなければ)贈与税は発生しません。

▼贈与税額の計算式
贈与税の額=(暦年中の贈与財産の課税価格(注)-基礎控除額110万円)×贈与税率

(注)課税価格=本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産

贈与税の税率は、相続税などと同様に、取得した財産の金額が大きいほど税率が上がる「超過累進税率」を採用しています(下の速算表参照)。このため、実際に納付する贈与税額は、この速算表に基づき、「基礎控除後の課税価格(①)」に「贈与税率(②)」を乗じ、そこから「控除額(③)」を差し引いて算出します。

▼ 贈与税の速算表
<特例税率>

基礎控除後の課税価格(①)税率(②)控除額(③)
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

<一般税率>

基礎控除後の課税価格(①)税率(②)控除額(③)
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

※①×②-③=納付すべき贈与税額

2つの表のうち、「特例税率」は、18歳以上(注)の人が父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に適用される税率です。
「一般税率」は、それ以外の贈与(例えば、配偶者や兄弟姉妹、知人などからの贈与)の場合に適用される税率です。特例税率は、一般税率よりも税負担が軽くなるように設定されています。
(注)令和3年3月31日までの贈与については20歳以上となります。

贈与税額の計算例

具体例で考えてみましょう。
例えば、ある年に、62歳の父が25歳の息子Aに対して現金500万円を贈与した場合、Aが納付すべき贈与税額を、上記の速算表に当てはめると、以下のようになります。
なお、この暦年中に息子Aは他に贈与を受けていないものとします。

(贈与を受けた金額500万円-基礎控除額110万円)×税率15%-控除額10万円=48万5千円

(注)父(直系尊属)からの贈与で、受贈者である息子Aが18歳以上のため特例税率が適用されます。

なお、仮に、贈与者がAの配偶者または兄弟姉妹であった場合には、一般税率が適用されます。Aが納付すべき贈与税額は次のようになります。

(贈与を受けた金額500万円-基礎控除額110万円)×税率20%-控除額25万円=53万円

このように、贈与税額の計算方法自体は比較的シンプルです。ただし、1年間の間に特例税率が適用される贈与と一般税率が適用される贈与の両方がある場合は、少し計算が複雑になります。

贈与財産の評価

贈与された財産が、現預金であれば、その価額は簡単にわかります。しかし、不動産を名義書換した場合など、それをいくらの価額の贈与として評価するのかが問題になります。これを「財産評価」といい、贈与税額計算上の“肝”となってきます。
贈与や相続に際しての、財産の価額の評価については、国税庁が策定している財産評価のルールブックともいえる「財産評価基本通達」に基づいて評価します。
国税庁Webサイトの以下のページから参照できます。

(参考)国税庁ホームページ「財産評価」

贈与税の申告

基礎控除額を超える贈与を受けた場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の所轄税務署長宛に贈与税の申告書を提出する必要があります。なお、贈与税の納税も、贈与を受けた翌年3月15日までに済ませる必要があります。

贈与税の申告書は、税務署でもらえますし、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
また、現在では、一般的な贈与税の申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、パソコンを使って作成することができます(所得税の確定申告書と異なり、スマートフォンやタブレットでの作成はできません(令和4年11月現在))。画面の入力項目に該当事項を入力していくだけで、簡単に贈与税の申告書の作成がおこなえるため、パソコン操作に抵抗のない人はこちらを活用するのがよいでしょう。

(参考)国税庁ホームページ:確定申告書等作成コーナー

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贈与税を納税しないとどうなる?

贈与税を納付しなかった場合、税務署からペナルティが課せられます。ペナルティには、無申告加算税、重加算税、延滞税といったものがあげられます。
無申告加算税は、贈与税を申告しなかった場合に課せられる税金です。税率は、贈与税の申告漏れ額の15%または20%です。なお、無申告に気づいて自主的に期限後申告をした場合には5%となります。
重加算税は、贈与税を意図的に隠して申告しなかった場合や申告に虚偽があった場合に課せられる税金です。税率は、贈与税の申告漏れ額の35%または40%です。
延滞税は、贈与税の納付期限までに納付しなかった場合に課せられる税金です。税率は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて、原則年7.3%及び14.6%です。ただし、延滞税には特例があり、暦年ごとに税率は異なります(令和5年度は2.4%及び8.7%)。
また、贈与税を納付しなかった場合、贈与した財産の差し押さえを受ける可能性があります。
贈与税を納付しなかった場合、重いペナルティが課せられますので、注意が必要です。

まとめ

ここまで説明してきたように、暦年課税制度における贈与税額の計算の仕組み自体は比較的シンプルです。
ただし、

・贈与財産が土地や非上場企業の株式など評価が難しい財産の場合
・みなし贈与財産に該当するかどうかの判断が必要な場合
・特例の非課税制度の適用を受けられるかどうかの判断が必要な場合

などには注意が必要です。
これらの判断や評価には専門知識が必要となるため、金額が大きい場合などは、後に税務署から指摘を受けないよう、相続、贈与税に精通した専門家に相談することも検討したほうがいいでしょう。

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