M&Aで必要な書類の種類
企業間取引において契約書は欠かせない存在です。とりわけM&Aにおいては、会社全体を巻き込んだトラブルになる可能性もあるため、条件等を定めた契約書は、重要なものとなります。M&Aにおける契約書にはプロセスによって必要な書類や契約書があります。ここでは、一般的なM&Aにおいて使用することが多い契約書を7つ紹介します。
1. 秘密保持契約書
秘密保持契約書は、相手方から受け取った情報を、第三者に漏らしたり不正に利用されたりすることを防止するために締結する契約書です。M&Aを検討する当事者及び関係者が、最初に締結する契約になります。
秘密保持契約書にはいくつかの形式があり、買い手が売り手に対して差し入れるタイプのものと、売り手と買い手の双方が署名または記名押印するものがあります。前者は、デューデリジェンス(DD)などM&Aに関連して得た売り手の情報を外部へ漏らさないことを記すもので、買い手が作成するだけという簡便な手続きで済むことが特徴です。後者は、売り手の情報に加えて買い手となる企業の技術情報等を守ることができますが、双方が記名押印等をしなければならないことが特徴です。
2. アドバイザリー契約書
M&Aアドバイザーに仲介またはフィナンシャルアドバイザー(FA)を依頼する際に、M&Aアドバイザーと買い手企業もしくは売り手企業間で締結するのがアドバイザリー契約書です。秘密保持の範囲や免責・報酬・アドバイザーの業務範囲といった項目が含まれます。また、相手企業との直接交渉の禁止や、別の仲介会社に依頼してはならないといった項目を含みます。
アドバイザリー方式は、専門的なアドバイスを受けたり、手続きの補助を得たりすることができるのがメリットです。仲介の場合はアドバイザーが買い手と売り手の双方と契約を結び、FAの場合は買い手企業と売り手企業がそれぞれ別のアドバイザーと契約を結んだ上でアドバイザー同士が交渉します。
3. 意向表明書
意向表明書とは、基本的に買い手企業が売り手企業に対して、M&Aをする意向や目的、現時点での譲渡価額やM&Aスケジュール、デューデリジェンス(DD)等の基本条件を示すものです。売り手企業にとっては、どの買い手候補先とM&Aを行うかどうかを判断する材料といえるでしょう。
4. 基本合意書
売り手が意向表明書に応じた際に、現時点での基本的な条件を確認するために基本合意書を締結します。M&Aの基本的な条件やスケジュール、独占交渉権、秘密保持事項や法的拘束力の範囲について記載するのが一般的です。基本合意書の作成は必須ではありませんが、これまでの交渉内容を整理し交渉を効率的に進めることができます。また、独占交渉権を含めた場合は、買い手にとっては一定期間独占してM&A交渉ができる権利を得ることができます。
M&A交渉の最後は「最終契約書」
M&A交渉の最後には、最終契約書を交わします。この契約をもってM&A実行です。基本合意と異なり、契約した内容に法的拘束力を持つため、最後まで互いの意思に相違がないか慎重に確かめながら進めます。ここでは、最終契約書の目的や役割、締結するタイミングについて詳しく解説しましょう。
最終契約書の目的と役割
M&A交渉に関する最終的な契約書を「最終契約書」と呼びますが、必ずしもその名称を使用するわけではありません。合併や事業譲渡といったM&Aの手法によって、最終契約書の形は異なります。
最終契約書に記載するのは、主に買い手企業と売り手企業の合意内容で、きちんと契約を履行させるのが目的です。法的な拘束力があるので、記載した内容が履行されない場合は履行請求ができますし、場合によっては損害賠償を請求できます。そのため、双方の意志をしっかりと反映し、合意した上で締結しましょう。
最終契約を行うタイミング
最終契約を行うのは、M&A交渉の最後です。基本合意の締結やデューデリジェンス(DD)を行い、互いの条件に納得したら最終契約へと進みます。M&Aが実行されるまでの流れと内容は以下の通りです。
ステップ | 主な内容 |
---|---|
相手企業を探す | 希望する条件から、M&Aの相手企業候補を見つける |
交渉を開始する | 候補となる企業と面談し、M&Aの具体的な交渉を始める |
秘密保持契約を締結する | M&A手続きにおける秘密保持契約を締結する |
基本合意を締結する | これまでの交渉内容を確認し、現時点での条件や大枠の契約内容について取り決める |
デューデリジェンス(DD)を行う | 買い手企業が売り手企業の調査を行い、企業価値やリスクを把握する |
最終契約を締結する | 基本合意に基づいて、M&Aの最終的な条件や価格を取り決める |
クロージング | 株式の譲渡や対価の支払いを行う |
最終契約と基本合意との違い
最終契約と基本合意の大きな違いは、法的拘束力の有無です。基本合意はM&A交渉の初期段階で締結し、これまでの交渉内容や今後の流れに関する合意の確認をします。法的拘束力がない場合が多いです。一方、最終契約はM&Aの成立に関する契約のため、取引後のトラブルや契約破棄を防ぐため、法的拘束力があります。
例えば、基本合意は締結後にM&Aを辞退しても解約違約金や損害賠償の請求ができない場合が多いです。しかし、最終契約の場合は可能という点が異なります。
M&Aの手法で異なる最終契約書
最終契約とはM&A交渉の最後の契約を指す言葉なので、「最終契約書」という名称の契約書はありません。M&Aの手法によって具体的な契約書の種類が変わります。主なM&Aの最終契約書は以下の通りです。
・吸収合併……吸収合併契約書
・事業譲渡……事業譲渡契約書
・株式譲渡……株式譲渡契約書
5. 株式譲渡契約書
株式譲渡契約書とは、M&Aにおいて株式譲渡をする際に作成され、株式の種類や株券が記載されます。また、取引実行における前提条件や誓約事項、表明保証などを定めておく内容です。前提条件とは、契約書に示した条件を満たさなければ、クロージングは実行しないものとすると定めたもので、表明保証は相手企業に対して契約書に記載した内容が事実であることを表明し保証する条項です。これらが満たされていない場合、大きなトラブルやリスクを負うことになる可能性があるため、損害賠償請求ができるとする規定を定めておくことが一般的です。
6.吸収合併契約書
吸収合併において必須となる書類が、吸収合併契約書です。会社法により記載しなければならない事項が定められており、これが記載されていない場合は合併が無効になる可能性があるため要注意です。また、合併契約の手続きの経過について記載した事後開示書類を作成し、吸収合併契約書と同様に本社に据え置く必要があります。
7. 事業譲渡契約書
事業譲渡契約書は、対象事業とその事業に係る財産や債務を定めた契約書です。事業譲渡は人材やライセンスの移動も関わるため、どの範囲の財産を譲るのかをしっかり明記する必要があります。契約後にトラブルが発生することを避けるため、譲渡する範囲を明確に定めましょう。
このように、手法によって最終契約書の内容や性質は異なります。
M&Aにおける最終契約書の一般的な内容
最終契約書には、M&Aにおけるさまざまな項目について記載します。ケースごとに必要な項目が異なる場合がありますが、一般的な内容は同じです。ここでは、最終契約書において一般的に含まれる項目を紹介します。最終契約書を作成する際に参考にしましょう。
定義について
ほとんどのM&A最終契約書に記載する項目が「定義」です。M&Aの対象となる事業や契約について具体的な定義を定めます。法的拘束力がある最終契約書だからこそ、周知の事実でも定義付けすることでより明確でブレのない契約が可能です。
譲渡方法と価格について
譲渡方法と譲渡対象の範囲、取引価額について定めた項目です。譲渡方法が株式の譲渡によるものなのか、事業譲渡なのかなどを記載し、譲渡する内容について明確に定めます。また、譲渡価格も記載するのが一般的です。ただし、契約締結後に価格を調整するケースもあるため、価格調整条項を設けることがあります。
表明保証について
当事者の一方が他方の当事者に対して「一定の時点における一定の事項が真実かつ正確」ということを表明し、保証するのが「表明保証」です。例えば、買い手企業に対して対象企業に偶発債務が存在しない旨を保証する、といったものです。列挙事項について、最終契約書締結日及びクロージング日において真実かつ正確であることを表明し保証する場合が多いです。
デューデリジェンス(DD)を行うことによって、売り手企業が抱える問題や譲渡する際のリスクは調査できますが、全てを洗い出せているとは限らないので、最終契約書で表明します。一般的な売り手企業の表明保証の内容は以下の通りです。
組織 | 適法に設立された有効に存続している会社である |
権限 | 本譲渡に関する権限を有し、法令上の手続きを完了している |
所有権 | 対象資産に瑕疵、担保権の設定がない |
財務諸表・計算書類 | 直近の財務諸表に誤りがない |
資産 | 譲渡資産全てが存在し、毀損がなく譲渡可能である |
債権 | 債権が回収できる |
債務 | 簿外債務や偶発債務の可能性がない |
契約 | ・譲受人が引き継ぐ契約の相手方の契約履行能力が十分 ・契約履行の過程で譲受人に生じる損失損害がない ・チェンジオブコントロール条項がない |
労務関係 | 労働組合の有無、労働組合との関係、従業員との訴訟やトラブルの有無、未払い賃金の有無 |
税務関係 | 税法違反がない |
取引先 | 譲渡後も取引先と取引が可能 |
知的財産権 | ・第三者との知的財産権を巡る訴訟がない ・第三者の知的財産権を侵害していない |
法令 | 独禁法のような重要法令に関する遵守体制、違反の有無 |
訴訟 | 法的トラブルの有無 |
反社 | 反社勢力ではない |
補償条項について
「補償条項」では、万が一、契約違反があった際の損害賠償請求について定めます。表明保証に違反した場合だけでなく、契約上の義務違反があった場合にも損害分の補填が可能です。損害賠償の金額や、有効年月のような補償の範囲も明確に記載する場合もあります。
誓約事項について
クロージングまでやその後の段階において、買い手企業や売り手企業が実行しなくてはならない行為や禁止する行為を定めるのが「誓約事項」です。例えば、クロージングまでは今までと変わらず経営を続けることを義務付けたり、取引に関する承諾書を取得したりといったことが挙げられます。
前提条件について
クロージングを実行する「前提条件」を規定します。M&Aによる確実な利益を得るためには、この前提条件を満たす必要があるためです。売り手企業の場合は、記載事項を満たしていることを条件に株券を引き渡す、買い手企業の場合は、記載事項を満たしていることを条件に代金を支払う、というように記載します。前提条件は、ほとんどのM&A最終契約書に記載されています。
解除条件について
クロージングの日に前提条件を含む一定の条件を満たしていない場合、M&A契約を解除できると定めるのが「解除条件」です。最終契約を締結した日からクロージング日までに、表明保証違反により取引の実施が困難となった場合、そのことを契約の解除条件として設定していれば、相手企業は解約金の支払いなしに契約を解除できます。
損害賠償について
クロージング後において、契約を締結したにもかかわらず表明保証に違反していることが発覚した場合、損害賠償請求ができると定める項目です。
秘密保持について
「秘密保持」の対象は、主に最終契約書の内容やM&Aに関する経緯です。M&A交渉から最終契約に至るまでの過程において、知り得た情報を漏洩することを禁じると定めています。M&A交渉では各企業の機密事項を開示することがあるためです。
公表について
M&Aの交渉は限られた関係者だけで内密に行われるのが一般的で、従業員や取引先に知らされるのはM&A成立が決まった後です。M&A成立の事実を公表する際は、いつ・どのような形で公表するかについて具体的に定めます。
その他について
他にも、記載することが多いのが「競業避止義務」です。競業避止義務では、一定期間中、売り手企業が譲渡した事業と同じ内容の事業を行わないことを定めます。また、M&Aにかかる費用負担について定める「費用負担」や、M&Aで紛争が起こった場合の合意裁判管轄について定める「裁判管轄」も一般的な項目です。
M&Aの契約書は自分で用意できるの?
M&Aの交渉では、M&Aの手法や状況に応じてさまざまな契約書を用意しなくてはなりません。また、手続きを進めるのは難しいと考えている方もいるでしょう。ここでは、M&Aに関する契約書は自分で用意できるのかという疑問に答えます。
雛形を使って作ることも可能
M&Aの契約書は自分で作成することも可能です。自分で作成する場合は、インターネットで検索すると雛形を掲載しているサイトがありますので、ダウンロードして利用するとよいでしょう。また、雛形を参考にして、全て自分で作成するという方法もあります。ただし、専門的な知識がなければ漏れがあったり自分の希望とは異なる内容となってしまったりするリスクがあるため、専門家に依頼するのがよいでしょう。
自社のサイトに掲載する電子公告
インターネットが普及したことで、企業が自社ウェブサイトに「電子公告」として情報を掲載することが認められました。このシステムにより、利害関係者は官報や日刊新聞などを見る必要がなく、インターネット上で公告情報を確認できるようになりました。
「法務省電子公告システム」を使えば、公告を掲載している企業を検索することも可能です。ただし、企業が電子公告で公告を行うには、あらかじめ定款にその旨を明記する必要があります。
ただし、合併の際の債権者保護公告には、定款に記載があったとしても官報公告が必要です。
合併公告を電子公告で行う場合には、合併日・株主総会の承認決議日・異議申し立て期限など、必要な情報を明記する必要があります。また、最終の貸借対照表のURLや、公告が掲載された官報の情報も記載しておく必要があります。債権者が必要とする情報を記入し、法定最低公告期間である1カ月間はいつでも閲覧できるようにする必要があります。
トラブル対策として専門家に相談しよう
M&Aには複雑な手続きが多く、契約書の作成も含めて専門家に相談すると安心です。トラブルを未然に防ぐためにも、経験豊富な専門家の意見を取り入れるとよいでしょう。M&A DXでは、M&Aに関する総合的なサポートを提供しています。書類の作成も請け負っているので、トラブル対策も含めてご相談ください。
まとめ
M&A交渉では、互いに合意する内容によって契約書が異なります。特に、最後に締結する最終契約書には法的拘束力があり、抜けがないように注意して作成しなければなりません。雛形を使えば自分で作成することも可能ですが、記載漏れやトラブルのリスクが発生することがあるため、これまでの交渉を無駄にしないためにも、専門家の力を借りるとよいでしょう。
M&A DXでは、公認会計士や税理士等の各業界大手で経験を積んだ専門家がM&Aをフルサポートします。また、弁護士のサポートも受けることができ、企業の状況に合ったサポートが可能です。M&Aに関してはワンストップでサービス提供ができ、スピーディーに手続きを進められます。初回の相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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