法定相続情報一覧図の活用により相続手続きがスムーズに
従来の相続手続においては、相続人は法務局(登記所)や金融機関などに相続関係を証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本や相続人の現在の戸籍謄本などの束(以下、戸除籍謄本等)を、それぞれの窓口に提出していくことが一般的でした。
このため、被相続人(死亡した方)が複数の地域に不動産を所有していたり、複数の金融機関と取引があったりした場合、戸除籍謄本等を何度も使い回しながら提出していく必要があります。
また、戸除籍謄本等は相当の枚数となることも多いため、提出先の法務局や金融機関の窓口などでも確認に時間を要し、提出後すぐには返却されません。確認を終え、返却された戸除籍謄本等を、また次の窓口に提出し、確認を待つという作業を“繰り返す”必要があり、相続手続きの完了までには多くの時間と労力を有していました。
そういった手間を軽減するため、2017年5月から開始されているのが、法務局に戸除籍謄本等と「法定相続情報一覧図」を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した「写し」を交付してくれる「法定相続情報証明制度」制度です。
法務局で交付される「法定相続情報一覧図(の写し)」を活用すれば、相続手続きの負担を大幅に緩和できます。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰なのかを明らかにするため、相続関係を一覧にした図のことをいい、原則として相続人自身が作成します(専門家に有償で作成依頼することも考えられます)。
法務局から交付を受けた認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、上記相続手続きで用いる戸除籍謄本等に代えて用いることができ、この結果、相続人は金融機関などの窓口へ戸除籍謄本等を何度も提出する必要がなくなります。また、法定相続情報一覧図の写しは複数枚取得することも可能であり、各種の手続きを“同時”に進めることができ、相続手続きが非常に楽になります。
【図表①】法定相続情報証明制度の概要
出典:法務局ホームページ「~法定相続情報証明制度について~」
このように、法定相続情報証明制度の活用には、相続人にとって法定相続情報一覧図の原本作成という若干の負担はあるものの、それを大きく上回るメリットがあるといえます。特に、手続きすべき金融機関などの窓口の数が多い場合には、積極的に活用しましょう。
法定相続情報一覧図が活用できるのはどんな場面?
法定相続情報証明制度は、元々は不動産の相続登記(所有権の移転登記)がなされないことに起因する所有者不明土地問題や空き家問題を改善すべく、相続登記を促進させるため生まれた制度でした。
しかし、その利便性の高さから、現在は相続登記に限らず、さまざまな場面で法定相続情報一覧図の写しが使えるようになっています。
令和2年10月26日からは、被相続人の死亡に起因する年金手続き(遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の請求に係る手続き)についても、被相続人との身分関係等を証する添付書類の一つとして、法定相続情報一覧図の写しを用いることができるようになりました。
このように、法定相続情報一覧図の写しが使用できる場面は着実に広がりを見せています。
現在では、主に以下のような手続きの際に用いることが可能となっています。
【図表②】法定相続情報一覧図の写しの活用場面
手続き | 提出先 |
①不動産の相続登記 | 不動産の所在地を所轄する法務局(登記所) |
②相続税の申告 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 |
③遺族年金の請求 | 年金事務所や年金相談センター |
④預貯金の相続手続き | 被相続人の取引銀行など |
⑤保険金の請求や保険の名義変更手続き | 被相続人の取引保険会社など |
⑥有価証券の名義変更手続き | 被相続人の取引証券会社など |
提出先の金融機関などにおいても、法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図の写しがあることは、戸除籍謄本等を受領した場合に比べ、内部での確認作業が簡略化されるため好意的に受け止められることが多いようです。
ただし、法定相続情報一覧図の写しがあっても、各種の相続手続きにあたり遺産分割協議や相続放棄に関する書類が必要となる場合、それらの準備は別途必要となります。
法定相続情報一覧図の写しはどうやって入手する?
法定相続情報一覧図の写しの使い道がわかったところで、ここからは、法定相続情報一覧図の写しをどのようにして入手するのかについて説明します。
まず、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるまでの大まかな流れを確認しましょう。
被相続人が亡くなった後、相続人はまず、戸除籍謄本等を一度は収集し、法定相続情報一覧図の「原本」を作成します。
そして、作成した法定相続情報一覧図と収集した戸除籍謄本等を法務局に提出し、その認証と写しの保管・交付の申し出を行います。その後、法務局にて法定相続情報一覧図と戸除籍謄本等との照合が行われ、一覧図の内容に誤りがなければ、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
【図表③】法定相続情報一覧図の写しが交付されるまでのフロー図
以下では、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるまでの上記のフローについて、より詳細な説明をしていきます。
法定相続情報一覧図作成のためには、戸除籍謄本等が必要
法定相続情報一覧図を作成し法務局の認証を受けるためには、戸除籍謄本等を一度は収集する必要があります。この点は、法定相続情報証明制度活用の有無にかかわらず、これまでと変わるところはありません。具体的には、以下の書類を収集しなければなりません。
【図表④】申請にあたり通常必要となる書類の一覧
必要性 | 書類の内容 | 取得先 |
必須 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 (注1)市区町村において廃棄されて取得できない場合は、市区町村発行の「廃棄証明」または「滅失証明」を添付します。 (注2)被相続人の兄弟姉妹が相続人となるときなど、法定相続人の確認のため上記に加えて被相続人の親等に係る戸除籍謄本の添付が必要な場合があります。 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
必須 | 被相続人の住民票の除票 (注)市区町村において廃棄されて取得できない場合は、本籍地を管轄する市区町村発行の「戸籍(除籍)の附票」を添付します。 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
必須 | 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
必須 | 申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類 <例> ①運転免許証のコピー ②マイナンバーカードの表面のコピー ③住民票の写し など (注)①②については、原本と相違がない旨の記載と、申出人の記名が必要となります。 | — |
場合により必要 | 【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】 各相続人の住民票 (注)法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
場合により必要 | 【①委任による代理人が申出の手続きをする場合】 委任状 【②申出人の親族が代理する場合】 申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(注)他の書類で親族関係が分かる場合は不要です。 【③資格者代理人が代理する場合】 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 | 【②】について 市区町村役場 |
※法務局ホームページを参考に作成
(参考URL:法務局ホームページ)
これらの書類を収集したら、下記の要領で法定相続情報一覧図の原本を作成します。法定相続情報一覧図の作成は法務局で行ってくれるわけではなく、自ら作成するか、専門家に依頼する必要があります。
法定相続情報一覧図の様式と記載事項
ここからは、実際に法務局の登記官へ提出する法定相続情報一覧図(原本)を作成する際のポイントを説明します。
まず、法務局のホームページに掲載されている法定相続情報一覧図の記載例を確認しましょう。これをもとに、法定相続情報一覧図の様式と記載事項について見ていきます。
【図表⑤】法定相続情報一覧図の記載例
出典:法務局ホームページ「~法定相続情報証明制度について~」
(1)法定相続情報一覧図の様式
法定相続情報一覧図の記載の仕方には、上記のような図形式ではなく、被相続人および相続人に関する情報を単に列挙していく形式もあります。しかし、一般的には、図形式を用いるのが視覚的にも優れており、また、後述するように相続税の申告にも活用できます。
法定相続情報一覧図を記載する用紙にも指定がある点に留意が必要です。用紙は「A4」サイズの「丈夫な白紙」でなければなりません。また、明瞭に判読できれば手書き(注)でもよいとされていますが、パソコン等で作成するのが一般的であり、望ましいでしょう。
(注)黒色のボールペンかつ明瞭に判読できるように記載する必要があります。
法定相続情報一覧図の様式や記載例は以下の法務局のホームページから入手することができます。法定相続人のケースごとにExcelファイルが用意されているため、通常の相続では、この中から作成者の状況に該当するものを探し、それを加工していくことで足りるでしょう。
※法務局ホームページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
なお、法定相続情報一覧図の下部には、法務局による認証文などが印字されるため、その分の「余白」を設けておかなければなりません。上記の様式を用いる際は、予めその分の余白が設けてあるため通常は問題ありませんが、手書きの場合は注意が必要です。
(2)法定相続情報一覧図に記載する事項
法定相続情報一覧図の原本には、以下の情報を記載します。なお、法定相続情報一覧図に記載するのは、相続開始時(被相続人の死亡日)における「同順位」の相続人に関する情報です。
✔ 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、最後の本籍地及び死亡した年月日
✔ 各相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄(注)
✔ 法定相続情報一覧図の作成日及び作成者
(注)法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかは任意ですが、記載しておくと相続登記手続きにおいて、住民票の写し等の代わりとすることができます。
法定相続情報一覧図作成にあたり注意すべきこと
続いて、法定相続情報一覧図の記載にあたり、注意すべき事項について説明します。
(1)一般的な注意点
図形式の法定相続情報一覧図を作成する場合、配偶者は二重線、子などは単線で表記するのがルールです。上記の記載例もそのようになっていることを確認してみてください。
次に、法定相続情報一覧図の写しを「相続税の申告の添付書類」として用いる場合(せっかく一覧図を作成したのであれば、通常用いることになるでしょう)、次の点に注意する必要があります。
✔ 相続人の続柄は、戸籍に記載される続柄を記載する(「配偶者」や「子」ではなく、「妻(または夫)」、「長男」、「長女」など)
✔ 養子がいる場合には「養子」と明記し、添付書類として養子の戸除籍謄本等も用意する
✔ 法定相続情報一覧図の形式は「図形式」のものでなければならない(列挙形式は不可)
(2)相続放棄や遺言などあった場合の注意点
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合や、遺言や遺産分割協議により法定相続分とは異なる財産の分け方がなされる場合にも、注意が必要です。
このような場合においても、法定相続情報一覧図に記載するのは、あくまで戸除籍謄本から判明する法定相続人となります。このため、上記のようなケースでは、法定相続情報一覧図に記載の情報(法定相続人)と、実際に財産を取得する人が異なってくることがある点を理解しておく必要があります。
これは、裏返せば、法定相続情報一覧図からは、相続放棄の有無や、遺言や遺産分割協議の内容を読み取ることはできないということです。同様に、被相続人の婚姻歴や法定相続人以外の親族情報なども法定相続情報一覧図からは把握できません。
このため、相続手続きの中で、これらの情報が必要となる場合には、別途、遺産分割協議書などの証明書類の提出を求められることがあります。
(3)数次相続があった場合の注意点
相続が発生して、その相続手続きが終わらないうちに相続人の1人が死亡して、次の相続手続きが始まることを「数次相続」と呼びます。
この数次相続が起きた場合、法定相続情報一覧図は、それぞれの相続ごとに別々の法定相続情報一覧図を作成する必要があります。あくまで、法定相続情報一覧図は、被相続人1人につき1つ作成するということです。
法定相続情報一覧図の写しの交付申出に関するポイント
次に、法定相続情報一覧図の写しの交付を申請する場合の注意点を確認します。
法定相続情報一覧図を作成したら法務局へ交付の申出をしよう!
法定相続情報一覧図の原本を作成したら、“認証文付き”の法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうため、法務局に申出を行います。申出にあたっては、「申出書」に以下のように所定の事項を記入し、法定相続情報一覧図の原本と戸除籍謄本等とともに提出します。
【図表⑥】法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の記入例
出典:法務局ホームページ「申出書の記入例」
法定相続情報一覧図の写しの交付申し立てを受けた法務局では、申立人が提出した法定相続情報一覧図の記載内容について、登記官による戸除籍謄本との照合が行われます。内容に間違いがなければ、原本の一覧図と同じ内容の下に、『これは令和●年●月●日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである』との認証文を付した法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
なお、申出から法定相続情報一覧図の写しの交付までには、おおむね1~2週間程度必要となることが多いようです。
【図表⑦】認証文付き法定相続情報一覧図の写し
出典:法務局ホームページ「~法定相続情報証明制度について~」
法定相続情報一覧図の写しの交付の申出ができるのは相続人ですが、弁護士や司法書士など一定の有資格者を代理人として立てることも認められています。
なお、申出ができるのは、次の地を管轄する法務局のいずれかとされており、郵送による申出も可能となっています。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けたいときは?
当初の相続手続きの準備の中では把握していなかった被相続人名義の銀行口座が見つかるなど、再度、法定相続情報一覧図の写しが必要となることも多くあります。
このような場合においても、法定相続情報一覧図の写しの交付申出後5年間(申出日の翌年から起算)は、法務局で一覧図の写しを保管しており、無料で再交付を受けることができます。
ただし、再交付の申出ができるのは当初の申出人だけであり、申出の際は、再交付申出書に必要事項を記入し、法務局へ提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書及び再交付申出書は、「こちらのリンク先の法務局ホームページ」から入手することができます。