M&A(エムアンドエー)で登場する主な契約書
まず、M&Aで登場する主な契約書や合意書等の種類を説明します。
一般的な商慣習では、いわゆる「口約束」というものも数多く存在し、これがトラブルや紛争の原因になるケースも散見されます。M&Aでももちろん細部で口約束が存在することはありますが、トラブルが起こった際の影響が非常に重大になってしまうケースが多いことから、M&Aでは節目節目で各種契約書を締結し明文化する実務が一般的です。
特に事業承継系のM&A案件では、譲渡側(売り手側)のオーナーからすると多くの方が一生に一度のことであるため、トラブルが起こらないように、万が一トラブルが起こったとしても各種契約書に対処方針が記載されているようにすることが非常に重要であることは、おわかりいただけるのではないでしょうか。
M&Aプロセスと各種契約書の関係
まずは、一般的なM&Aプロセスのおさらいです。一般的なM&Aプロセスは下表のように推移します。
プロセスの中で多数の資料が出てくることになりますが、譲渡側(売り手側)・譲受側(買い手側)が押印することになる各種契約書は、同じく下表の通りです。
大まかな流れとしては、プロセスの入口で守秘義務情報の開示の前にNDA/CA(秘密保持契約)を締結し、その後大まかなM&Aの方針を譲受側(買い手側)から譲渡側(売り手側)へLOI(意向表明書)を提出し、LOI(意向表明書)に両者合意出来ればMOU(基本合意書)を締結します。
その後、DDを経て、最終的なM&Aの条件が両社で固まれば、SPA/DA(譲渡契約書)を締結することになります。その他、アドバイザー・仲介者やDD専門家との契約を、それぞれFA(仲介)契約書や業務委託契約書を締結します。
次の章からは各種契約書の概要を説明しますが、読んでいて今どこのプロセスの話をしているかわかりづらくなったら、下表を見返してみて下さい。
M&Aプロセス | 各種契約書名 |
01. M&Aニーズの起こり | - |
---|---|
02. M&Aの相手先の選定 | FA(仲介)契約書 |
03. NDA/CA(秘密保持解約)の差入・締結 | NDA/CA(秘密保持契約書) |
04. 初期的情報の開示 | - |
05. 初期的条件のオファーや交渉 | LOI(意向表明書) |
06. MOU(基本合意)の締結 | MOU(基本合意書) |
07. 譲受側(買い手側)によるDD(デューデリジェンス)の実施 | 業務委託契約書(買い手の場合) |
08. 最終条件の交渉 | - |
09. SPA/DA(譲渡契約書)の締結 | SPA/DA(譲渡契約書) |
10. 契約要件(クロージング条件)の充足 | - |
11. クロージング(資金決済) | - |
NDA/CA(秘密保持契約書)の目的や内容
M&Aの秘密保持契約書は、よくNDA(Non Disclousure Agreement)やCA(Confidential Agreement)と呼ばれたり、秘密保持誓約書・秘密保持確認書・守秘義務契約書・守秘義務誓約書等と呼ばれたりしますが、内容はどれも大差ありません。
NDA/CAはM&Aプロセスの入口で締結します。
主な内容としては、譲渡側(売り手側)もしくは双方から開示される秘密情報を、第三者はもちろんのこと社内のものであってもM&A検討に必要な人員以外には開示しないことを約し、万が一秘密保持を違反し相手方に損害を与えた場合は責任を負うというものです。
NDA/CAの方式
NDA/CAには相互式と差入式の2パターンがあります。
相互式
NDA/CA(相互式)は、譲渡側(売り手側)と譲受側(買い手側)双方が押印する形式です。
M&Aでは、譲渡側(売り手側)から譲受側(買い手側)に秘密情報を開示するケースが多数です。ただし、譲受側(買い手側)の投資方針や将来計画という秘密情報に譲渡側(売り手側)が触れるケースもあるため、双方で押印し義務を負うという趣旨です。
また、経営統合等のケースでは、双方とも秘密情報の開示を行うことになるため、性質として相互式のNDA/CAの方がよいといえます。
差入式
一方、NDA/CA(差入式)は、譲受側(買い手側)が譲渡側(売り手側)もしくは譲渡側(売り手側)のFA(ファイナンシャルアドバイザー)・仲介者に差し入れる形式です。
前述の通り、M&Aでは譲渡側(売り手側)から譲受側(買い手側)に秘密情報を開示するケースが多数であるため、このように差入式のNDA/CAを締結すれば足りるという考え方です。
また、入札(オークション)形式のM&A案件では、譲渡側(売り手側)が1社(グループ)に対して、譲受側(買い手側)の候補者が多数であるため、差入式のNDA/CAが利用されるケースがほとんとです。
NDA/CAの内容
NDA/CAは、どのM&Aにおいても内容に大差なく、主に以下で構成されています。
① 秘密情報の定義
② 秘密保持
③ 損害賠償義務
④ 有効期間
⑤ 準拠法・合意管轄
重要な部分として、「①秘密情報の定義」では、なにをもって秘密情報かの定義付けがされます。基本的には秘密情報とはM&Aプロセスにおいて開示されるすべての情報となりますが、秘密情報を受領した時点で既に公知の事項や自ら保有していた情報は、秘密情報から除外される旨記載されます。
最も重要な部分として「②秘密保持」では、秘密情報をM&A検討のためだけに利用することが記載されます。また、NDA/CAに押印した会社であっても、秘密情報の開示はM&A検討のために必要な最小限の役員・従業員や外部専門家(公認会計士・弁護士等)に限る旨が記載されています。
最後に重要な部分として「③損害賠償義務」では、秘密情報を漏洩させた場合には損害賠償責任を負う旨規定されています。この損害賠償の範囲は、直接損害に限定される場合だけではなく、直接損害だけではなく間接損害も含む場合があります。
このように説明されると非常に怖く感じるかもしれませんし、その理解は正しいと思いますので、くれぐれも秘密情報を漏らさないようにしましょう。なお、秘密情報を漏らすことはわざとではなくても、意図せず漏れてしまう時もあるので、この点も踏まえて特に注意しましょう。
LOI(意向表明書)の目的や内容
M&Aにおける節目節目で、意向表明書というレターを、譲受側(買い手側)から譲渡側(売り手側)へ提出します。よく意向表明やLOI(Letter of Intent)と言われます。
LOIは、初期的情報や初期的なインタビューに基づく検討の後に、譲受側(買い手側)が想定するM&Aに関する諸条件を書面で、譲渡側(売り手側)に伝えるためのものです。もちろん意向表明を抜きにして口頭で伝えるケースがないわけではないですが、譲渡側(売り手側)のオーナーとしては、じっくりとよく吟味したい点やM&Aに関する諸条件が多岐に渡ることを考慮し、書面が利用されるケースがほとんどです。
また、あくまで譲渡側(買い手側)が希望するM&Aの諸条件になるため、LOIが譲渡側(売り側)で受け入れられず、このタイミングでM&Aが破談になる(ブレイクする)タイミングでもあります。
なお、LOIは基本的には法的拘束力がない形で提出します。とはいえ、空手形を切るような真似をすると、相手に迷惑をかけるだけではなく、業界内の自社の評判が悪くなるため、厳に慎みましょう。なお、入札案件における最終意向表明は法的拘束力がある形で提出することを指示されますので、ご注意下さい。
LOIの内容
LOIでは様々なことが記載されます。
簡単なものでは、譲渡価格プラスアルファしか記載されない簡素なものから、譲渡価格だけではなくその他諸条件もふんだんに記載される場合もあります。個人的には、LOIは譲渡側(売り手側)のオーナーがよく読んでいることが多いため、ふんだんに記載して譲受側(買い手側)の思いをしっかり伝えたいと考えております。
ここでは、LOIの主な記載事項を説明します。
本件の譲受主体と会社概要
本件M&Aにおける譲受主体の会社概要を記載します。
譲受主体の会社概要は、会社パンフレットを別添することで代用するケースもあります。
評価額(株価、事業譲渡対価等)
現時点で想定する評価額を記載します。
なお、評価額の前提を記載するもしくは記載しなくてはならないケースがあります。
評価額の前提とは、例えば評価額をどのような評価手法でどのようなパラメータを利用して計算しているかといったことを記載します。
ストラクチャー
現時点で想定しているストラクチャーを記載します。
多いのは株式譲渡になりますが、カーブアウトや再生案件では事業譲渡や会社分割を利用したり、上場会社同士では株式交換を利用したり、といったスキームを記載します。
資金調達
M&Aに関する資金調達手段を記載します。
自己資金でまかなうか、金融機関からの借入(ファイナンス)を利用するかというのが多いですが、ファイナンスを利用する場合は融資証明等の添付を求められるケースがあることにご注意下さい。
役員・従業員の処遇
M&A成立後の、対象会社における現役員や従業員の処遇を、現時点で想定している範囲内で記載します。
役員の処遇はケースバイケースで、現役員の意向(退任したい、残留したい等)も踏まえて、LOI提出後も協議をしていく必要があります。また、従業員の処遇は、再生案件やよほど人員過多でない限り、現在と同等の処遇で継続雇用する方向性で検討しましょう。
スケジュール
意向表明後に譲受側(買い手側)が想定しているスケジュールを記載します。
お互い無理がない範囲で、それなりのスピード感をもったスケジュール想定が好まれます。
DD実施
意向表明通過後、DDの実施の要否、DDスケジュール、DDで実施したい事項等を記載します。
入札案件では、効率性が重視され、このタイミングで資料依頼リストを提出しなくてはいけない場合もあります。
まとめ(全体感の説明から意向表明まで)
本記事では、M&Aに関する各種プロセスと、そこで必要となる契約書の全体感を説明しました。
また、NDA/CAとLOIに関しては、その目的や内容についても記載いたしました。
次回はLOI以降、MOU(基本合意)からSPA/DA(譲渡契約)、またその他の契約を解説します。
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