子なし夫婦が押さえておきたい法定相続人と法定相続分の基本
はじめに、子なし夫婦の相続対策において、その前提となる法定相続人と法定相続分に関する基本的な知識の確認をしておきましょう。
法定相続人とは?
民法では、相続が起きた場合に、亡くなった方(被相続人)の財産を承継できる「相続人」に誰がなるのかが定められています(民法887条、889条、890条など)。民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
具体的に相続人となることができるのは、被相続人の「配偶者」と「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」です。
このうち、配偶者については必ず相続人となることとされていますが、配偶者以外の相続人になり得る人(「血族相続人」といいます)には、以下の表のように順位付けがされており、後順位者は先順位者がいない場合にのみ相続人となります。このため、被相続人に子がいる場合には、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になることができないということになります。
▼法定相続人になることができる人
配偶者 | 順位 | 血族相続人 |
常に相続人となる | 第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属(注) | |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
(注)直系尊属とは、被相続人の父母やそれより上の世代の祖父母、曾祖父母などのことです。直系尊属が相続人となる場合、親等の異なる者の間では近い者が優先されます。これは、例えば、父母と祖父母が健在の場合、父母が法定相続人となるということです。
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法定相続分とは?
次に、「法定相続分」についても確認しておきましょう。法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの相続割合のことです(民法900条など)。
配偶者がいることを前提とした場合の、具体的な法定相続分は以下の表のようになります。
▼法定相続分
遺族 相続人 | 配偶者 (常に相続人) | 子 (第1順位) | 直系尊属 (第2順位) | 兄弟姉妹 (第3順位) |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | - | - |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | - | 1/3 | - |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
子が複数いるなど、同順位の血族相続人が複数いる場合の法定相続分は、均等に頭割りすることになります。例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(兄と妹)の場合は、配偶者の法定相続分は3/4、兄と妹の法定相続分は、それぞれ1/8分((1/4分)÷2)となります。
なお、相続人が配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合は、各相続人の相続分は1分の1(全て)となります。
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子なし夫婦の場合の相続人と相続分を具体例で確認
次に、子なし夫婦において夫が亡くなった場合を例として、夫の親や兄弟姉妹の有無による相続人と相続分について確認します。ここでは、夫が先に亡くなるケースで説明していますが、妻が先に亡くなった場合の考え方も同様です。
夫の親が存命の場合
まずは、亡くなった夫の親(または祖父母などの直系尊属)が存命のケースです。
この場合、夫の親は妻とともに相続人となり、その法定相続分は妻が2/3、親が1/3(父母ともに健在であれば各々1/6)となります。
相続人:妻、夫(被相続人)の父と母
相続財産:3,000万円
法定相続分:妻2,000万円、父500万円、母500万円
なお、レアケースにはなりますが、夫の父母がともに亡くなっているものの、祖父母あるいは曾祖父母などの直系尊属が健在の場合もあるでしょう。この場合はその人たちが相続人となります。父母や祖父母など夫の直系尊属が相続人となるケースでは、仮に夫に兄弟姉妹がいても、兄弟姉妹が相続人となることはありません。
夫の親は他界しているが兄弟姉妹がいる場合
次に、夫の父母など直系尊属は他界しており、夫に兄弟姉妹がいるケースを確認してみます。
この場合、兄弟姉妹は、妻と共に相続人となり、その法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
相続人:妻、夫(被相続人)の弟
相続財産:3,000万円
法定相続分:妻2,250万円、弟750万円
なお、夫の兄弟姉妹が死亡しており、兄弟姉妹に子(被相続人である夫の甥や姪)がいる場合には、代わりに甥・姪が相続人になります。これを「代襲相続」といいますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされており、甥・姪も死亡している場合には、さらにその子が代襲相続するといったことはありません。
相続人:妻、夫(被相続人)の兄の子(甥:代襲相続人)
相続財産:3,000万円
法定相続分:妻2,250万円、甥750万円
夫に親も兄弟姉妹もいない場合
最後は、夫の父母、兄弟姉妹がいずれもおらず、また、兄弟姉妹の代襲相続人もいないケースです。この場合、相続人は配偶者のみとなり、遺言がなくとも妻は夫の全財産を相続することができます。
子なし夫婦ができる相続対策
子なし夫婦において、自分(夫)が他界した場合に、妻に少しでも多く財産を遺してあげるためには、以下のような相続対策を講じることが有効です。
遺言書を作成しておく
妻に財産を遺すための相続対策として、もっともポピュラーで確実な方法は、遺言書を作成しておくことでしょう。生前に遺言書を作成しておくことで、自身の死後に財産をどのように分けるのかを原則として自由に決定しておくことができます。
主な遺言の方式には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがありますが、このうち、一般的に用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。これらの概要と特徴は以下のとおりです。
▼自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言の方式 | 概要 | 特徴 |
自筆証書遺言 (自宅保管) | 被相続人となる人が遺言の内容を自筆して作成する遺言書 | 作成が簡便かつ経済的だが、形式を満たさず無効となる可能性や紛失・改ざんなどのリスクがある(注) |
自筆証書遺言 (法務局保管) | 同上 | 法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる制度を利用する。保管や閲覧に数千円の手数料が必要だが、紛失や改ざんのリスクはほとんどない。 |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人と証人立会いのもとで作成する遺言書 | 作成に手間やコストがかかるが、無効となる可能性や紛失・改ざんなどのリスクはほとんどない。 |
遺言書を作成する場合は、「遺留分」の注意
妻に多くの財産を残すための相続対策として遺言書を作成する際、注意しなければならないのが「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人に最低限保証される遺産の取り分のことです。
子なし夫婦の場合に遺留分について注意しなければならないのは、被相続人である夫の父母(直系尊属)が健在の場合です。
妻と父母が相続人となる場合、妻にも父母にも、法定相続分の1/2の遺留分が認められます。父母の法定相続分は1/3ですから、父母の遺留分は1/3×1/2=遺産総額の1/6になります。
仮に「財産のすべてを妻に取得させる」などと記した遺言を残し、実際に妻が遺産を全て取得した場合、父母は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを妻に請求する権利があります。もし、妻がこれを拒否すると、訴訟に発展する恐れもあります。遺族間での無用なトラブルを防ぐためにも、遺言を作成する際には、遺留分を侵害しない内容にすることがポイントです。
なお、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。そのため、相続人が妻と夫の兄弟姉妹である場合には、遺言に「財産の全てを妻に取得させる」などと記せば、妻に全ての財産を取得させることができます。
夫の親族と良好な関係を築いておく
相続が発生した後、遺言が作成されていない場合は、相続人全員が参加する「遺産分割協議」という話し合いで、遺産の分割割合を決めます。遺産分割協議の場面では、先に説明した法定相続分が目安にはなりますが、あくまで目安であり、法定相続分通りに分割するとは限りません。遺産分割協議に参加した全員が、妻が全財産を取得することに同意をすれば、そのようにできます。
例えば、妻が専業主婦で無収入の場合や、遺産の多くが自宅不動産の場合などは、妻が遺産を全て相続したいと主張しても、不自然ではないでしょう。
ただし、そのためには、妻は生前から夫の親族と良好な関係を築いておく必要があります。そういった関係作りも一つの相続対策ということができるでしょう。また、夫が、自分にもしものことがあった際は、妻に財産を全て取得させたいと親族に話しておくなどしておくこともポイントです。
生前に財産を贈与しておく
遺言を作成しない場合、遺産分割協議の対象となる財産を減らすという意味で、妻に財産を生前贈与しておくことも子なし夫婦の相続対策として有効です。生前贈与を検討する際は、「暦年課税制度の非課税枠」と「贈与税の配偶者控除」について理解しておくとよいでしょう。
暦年課税制度の非課税枠について
夫から妻へ、一定金額以上の財産の贈与が行われた場合、妻には贈与税の納税義務が生じます。
贈与税は非常に税率の高い税金ではありますが、贈与を受けた人(受贈者)一人当たり年間110万円までの贈与については、贈与税を課さないという“非課税枠”が設けられています。
この贈与税の暦年課税制度の非課税枠を活用し、生前に妻へ現預金などの財産を贈与しておくことで、確実に妻へと財産を渡していくことができます。
なお、暦年課税制度の非課税枠を活用する場合には、夫の相続開始前3年以内(※)に夫から贈与された財産は、相続税の計算上、相続財産に含まれてしまうという取り扱いに注意しなければなりません。これを「生前贈与加算」といいます。
令和4年12月に発表された「令和5年度与党税制改正大綱」では、生前贈与加算の期間を、現行の「3年以内」から「7年以内」に延長する改正が盛り込まれました。なお、この改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用される予定です。
贈与税の配偶者控除について
夫名義の自宅がある場合には、その自宅を妻へ贈与(名義変更)することも考えられます。この場合には、「贈与税の配偶者控除」(通称:おしどり贈与)の活用を検討しましょう。
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である配偶者(夫)から国内の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を妻が取得した場合に、贈与税の課税価格から最大2,000万円を控除することができるという特例です。この特例は、前述の暦年課税制度の非課税枠と併用することができるため、合計2,110万円まで非課税で贈与することができます。
以前は、被相続人である夫が妻に対して生前贈与した居住用不動産も、「特別受益」として相続財産に加えられる「持ち戻し計算」の対象になっていました。しかし、民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与について特別受益の持ち戻し免除の推定規定が設けられ、現在はこの特例の対象となる居住用不動産の贈与は持ち戻し計算の対象ではなくなりました。これにより、この特例の使い勝手は随分と良くなりました。
関連記事「相続の特別受益とは?期限はあるの?計算方法もわかりやすく解説」
小規模課税等の特例との兼ね合いをよく考えよう
もし、「贈与税の配偶者控除」を利用せず、自宅が夫名義のままで相続が発生すれば、一定の条件で、「小規模宅地等の特例」が利用できる場合があります。小規模宅地等の特例が適用できると、自宅不動産の相続税評価額が最大で80%減額され、相続税の課税対象が大きく減ります。
「贈与税の配偶者控除」を利用して、夫の生前に自宅を妻の名義にしておくのがいいのか、それとも、夫の名義のままで小規模宅地等の特例を受けるほうが有利なのかは、相続財産の額などにより、ケース・バイ・ケースで異なります。一度、贈与税の配偶者控除を適用して贈与してしまうと、元には戻せないので、税理士などに相談してよく検討したほうがいいでしょう。
生命保険を活用する
生命保険の活用も、子なし夫婦の相続対策としても有効です。夫が、自身を契約者(保険料負担者)かつ被保険者で、妻を保険金の受取人とする生命保険に加入します。すると、夫の死亡後、確実に妻に生命保険金を取得させることができます。
生命保険金は被相続人である夫の相続財産ではなく、受取人である妻固有の財産となるため、原則として、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
ただし、相続税の計算を行う際には、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれてきますが、「法定相続人の数×500万円」までの金額は非課税財産として取り扱われます。このため、現預金を相続財産として残しておくよりも、その現預金を原資に生命保険に加入しておくほうが相続税の負担を圧縮できるのが、一般的です。
まとめ
子なし夫婦が配偶者に全ての財産を遺したい場合には、何らかの相続対策を講じておく必要があります。ただし、上記で掲げた相続対策を実行する際は、慎重な検討が必要となることも少なくないため、遺産が多額にのぼる場合などは、あらかじめ税理士などの専門家へと助言を求めることをお勧めします。